■「男児割りばし死亡事件、医師に二審も無罪」
ネタ元は
通りすがりさん
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-500.html#comment3627
です。
ありがとうございます。
ネタ大杉(笑)。
なんか総理はDQNなこと
おっしゃているようですし(笑)。
割りばし事件、
取り敢えず、
よかったです。
事件当時、
耳鼻科の先生(大学の偉い先生)が
「こんなクイズみたいな症例、分かるはずない」
「なぜマスコミは、
『口にものをくわえたまま、歩いたり遊んだりしてはいけません』
という簡単な、そして当たり前のことを言わずに
医師を叩くのか、全く理解できない」
と言っておられたのが印象的です。
男児割りばし死亡事件、医師に二審も無罪
asahi.com 2008年11月20日15時4分
http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY200811200224.html
東京都杉並区で99年、のどに割りばしが刺さった杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4)が受診後に死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた耳鼻咽喉(いんこう)科医師(39)の控訴審判決が20日、東京高裁であった。阿部文洋裁判長は無罪とした一審・東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
公判では、当直医だった医師が、隼三ちゃんの頭蓋(ず・がい)内が損傷を受けたことを疑い、適切な治療をする義務があったかどうか▽診療結果と隼三ちゃんの死亡との間に因果関係があったかどうか――などが争点となった。
判決は、耳鼻咽喉科の当直医として、隼三ちゃんを受診した段階で直ちに頭蓋内の損傷を疑い、問診や検査を行う義務があったとするのは困難だ、と判断した。刺さった割りばしが頭蓋内に達する事例はきわめてまれで、仮に検査をしても救命できた可能性は低かったと結論づけた。
一審判決は、医師には脳の損傷の可能性を疑って脳神経外科医に引き継ぐべきだったのに、問診を尽くさずに隼三ちゃんを帰宅させた過失があったと認めた。その一方で、救命の可能性はきわめて低かったとして、医師の診療行為と死亡との因果関係はなかったと結論づけていた。
<割りばし事故>医師、2審も無罪 東京高裁
11月20日15時43分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081120-00000067-mai-soci
東京都杉並区で99年、保育園児の杉野隼三君(当時4歳)ののどに割りばしが刺さり死亡した事故を巡る控訴審で、東京高裁は20日、業務上過失致死罪に問われた医師、N被告(40)に対し、1審・東京地裁の無罪判決(06年3月)を支持し、検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。阿部文洋裁判長は「脳の損傷を疑う注意義務があったとは言えない」と述べた。
隼三君は99年7月、近所の盆踊り会場で転倒。救急車で杏林大付属病院(三鷹市)に運ばれた。耳鼻咽喉科の医師だったN被告はのどに塗り薬をつけて家に帰したが、隼三君は翌朝死亡。司法解剖の結果、盆踊りの会場で食べた綿あめの割りばしがのどに刺さり、一部が脳に残っていたことが判明した。
検察側は「適切な治療をしなかった」として起訴したが、根本被告は無罪を主張。1審・東京地裁が「治療に過失はあったが、救命や延命の可能性は極めて低かった」と無罪を言い渡したため、検察側が控訴していた。
両親が根本被告らに賠償を求めた民事訴訟では東京地裁が2月、「脳の損傷を予見するのは不可能」と過失を否定し、請求を棄却する判決を言い渡している。【伊藤一郎】
「割りばし事件」は
医師叩きの原点、
ともいうべき裁判の一つです。
簡単に考えても、
「口にものをくわえて転んだ」
ということ自体が問題ではないですか?
さらには
割りばしが「脳内に到達した」
というなら
「脳幹損傷」
になっているのではないでしょうか?
よく、映画などで
拳銃をこめかみではなく
口にくわえて自殺する
”アレ”と同じ状態です。
それなのに医師のせいにして
医師を叩きまくったマスコミ。
亡くなられたご遺族を
悲劇のヒーローにしてしまいましたが、
判決は一審、二審ともこのようになっています。
当時の報道く比べても
あまりに今回の報道は小さくて
いやになりますが、
これが日本の報道の
現実なのです。
■「割りばし死」訴訟、両親の損害賠償請求を棄却…東京地裁
http://ameblo.jp/med/entry-10072138609.html
■両親は控訴する。 「<割りばし事故>遺族敗訴「予見不可能」 東京地裁判決」
http://ameblo.jp/med/entry-10072300753.html
通りすがりさん
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-500.html#comment3627
です。
ありがとうございます。
ネタ大杉(笑)。
なんか総理はDQNなこと
おっしゃているようですし(笑)。
割りばし事件、
取り敢えず、
よかったです。
事件当時、
耳鼻科の先生(大学の偉い先生)が
「こんなクイズみたいな症例、分かるはずない」
「なぜマスコミは、
『口にものをくわえたまま、歩いたり遊んだりしてはいけません』
という簡単な、そして当たり前のことを言わずに
医師を叩くのか、全く理解できない」
と言っておられたのが印象的です。
男児割りばし死亡事件、医師に二審も無罪
asahi.com 2008年11月20日15時4分
http://www.asahi.com/national/update/1120/TKY200811200224.html
東京都杉並区で99年、のどに割りばしが刺さった杉野隼三(しゅんぞう)ちゃん(当時4)が受診後に死亡した事故で、業務上過失致死罪に問われた耳鼻咽喉(いんこう)科医師(39)の控訴審判決が20日、東京高裁であった。阿部文洋裁判長は無罪とした一審・東京地裁判決を支持し、検察側の控訴を棄却した。
公判では、当直医だった医師が、隼三ちゃんの頭蓋(ず・がい)内が損傷を受けたことを疑い、適切な治療をする義務があったかどうか▽診療結果と隼三ちゃんの死亡との間に因果関係があったかどうか――などが争点となった。
判決は、耳鼻咽喉科の当直医として、隼三ちゃんを受診した段階で直ちに頭蓋内の損傷を疑い、問診や検査を行う義務があったとするのは困難だ、と判断した。刺さった割りばしが頭蓋内に達する事例はきわめてまれで、仮に検査をしても救命できた可能性は低かったと結論づけた。
一審判決は、医師には脳の損傷の可能性を疑って脳神経外科医に引き継ぐべきだったのに、問診を尽くさずに隼三ちゃんを帰宅させた過失があったと認めた。その一方で、救命の可能性はきわめて低かったとして、医師の診療行為と死亡との因果関係はなかったと結論づけていた。
<割りばし事故>医師、2審も無罪 東京高裁
11月20日15時43分配信 毎日新聞
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081120-00000067-mai-soci
東京都杉並区で99年、保育園児の杉野隼三君(当時4歳)ののどに割りばしが刺さり死亡した事故を巡る控訴審で、東京高裁は20日、業務上過失致死罪に問われた医師、N被告(40)に対し、1審・東京地裁の無罪判決(06年3月)を支持し、検察側の控訴を棄却する判決を言い渡した。阿部文洋裁判長は「脳の損傷を疑う注意義務があったとは言えない」と述べた。
隼三君は99年7月、近所の盆踊り会場で転倒。救急車で杏林大付属病院(三鷹市)に運ばれた。耳鼻咽喉科の医師だったN被告はのどに塗り薬をつけて家に帰したが、隼三君は翌朝死亡。司法解剖の結果、盆踊りの会場で食べた綿あめの割りばしがのどに刺さり、一部が脳に残っていたことが判明した。
検察側は「適切な治療をしなかった」として起訴したが、根本被告は無罪を主張。1審・東京地裁が「治療に過失はあったが、救命や延命の可能性は極めて低かった」と無罪を言い渡したため、検察側が控訴していた。
両親が根本被告らに賠償を求めた民事訴訟では東京地裁が2月、「脳の損傷を予見するのは不可能」と過失を否定し、請求を棄却する判決を言い渡している。【伊藤一郎】
「割りばし事件」は
医師叩きの原点、
ともいうべき裁判の一つです。
簡単に考えても、
「口にものをくわえて転んだ」
ということ自体が問題ではないですか?
さらには
割りばしが「脳内に到達した」
というなら
「脳幹損傷」
になっているのではないでしょうか?
よく、映画などで
拳銃をこめかみではなく
口にくわえて自殺する
”アレ”と同じ状態です。
それなのに医師のせいにして
医師を叩きまくったマスコミ。
亡くなられたご遺族を
悲劇のヒーローにしてしまいましたが、
判決は一審、二審ともこのようになっています。
当時の報道く比べても
あまりに今回の報道は小さくて
いやになりますが、
これが日本の報道の
現実なのです。
■「割りばし死」訴訟、両親の損害賠償請求を棄却…東京地裁
http://ameblo.jp/med/entry-10072138609.html
■両親は控訴する。 「<割りばし事故>遺族敗訴「予見不可能」 東京地裁判決」
http://ameblo.jp/med/entry-10072300753.html


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