■福島大野事件 M3.com 「K医師が公判後、記者会見で心境を語る」 朝日新聞 「福島地裁判決理由要旨」



福島大野事件の

続報です。





福島県立大野病院事件の福島地裁判決理由要旨

朝日新聞 2008年8月20日
(1)http://www.asahi.com/national/update/0820/TKY200808200207.html
(2)http://www.asahi.com/national/update/0820/TKY200808200207_01.html

 福島県立大野病院で帝王切開手術を受けた女性患者が死亡した事件で、福島地裁が言い渡した無罪判決の理由の要旨は次の通り。

【業務上過失致死】

●死因と行為との因果関係など

 鑑定などによると、患者の死因は失血死で、被告の胎盤剥離(はくり)行為と死亡の間には因果関係が認められる。癒着胎盤を無理に剥(は)がすことが、大量出血を引き起こし、母胎死亡の原因となり得ることは、被告が所持していたものを含めた医学書に記載されており、剥離を継続すれば患者の生命に危機が及ぶおそれがあったことを予見する可能性はあった。胎盤剥離を中止して子宮摘出手術などに移行した場合に予想される出血量は、胎盤剥離を継続した場合と比較すれば相当少ないということは可能だから、結果回避可能性があったと理解するのが相当だ。

●医学的準則と胎盤剥離中止義務について

 本件では、癒着胎盤の剥離を中止し、子宮摘出手術などに移行した具体的な臨床症例は検察官、被告側のいずれからも提示されず、法廷で証言した各医師も言及していない。 証言した医師のうち、C医師のみが検察官の主張と同趣旨の見解を述べている。だが、同医師は腫瘍(しゅよう)が専門で癒着胎盤の治療経験に乏しいこと、鑑定や証言は自分の直接の臨床経験に基づくものではなく、主として医学書などの文献に頼ったものであることからすれば、鑑定結果と証言内容を癒着胎盤に関する標準的な医療措置と理解することは相当でない。 他方、D医師、E医師の産科の臨床経験の豊富さ、専門知識の確かさは、その経歴のみならず、証言内容からもくみとることができ、少なくとも癒着胎盤に関する標準的な医療措置に関する証言は医療現場の実際をそのまま表現していると認められる。
 そうすると、本件ではD、E両医師の証言などから「剥離を開始した後は、出血をしていても胎盤剥離を完了させ、子宮の収縮を期待するとともに止血操作を行い、それでもコントロールできない大量出血をする場合には子宮を摘出する」ということが、臨床上の標準的な医療措置と理解するのが相当だ。
 検察官は癒着胎盤と認識した以上、直ちに胎盤剥離を中止して子宮摘出手術などに移行することが医学的準則であり、被告には剥離を中止する義務があったと主張する。これは医学書の一部の見解に依拠したと評価することができるが、採用できない。
 医師に医療措置上の行為義務を負わせ、その義務に反した者には刑罰を科する基準となり得る医学的準則は、臨床に携わる医師がその場面に直面した場合、ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じているといえる程度の一般性、通有性がなければならない。なぜなら、このように理解しなければ、医療措置と一部の医学書に記載されている内容に齟齬(そご)があるような場合に、医師は容易、迅速に治療法の選択ができなくなり、医療現場に混乱をもたらすことになり、刑罰が科される基準が不明確となるからだ。 この点について、検察官は一部の医学書やC医師の鑑定に依拠した準則を主張しているが、これが医師らに広く認識され、その準則に則した臨床例が多く存在するといった点に関する立証はされていない。
 また、医療行為が患者の生命や身体に対する危険性があることは自明だし、そもそも医療行為の結果を正確に予測することは困難だ。医療行為を中止する義務があるとするためには、検察官が、当該行為が危険があるということだけでなく、当該行為を中止しない場合の危険性を具体的に明らかにしたうえで、より適切な方法が他にあることを立証しなければならず、このような立証を具体的に行うためには少なくとも相当数の根拠となる臨床症例の提示が必要不可欠だといえる。 しかし、検察官は主張を根拠づける臨床症例を何ら提示していない。被告が胎盤剥離を中止しなかった場合の具体的な危険性が証明されているとはいえない。
 本件では、検察官が主張するような内容が医学的準則だったと認めることはできないし、具体的な危険性などを根拠に、胎盤剥離を中止すべき義務があったと認めることもできず、被告が従うべき注意義務の証明がない。

【医師法違反】
 本件患者の死亡という結果は、癒着胎盤という疾病を原因とする、過失なき診療行為をもってしても避けられなかった結果といわざるを得ないから、医師法にいう異状がある場合に該当するということはできない。その余について検討するまでもなく、医師法違反の罪は成立しない。




判決速報!K医師は無罪 - 大野病院事件

M3.com 橋本編集長 2008/08/20
http://mrkun.m3.com/DRRouterServlet?pageFrom=CONCIERGE&operation=submitRating&msgId=200808210032568898&mrId=ADM0000000&rating=5&points=5

 帝王切開手術時に女性が死亡、手術を担当した福島県立大野病院の産婦人科医だったK医師の刑事裁判の判決が8月20日、福島地裁であり、加藤医師は無罪となりました。検察は、業務上過失致死罪で禁固1年、医師法21条違反で罰金10万円を求刑していました(求刑の詳細は「検察の求刑は禁固1年、罰金10万円」をご参照ください)。
 この事件は、2004年12月17日、帝王切開手術の既往がある前置胎盤の女性が、帝王切開手術時に死亡、執刀した加藤医師が業務上過失致死罪と、異状死の届け出を定めた医師法21条違反に問われていたものです。
 「大野病院事件でK医師が有罪になったら、"医療崩壊"は加速する」と危惧されていた中での無罪判決に、多くの医療関係者は安堵されたことでしょう。なお、現時点で検察が控訴するかは未定です。
 25枚の裁判の一般傍聴券を求めて並んだのは、実に788人。医療界、さらには世間の関心が非常に高いことがうかがえます。全国各地から、産婦人科医に限らず、多数の医師がここ福島に来ています。今日(20日)の午後には、K医師の弁護団などの記者会見が予定されているほか、日本産科婦人科学会などが声明を予定です。関係者の反響も含めて、詳細は逐次お届けします。



   
  
福島県立大野病院事件◆Vol.16
無罪の根拠は「胎盤剥離の中止義務なし」
 
  「剥離中止し子宮摘出術に移行することは医学的準則ではない」 
         m3.com編集長 橋本佳子
   
   http://www.m3.com/tools/IryoIshin/080820_1.html
 
 帝王切開手術時に女性が死亡、手術を担当した福島県立大野病院の産婦人科医だったK医師(40歳)が業務上過失致死罪と医師法21条違反に問われた裁判の判決が8月20日、福島地裁であった。鈴木信行裁判長は裁判の冒頭、「被告人は無罪」と述べた。検察の求刑は、業務上過失致死罪で禁固1年、医師法21条違反で罰金10万円だった。

 この事件は、2004年12月17日、帝王切開手術の既往がある前置胎盤の女性が、帝王切開手術時に死亡、執刀したK医師が業務上過失致死罪と、異状死の届け出を定めた医師法21条違反に問われていた。

 裁判の最大の争点は、「胎盤剥離が困難になった時点で剥離を中止して、子宮摘出術に移行する義務があったか否か」という点だ。この点について判決では、「子宮摘出術等に移行することが本件手術当時の医学的準則であったと認めることができない」などとし、K医師が胎盤剥離を継続したことは注意義務に反することではないとした。検察が控訴するか否かは現時点では未定。福島地裁には多数の報道陣が取材に訪れていた。

「結果の回避ができたか」が最大の争点
 25の一般傍聴券を求めて並んだのは、788人に上った。初公判の13.4倍をはるかに上回った。公判は午前10時開廷、途中休憩を挟まずに午後0時20分まで続いた。
 今回の無罪の論理構成は以下のようになる。

1.帝王切開手術時に大量出血があった
2.患者の死亡は出血性ショックによる失血死である
3.大量出血と失血死との間には因果関係がある
4.大量出血は胎盤剥離に伴うものである
5.加藤医師は、遅くても用手的剥離時に癒着胎盤を予見でき、胎盤剥離を継続すれば大量出血の可能性があることを予見できた
6.「大量出血回避のために、胎盤剥離を中止して子宮摘出術に切り替えるべき」というのは、当時の医学的準則としては認められない

 1〜5は、検察側の起訴事実を相当程度認めたことになる。「K医師の胎盤剥離行為と女性の死亡との間には因果関係が認められる」とされ、「癒着胎盤と大量出血が予見できた」という検察側の論理は認められた。

 つまり、最大の争点は、「結果の回避ができたか」という点である。検察が「大量出血回避のために、胎盤剥離を中止して子宮摘出術に切り替えるべき」と主張しているのは、一部の医学書の記載や一人の鑑定人の意見である。しかし、この鑑定人も自らの経験に基づくものではないこと、さらには他の鑑定人から「剥離を中止して子宮摘出術に切り替えた臨床例」が提示されなかったことから、「剥離を中止して子宮摘出術に切り替える」ことは、「一般性や通用性を具備したものとまでは認められない」とした。

判決では、結論として以下のように述べている。
 「本件において、検察官が主張するような、癒着胎盤であると認識した以上、直ちに胎盤剥離を中止して子宮摘出術等に移行することが本件当時の医学的準則であったと認めることはできないし、本件において、被告人に、具体的な危険性の高さ等を根拠に、胎盤剥離を中止すべき義務があったと認めることもできない。したがって、事実経過において認定した被告人による胎盤剥離の継続が注意義務に反することにはならない」つまり、仮に検察が控訴する場合、控訴審で「剥離を中止して子宮摘出術に切り替えることが医学的準則である」ことを立証しなければならないことを意味する。
医師法21条に定める「異状」に該当せず

 さらに、医師法21条についても無罪としたのは次のような理由からだ。同条が定める「異状」は、(1)警察官が犯罪捜査の端緒とする、(2)緊急に被害の拡大防止措置を講じるなど社会防衛を図ることを可能とする、という趣旨であるとした。

 今回の場合は、「癒着胎盤という疾病を原因とする過失なき診療行為をもってしても避けられなかった結果を言わざるを得ず、医師法が定める『異状』に該当しない」とした。弁護側は医師法21条は憲法に抵触するなどと問題提起していたが、「その余については検討するまでもない」とした。

「弁護側の主張を受け止めてもらえたと評価している」

今日の判決について、関係者は以下のように述べている(詳細はそれぞれ後述)。

●主任弁護人の平岩敬一氏
 わが国の臨床上、癒着胎盤という特殊な疾患において、胎盤剥離を始めたら完遂するというわれわれ弁護側の主張を受け入れてもらえたことは評価している。

●K医師の所属医局の福島県立医科大学産婦人科教授の佐藤章氏
 これはもともとプラスマイナスから言えば、「負」のスタートであり、それをゼロに戻したようなもの。判決を聞いて「喜んだ」というより「ほっとした」というのが率直な感想だ。 

●県病院事業管理者の茂田士郎氏
 「県立大野病院の医療事故について」という声明を発表
 県立大野病院において平成16年12月に発生した医療事故でお亡くなりになった患者様とその御遺族に対し、改めて心より哀悼の意を表します。
 本日の判決は、これまで様々な観点から行われてきた審理の結果であると受け止めております。
 県立病院としましては、引き続き医療の安全確保に努め、医療事故の再発防止に全力を尽くしたいと考えております。

●遺族(死亡した女性の父)
 本日の判決は、被害者の父としては、残念な結果と受け止めるとともに、今後の医療界に不安を感じざるを得ない。
   
    



福島県立大野病院事件◆Vol.17
K医師が公判後、記者会見で心境を語る
  
「早く臨床に戻りたい」「被告人は無罪、という言葉が頭に残っている」 
  
          橋本佳子 m3.com編集長
   http://www.m3.com/tools/IryoIshin/080820_2.html
 
  「今後、地域医療の現場において患者さんにできることを私なりに精一杯やっていきたいと思います」
 「被告人は無罪、という言葉が頭に残っていますので、検察、警察にはいろいろと言いたいことはありますが、今後制度が変わる可能性がありますし、僕のような立場にある人は作らないでほしいとは思います」
 福島県立大野病院事件の判決後、K医師は9人の弁護団とともに記者会見を開き、公判後の心情をこう述べた。
 また、主任弁護人の平岩敬一氏は今日の判決について、「弁護団の評価としては、癒着胎盤という特殊な疾患についての標準的な医療は、用手剥離を開始したら、それを完遂し、子宮の収縮に期待し、さらに止血措置を行う。それでもなお、コントロールできない場合は子宮摘出を行うという弁護側の主張を、わが国の臨床医学の標準医療であることを全面的に認めた点では評価できる」と述べた。
 また医師法21条については、「診療を受けている患者が当該疾病において死亡したような場合は、21条の『異状』の要件を欠くと言うべきであると、かなり踏み込んだ解釈をしている。これも今後の21条の解釈論議に大きな影響を与えるだろう」との見方をしている。

【K医師の冒頭のコメント】

 患者さんに対して、信頼して受診していただいたのに、お亡くなりなるという最悪の結果になったこと、本当に申し訳なく思っています。また、ご家族の皆様には大変つらい思いをさせてしまい、誠に申し訳ありませんでした。本日、裁判所には真剣に審議されてきちんとしたご判断をしていただいたことに深く感謝を申し上げます。
 突然の逮捕拘留から起訴、保釈、公判前請求手続き、公判、本日の判決まで、私にとってもとても長い2年6カ月が過ぎました。弁護士の先生方には、「普通の生活でいいんですよ」と言われましたが、何もできない、何もしたくない、悶々とした日々でした。今日の日を迎えることができましたのは、精神的に支えてくださったたくさんの方々のおかげです。この場をお借りしてお礼申し上げます。
 拘留中に励ましの手紙、電報を送ってくださった皆様、接見禁止だったために保釈後に初めて拝読させていただきました。ありがとうございました。
 各学会、全国各地の医師会の先生方におかれましては、医療現場が大変な状況であるにもかかわらず、様々な形で応援していただきましたことに深く感謝申し上げます。またインターネット等でご支援くださいました皆様、ありがとうございました。
 何とか気持ちが途切れることなく、本日を迎えることができましたことは、私を支えてくださった皆様方のおかげであります。今後、地域医療の現場において患者さんにできることを私なりに精一杯やっていきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。改めまして、患者さんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。

約50分にわたる会見は加藤医師に質問が集中

 K医師と弁護団の記者会見は午後1時半から約50分間、行われた。質問はK医師本人に集中した。以下、会見を再現する。

質問:今後、どんな形で地域医療に携わっていくのか。

K医師:現在のところ白紙の状態です。早く働きたいとは思っています。

質問:手術前も含めて、遺族には十分な説明をしたのか。

K医師:普通のことをしていましたので、普通にきちんと話はしたつもりです。

平岩弁護士:補足しますと、カルテにも患者本人と患者の夫に対して、いかなる手術をするか説明したことを記載しています。本日の判決でも、この点についてそれなりに言及していたと思います。出血多量の場合には子宮摘出をする場合もあることなどの危険性については十分に告知していました。 
質問:胎盤剥離を開始したら中止しなかった場合の危険性について、検察は立証し得なかったという判決だが。

平岩弁護士:裁判所が重きを置いたのは、用手剥離を中断して子宮摘出術に移行すべき注意義務があったという点。しかし、用手剥離を中断して子宮摘出術に移行すべきという臨床例について、一つも立証できていない。逆に用手剥離を開始したら、完遂させる例は具体的に挙がった。東北大学の岡村教授、宮崎大学の池ノ上教授、新潟大学のホームページに公表されている臨床例などは、すべて用手剥離を開始したら、完遂する例である。検察官は「用手剥離を中断して子宮摘出術に移行すべき」と言っているのであれば、こうした臨床例を出してくるのが、検察官の立証義務。それが一つもできていない。そこに重点があったように思います。
 判決要旨の7ページになりますが、「子宮が収縮しない蓋然性の高さ、子宮が収縮しても出血が止まらない蓋然性の高さ、その場合に予想される出血量、容易になし得る他の止血行為の有無やその有効性などを、具体的に明らかにした上で、患者死亡の蓋然性の高さを立証しなければならない。そして、このような立証を具体的に行うためには、少なくとも、相当数の根拠となる臨床症例、あるいは対比すべき類似性のある臨床症例の提示が必要不可欠であるといえる」と言っています。この臨床症例については、一例も検察官は提示することができていない。逆に弁護側が主張するような臨床症例はたくさんある。だからそれがわが国の標準医療なんだと認定しているわけです。

質問:全国で産婦人科医が不足している中で、今回の事件が投げかけた波紋は大きいが、この辺りはどう考えているか。

K医師:現場の話を直接聞いているわけではないので、報道を聞いているだけです。報道も一部、偏っているのかもしれないし、何を信じていいか分からないので、働き始めて現場の声をお聞きして、そこから改めて感じると思います。現時点ではコメントをしようがありません。

平岩弁護士:加藤医師が起訴されたことにより、全国の医学会、医師会、多数の医師から抗議声明や加藤医師を支援するいろいろな意見が出されています。とりもなおさず、今回の裁判が産科医、危険な医療に携わる外科医療、救急医療などに非常に大きな影響を与えたことは皆さんも承知しているところだと思います。それが今回の無罪判決で、こうした悪影響が少しでも払拭されれば加藤医師が2年6カ月、大変な思いをしたことが、報われるとは言いませんが、無意味なものではなかったと考えられると思います。

質問:県の事故調査委員会では、「剥離を中断して、子宮摘出に進むべきだ」としているが、この報告書が出たときに違和感を覚えたのか。また今日の判決を聞いてあの報告書をどう思うか。

K医師:報告書が出た時点でやはり違和感があり、当時の事務長に話をしたが、諸々の事情から、「患者様の保障のため」ということを盾に何も言うことができない状態になってしまいました。報告書には県の病院局の意向も入っていると聞いていましたので、今日の日が終われば、病院局の方と話することができますし、調査委員会の先生方とも話をすることがあるかと思いますので、その時にまたいろいろな話をお聞きしたいとは考えています。

質問:「保障のため」というが、具体的に誰が言ったのか。

K医師:僕には事務長がそう話していました。実際に、本当にそうなのかは病院局や調査委員会の方と話して、お聞きしたいとは思っています。

平岩弁護士:事故調査委員会の報告書では、「癒着と分かった段階で、子宮摘出に移行すべき」という書き方がされている。そうれあれば、検察官は真っ先に調査委員会の報告書を「甲1号証」として提出するはずですが、証拠請求すらしていない。それは、証拠として出された場合には、弁護側から当然作成経緯について痛烈な反論が予想されると判断したからだと思います。このことは当初から弁護側が予想していて、冒頭陳述からそうした主張をしています。

質問:厚生労働省が医療安全調査委員会の設置を検討しているが、「第三者が死因究明に当たる」制度をどう思うか。

K医師:今日までこの裁判について考えてきたので、この辺りは話題としては耳に入ってきていましたが、自分としてもあまり考える時間は割かないように、裁判に集中していたという感じなので、あまりコメントはできません。

平岩弁護士:今の制度では、少なくても21条によって、医師が警察に届け出をする、すぐに医師と警察という関係になる。場合によれば、医師が被疑者という立場で警察の取り調べの対象になる。こうした制度はどう考えてもおかしいとは思います。今回の事件も、最初から専門的で、中立・公正な機関があり、そこで今回の医療行為が正当だったのか、あるいは過失があったのか、という検討をしていれば、加藤医師が起訴されることはなかったと思います。医療安全調査委員会は問題点も指摘されていますが、少なくても今のシステムには大きな欠陥がある。それが専門家のところで、まずスクリーニングをかけるということには大きな意味があると考えています。

質問:21条に関する判決が医療安全調査委員会の議論に影響を与えると思うか。

平岩弁護士:私はあまり影響を与えるとは思っていません。よく分析をしてみないと言えませんが。少なくても先ほどのように現在の制度には欠陥がある。仮に無罪判決があったとしても、制度そのものは存在しているわけですから、何らかのいい方向に改善されるのが望ましいとは思っています。

質問:地域医療の現場に戻りたいとのことですが、怖くはないか。

K医師:僕は医師なので、医師だから別に今まで普通のことをやってきたわけで、またまた元に戻るという印象しか、今のところないですけれども。実際、現場に戻ってみて、2年6カ月何もやっていなかったので、そうした意味ではちょっと不安はありますが。医師という仕事は好きですし、やってきたいとは思います。

質問:また同じような症例が来た場合にどう対応するか。

K医師:その場になってみないと、分かりません。どのような環境で働くかも、今は白紙ですので、お産のない病院で働くようになるかもしれないし、ちょっと分からないです。ただ、標準的な医療はします。

質問:全く同じ医療をするのか。

K医師:今回のことがきっかけで、搬送基準とか変わることがあるのかもしれないし、どの場になってみないとちょっと分からないです。

質問:公判の中で遺族の方が陳述される機会があったが、それをどう受け止めていたのか。

K医師:ご家族の話はもちろん、ぐさっと来ました。僕が反対側の立場だったらと考えると、飲む込むというか、何と言えばいいのか…。僕としては厳しかったですが、聞いてあげることしかできなかった…。

質問:平岩先生にお聞きするが、「21条の定義が曖昧」「憲法に違反している」との弁護側の主張に、判決では何も判断を示さなかったが。今回の判決の影響は。

平岩弁護士:基本的に、日本の裁判所は憲法判断はしたがらない。今回の場合には、憲法判断まで踏み込まなくても、十分に結論が出せたということ。それはやむを得ないと思っています。21条について、「診療を受けている患者が当該疾病で死亡した場合には、そもそも異状の要件を欠く」ということが明確になったわけですから、今までは21条の要件が非常に曖昧だったために、医師自身が混乱して、届け出をしなくていいものも届けていたものが多々あったと思います。しかし、これによって、「かなりのものが届け出をしなくてもいい」ことが明らかになったのではないか。その意味で評価できると申し上げました。しかし、相変わらず警察に届け出る21条自体は残っているわけですから、それはやはり改正をして、中立・公正な専門家機関に届け出をするという今の議論、医療安全調査委員会の基本的な枠組みについては今後も継続されるべきだろうと思います。

質問:「搬送基準が変わることがあるかもしれない」とはどんなことか。

K先生:よく分からないが、現場にドクターがいなければ、搬送をせざるを得ない状況が増えているわけですし、そうした意味で少しでもリスクがあれば送ってしまうという意味。前置胎盤だから搬送基準が変わるという意味ではなく、大きな意味でリスクがあればドクターが多いところに送るという、一般的な話です。
 
質問:当時、もしも搬送できる体制にあれば、やはり搬送をすべきだと思うか。

K先生:普通の前置胎盤ですので、隣の双葉厚生病院でもあのような症例ではやっていたので、送らないですけど。

質問:医療と業務上過失致死罪を適用するのはそぐわないと思うか、また先ほど「遺族の言葉がぐさっときた」と言ったが、どういう意味か。

K先生:「そぐわない」というか、今後、僕のような人は出てほしくない、という意味ではそぐわないと思います。偉い方々がいろいろなことを考えて、いろいろな制度を立ち上げようとなさっているわけで、医療現場に出てみて実感するのかなと思います。

  また「ぐさっと来た」というのは、何と言えばいいのでしょうか…。「分かっていただけなかった」という意味ではなく、「患者さんのご家族の声として生涯忘れられないようなインパクトのある言葉だった」という意味です。

質問:具体的にはどんな言葉か。

K先生:弟さんの「(女性が)お子さんをあやす顔が忘れられない」とか、お父さんが「大人なんだから、きちんとした罰を受けてほしい」といった言葉です。

質問:医療事故を刑事裁判で裁かれることを実際に経験されて、どう感じたか。改めて検察、警察の捜査をどう感じているのか。

K医師:やはり2年6カ月は結構長かった。いやな2年6カ月でしたので、こうした期間を先生方には体験してほしくないというのがあります。また今は「被告人は無罪」という言葉が頭に残っていますので、検察、警察にはいろいろと言いたいことはありますけれども、今後制度が変わる可能性がありますし、僕のような立場になるような人は作らないでほしいとは思います。

質問:「被告人は無罪」という言葉を聞いた瞬間の気持ちは。

K医師:ほっとしました。ほっとして「分かっていただけてよかった」と感じました。

質問:裁判所の前でタクシーを降りた際、「ほっー」と息を吐いたようだったが。

K医師:いまさらじたばたしても、という思いがあり、少し緊張していましたので、深呼吸をしていたのかもしれません。

質問:遺族が「事実を知りたい」と言っているが、説明がうまくいったと思うか。

K医師:僕は説明ができていたと思います。ただ、僕みたいな若造の話では、納得していただけないのかなというものもありますが、僕としては普通に話したつもりです。





福島・帝王切開手術女性死亡事件 「標準的な医療措置」と産婦人科医に無罪判決
FNN 2008年8月20日
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00139012.html

2004年に福島の県立病院で帝王切開手術を受けた女性が、まれな胎盤の疾患の措置で大量出血を起こし死亡した事件で、福島地裁は20日、「医師の対応は標準的な医療措置だった」などとして、執刀医に無罪判決を言い渡した。

この事件は、通常の医療行為における医師の判断にまで捜査当局が踏み込んだとして注目された。
産科医不足を加速させたと言われる中、地裁前には多くの医療関係者の姿があった。

産婦人科医は「これがもし有罪なら、毎日の診療はできない」、「これ(逮捕)を契機に、日本の周産期医療そのものが崩れてしまったと思う。無罪になって、これで止まるのかなと思う」などと語った。

判決後、K医師(40)は「(判決を聞いた時)ほっとしました。わかっていただけてよかったと感じました。働きたい、早く働きたいです」と語った。

死亡した女性の父・渡辺好男さんは「父として残念な結果と受け止めるとともに、今後の医療界に不安を感じざるを得ない」と語った。

そして、舛添厚労相は「われわれとしては、こういうことをふまえたうえで、これからの事故調査のあり方を含め、きちんと粛々と検討を続けていきたい」と述べた。

今後の医療界について、渡辺さんは「医療側に変わってもらいたい。原因を追及して、防止策を立ててもらいたい」と語った。
   


   
福島・帝王切開手術女性死亡事件 業務上過失致死などに問われた産婦人科医に無罪判決

FNN 2008年8月20日
http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00138996.html

2004年に福島県の県立大野病院で帝王切開手術を受けた女性が死亡した事件の裁判で、業務上過失致死などの罪に問われた産婦人科医に無罪が言い渡された。

全国の医療関係者などが注目しているため、福島地方裁判所には、朝から多くの報道陣が詰めかけた。

午前11寺半現在も裁判は続いているが、無罪判決の理由については、まだ話は至っていない。

無罪判決を受けたK医師(40)は、それまでの緊張が解け、ほっとしたように見えた。

手術中の医師の判断をめぐって、過失があったかどうかを問う今回の裁判の行方は、全国の医療界から注目されていた。

午前8時には、福島地方裁判所に25席の傍聴券を求め、多くの人が行列を作った。その列は最終的には788人になり、裁判所の敷地内いっぱいに行列を作った。

そして傍聴希望者の中には、たくさんの医療関係者の姿も見られた。

そのうちの1人は、「無罪判決によって医療崩壊を食い止めることができた」と話していた。

この事件は2004年12月、福島・大熊町にある県立大野病院で、帝王切開手術を受けた当時29歳の女性が死亡したもの。

女性は、癒着胎盤という珍しい症例で、死因は、子宮から胎盤をはがす際の大量出血だった。

女性の父親は「何でこういうふうになったの。何の医療事故でもないよ、医療ミスでもないよ。ただの説明だけで、納得できなかったですね」と語った。

警察は、執刀したK医師を業務上過失致死などの容疑で逮捕した。

一方、医師の逮捕という事態に、日本産婦人科学会をはじめとした医療界は猛反発した。

日本産婦人科学会は、会見で「全国的な産婦人科医不足という現在の医療体制の問題点に深く根ざしており、献身的に過重な負担に耐えてきた医師個人の責任を追及するにはそぐわない部分があります」と話していた。

裁判では、検察側は「加藤医師が適切な処置を怠った」として、禁固1年、罰金10万円を求刑。

弁護側は、「最善を尽くした」として無罪を主張していた。

この事件をきっかけに、全国で産婦人科医をはじめとした医師不足が注目された。

また、医師の裁量権をめぐって、刑事責任を問われることになれば、医師が萎縮(いしゅく)してしまうといった声が上がっていた。

それだけに、今回の無罪判決が今後の医療界にどんな影響を及ぼすのか注目される。

判決理由の説明は、昼の休廷を挟んで午後も続くことになっている。





帝王切開死亡、医師に無罪 福島地裁判決、現場裁量認める

中日新聞 2008年8月20日
http://www.chunichi.co.jp/article/national/news/CK2008082002000320.html

 福島県大熊町の県立大野病院で2004年、帝王切開で出産した女性=当時(29)=が手術中に死亡した事件で、業務上過失致死などの罪に問われた産婦人科医K被告(40)=休職中=に、福島地裁(鈴木信行裁判長)は20日「標準的な医療措置で過失はなかった」として無罪判決(求刑禁固1年、罰金10万円)を言い渡した。
 故意や明白なミスでなく通常の医療行為で医師が逮捕、起訴された事件は医療界の猛反発を招き、全国的な産科医不足に拍車を掛けたとされる。現場の実態や医師の裁量を重視した判決は、医療過誤をめぐる刑事責任追及の在り方や医療界にも影響を与えそうだ。公判では、子宮に胎盤が癒着した極めて珍しい症例に対し、胎盤をはがす「はく離」を被告が続けた判断の是非が最大の争点となった。
 検察側は医学書の記述を根拠に「直ちに子宮摘出に移行すべきだった」と主張したが、鈴木裁判長は「医療現場でほとんどの医師が従う程度の一般性がなければ刑罰を科す基準とはならない」と判断。「現場と食い違う医学書の基準を適用すれば医師が治療法を選べなくなる」と指摘した。さらに「手術中に癒着胎盤を認識した時点で、大量出血の恐れを予見できた」と予見可能性は認めた上で「はく離すれば血管の収縮で止血が期待できる」と妥当性を認めた。
 癒着の程度や位置関係をめぐる検察側の鑑定結果について判決は「疑問がある」と信用性を否定。「医学書や鑑定内容を根拠づける症例をなんら立証しなかった」と検察側を批判した。
 K被告は「異状死」なのに24時間以内に警察に届けなかったとして医師法違反罪にも問われたが、判決は「死亡は避けられない結果で報告義務はない」とした。
 判決によると、K被告は04年12月17日、女性の帝王切開手術を執刀。クーパー(手術用はさみ)で癒着した胎盤をはがし、女性は大量出血によるショックで失血死した。

◆判決の骨子 
▽被告のK医師は無罪
▽子宮に癒着した胎盤のはく離を継続したことは標準的な医療措置
▽胎盤はく離を中止する義務はなかった




福島県立大野病院事件裁判 速報1
注目の判決は「無罪」

MTpro 記事 2008年8月20日掲載
(1)http://mtpro.medical-tribune.co.jp/mtpronews/0808/080818.html
(2)http://mtpro.medical-tribune.co.jp/mtpronews/0808/080819.html
(3)http://mtpro.medical-tribune.co.jp/mtpronews/0808/080820.html
(4)http://mtpro.medical-tribune.co.jp/mtpronews/0808/080821.html

注目の判決は無罪―。今日8月20日,福島地裁で福島県立大野病院事件の判決公判が行われ,鈴木信行裁判長は被告のK氏に対し,「無罪」を言い渡した。

傍聴券は30倍以上の競争率

 10時の開廷を前に,福島地裁には早朝から傍聴券を求める長蛇の列ができた。一般傍聴席25席に対し,列に並んだのは788人。30倍以上の競争率となった列のなかには無罪判決を確信する医療関係者の姿も数多く見られた。
 同裁判は,2004年12月に大野病院で行われた帝王切開手術において患者が出血死した医療事故について,執刀医のK氏が業務上過失致死と医師法21条(異状死の届け出義務)違反の罪に問われていたもの。1年4か月の間に14回の審理が行われ,検察は禁固1年,罰金10万円を求刑,弁護側は無罪を主張していた。

日本産科婦人科学会,日本産婦人科医会の声明

 今日の福島県立大野病院事件の無罪判決を受けて,さきほど日本産科婦人科学会,日本産婦人科医会がそれぞれ声明を発表した。

無罪判決を評価

 両学会ともに,今回福島地裁が下した加藤氏に対する無罪判決が妥当であると評価。
 日本産科婦人科学会では検察が本件の控訴をしないように呼びかけたほか,日本産婦人科医会では,「新たな死因究明制度における原因究明と再発予防に向けた取り組み」の法制化に向け,医療の管理を刑事司法ではなく,専門家集団である医師が行う仕組みの構築を全面的に支援していきたいとしている。
 両学会の声明全文は学会ホームページで閲覧できる。
・社団法人日本産科婦人科学会:http://www.jsog.or.jp/
・社団法人日本産婦人科医会:http://www.jaog.or.jp/
   
判決要旨の一部を紹介
 今回の公判で,検察側は加藤氏の業務上過失致死ならびに医師法21条違反を主張していたが,いずれの訴えも退けられた。
 今日8月20日の公判終了後に配布された判決要旨から,ごく一部だが,抜粋して内容を紹介する。

「診療中の患者が診療を受けている当該疾病で死亡した場合は異状死に当たらない」

 まず,業務上過失致死について,検察側は被告に医療措置の妥当性・相当性,結果を回避するための措置として胎盤剥離行為を中止,子宮摘出手術に移行すべき義務があったと主張していた。
 今回の判決で,裁判長はまず検察側の提出した鑑定結果・証言内容を,臨床経験や専門知識に乏しく,医学書に依拠するところが大きいとして,「臨床における癒着胎盤に関する標準的な医療措置」と理解するに当たらないとした。また,臨床医の医療措置上の行為義務ならびにその義務に反した場合,刑罰を科す基準となりうる医学的準則を「当該科目の臨床に携わる医師が,当該場面に直面した場合に,ほとんどの者がその基準に従った医療措置を講じているといえる程度の,一般性あるいは通有性を具備したものでなければならない」と述べている。
 胎盤剥離の中止義務に関する主張については「医療行為が身体に対する侵襲を伴うものである以上,患者の生命や身体に対する危険性があることは自明であるし,そもそも医療行為の結果を正確に予測することは困難である」と踏み込んだ見解を示している。さらに,胎盤剥離を中止しなかった場合の危険性に対する具体的な証明がなかったとして,業務上過失致死の訴えを退けた。
 一方,医療界でもその取り扱いについて議論が続いている医師法21条への違反があったかどうかについて裁判長は,医師法21条における異状死は「同条が,警察官が犯罪捜査の端緒を得ることを容易にするほか,警察官が緊急に被害の拡大防止措置を講ずるなどして社会防衛を図ることを可能にしようとした趣旨の規定」と指摘。そして,本件に対しては「法医学的にみて,普通と異なる状態で死亡していると認められる状態であることを意味すると解されるから,診療中の患者が,診療を受けている当該疾病によって死亡したような場合は,そもそも同条にいう異状の要件を欠くというべき」として,医師法21条違反に当たらないとの見解を示し,同じく検察側の主張は退けられた格好となった。
   
「地域医療の現場に戻りたい」―無罪判決獲得のK氏語る

 「今後,地域医療の現場において,患者さんにできることを私なりに精一杯やっていきたい」。無罪判決を獲得して,記者会見に臨んだ被告のK氏は2年半遠ざかっている臨床の場に復帰したいとの意思を明らかにした。

「不安はあるが,医師という仕事が好き」

 8月20日10時に始まった判決公判は約2時間で終了。K氏は13時30分から記者会見に臨んだ。
 同氏はまず,被害者に対して「最悪の結果になり,本当に申し訳なく思っています」,「ご冥福をお祈りします」,遺族に対しては「大変つらい思いをさせてしまい,誠に申し訳ありませんでした」と,あらためて謝罪の言葉を重ねた。
 さらに,適正な判断をした裁判所や,これまで支援・激励を続けてきた医療関係者などに対し感謝の気持ちを述べた後,冒頭の言葉で臨床復帰を希望している気持ちを表現した。
 また,記者団からの「現場に戻ることは怖くないか」との質問に対しては,「私は医師なので・・・」と口ごもりながら答えた同氏。言葉をあらためたうえで,久しぶりに臨床の場に立つことへの不安は確かにあるが,「医師という仕事が好きなので,続けていきたい」とやや力を込めて語った。
 今回の判決が医療崩壊を食い止めるきっかけになるかどうかは,現時点では判断の分かれるところだろう。「普通の診療をしてきたつもり」という同氏は,今後,自身のような逮捕,起訴という苦い経験をほかの医師に味わってほしくないと述べた。そのために,医療制度や運用基準の見直しを進めてほしい―言葉少なな発言の端々から,強いメッセージが伝わってきた。

「福島県立大野病院事件」第一審判決に関する緊急アンケート
https://research.medical-tribune.co.jp/a.php?act=info_form



   
医師、遺族 重苦しく 「無罪」に思いめぐる
河北新報 2008年8月20日
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/08/20080820t63044.htm

 「被告人は無罪」。20日午前10時すぎ、福島県立大野病院事件の判決公判が開かれた福島地裁1号法廷に鈴木信行裁判長の声が響いた瞬間も、業務上過失致死罪などに問われたK医師(40)は直立のまま、前を見据え続けた。手術中の措置をめぐり産科医の刑事責任が問われた医療界注視の事件。地裁の外で判決を待った医師の支援者らには喜びが広がったが、死亡した女性患者=当時(29)=の遺族は傍聴席でハンカチを手に目をぬぐった。明暗が分かれた法廷を重苦しい空気が包んだ。
 濃いグレーのスーツに赤系のネクタイ姿で法廷に現れたK医師。冒頭の主文言い渡しを聞き、被告席に戻った後も表情をほとんど変えず、背筋を伸ばしたまま判決理由の朗読に聞き入った。午後零時20分に言い渡しが終わり閉廷すると、遺族に一礼して法廷を後にした。
 事件をめぐっては、医療界から「医師の産科離れなど、医療崩壊を加速させた」と厳しい批判の声が上がった。関心の高さを反映し、この日は25の一般傍聴席を求め、788人が抽選の列に並んだ。
 地裁の外に無罪の知らせが伝わると、K医師の元患者らの中には「ほんとに良かった」と泣き出す人も。千葉県から訪れた男性医師(45)は「安心した。逮捕が行き過ぎだったと思う。医師側も異変があれば事実と向き合い、患者側に理解してもらう努力が必要だろう」と話した。
 真相究明を待ち望んだ遺族には厳しい判決となった。血圧低下や出血量の増大など、つらい手術経過の事実認定が読み上げられていくと、女性患者の父親はうつむきながら耳を傾けていた。



    
大野病院事件 被告の医師に無罪判決

FCT 2008年08月20日
http://www.fct.co.jp/news/#200808203173827

 県立大野病院で、帝王切開で出産した女性が手術中に死亡し、執刀した医師が業務上過失致死などの罪に問われていた裁判です。
 きょうの判決で、福島地方裁判所は、被告の医師に無罪判決を言い渡しました。
 無罪判決を受けたのは、大野病院の産婦人科医、K被告40歳です。
 K被告は、2004年12月、当時29歳の女性の帝王切開の手術をした際、無理にゆ着した胎盤を引き剥がして大量出血を引き起こし、死亡させたとして、「業務上過失致死」などの罪に問われていました。
 この裁判は、現職の医師が逮捕、起訴されたことから、医療界が強く反発するなど、全国からも注目を集め、裁判所には、25枚の傍聴券を求めて788人が列を作りました。
 きょうの判決公判で、福島地方裁判所の鈴木信行裁判長は、争点となっていたゆ着した胎盤の処置について、「大量出血の可能性は予測できたが、胎盤をはがした行為は、当時の医療水準に照らせば妥当」などと、被告・弁護側の主張をほぼ認め、加藤被告に無罪の判決を言い渡しました。








福島民報号外
http://www.minpo.jp/var/rev0/0015/2971/gougai20080820B.pdf





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