2008.04/04 [Fri]
■死に至る病 「医療事故調:「やむを得ぬ死」届け出除外 厚労省最終試案」
医療事故調、第三試案出ました…。
これは医療の息の根を止める機関に
なるかもしれません。
問題点は、大量にあります。
1.結局は、医師の刑事責任に直結する可能性がある事故調査委員会であること
2.厚労省が、”システム改善”という名目で、各病院に行政処分が出しやすくなる
3.届出義務が罰則付きであり、網羅的、包括的に厚労省が医療機関を”監視”できること
4.医療事故調でも、民事裁判のDQN判決基準はまったく変更がないこと
つまり、医療事故調があっても
依然として
民事も刑事もぜんぜん変わらないレヴェルで
稼動しており、
そこに厚労省が大きく”罰則付き”で
届出義務をかけてくる、
という事です。
…
これって、なにか医師のメリットってありますか(笑)?
現場を離れましょうか…?
本当に。
第三試案の原文はこちらから↓
産科医療のこれから
「医療版事故調」の第三次試案が出ました(>▽<)!!!
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/04/post-1341-4.html
いつもお世話になっております。
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医師法21条の改正を明記
更新:2008/04/03 21:54 キャリアブレイン
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15426.html;jsessionid=4D6A5A7E429F56CF4B757C10FEFD83C5
厚生労働省は4月3日、診療行為などに関連した死亡の原因を調べる制度(死因究明制度)に関する第3次試案を公表した。異状死の警察への届け出を医療機関に義務付ける医師法21条の改正や、病院の説明に納得しない遺族からの相談を受け付ける体制の整備などを盛り込んでいる。試案に対する国民からの意見募集も同日、スタートした。
第3次試案は、手術ミスや誤った投薬などで患者が死亡した場合に事故調査に当たる「医療安全調査委員会」(仮称)の在り方、遺族と医療機関との関係、行政処分、捜査機関との関係などを第2次試案よりも詳細に示している。
第3次試案によると、調査委への届け出が必要な医療事故の範囲を明確化・限定した上で、医療機関の管理者からの届け出を制度化するとともに、医師法21条を改正し、医療機関が調査委に届け出た場合には同条の「異状死」としての警察への届け出を不要とする。
また、遺族からも調査を依頼できるルートをつくり、医療機関が遺族からの調査依頼の手続きを代行することも可能にする。
厚労省医政局の二川一男総務課長は記者会見で、捜査機関が調査委の調査を尊重することについて、法務省や警察庁などと調整済みであることを強調。「委員会でしっかり調査することを条件に、捜査機関に待ってもらう」と述べ、調査委による調査の実効性を確保する必要性を訴えた。
一方、調査委への届け出が必要と医療機関が判断したにもかかわらず届け出を怠ったり、虚偽の届け出をしたりした場合には、適切な届け出を担保できる体制の整備を行政処分で科す。二川課長は「処分後に再び違反した場合は許し難い」と強調、こうしたケースについては刑事罰の対象になる可能性も示した。
調査委の目的は、「医療死亡事故の原因究明・再発防止を行い、医療の安全を確保すること」とした。医療の専門家を中心に、法律関係者や「その他の有識者(医療を受ける立場を代表する者等)」で構成する。
※ 意見募集はこちら。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100495
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医療事故調:「やむを得ぬ死」届け出除外 厚労省最終試案
毎日新聞 2008年4月3日 22時20分
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080404k0000m010116000c.html
厚生労働省は3日、医療死亡事故の原因を究明する第三者機関として10年度設置を目指している「医療安全調査委員会(仮称)」の最終試案を公表した。調査対象とする事故の範囲は「医療過誤か、合理的説明がつかない死亡」に限定し、死亡の危険を伴う正当な医療行為による事故などを除外した。医療機関は調査委への通報が義務化される代わりに、医師法改正により警察への通報義務が不要になる。
厚労省は試案についての一般からの意見を募り、法案を今国会にも提出する。
調査委は、国土交通省に置かれた航空・鉄道事故調査委員会の医療版で、医療関係者や法律家らで構成する。これまで刑事・民事裁判に委ねられていた真相解明を専門家が担い、再発防止に役立てる狙いがある。国は訴訟リスクが減ることで、医師不足対策の効果もあると期待している。
届け出の範囲は、医療関係者らに「過失がない死亡事故まで調査対象になると医療が萎縮(いしゅく)する」との声が強いのを受け、対象を絞った。厚労省の例示では
▽内視鏡検査で消化管に穴を開けてしまう
▽手術で癒着した組織をはがす際に大出血を起こす
−−などのケースは「やむを得ず発生した合併症」とみなし、届け出の必要はない。厚労省は年間2000〜3000件が調査対象になると推計する。
医療機関からの届け出や、遺族からの調査依頼があると、調査委は医療や法律家のほか、患者側代表として有識者も入る調査チームを事案ごとに設置。チームには立ち入り検査の権限を与える。遺体の解剖が原則だが、既に火葬した場合も調査する場合がある。
調査の過程で▽故意や重大な過失▽過失事故の繰り返し▽カルテの改ざん、隠ぺい−−などが判明した場合は、調査委が警察に通知する。警察は遺族の告訴を受けた場合でも、原則的に調査委の結論を待って捜査に入る。【清水健二】
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「医療事故調」案を公表 届出義務範囲は狭まる 厚労省
asahi.com 2008年04月04日
http://www.asahi.com/health/news/TKY200804030340.html
厚生労働省は3日、医療事故の死因調査にあたる第三者機関「医療安全調査委員会(仮称)」の設置法案提出を目指し、試案を公表した。医療機関への立ち入り検査の権限を明記し、カルテ提出も指示する。警察への通知は重大な過失など「悪質なケース」に限り、医療界の反発にも配慮した。
調査委の設立議論は、事故の真相究明や刑事手続きの回避などを目的に始まったが、試案では、公平な刑事手続きに道筋ができる一方、医療機関に届け出が義務づけられる事故範囲が昨秋の原案より狭くなるなど、医師側の主張を反映。調査で関係者からの聴取は強制できないなど、実効性に疑問が残っている。民主党は試案に反対の姿勢で、法案の行方も不透明だ。
中央に設置する調査委は国の機関。医療機関や遺族から届け出があった「医療事故死」について、解剖や診療記録の調査などで事故原因を明らかにし、再発防止を図る。
調査は、地方ブロック単位の地方委員会で実施。医療機関や遺族から「事故死」の届け出があれば、医師や法律家、患者の立場を代表する有識者らで構成する地方委内に調査チームを結成。解剖や診療記録、関係者聴取などを通じて原因を調べる。
調査結果は当事者に渡すほか患者名などをふせて公表し再発防止に生かす。
医療機関に対して届け出を義務づける範囲は、(1)医療ミスが明らかで、治療が原因で患者が死亡した(2)治療行為が原因で患者が予期せず死亡――と規定。死因に不審な点がある「異状死」をめぐっては、警察への通報を義務づけている現行の医師法を改め、調査委に届け出た場合は、医療機関から警察への届け出は必要なしとする。
試案は「責任追及が目的ではない」と明記。調査委が警察に通知するのは(1)故意や重大な過失(2)事故を繰り返す医師(3)カルテの改ざんや隠匿など悪質なケースに限定。捜査当局が行う刑事手続きについては「委員会の専門的な判断が尊重される」とした。
調査委設立に合わせて医療法も改正。医療機関の組織的な過失に対する行政処分を新たに設ける。医師や看護師個人の処分が必要と判断した場合は再教育を軸に検討する。
今国会で法が成立したとしても、調査委発足までは2年以上かかる見通しだ。
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医療事故、立ち入り権限「調査委」案 届け出対象は限定
2008年4月2日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20080402-OYT8T00430.htm
医療事故死の原因究明と再発防止にあたる新たな調査機関として、厚生労働省が検討してきた「医療安全調査委員会(仮称)」設置案の全容が明らかになった。
医療機関への立ち入りやカルテ提出を命令する権限を持つ。現在は、異状死があれば医療機関は警察に届け出るが、医師法を改正し、医療機関からの届け出は委員会へと一本化。悪質なケースに限り委員会から警察に通報する。遺族からの届け出も委員会が受け付ける。同省は近く案を公表、関連法案の今国会提出を目指す。
国の機関となる委員会は、病理医、法医、臨床医、看護師など医師以外の医療関係者、法律家、患者の立場を代表する識者らで構成。
現在、診療中の予期せぬ死亡は医師法21条に基づき異状死として警察に届けることが多いが、同法を改正し、医療機関が委員会へ届け出るよう義務化する。
しかし、届け出の対象については当初、予期せぬ死亡すべてとすることを検討していたが、明らかな医療ミスでの死亡や、ミスの有無は不明でも死因について合理的説明がつかない場合などに限定。医療機関がこれらに該当しないと判断すれば届け出る義務はない。ただ、委員会は遺族の届け出によって調査を始めることもできる。
委員会は、カルテ改ざん、医療事故の繰り返し、故意や標準的な医療行為から著しく逸脱した重大な過失など、悪質なケースに限り警察に通報する。
[解説]「現場委縮」批判に配慮
医療版事故調査委員会とも言える「医療安全調査委員会」の厚労省案は、委員会の調査が刑事手続きにつながることに対し、医療界の一部から「現場が委縮し、リスクの高い診療科離れが進んで医療崩壊を招く」などと反発の声が出たことに配慮した内容になった。
例えば、医療事故死すべての届け出を義務化する当初方針を変更して委員会への届け出範囲を限定し、判断も医療機関にゆだねた。遺族が警察に持ち込んだ場合も、警察は委員会での調査を勧めるという。
しかし、カルテ改ざんや隠ぺいなどが繰り返された医療界への不信は根強い。新たな仕組みが幅広い支持を得るには、委員会が、患者、医療従事者双方にとって信頼できる公正中立な機関となることが大前提だ。(社会部 高梨ゆき子)
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新聞報道も本質が見えていないのか、
極めて事務的な記載のしかたです。
これは医療の息の根を止める機関に
なるかもしれません。
問題点は、大量にあります。
1.結局は、医師の刑事責任に直結する可能性がある事故調査委員会であること
2.厚労省が、”システム改善”という名目で、各病院に行政処分が出しやすくなる
3.届出義務が罰則付きであり、網羅的、包括的に厚労省が医療機関を”監視”できること
4.医療事故調でも、民事裁判のDQN判決基準はまったく変更がないこと
つまり、医療事故調があっても
依然として
民事も刑事もぜんぜん変わらないレヴェルで
稼動しており、
そこに厚労省が大きく”罰則付き”で
届出義務をかけてくる、
という事です。
…
これって、なにか医師のメリットってありますか(笑)?
現場を離れましょうか…?
本当に。
第三試案の原文はこちらから↓
産科医療のこれから
「医療版事故調」の第三次試案が出ました(>▽<)!!!
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/04/post-1341-4.html
いつもお世話になっております。
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医師法21条の改正を明記
更新:2008/04/03 21:54 キャリアブレイン
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/15426.html;jsessionid=4D6A5A7E429F56CF4B757C10FEFD83C5
厚生労働省は4月3日、診療行為などに関連した死亡の原因を調べる制度(死因究明制度)に関する第3次試案を公表した。異状死の警察への届け出を医療機関に義務付ける医師法21条の改正や、病院の説明に納得しない遺族からの相談を受け付ける体制の整備などを盛り込んでいる。試案に対する国民からの意見募集も同日、スタートした。
第3次試案は、手術ミスや誤った投薬などで患者が死亡した場合に事故調査に当たる「医療安全調査委員会」(仮称)の在り方、遺族と医療機関との関係、行政処分、捜査機関との関係などを第2次試案よりも詳細に示している。
第3次試案によると、調査委への届け出が必要な医療事故の範囲を明確化・限定した上で、医療機関の管理者からの届け出を制度化するとともに、医師法21条を改正し、医療機関が調査委に届け出た場合には同条の「異状死」としての警察への届け出を不要とする。
また、遺族からも調査を依頼できるルートをつくり、医療機関が遺族からの調査依頼の手続きを代行することも可能にする。
厚労省医政局の二川一男総務課長は記者会見で、捜査機関が調査委の調査を尊重することについて、法務省や警察庁などと調整済みであることを強調。「委員会でしっかり調査することを条件に、捜査機関に待ってもらう」と述べ、調査委による調査の実効性を確保する必要性を訴えた。
一方、調査委への届け出が必要と医療機関が判断したにもかかわらず届け出を怠ったり、虚偽の届け出をしたりした場合には、適切な届け出を担保できる体制の整備を行政処分で科す。二川課長は「処分後に再び違反した場合は許し難い」と強調、こうしたケースについては刑事罰の対象になる可能性も示した。
調査委の目的は、「医療死亡事故の原因究明・再発防止を行い、医療の安全を確保すること」とした。医療の専門家を中心に、法律関係者や「その他の有識者(医療を受ける立場を代表する者等)」で構成する。
※ 意見募集はこちら。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?OBJCD=100495
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医療事故調:「やむを得ぬ死」届け出除外 厚労省最終試案
毎日新聞 2008年4月3日 22時20分
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20080404k0000m010116000c.html
厚生労働省は3日、医療死亡事故の原因を究明する第三者機関として10年度設置を目指している「医療安全調査委員会(仮称)」の最終試案を公表した。調査対象とする事故の範囲は「医療過誤か、合理的説明がつかない死亡」に限定し、死亡の危険を伴う正当な医療行為による事故などを除外した。医療機関は調査委への通報が義務化される代わりに、医師法改正により警察への通報義務が不要になる。
厚労省は試案についての一般からの意見を募り、法案を今国会にも提出する。
調査委は、国土交通省に置かれた航空・鉄道事故調査委員会の医療版で、医療関係者や法律家らで構成する。これまで刑事・民事裁判に委ねられていた真相解明を専門家が担い、再発防止に役立てる狙いがある。国は訴訟リスクが減ることで、医師不足対策の効果もあると期待している。
届け出の範囲は、医療関係者らに「過失がない死亡事故まで調査対象になると医療が萎縮(いしゅく)する」との声が強いのを受け、対象を絞った。厚労省の例示では
▽内視鏡検査で消化管に穴を開けてしまう
▽手術で癒着した組織をはがす際に大出血を起こす
−−などのケースは「やむを得ず発生した合併症」とみなし、届け出の必要はない。厚労省は年間2000〜3000件が調査対象になると推計する。
医療機関からの届け出や、遺族からの調査依頼があると、調査委は医療や法律家のほか、患者側代表として有識者も入る調査チームを事案ごとに設置。チームには立ち入り検査の権限を与える。遺体の解剖が原則だが、既に火葬した場合も調査する場合がある。
調査の過程で▽故意や重大な過失▽過失事故の繰り返し▽カルテの改ざん、隠ぺい−−などが判明した場合は、調査委が警察に通知する。警察は遺族の告訴を受けた場合でも、原則的に調査委の結論を待って捜査に入る。【清水健二】
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「医療事故調」案を公表 届出義務範囲は狭まる 厚労省
asahi.com 2008年04月04日
http://www.asahi.com/health/news/TKY200804030340.html
厚生労働省は3日、医療事故の死因調査にあたる第三者機関「医療安全調査委員会(仮称)」の設置法案提出を目指し、試案を公表した。医療機関への立ち入り検査の権限を明記し、カルテ提出も指示する。警察への通知は重大な過失など「悪質なケース」に限り、医療界の反発にも配慮した。
調査委の設立議論は、事故の真相究明や刑事手続きの回避などを目的に始まったが、試案では、公平な刑事手続きに道筋ができる一方、医療機関に届け出が義務づけられる事故範囲が昨秋の原案より狭くなるなど、医師側の主張を反映。調査で関係者からの聴取は強制できないなど、実効性に疑問が残っている。民主党は試案に反対の姿勢で、法案の行方も不透明だ。
中央に設置する調査委は国の機関。医療機関や遺族から届け出があった「医療事故死」について、解剖や診療記録の調査などで事故原因を明らかにし、再発防止を図る。
調査は、地方ブロック単位の地方委員会で実施。医療機関や遺族から「事故死」の届け出があれば、医師や法律家、患者の立場を代表する有識者らで構成する地方委内に調査チームを結成。解剖や診療記録、関係者聴取などを通じて原因を調べる。
調査結果は当事者に渡すほか患者名などをふせて公表し再発防止に生かす。
医療機関に対して届け出を義務づける範囲は、(1)医療ミスが明らかで、治療が原因で患者が死亡した(2)治療行為が原因で患者が予期せず死亡――と規定。死因に不審な点がある「異状死」をめぐっては、警察への通報を義務づけている現行の医師法を改め、調査委に届け出た場合は、医療機関から警察への届け出は必要なしとする。
試案は「責任追及が目的ではない」と明記。調査委が警察に通知するのは(1)故意や重大な過失(2)事故を繰り返す医師(3)カルテの改ざんや隠匿など悪質なケースに限定。捜査当局が行う刑事手続きについては「委員会の専門的な判断が尊重される」とした。
調査委設立に合わせて医療法も改正。医療機関の組織的な過失に対する行政処分を新たに設ける。医師や看護師個人の処分が必要と判断した場合は再教育を軸に検討する。
今国会で法が成立したとしても、調査委発足までは2年以上かかる見通しだ。
-------------------------------------
医療事故、立ち入り権限「調査委」案 届け出対象は限定
2008年4月2日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20080402-OYT8T00430.htm
医療事故死の原因究明と再発防止にあたる新たな調査機関として、厚生労働省が検討してきた「医療安全調査委員会(仮称)」設置案の全容が明らかになった。
医療機関への立ち入りやカルテ提出を命令する権限を持つ。現在は、異状死があれば医療機関は警察に届け出るが、医師法を改正し、医療機関からの届け出は委員会へと一本化。悪質なケースに限り委員会から警察に通報する。遺族からの届け出も委員会が受け付ける。同省は近く案を公表、関連法案の今国会提出を目指す。
国の機関となる委員会は、病理医、法医、臨床医、看護師など医師以外の医療関係者、法律家、患者の立場を代表する識者らで構成。
現在、診療中の予期せぬ死亡は医師法21条に基づき異状死として警察に届けることが多いが、同法を改正し、医療機関が委員会へ届け出るよう義務化する。
しかし、届け出の対象については当初、予期せぬ死亡すべてとすることを検討していたが、明らかな医療ミスでの死亡や、ミスの有無は不明でも死因について合理的説明がつかない場合などに限定。医療機関がこれらに該当しないと判断すれば届け出る義務はない。ただ、委員会は遺族の届け出によって調査を始めることもできる。
委員会は、カルテ改ざん、医療事故の繰り返し、故意や標準的な医療行為から著しく逸脱した重大な過失など、悪質なケースに限り警察に通報する。
[解説]「現場委縮」批判に配慮
医療版事故調査委員会とも言える「医療安全調査委員会」の厚労省案は、委員会の調査が刑事手続きにつながることに対し、医療界の一部から「現場が委縮し、リスクの高い診療科離れが進んで医療崩壊を招く」などと反発の声が出たことに配慮した内容になった。
例えば、医療事故死すべての届け出を義務化する当初方針を変更して委員会への届け出範囲を限定し、判断も医療機関にゆだねた。遺族が警察に持ち込んだ場合も、警察は委員会での調査を勧めるという。
しかし、カルテ改ざんや隠ぺいなどが繰り返された医療界への不信は根強い。新たな仕組みが幅広い支持を得るには、委員会が、患者、医療従事者双方にとって信頼できる公正中立な機関となることが大前提だ。(社会部 高梨ゆき子)
-------------------------------------
新聞報道も本質が見えていないのか、
極めて事務的な記載のしかたです。


−以上。