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■「男児割りばし死亡事件、医師に二審も無罪」

ネタ元は

通りすがりさん

http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-500.html#comment3627

です。

ありがとうございます。







ネタ大杉(笑)。

なんか総理はDQNなこと

おっしゃているようですし(笑)。



割りばし事件、

取り敢えず、

よかったです。




事件当時、

耳鼻科の先生(大学の偉い先生)が



「こんなクイズみたいな症例、分かるはずない」


「なぜマスコミは、

『口にものをくわえたまま、歩いたり遊んだりしてはいけません』

という簡単な、そして当たり前のことを言わずに

医師を叩くのか、全く理解できない」


と言っておられたのが印象的です。










男児割りばし死亡事件、医師に二審も無罪 

asahi.com 2008年11月20日15時4分
http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY200811200224.html

 東京都杉並区で99年、のどに割りばしが刺さった杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4)が受診後に死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた耳鼻咽喉(いんこう)科医師(39)の控訴審判決が20日、東京高裁であった。阿部文洋裁判長は無罪とした一審・東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。

 公判では、当直医だった医師が、隼三ちゃんの頭蓋(ず・がい)内が損傷を受けたことを疑い、適切な治療をする義務があったかどうか▽診療結果と隼三ちゃんの死亡との間に因果関係があったかどうか――などが争点となった。

 判決は、耳鼻咽喉科の当直医として、隼三ちゃんを受診した段階で直ちに頭蓋内の損傷を疑い、問診や検査を行う義務があったとするのは困難だ、と判断した。刺さった割りばしが頭蓋内に達する事例はきわめてまれで、仮に検査をしても救命できた可能性は低かったと結論づけた。

 一審判決は、医師には脳の損傷の可能性を疑って脳神経外科医に引き継ぐべきだったのに、問診を尽くさずに隼三ちゃんを帰宅させた過失があったと認めた。その一方で、救命の可能性はきわめて低かったとして、医師の診療行為と死亡との因果関係はなかったと結論づけていた。




<割りばし事故>医師、2審も無罪 東京高裁

11月20日15時43分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081120-00000067-mai-soci

 東京都杉並区で99年、保育園児の杉野隼三君(当時4歳)ののどに割りばしが刺さり死亡した事故を巡る控訴審で、東京高裁は20日、業務上過失致死罪に問われた医師、N被告(40)に対し、1審・東京地裁の無罪判決(06年3月)を支持し、検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。阿部文洋裁判長は「脳の損傷を疑う注意義務があったとは言えない」と述べた。

 隼三君は99年7月、近所の盆踊り会場で転倒。救急車で杏林大付属病院(三鷹市)に運ばれた。耳鼻咽喉科の医師だったN被告はのどに塗り薬をつけて家に帰したが、隼三君は翌朝死亡。司法解剖の結果、盆踊りの会場で食べた綿あめの割りばしがのどに刺さり、一部が脳に残っていたことが判明した。

 検察側は「適切な治療をしなかった」として起訴したが、根本被告は無罪を主張。1審・東京地裁が「治療に過失はあったが、救命や延命の可能性は極めて低かった」と無罪を言い渡したため、検察側が控訴していた。

 両親が根本被告らに賠償を求めた民事訴訟では東京地裁が2月、「脳の損傷を予見するのは不可能」と過失を否定し、請求を棄却する判決を言い渡している。【伊藤一郎】



「割りばし事件」は

医師叩きの原点、

ともいうべき裁判の一つです。






簡単に考えても、

「口にものをくわえて転んだ」

ということ自体が問題ではないですか?







さらには

割りばしが「脳内に到達した」

というなら

「脳幹損傷」

になっているのではないでしょうか?








よく、映画などで

拳銃をこめかみではなく

口にくわえて自殺する

”アレ”と同じ状態です。









それなのに医師のせいにして

医師を叩きまくったマスコミ。




亡くなられたご遺族を

悲劇のヒーローにしてしまいましたが、

判決は一審、二審ともこのようになっています。




当時の報道く比べても

あまりに今回の報道は小さくて

いやになりますが、

これが日本の報道の

現実なのです。








■「割りばし死」訴訟、両親の損害賠償請求を棄却…東京地裁
http://ameblo.jp/med/entry-10072138609.html

■両親は控訴する。 「<割りばし事故>遺族敗訴「予見不可能」 東京地裁判決」
http://ameblo.jp/med/entry-10072300753.html






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コメント

当然の結果です。この事件は 私が医療に関係ない人間であったとしてもそう考えたでしょう。一母親として この母親の主張は疑問だらけでした。私が同じ立場だったら 百%自己を責め、子供に謝り続けたでしょう。責任転嫁もはなはだしいです。でも たぶん この懲りない遺族は「真実が明らかにならなかった。何も報告できない」と言うのでしょうね。真実は一つです。割り箸を加えたまま走っている子供を母親が見ていなかったから。私は二人の息子がこの年代の時は 目を離さずに事細かに口うるさく注意しまくりました。幼稚園での大怪我の時も してはいけないことを十分に家庭でしつけていないことを先生に詫びましたよ。みのもんたに告ぐ。あなたは余計なことを知ったかぶって言わないように。各マスコミへ 医師は無罪です。遺族感情を垂れ流さないように。

今後も人権問題でご活躍されるのでしょうかねえ。

この事故で亡くなった男児のご冥福をお祈り致します。

一審では被告医師の過失を認めながら、診断がついても救命出来た可能性は低いとして、無罪でしたが、
二審では過失も否定されたようですね。
良いことです。

各社が記事を流していますが、産経の記事はいつもながらちょっとおかしいです。
何故地裁の結果を主たる内容として記事にしているのでしょうか? 軽く読み流すと、被告医師に過失があったような流れで読んでしまう記事です。しかも、「過失を認めた」という語句で、最初の頁を終わらせているイヤらしさ。
速報を出す記者の能力不足ですかね??

割りばし事故、診察医に2審も無罪 東京高裁
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081120/trl0811201508003-n1.htm
 東京都杉並区で平成11年、杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん=当時(4)=が割りばしをのどに刺して死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われ1審東京地裁で無罪判決を受けた杏林大学付属病院(東京都三鷹市)耳鼻咽喉科の医師(当時)、根本英樹被告(40)の控訴審判決公判が20日、東京高裁で開かれた。阿部文洋裁判長は検察側の控訴を棄却、根本被告に無罪を言い渡した。

 1審東京地裁は、隼三ちゃんが搬送されてきた際にすでに意識レベルが低下していたことなどから、根本被告が診察にあたり、「転倒して割りばしがのどに刺さったと聞けば、小脳まで割りばしが達したことは想像できなくはない」と指摘。その上で、根本被告が隼三ちゃんに問診するなどの措置を取らなかったことについて「医師として基本的、初歩的な作業を怠った。サインを見落とし、真摯(しんし)な医療を受けさせる機会を奪った」などと批判。診察の際の過失を認めた。(ここで1頁目終わり)


一方で、隼三ちゃんの死因については「割りばしが頸(けい)静脈に突き刺さったことによる静脈還流障害である可能性が高い」と判断。過失と死亡の因果関係について、「頸静脈の修復が唯一の救命措置だったが、すぐに脳神経外科に引き継がれていたとしても、救命できる可能性は技術的、時間的にみて極めて低かった」と否定し、無罪を言い渡した。

     ◇

 ■割りばし事故 平成11年7月、東京都杉並区の盆踊り会場で、杉野隼三ちゃんが転倒、くわえていた綿菓子の割りばしがのどに刺さった。杏林大学付属病院で当直医だった根本英樹被告が診察したが、薬を塗るなどの処置だけで帰宅させた。その後、隼三ちゃんの容体が急変し翌日に死亡。司法解剖で割りばし片が頭の中から見つかった。1審は18年3月、診療不足による過失を認定したが、救命可能性は低いとして無罪とした。また、両親が提起した民事訴訟の1審では、根本被告の過失も認めず、両親が全面敗訴した。

> 当時の報道く比べてもあまりに今回の報道は小さくて
いやになりますが、これが日本の報道の現実なのです。

まったく同感です。何が報道の公共性だ、と思ってしまう。

話は少し変わりますが、タブロイド毎日は医療記事に限らず明らかに変調をきたしているようです。

「社説まで間違えた!? 大誤報連発の毎日新聞は大丈夫か」
http://news.livedoor.com/article/detail/3907950/

全く親の責任

ぴのさんの仰るように、この年頃の子供から目を離してはいけません。
私も我が子に食べ歩きをさせた事は無いです。お子さんの年齢からしても歩く時は綿菓子を親が持つべきでした。
親が医療に責任転嫁した典型的な例ですが、裁判がちゃんとした結果でよかったです。

おっとどっこい

一回目の裁判は無罪でも、これでこういう事故が起きた場合は小脳まで割りばしが刺さることがありうることがわかったので以後同じ事故のときにCT検査しないと過失認定されることになります。裁判というのは物事を前進させるために必要です。今後は目を離した親の責任と医療の過失とは同時に問われます。

ところがどっこい

讀賣新聞より
救命の可能性についても、仮にCT検査を行ったとしても、割りばし自体を見つけることはできなかったなどとして、「救命はもちろん、延命も確実に可能だったとはいえない」と述べた。
CTを行っても、救命はおろか、診断にも結びつかなかったとされているようです。

綿飴

綿飴は割り箸でなくビニール袋が多くなりましたね
この事件の効果でしょうか

綿あめ

25年ほど前に露天商でアルバイトをしていた経験がありますが、当時でも綿あめはビニール袋詰めでした。作るときに割り箸は使用しますが割り箸を抜いて袋に詰め販売していました。
区の盆踊り会場ということからプロの業者じゃない住民のバザー等の出店の可能性もありますね。

わたあめ

智さんへ

某掲示板には「わたあめ売っていたのは職場の同僚」とありました

医師の損害賠償

この事件、医師の方から名誉毀損・営業妨害・精神的苦痛を主訴に訴えるとどうなるのでしょうか?彼の人生を台無しにした「教師」の両親は、逆にどういう責任を負うのでしょうか?感情的になってしまいます…。

回送電車様、

ご遺族の方はさぞかしファびょるでしょうが、名誉毀損は確実に成立しますね。なんせ本なんか出しちゃってますからw。本人訴訟で充分でしょうww。
N先生は訴訟を起こすべきです。大多数のまともな患者のためにも。

綿飴

縁日の綿飴(2個入りor4色入り)はここ数十年、微妙なキャラクター物の袋入りで、袋の中に割り箸付きの綿飴が何個かはいっている形態だというな記憶があります。(2こなり4こなり全部に割り箸がついていたかどうかは思い出せませんが)
市民イベントの綿飴は、火力の関係かビニール袋に入れると潰れて水飴状の物体と化すので、そのまま渡すケースが多いように思います。

こちらは病院側の敗訴になったみたいです

亀田のテオフィリン中毒の件です。
まーしー先生がコメントされていました。
http://blog.goo.ne.jp/marcy1976/e/b312ac642ca01ab767bf42a02b534e72

そこで引用されている産経の記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/081121/trl0811211832011-n1.htm

どうするのか

もし割りばしがすぐに見つかって破片がのどに突き刺さっている可能性があると報告されていたら医師はどうすればよかったのか・・・
「残念ですが手術するにもCTでははっきり位置がわからないし、わからないまま開頭手術をしても現在の医療技術では救命の可能性はほとんどありません。このままにして死を待つよりほかありません」ってことになる。 

たぶんこのように説明していおけば過失にはならないだろう。

NoTitle

当時の治療指針からみてもではなくて

常識で考えれば無罪です。

何のために親の目がある。教育がある。

歩きながら食べる方が行儀悪いとしつけてなかったのが

いけないと思います。
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フルコースをこなしたため貧乏から抜け出せず。
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大学から地域(僻地ともいう)の救急医療で疲弊しました。
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