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■帝王切開手術ミスで死亡、産婦人科医に禁固1年求刑…福島

ネタ元は、

demianさん、
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-24.html#comment116

ブログ産科医療のこれから

第13回大野事件公判!
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/03/13-5c1b.html

です。いつも大変お世話になっております!!



検察の求刑は禁固1年…。

医療崩壊を巻き起こした

この検察の”不当逮捕事件”は

どのような方向に向かうのでしょうか?




少なくとも、

この検察の行動が

全国の産婦人科医師の

息の根を止めようとしていることだけは

確かです。


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帝王切開手術ミスで死亡、産婦人科医に禁固1年求刑…福島

2008年3月21日21時12分 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20080321-OYT1T00534.htm

 福島県立大野病院で2004年、帝王切開手術のミスから女性(当時29歳)を失血死させたなどとして、業務上過失致死と医師法(異状死体の届け出義務)違反の罪に問われた産婦人科医K被告(40)の論告求刑が21日、福島地裁(鈴木信行裁判長)であった。

 検察側は「基本的注意義務に著しく反し、過失の程度は重大」として禁固1年・罰金10万円を求刑した。

 論告などによると、K被告は04年12月17日、同県内の女性に対する帝王切開手術で、子宮に癒着した女性の胎盤をはがして大量出血させ、約4時間後に失血死させたとされる。また、死体検案で異状を認めたにもかかわらず、24時間以内に警察に届け出なかった。

 検察側は、胎盤が子宮に癒着してはがれにくく大量出血を招く危険性があることについて、「K被告は遅くとも胎盤を手ではがした時点で認識していた」と主張。「癒着を認識した時点で胎盤をはがす行為を中止し、子宮摘出に移る義務があった」と指摘した。

 弁護側は「胎盤を最後まではがした方が子宮の収縮による止血が期待でき、適切な処置だった」などとして無罪を主張している。弁護側の最終弁論は、5月16日に行われる。

 日本産科婦人科学会や日本医師会などは、K被告が逮捕されたことに相次いで抗議声明を発表。もともと訴訟リスクの高い産婦人科医離れを加速させたとの指摘もあり、司法判断が注目されている。

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帝王切開手術中死亡、産科医師に禁固1年求刑 福島地裁asahi.com 2008年03月21日
http://www.asahi.com/national/update/0321/TKY200803210335.html

 福島県立大野病院で04年、女性(当時29)が帝王切開の手術中に死亡した事件で、業務上過失致死と医師法(異状死体の届け出義務)違反の罪に問われた産科医K被告(40)の論告求刑公判が21日、福島地裁(鈴木信行裁判長)であった。検察側は「産婦人科医としての基礎的な注意義務に違反し、医師への信頼を失わせた」などとして、K被告に禁固1年と罰金10万円を求刑した。 検察側の冒頭陳述などによると、K被告は胎児を取り上げた後に胎盤をはがしたが、胎盤が子宮に癒着していたためなかなかはがれず、大量出血が起きたとされる。 検察側は、K被告は事前に胎盤癒着の可能性が高いと診断しており、無理にはがすと大量出血の危険性があることを専門書で知っていたと指摘。胎盤をはがすのが難しいと判断した時点で、K被告には、子宮摘出に移る義務があったと主張している。

 一方、弁護側は、癒着胎盤はすべてはがしきるのが臨床の現場では主流であり、胎盤をはがすことによって止血も期待でき、K被告の医療行為は適切だったなどとして無罪を主張している。
 公判は、5月16日に弁護側の最終弁論で結審し、今夏ごろに判決が言い渡される見通しだ。

   
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K被告に禁固1年罰金10万円を求刑 大野病院事件公判

福島民友ニュース 2008年3月21日
http://www.minyu-net.com/news/news/0321/news14.html

 福島県大熊町の県立大野病院医療過誤事件で、業務上過失致死と医師法違反の罪に問われた大熊町下野、産婦人科医K被告(40)の論告求刑公判は21日、福島地裁(鈴木信行裁判長)で開かれた。検察側は禁固1年罰金10万円を求刑した。
 公判では癒着胎盤という稀少な症例に対する手術中の措置が大きな争点になっている。検察側鑑定医が「胎盤はく離が困難になった時点で中止すべき」としたのに対し、弁護側鑑定医は「はく離は完了すべき」とするなど12回に及んだ公判では検察、弁護側が真っ向から対立していた。
 また、多くの医療団体が強制捜査に踏み切った捜査手法などに抗議するなど全国的な注目を集めたほか、医師法21条の異状死についても事件をきっかけに学問的な議論が生じている。
 起訴状によると、加藤被告は平成16年12月17日、楢葉町の女性=当時(29)=の出産で帝王切開手術を執刀し、癒着した胎盤をはがし大量出血で女性を死亡させた。女性が異状死だったのに24時間以内に警察署に届けなかった。

   
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大野病院医療事件、K被告に禁固1年求刑

2008年3月21日 福島民友ニュース
http://www.minyu-net.com/news/news/0321/news14.html

  大熊町の県立大野病院で2004(平成16)年12月、帝王切開で出産した女性=当時(29)=が手術中に死亡した医療事件で、業務上過失致死と医師法違反(異状死の届け出義務違反)の罪に問われた産婦人科医K被告(40)の論告求刑公判は21日、福島地裁(鈴木信行裁判長)で開かれ、検察側は禁固1年、罰金10万円を求刑した。
 弁護側の最終弁論は5月16日午後1時30分から、同地裁で開かれ、結審する。
 これまで開かれた12回の公判で、検察側はK被告は手術による大量出血を予見し胎盤のはく離を中止する義務があったとして、K被告の過失により女性が死亡したと主張。一方、K被告側は「手術にミスはなかった」と起訴事実を全面否認、無罪を主張している。

   
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大野病院の裁判 禁固1年罰金10万円求刑

福島中央テレビ 2008年03月21日
http://www.fct.co.jp/news/#200803215192527

 大熊町の県立大野病院で帝王切開の手術を受けた女性が死亡し、産婦人科の医師が逮捕、起訴された事件の公判で、検察側は被告の医師に禁固1年、罰金10万円を求刑しました。
 医師法違反などの罪に問われているのは、県立大野病院の産婦人科医、K被告です。
 K被告は、2004年に、当時29歳の女性の帝王切開の手術をした際、無理にゆ着した胎盤を引き剥がして死亡させたとされています。
 きょうの公判で、検察側は「大量出血しているのに胎盤をはがし続けた」と述べ、「明らかな過失がある」と指摘して、被告の医師に禁固1年、罰金10万円を求刑しました。
 この裁判、5月には、弁護側が最終弁論を行い、改めて無罪を主張するとみられます。

   

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県立大野病院の医師に求刑

NHK 2008年3月21日
http://www.nhk.or.jp/fukushima/lnews/01.html

4年前、福島県の県立病院で、産婦人科の医師が帝王切開の手術で女性を死亡させたとして業務上過失致死などの罪に問われた裁判で、検察側は、「産婦人科医としての基本的な注意義務を怠った刑事責任は重大だ」と指摘してこの医師に禁固1年、罰金10万円を求刑しました。

福島県大熊町にある県立大野病院の産婦人科の医師の、K被告(40歳)は、平成16年12月、帝王切開の手術の際に女性の胎盤を無理にはがし、大量出血を引き起こして死亡させたとして、業務上過失致死などの罪に問われています。これに対しK医師は、「手術にミスはなかった」として無罪を主張しています。

福島地方裁判所で開かれた裁判で、検察側は、「加藤医師が大量出血の危険性を認識しながら、手術用のはさみを使って子宮から胎盤を無理にはがし続けたことは過失にあたる」と述べました。そのうえで検察側は、「産婦人科医としての基本的な注意義務を怠っており刑事責任は重大だ。

幼い子どもや夫を残したまま突然、命を絶たれた被害者の無念さは察するに余りある」と指摘し、K医師に禁固1年、罰金10万円を求刑しました。

次の裁判は5月16日に開かれ、弁護側が最終弁論を行います。

   
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産科医に禁固1年求刑 福島の患者医療過誤訴訟

産経新聞 2008.3.21
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080321/trl0803211935010-n1.htm

 福島県大熊町の県立大野病院で平成16年、帝王切開手術を受けた女性=(29)=が死亡した医療事故で、業務上過失致死と医師法違反(異状死の届け出義務)の罪に問われた産婦人科医、K被告(40)の論告求刑公判が21日、福島地裁(鈴木信行裁判長)で開かれ、検察側は禁固1年、罰金10万円を求刑した。検察側は「責任回避に終始する被告の態度は患者と医師の信頼を崩し日本の医療の発展を阻害するもの。幼い子供を残し死亡した被害者の無念は察するに余りある」と指摘した。裁判では、

▽子宮に癒着した胎盤の剥離を継続したことの是非

▽剥離時に手術用ハサミ「クーパー」を使用したことの妥当性

▽剥離に伴う大量出血の予見可能性-などをめぐり、検察側と弁護側が全面的に対立している。

 弁護側は「判断に誤りはなく、措置は適切だった。医師法違反については、異状死の定義が不明確な上、被告は当時異状死と認識していなかった」などと無罪を主張している。
 論告によると、K被告は16年12月17日、子宮から胎盤を無理に剥離すれば大量出血の恐れがあると知りながら、子宮摘出など適切な措置を取らず、クーパーを使って剥離を続け、大量出血で女性を死亡させた。また大量出血による異状死と認識していたにもかかわらず、24時間以内に警察署に届けなかった。
 弁護側の最終弁論は、5月16日に予定されている。

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大野病院失血死きょう求刑 帝王切開手術中の判断争点

2008年3月21日 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/fukushima/news/20080320-OYT8T00764.htm

 大熊町の県立大野病院で2004年12月、帝王切開手術で楢葉町の女性(当時29歳)を失血死させたなどとして、業務上過失致死と医師法(異状死体の届け出義務)違反の罪に問われている産婦人科医、K被告(40)の論告求刑公判が21日、福島地裁で開かれる。

女性は、胎盤が子宮に癒着してはがれにくい特殊な疾患で、これまで12回の公判では、手術中の判断を巡り、判断ミスとする検察側と適切な処置だとして無罪を求める弁護側の主張が真っ向から対立した。

 最大の争点は、癒着を認識した時点で、大量出血を招く恐れがあるとみて子宮から胎盤をはがすことを中止し、子宮摘出に移る義務があったかどうか。公判では、検察側証人の鑑定医が「はく離が困難になった時点で、直ちに摘出に移るべきだった」と述べる一方、弁護側証人の鑑定医2人は「はく離を完了したほうが(子宮の収縮により)止血が期待できる」などとK被告の処置を支持し、専門家の意見も分かれた。このほか、癒着の程度や部位、はく離の際にクーパーと呼ばれる手術用ハサミを使用した妥当性なども争点になっており、検察側はこれまでの立証を踏まえてK被告の過失を厳しく指摘するとみられる。K被告は被告人質問で、「精いっぱいのことをした」などと述べ、過失を否定している。

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大野病院医療過誤裁判、21日に求刑公判

福島民報 2008年3月20日
http://www.minpo.jp/view.php?pageId=4107&mode=0&classId=&blockId=628602&newsMode=article 

 大熊町の県立大野病院医療過誤事件で、業務上過失致死と医師法違反の罪に問われた大熊町下野上、産婦人科医K被告(40)の論告求刑公判は21日午後一時半から、福島地裁(鈴木信行裁判長)で開かれる。
 公判は昨年1月から12回にわたり開かれ、癒着胎盤という産科の希少症例に対する適切な処置などを争点に、検察側と無罪主張の弁護側が真っ向から争った。
 中でも検察側鑑定医1人と弁護側鑑定医2人がそれぞれ臨床の観点から鑑定書を作成。検察側は「胎盤はく離が困難になった時点ではく離を中止すべき」、弁護側は「はく離は完了すべき」と相反する結果となった。
 論告では、検察側がこれらの証拠調べを踏まえ、弁護側鑑定書の信用性を否定するとともにあらためて有罪を主張するとみられる。

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もしも、K医師が有罪だった場合、

全国的に産婦人科を中心とした

医療は崩壊することでしょう。




なぜなら、

「K医師の行ったことは罪である」、

という事は、

「医療行為そのものが罪になる可能性がある」

という事ですから。





ここにゴールドスタンダードが出現します。

「何かあったときはすべからく

子宮を全摘すべき」

という事です。

「癒着胎盤を確認した場合、

すぐに子宮を全摘せよ」

という事です(1)。





逆に、K医師が無罪の場合、

検察はメンツにかけても

控訴するでしょう。





医療崩壊の泥沼が広がっています。

何のための検察か?

検察が勝つことは、

患者さんのメリットにつながるのでしょうか?

検察が勝つことは

医療崩壊を推し進めるだけではないのでしょうか?






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(1)
福島大野病院事件 検察の希望する結果は「子宮全摘」 果てしない影響…
http://ameblo.jp/med/entry-10024551625.html



関連記事

コメント

皮膚科医が全員退職へ 熊本赤十字病院

皮膚科医が全員退職へ 熊本赤十字病院
http://kumanichi.com/news/local/index.cfm?id=20080315200005&cid=main

 熊本市長嶺南の熊本赤十字病院(東大弼院長、480床)で、常勤の皮膚科医3人全員が3月末で退職することが14日、分かった。
4月から外来は日数を減らし、非常勤医師で対応するが、入院や重度熱傷(やけど)など救急への対応は当面できなくなる。
 同病院によると、退職理由は「1人が開業し、2人は熊本大の医局に戻る」という。同病院には県内の3次救急
(重篤な患者などが対象)を担う救命救急センターが併設されているが、年間20人程度、救急搬送されていた
重度熱傷患者は受け入れ不能となる。同病院と連携関係にある病院などには、すでに通知しているという。
 熱傷の患者は感染防止や輸液管理などが難しく、自殺を試みて搬送される患者もいることなどから、
救急の皮膚科を担う医師のなり手はもともと少ないという。 同病院は従来、熊本大の医局から医師を派遣してもらっており、
現時点で常勤医師の公募はしていない。
 常勤医師の退職で、外来は週5日から2日に縮小し、熊本大病院から非常勤で医師を派遣してもらう。
すでに長期入院患者の転院は始まっており、現在の入院患者は2人。入院が長引けば転院することになる。
2006年度の同科の外来患者数は1万8893人(1日平均77.1人)、入院患者数は3404人(同9.6人)だった。
山根隆明副院長は「今回は皮膚科の常勤医師が退職したが、外科や内科でも医師不足が起きている。
患者に迷惑がかからないよう、常勤医師の確保ができ次第、もとの体制に戻したい」と話している。

有罪確定でしょうね

それでも検察は勝たなければなりません・・・検察官の将来(出世)のために、そして法曹が権力のひとつとして国民を圧倒し続けるために・・・司法の権威、正確には法曹の利権と自己満足のためなら、医療崩壊、国民や医師の苦悶などどうでもいいことなのです。

これは法曹だけが悪いのではありません。
この国の馬鹿な国民に本当のことを見る能力がないからこそこうなりました。
そろそろ民主主義などというおろかな制度はやめた方がよいのではないですか?
馬鹿には身の程を知らしめる必要があります。
一度ぎゅーっと苦しめたほうがよろしいでしょう。
そのためにも一度はカタストロフィー、まさに大災害のような劇的な医療崩壊を起こさせるのもよいでしょう。
自分が権力を持っていたならば、まず、それを志向して、焼け野原にしてから医療を再建します。
馬鹿なくせに思い上がった国民を納得させる方法が今ではそれしかないからです。

早急に文一、京法、早慶合格者レベルではなく、本当のトップである理三、京医合格者レベルの俊英が権力を掌握し、国民のためにそれを行使する「独裁制」を確立すべきだと思います。
一番頭のいい人が、一番大きな権力を握るのが一番いい選択。
医師同様の実務家に過ぎない法曹はともかく、彼らは立法、行政に進んで国家をプランニングする役割を果たすべきです。
能力、人格とも他を圧倒するほど優れている彼らが医学部に進学することそのものが間違いなのです(かつての同窓達を見た感想)。
また、医者は本来、地元出身者がベストでもあります。
研究環境が劣悪な日本国内で研究するのはまったく意味がなく、どうせ外国に行かざるを得ません。
で、外国に行ったら東大医学部卒、京大医学部卒は鼻で笑われます。
マイナスから相手に認めさせなきゃならないのだから、他でもさほど変わりありません。
学部で研究が盛んな東大、京大、阪大、神大等に行ってもやはりだめなものはだめです。
今のように貝のように病院や研究室に引きこもっているのは才能の浪費であり、国民全ての幸福になるチャンスを奪う「犯罪行為」だと思います。
生徒さん、親御さんはもちろん、灘や筑駒、桜蔭などのトップ進学校の先生方にも考えていただきたい。
何が一番本人のため、社会にためになるのかを。
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大学から地域(僻地ともいう)の救急医療で疲弊しました。
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今は田舎で開業して院長になりました。
でも、教授に内緒で開業準備していたころのハンドルネーム”中間管理職”のままでブログを運営してます。

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