■外来管理加算の算定要件 時間軸の導入で、1日の算定患者数に制限
むむむ。
いろいろな考え方があるんですね。
>外来患者数が多い医療機関ほど、大きな打撃を受けることになるのではないかと心配される
これが取りざたされ、
大きな問題となっております。
しかし一方、
>標榜する診療科に関係なく算定できるものであり、軽度の処置に対する点数が廃止された診療科では、算定を検討するケースもあるかもしれない。
>【改定前】 慢性疼痛疾患管理、厚生労働大臣が定める検査、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔および放射線治療を行わず、計画的な医学管理を行った場合に算定。(52点)
>【改定後】 上記に加え、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載。診療時間は5分を目安とする。(点数は52点のまま据え置き)
診療科に関係なく算定できるので、
軽度処置が”処置”として認められなくなった
皮膚科、眼科、耳鼻科などでは
”処置なし”となるため、
逆に新たに”外来管理加算”が
算定できる可能性がある、
ということです。
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m3.com 医療維新 2008年03月19日
Vol.9◆改定詳解・外来医療と診療所 外来管理加算の算定要件
時間軸の導入で、1日の算定患者数に制限
(株)日本経営
http://www.m3.com/tools/IryoIshin/080319_2.html
【議論の背景】
処置、リハビリテーションなど、目に見える医療を行うよりも、指導など目に見えない医学管理を行って外来管理加算を算定する方が高い点数となることもあり、患者にとって内容が分かりにくい。それでは、懇切丁寧な説明や計画的な医学管理等に要する時間の目安を設けてはどうか。
そのような議論の結果、外来管理加算についての意味付けが見直され、診察・説明等に要する時間の目安が設けられた。
診療側が「5分という時間設定はおかしい。症状などの情報は、書面など証明となるものを発行することで・・・」との考えを示したのに対し、支払側は「丁寧な説明を受けたと患者が思うには、5分はかかる」とし、議論は平行線をたどった。
議論の過程で、「内科診療所における患者1人当たりの平均診療時間の分布(保険局医療課調べ)」という資料が配布された。「内科を主たる標榜科とする診療所の9割以上が平均5分以上の診察をしており、6割以上が平均10分以上の診察をしている」という分析結果だった。
これを踏まえて、「時間をかけた診療(が既にされていること)は引き続き評価」しつつ、「時間の目安を設ける」とし、下記に掲げる『提供される診療内容』の具体例を実施するには、おのずと5分はかかる、とされた。
支払側は、「1人5分なのか、全体平均5分なのか、きちんとした基準が必要でないのか。診療側にきちんと守ってほしい」と要望したのに対し、「実際、会話に5分以上かかっている。(時間ではなく)信頼関係の問題だ」と並行線をたどった。
結局、最終的に委員長は、「(実際にも)5分はかかる」という目安の設定で合意する、とした。
【改定内容】
1. 算定要件は、下記の通りに改定された。
【改定前】 慢性疼痛疾患管理、厚生労働大臣が定める検査、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔および放射線治療を行わず、計画的な医学管理を行った場合に算定。(52点)
【改定後】 上記に加え、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載。診療時間は5分を目安とする。(点数は52点のまま据え置き)
2. 後期高齢者の外来管理加算については、診療所の評価(57点)を引き下げる一方、病院(一般病床200床未満)の評価(47点)を引き上げ、病院と診療所の点数が一本化された(52点)。
※ 『提供される診療内容』
(1)問診し、患者の訴えを統括する
(2)所見・所見に基づく医学的判断等の説明
(3)治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導
(4)患者の潜在的な不安等を汲み取る取り組み
3. 厚生労働省が、3月5日付けで出した、診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項に関する通知では、次の通り明記されている。
(1) 診察に要する時間として、医師が実際に概ね5分を超え
て直接診察を行っている場合に算定できる。(診察室に入室し
てから退室する間、一貫して医師が問診等を行っている時間
に限る)
(2) 患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。
(3) 併せて、(5分という)時間要件に該当する旨の記載をする。
【影響と論点】
● 時間軸の導入は、「1日に診察できる患者数に上限が設けられる」ことを意味する。厚労省保険局医療課長も、5分の目安を設けることで「1日当たりの算定人数はおおよそ決る」とのコメントがあったため、大変大きな論点になった。
● 診療側は、初再診料の引き下げを阻止した代償として、外来管理加算の5分の目安(数量規制)を飲み込まざるを得なかった、という見方もあるかもしれない。当時は「目安」と表現されたものの、3月5日づけの通知を見れば、その解釈は明白だと言えよう。
● 厚労省保険局医療課長のインタビュー「外来管理加算」はあくまで「5分」が目安」では、投薬のみの診察は外来管理加算の対象とはもちろん言えないなど、かなり踏み込んだコメントが出されている。今回の診療報酬改定の特徴の一つが、時間軸の導入であるが、時間の目安の先に数量規制的な方向性があるのか、動向を注意深く見守っていく必要がある。
● 外来患者数が多い医療機関ほど、大きな打撃を受けることになるのではないかと心配される一方、標榜する診療科に関係なく算定できるものであり、軽度の処置に対する点数が廃止された診療科では、算定を検討するケースもあるかもしれない。
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…なるほど。
熱傷処置を除いて
外来管理加算の方が52点と高いので(1)、
削られた処置の分を
カバーできるかもしれません。
-------------------------------------
(1)
■ホントに可能? 「湿布などの「処置料」を包括化」 でも、厚労省は患者にしてもらう
http://ameblo.jp/med/entry-10054661045.html
いろいろな考え方があるんですね。
>外来患者数が多い医療機関ほど、大きな打撃を受けることになるのではないかと心配される
これが取りざたされ、
大きな問題となっております。
しかし一方、
>標榜する診療科に関係なく算定できるものであり、軽度の処置に対する点数が廃止された診療科では、算定を検討するケースもあるかもしれない。
>【改定前】 慢性疼痛疾患管理、厚生労働大臣が定める検査、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔および放射線治療を行わず、計画的な医学管理を行った場合に算定。(52点)
>【改定後】 上記に加え、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載。診療時間は5分を目安とする。(点数は52点のまま据え置き)
診療科に関係なく算定できるので、
軽度処置が”処置”として認められなくなった
皮膚科、眼科、耳鼻科などでは
”処置なし”となるため、
逆に新たに”外来管理加算”が
算定できる可能性がある、
ということです。
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m3.com 医療維新 2008年03月19日
Vol.9◆改定詳解・外来医療と診療所 外来管理加算の算定要件
時間軸の導入で、1日の算定患者数に制限
(株)日本経営
http://www.m3.com/tools/IryoIshin/080319_2.html
【議論の背景】
処置、リハビリテーションなど、目に見える医療を行うよりも、指導など目に見えない医学管理を行って外来管理加算を算定する方が高い点数となることもあり、患者にとって内容が分かりにくい。それでは、懇切丁寧な説明や計画的な医学管理等に要する時間の目安を設けてはどうか。
そのような議論の結果、外来管理加算についての意味付けが見直され、診察・説明等に要する時間の目安が設けられた。
診療側が「5分という時間設定はおかしい。症状などの情報は、書面など証明となるものを発行することで・・・」との考えを示したのに対し、支払側は「丁寧な説明を受けたと患者が思うには、5分はかかる」とし、議論は平行線をたどった。
議論の過程で、「内科診療所における患者1人当たりの平均診療時間の分布(保険局医療課調べ)」という資料が配布された。「内科を主たる標榜科とする診療所の9割以上が平均5分以上の診察をしており、6割以上が平均10分以上の診察をしている」という分析結果だった。
これを踏まえて、「時間をかけた診療(が既にされていること)は引き続き評価」しつつ、「時間の目安を設ける」とし、下記に掲げる『提供される診療内容』の具体例を実施するには、おのずと5分はかかる、とされた。
支払側は、「1人5分なのか、全体平均5分なのか、きちんとした基準が必要でないのか。診療側にきちんと守ってほしい」と要望したのに対し、「実際、会話に5分以上かかっている。(時間ではなく)信頼関係の問題だ」と並行線をたどった。
結局、最終的に委員長は、「(実際にも)5分はかかる」という目安の設定で合意する、とした。
【改定内容】
1. 算定要件は、下記の通りに改定された。
【改定前】 慢性疼痛疾患管理、厚生労働大臣が定める検査、リハビリテーション、精神科専門療法、処置、手術、麻酔および放射線治療を行わず、計画的な医学管理を行った場合に算定。(52点)
【改定後】 上記に加え、患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載。診療時間は5分を目安とする。(点数は52点のまま据え置き)
2. 後期高齢者の外来管理加算については、診療所の評価(57点)を引き下げる一方、病院(一般病床200床未満)の評価(47点)を引き上げ、病院と診療所の点数が一本化された(52点)。
※ 『提供される診療内容』
(1)問診し、患者の訴えを統括する
(2)所見・所見に基づく医学的判断等の説明
(3)治療経過を踏まえた、療養上の注意等の説明・指導
(4)患者の潜在的な不安等を汲み取る取り組み
3. 厚生労働省が、3月5日付けで出した、診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項に関する通知では、次の通り明記されている。
(1) 診察に要する時間として、医師が実際に概ね5分を超え
て直接診察を行っている場合に算定できる。(診察室に入室し
てから退室する間、一貫して医師が問診等を行っている時間
に限る)
(2) 患者からの聴取事項や診察所見の要点を診療録に記載する。
(3) 併せて、(5分という)時間要件に該当する旨の記載をする。
【影響と論点】
● 時間軸の導入は、「1日に診察できる患者数に上限が設けられる」ことを意味する。厚労省保険局医療課長も、5分の目安を設けることで「1日当たりの算定人数はおおよそ決る」とのコメントがあったため、大変大きな論点になった。
● 診療側は、初再診料の引き下げを阻止した代償として、外来管理加算の5分の目安(数量規制)を飲み込まざるを得なかった、という見方もあるかもしれない。当時は「目安」と表現されたものの、3月5日づけの通知を見れば、その解釈は明白だと言えよう。
● 厚労省保険局医療課長のインタビュー「外来管理加算」はあくまで「5分」が目安」では、投薬のみの診察は外来管理加算の対象とはもちろん言えないなど、かなり踏み込んだコメントが出されている。今回の診療報酬改定の特徴の一つが、時間軸の導入であるが、時間の目安の先に数量規制的な方向性があるのか、動向を注意深く見守っていく必要がある。
● 外来患者数が多い医療機関ほど、大きな打撃を受けることになるのではないかと心配される一方、標榜する診療科に関係なく算定できるものであり、軽度の処置に対する点数が廃止された診療科では、算定を検討するケースもあるかもしれない。
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…なるほど。
熱傷処置を除いて
外来管理加算の方が52点と高いので(1)、
削られた処置の分を
カバーできるかもしれません。
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(1)
■ホントに可能? 「湿布などの「処置料」を包括化」 でも、厚労省は患者にしてもらう
http://ameblo.jp/med/entry-10054661045.html
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