2008.09/29 [Mon]
■格差付き”老人割” 始めます(笑) 「保険料 格差は13倍/那覇市試算 「均等割」に矛盾 後期高齢者医療・・・世帯収入同じなのに」
ネタ元は
南島の管屋さん
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-389.html#comment2674
です。いつも大変お世話になっております。
非難の嵐吹き荒れる
後期高齢者医療制度。
あまりの反対に
10月から国の軽減策が打ち出されますが、
またまた
珍妙な格差が生まれるようです(笑)。
世帯収入はおんなじなのに
かなりの保険料の格差が生まれる、
としたらどうでしょう?
なんとその差は
13倍。
取り上げられたケースでは
同一世帯収入でも
保険料は年額で
19万円と1万4千円もの開き
があるようです…(笑)。
後期高齢者医療制度、
だんだん、
わけわからなくなってきましたね(笑)。
保険料 格差は13倍/那覇市試算 「均等割」に矛盾
後期高齢者医療・・・世帯収入同じなのに
沖縄タイムス 2008年09月26日【夕刊】 社会
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2008-09-26-E_1-007-2_001.html
後期高齢者医療制度で、年金生活の夫婦世帯を想定した場合、世帯収入が同じでも、合計保険料に約13倍の差が生じるケースがあることが25日までに、那覇市健康保険局の試算でわかった。年金・基礎控除後の世帯内の総所得額が、均等割軽減策の対象となるかどうかで、違いが出てくるため。同局の饒平名知孝局長は「保険料は個人が対象だが、軽減制度は世帯全体の所得合計で判定されるため、世帯収入は同じでも保険料に差が出る矛盾を生むことになる」と指摘した。
国は十月から同医療制度の保険料均等割の七割軽減を八・五割に拡大するなど新たな軽減策を実施する方針だが、軽減割合の拡大で差はさらに大きくなる。試算は二十四日の市議会九月定例会で、我如古一郎氏(共産)の質問で明らかになった。
年金世帯の保険料の軽減策は現在、個人の年金収入から年金控除(百二十万円)・基礎控除(三十三万円)した後の「所得」の世帯内合計額などに応じて二、五、七割の軽減が判定される。試算では、世帯収入三百二万円を想定。夫が年金二百六十万円、妻が四十二万円のケース(1)の世帯では、年金・基礎控除後の夫の所得百七万円は均等割軽減の対象外。一方、基礎控除後の所得がゼロとなる妻は所得割は賦課されないが、均等割軽減の判定では夫の所得百七万円がそのまま世帯の合計所得となり、均等割軽減は夫と同じように対象外となる。夫婦に満額の均等割保険料が課された結果、合計保険料は十九万一千四十円となった。
一方、夫婦とも百五十一万円の収入があるケース(2)の世帯では、年金・基礎控除後の夫婦の所得はいずれもゼロで、軽減策で最も高い7割(二〇〇八年度8・5割)軽減が夫婦それぞれに適用される。合計保険料は一万四千四百円で、ケース(1)世帯の一割にも満たない額となった。我如古氏は「同じ世帯収入でも保険料に大きな不公平が出ることが明らかになった。新たな軽減策でも制度の持つ根本的矛盾は解決しない」として制度の廃止を訴えた。
さて、
試算について考えてみます。
>世帯収入三百二万円を想定。夫が年金二百六十万円、妻が四十二万円のケース(1)の世帯では、年金・基礎控除後の夫の所得百七万円は均等割軽減の対象外。一方、基礎控除後の所得がゼロとなる妻は所得割は賦課されないが、均等割軽減の判定では夫の所得百七万円がそのまま世帯の合計所得となり、均等割軽減は夫と同じように対象外となる。夫婦に満額の均等割保険料が課された結果、合計保険料は十九万一千四十円となった。
>一方、夫婦とも百五十一万円の収入があるケース(2)の世帯では、年金・基礎控除後の夫婦の所得はいずれもゼロで、軽減策で最も高い7割(二〇〇八年度8・5割)軽減が夫婦それぞれに適用される。合計保険料は一万四千四百円で、ケース(1)世帯の一割にも満たない額となった。
このままでは
私の頭脳では
よくわからないので(笑)、
数字にしてみました。
ケース(1)
世帯収入302万円
夫 年金260万円 → 107万円が均等割軽減の対象外
妻 年金 42万円 → 均等割軽減の対象
結果: 保険料は19万1040円
ケース(2)
世帯収入302万円
夫 151万円 → 均等割軽減の対象
妻 151万円 → 均等割軽減の対象
結果: 保険料は1万4400円
…
後付けの後付けで
制度自体が
混乱しているようですね(笑)。
ただ、
こんなことをされる実際の高齢者は
たまったものではないでしょう。
二人仲良く年金を同額もらうか、
旦那さんだけが多めにもらうかで、
一方は保険料19万円だし、
他方は1万4千円…。
格差付き”老人割” 始める国は
本当に試算したんでしょうか(笑)?
試算したとしたら、
これでOKということなんですよね。
19万か1万か。
これは、ほとんど
”運”になると思うのですが(笑)、
それにもかかわらず、
これだけの保険料の
負担格差があるのに対して、
国として、正当な理由付けが
できるのでしょうか?
私個人の印象では
「制度による不公平」
がここには存在します。
だんだん、
福祉医療政策は
出たとこ勝負の
「末期的な様相」
になってきた気がしますが、
気のせいでしょうか…?
殷の王朝、
とまではいきませんが、
愚策に愚策を重ねるさまは
なにかしら歴史を思い起こさせます。
いずれにせよ
この施策、
10月からスタートです(笑)。
南島の管屋さん
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-389.html#comment2674
です。いつも大変お世話になっております。
非難の嵐吹き荒れる
後期高齢者医療制度。
あまりの反対に
10月から国の軽減策が打ち出されますが、
またまた
珍妙な格差が生まれるようです(笑)。
世帯収入はおんなじなのに
かなりの保険料の格差が生まれる、
としたらどうでしょう?
なんとその差は
13倍。
取り上げられたケースでは
同一世帯収入でも
保険料は年額で
19万円と1万4千円もの開き
があるようです…(笑)。
後期高齢者医療制度、
だんだん、
わけわからなくなってきましたね(笑)。
保険料 格差は13倍/那覇市試算 「均等割」に矛盾
後期高齢者医療・・・世帯収入同じなのに
沖縄タイムス 2008年09月26日【夕刊】 社会
http://www.okinawatimes.co.jp/news/2008-09-26-E_1-007-2_001.html
後期高齢者医療制度で、年金生活の夫婦世帯を想定した場合、世帯収入が同じでも、合計保険料に約13倍の差が生じるケースがあることが25日までに、那覇市健康保険局の試算でわかった。年金・基礎控除後の世帯内の総所得額が、均等割軽減策の対象となるかどうかで、違いが出てくるため。同局の饒平名知孝局長は「保険料は個人が対象だが、軽減制度は世帯全体の所得合計で判定されるため、世帯収入は同じでも保険料に差が出る矛盾を生むことになる」と指摘した。
国は十月から同医療制度の保険料均等割の七割軽減を八・五割に拡大するなど新たな軽減策を実施する方針だが、軽減割合の拡大で差はさらに大きくなる。試算は二十四日の市議会九月定例会で、我如古一郎氏(共産)の質問で明らかになった。
年金世帯の保険料の軽減策は現在、個人の年金収入から年金控除(百二十万円)・基礎控除(三十三万円)した後の「所得」の世帯内合計額などに応じて二、五、七割の軽減が判定される。試算では、世帯収入三百二万円を想定。夫が年金二百六十万円、妻が四十二万円のケース(1)の世帯では、年金・基礎控除後の夫の所得百七万円は均等割軽減の対象外。一方、基礎控除後の所得がゼロとなる妻は所得割は賦課されないが、均等割軽減の判定では夫の所得百七万円がそのまま世帯の合計所得となり、均等割軽減は夫と同じように対象外となる。夫婦に満額の均等割保険料が課された結果、合計保険料は十九万一千四十円となった。
一方、夫婦とも百五十一万円の収入があるケース(2)の世帯では、年金・基礎控除後の夫婦の所得はいずれもゼロで、軽減策で最も高い7割(二〇〇八年度8・5割)軽減が夫婦それぞれに適用される。合計保険料は一万四千四百円で、ケース(1)世帯の一割にも満たない額となった。我如古氏は「同じ世帯収入でも保険料に大きな不公平が出ることが明らかになった。新たな軽減策でも制度の持つ根本的矛盾は解決しない」として制度の廃止を訴えた。
さて、
試算について考えてみます。
>世帯収入三百二万円を想定。夫が年金二百六十万円、妻が四十二万円のケース(1)の世帯では、年金・基礎控除後の夫の所得百七万円は均等割軽減の対象外。一方、基礎控除後の所得がゼロとなる妻は所得割は賦課されないが、均等割軽減の判定では夫の所得百七万円がそのまま世帯の合計所得となり、均等割軽減は夫と同じように対象外となる。夫婦に満額の均等割保険料が課された結果、合計保険料は十九万一千四十円となった。
>一方、夫婦とも百五十一万円の収入があるケース(2)の世帯では、年金・基礎控除後の夫婦の所得はいずれもゼロで、軽減策で最も高い7割(二〇〇八年度8・5割)軽減が夫婦それぞれに適用される。合計保険料は一万四千四百円で、ケース(1)世帯の一割にも満たない額となった。
このままでは
私の頭脳では
よくわからないので(笑)、
数字にしてみました。
ケース(1)
世帯収入302万円
夫 年金260万円 → 107万円が均等割軽減の対象外
妻 年金 42万円 → 均等割軽減の対象
結果: 保険料は19万1040円
ケース(2)
世帯収入302万円
夫 151万円 → 均等割軽減の対象
妻 151万円 → 均等割軽減の対象
結果: 保険料は1万4400円
…
後付けの後付けで
制度自体が
混乱しているようですね(笑)。
ただ、
こんなことをされる実際の高齢者は
たまったものではないでしょう。
二人仲良く年金を同額もらうか、
旦那さんだけが多めにもらうかで、
一方は保険料19万円だし、
他方は1万4千円…。
格差付き”老人割” 始める国は
本当に試算したんでしょうか(笑)?
試算したとしたら、
これでOKということなんですよね。
19万か1万か。
これは、ほとんど
”運”になると思うのですが(笑)、
それにもかかわらず、
これだけの保険料の
負担格差があるのに対して、
国として、正当な理由付けが
できるのでしょうか?
私個人の印象では
「制度による不公平」
がここには存在します。
だんだん、
福祉医療政策は
出たとこ勝負の
「末期的な様相」
になってきた気がしますが、
気のせいでしょうか…?
殷の王朝、
とまではいきませんが、
愚策に愚策を重ねるさまは
なにかしら歴史を思い起こさせます。
いずれにせよ
この施策、
10月からスタートです(笑)。
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- [■後期高齢者医療制度]
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年金特別便
公務員をやめる時にもらった、年金加入記録のお手紙が10年分以上抜けていたのを思うと、とっても不安です。(ちなみに訂正して頂きました。)