■救命医宿直7割「違法」 近畿28施設、時間外扱いせず
ネタ元は
demianさん
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-8.html#comment_area
です。
いつもありがとうございます。引越し後もお世話になります。
本当にようやく、医師の不当労働に
メスが入ろうとしています。
ちょうどいい機会ですから、
みなさん、匿名で医療現場の
救急体制について労働基準監督署に
情報を提供してはどうでしょうか?
「当直となっているが、
実際にはこんなに患者さんを診ている」
当直日誌のコピーを添付する、
翌日も通常通りの勤務を行っている、
外来の予約一覧をプリントアウトするとか、
夜間呼び出しで一切お金が出ない形に
なっている規約をだすとか。
医師は
そろそろ声をあげても
いいのではないですか?
このあまりにもひどい労働環境に対して。
ようやく、
お膳立てはそろってきました。
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救命医宿直7割「違法」 近畿28施設、時間外扱いせず
asahi.com 2008年03月13日10時36分
http://www.asahi.com/life/update/0312/OSK200803120134.html
近畿2府4県の救命救急センター28施設の7割超が、常勤医師の泊まり勤務について労働基準法の趣旨に反した運用を続けていることが、朝日新聞の調査でわかった。同法で定められた時間外労働を超える勤務を課している施設も半数以上あった。医師不足などから、不当な長時間労働を強いられる救急医の姿が浮かび上がった。
厚生労働省によると、労基法上、残業などの時間外労働は原則として月45時間までしか認められない。ただし、夜間や休日に勤務しても、電話番などほとんど労働する必要がない場合は、「宿日直勤務」として例外扱いとなり、時間外労働とはみなされない。
救命救急センターの場合、通常の泊まり勤務は午後5時ごろから翌朝8時ごろまでの15時間前後。いつ急患が搬送されてくるかわからず、集中治療室にいる入院患者の処置もあって、仮眠さえ満足に取れない場合もある。同省監督課は「実態を考えると宿直勤務とはみなされず、仮眠時間も含めて時間外労働とみるのが妥当」としている。
調査には、長浜赤十字病院(滋賀県長浜市)と南和歌山医療センター(和歌山県田辺市)を除く26施設が応じた。このうち19施設が泊まり勤務を労基法上の宿直勤務として扱っており、7時間分だけ時間外労働したとみなしていた関西医科大付属滝井病院(大阪府守口市)を含め、計20施設が労基法の趣旨を逸脱した勤務を強いていた。
一方で、大阪大付属病院(同府吹田市)など6施設は数チームによる交代制などを取っており、宿直勤務はなかった。
泊まり勤務の回数では、最も多い医師が月45時間を超える4回以上泊まっている施設が16あった。最多は大阪府立泉州救命救急センター(同府泉佐野市)の月10回(3日に1度)。大阪市立総合医療センターと滝井病院の2施設が8回で続き、7回が2施設、6回が6施設あった。
泊まり明けの翌日勤務については、11施設が「通常勤務」と回答。ほかに10施設が「半日勤務」「翌日が休みでも勤務することがある」とした。理由としては、「数年前と比べて医師数が減り、交代要員がいない」(奈良県立医科大付属病院)、「受け持ち患者が重症で帰宅できないことが多い」(京都第一赤十字病院)などが目立った。
労基法に違反すると、地元の労働基準監督署が繰り返し改善指導し、従わない場合は同法違反容疑で書類送検することもある。
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>同法で定められた時間外労働を超える勤務を課している施設も半数以上あった。
え?
全部じゃないんですか(笑)?
いままで勤務している病院は
すべて労働基準法に
何からかの形で違反しておりましたが…(笑)。
以前、医師集めの方法として
提案した案があります。
1.労働基準法を遵守すること
2.当直ではなく夜勤扱いで救急患者を診ること
これを絶対に守ります、
という病院があれば
全国から医師が来ます、
という事をブログに載せておりました。
…
でも、
もう時代が変わってしまったかもしれません。
救急現場では、
いくら労働条件を改善しても、
もう救急なんか絶対にやりたくない、
こんな劣悪な状況ではやる意味がない、
という雰囲気になってきております…。
「たらい回し」で
叩きまくったマスコミ。
それにのった行政。
コンビニ受診をやめられない住民。
もう、すべては遅いのかもしれません。
医療崩壊、救急崩壊はもう目の前です。
demianさん
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-8.html#comment_area
です。
いつもありがとうございます。引越し後もお世話になります。
本当にようやく、医師の不当労働に
メスが入ろうとしています。
ちょうどいい機会ですから、
みなさん、匿名で医療現場の
救急体制について労働基準監督署に
情報を提供してはどうでしょうか?
「当直となっているが、
実際にはこんなに患者さんを診ている」
当直日誌のコピーを添付する、
翌日も通常通りの勤務を行っている、
外来の予約一覧をプリントアウトするとか、
夜間呼び出しで一切お金が出ない形に
なっている規約をだすとか。
医師は
そろそろ声をあげても
いいのではないですか?
このあまりにもひどい労働環境に対して。
ようやく、
お膳立てはそろってきました。
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救命医宿直7割「違法」 近畿28施設、時間外扱いせず
asahi.com 2008年03月13日10時36分
http://www.asahi.com/life/update/0312/OSK200803120134.html
近畿2府4県の救命救急センター28施設の7割超が、常勤医師の泊まり勤務について労働基準法の趣旨に反した運用を続けていることが、朝日新聞の調査でわかった。同法で定められた時間外労働を超える勤務を課している施設も半数以上あった。医師不足などから、不当な長時間労働を強いられる救急医の姿が浮かび上がった。
厚生労働省によると、労基法上、残業などの時間外労働は原則として月45時間までしか認められない。ただし、夜間や休日に勤務しても、電話番などほとんど労働する必要がない場合は、「宿日直勤務」として例外扱いとなり、時間外労働とはみなされない。
救命救急センターの場合、通常の泊まり勤務は午後5時ごろから翌朝8時ごろまでの15時間前後。いつ急患が搬送されてくるかわからず、集中治療室にいる入院患者の処置もあって、仮眠さえ満足に取れない場合もある。同省監督課は「実態を考えると宿直勤務とはみなされず、仮眠時間も含めて時間外労働とみるのが妥当」としている。
調査には、長浜赤十字病院(滋賀県長浜市)と南和歌山医療センター(和歌山県田辺市)を除く26施設が応じた。このうち19施設が泊まり勤務を労基法上の宿直勤務として扱っており、7時間分だけ時間外労働したとみなしていた関西医科大付属滝井病院(大阪府守口市)を含め、計20施設が労基法の趣旨を逸脱した勤務を強いていた。
一方で、大阪大付属病院(同府吹田市)など6施設は数チームによる交代制などを取っており、宿直勤務はなかった。
泊まり勤務の回数では、最も多い医師が月45時間を超える4回以上泊まっている施設が16あった。最多は大阪府立泉州救命救急センター(同府泉佐野市)の月10回(3日に1度)。大阪市立総合医療センターと滝井病院の2施設が8回で続き、7回が2施設、6回が6施設あった。
泊まり明けの翌日勤務については、11施設が「通常勤務」と回答。ほかに10施設が「半日勤務」「翌日が休みでも勤務することがある」とした。理由としては、「数年前と比べて医師数が減り、交代要員がいない」(奈良県立医科大付属病院)、「受け持ち患者が重症で帰宅できないことが多い」(京都第一赤十字病院)などが目立った。
労基法に違反すると、地元の労働基準監督署が繰り返し改善指導し、従わない場合は同法違反容疑で書類送検することもある。
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>同法で定められた時間外労働を超える勤務を課している施設も半数以上あった。
え?
全部じゃないんですか(笑)?
いままで勤務している病院は
すべて労働基準法に
何からかの形で違反しておりましたが…(笑)。
以前、医師集めの方法として
提案した案があります。
1.労働基準法を遵守すること
2.当直ではなく夜勤扱いで救急患者を診ること
これを絶対に守ります、
という病院があれば
全国から医師が来ます、
という事をブログに載せておりました。
…
でも、
もう時代が変わってしまったかもしれません。
救急現場では、
いくら労働条件を改善しても、
もう救急なんか絶対にやりたくない、
こんな劣悪な状況ではやる意味がない、
という雰囲気になってきております…。
「たらい回し」で
叩きまくったマスコミ。
それにのった行政。
コンビニ受診をやめられない住民。
もう、すべては遅いのかもしれません。
医療崩壊、救急崩壊はもう目の前です。
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