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■医薬分業、不便。止めるか→え?「不便さ解消へ「病院に薬局」検討…厚労省反発か」

 





あれだけ面倒だった

医薬分業。

隣の薬局との境目がどうとか

フェンスがどうとか、

区分けがどうとか、

面倒な事がいっぱいありました。



一体どうなるんでしょう?

今度は院内調剤が

加速するのでしょうか?



いままでの医薬分業の流れから

いきなり反転するかもしれません。





不便さ解消へ「病院に薬局」検討…厚労省反発か
読売新聞 2015年03月08日 14時31分
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20150308-OYT1T50041.html

 政府の規制改革会議は、病院などの医療機関の敷地内に薬局を置くことを認めていない「医薬分業」の見直しを検討する。

 医療機関で受診後、薬局まで移動しなければならない不便さを解消しようというものだ。規制を緩和し、独立した経営の薬局を病院内に設置することを認める案などが浮上しているが、医薬分業を推し進めてきた厚生労働省は反発するとみられる。12日の会議で議論が始まる。

 厚労省は、薬の過剰投与などを防ぐため、医療機関の窓口で薬を受け取る「院内処方」より、医師の処方箋を受けて薬局の薬剤師が調剤する「院外処方」を推進してきた。1974年には院外処方に大幅に診療報酬がつくよう改定。省令で、薬局が「医療機関と一体的な構造や経営」となることも禁じている。経営的に従属してしまうと、薬剤師が医師の処方箋や過剰投与などに疑問を呈したりすることができなくなるためだ。構造的な規制として、病院と薬局間のフェンス設置なども定めている。






1997年の厚生労働省の完全分業以来、

急速に進んだ医薬分業です。



でも、

↓こちらの薬剤師会のホームページ、

全部ひっくり返されますね。



医薬分業について - 日本薬剤師会
http://www.nichiyaku.or.jp/kokumin.php?global_menu=医薬分業について&side_menu=医薬分業とは&id=736

■ 医薬分業のルーツは薬剤師制度のルーツ
医薬分業とは、薬の処方と調剤を分離し、それぞれを医師、薬剤師という専門家が分担して行うことを意味しています。
ヨーロッパでは800年近い歴史があり、神聖ローマ帝国のフリードリヒⅡ世(1194~1250年)が毒殺を怖れて、主治医の処方した薬を別の者にチェックさせたのが始まりと伝えられています。
1240年には5ヵ条の法律(薬剤師大憲章)を定め、医師が薬局をもつことを禁じました。これが医薬分業と薬剤師制度のルーツとされています。
薬剤師は医薬分業と切っても切り離せない職業なのです。


■ 明治時代に始まった日本の医薬分業
わが国における医薬分業は、明治時代の初めにようやく始まります。当時最も進んでいたドイツの医療制度を輸入するため、明治政府はドイツ陸軍軍医少佐のL.ミュレルら2人の医師を教師として招へいしました。ミュレルは日本の医療のありさまを嘆いてこう記します。
「薬剤師を何と呼ぶかもわからず、調剤は無茶苦茶であった。棚の薬びんにはラベルがほとんどなく、貼ってあっても、書いてある薬品名はでたらめであった」
ミュレルらは、医療は医師と薬剤師を両輪として成り立ち、薬学教育が急務であることを政府に強く進言しました。これを受けて、1874(明治7)年に制定された『医制』にはこう記載されています。
「医師タル者ハ自ラ薬ヲ鬻(ヒサ)クコトヲ禁ス 医師ハ処方書ヲ病家ニ附与シ相当ノ診察料ヲ受クヘシ」
「調薬ハ薬舗主薬舗手代及ヒ薬舗見習ニ非サレハ之ヲ許サス」
「処方書」は処方箋(しょほうせん)、「病家」は患者さんのことで、処方箋を出して診察料を受け取るという今日では当たり前の医師の姿が、あるべき姿として描かれています。
「薬舗主」は薬剤師で、1889(明治22)年の『薬律』制定とともに、本格的な薬事制度が導入され、薬局、薬剤師の呼称が用いられるようになります。


■ 最小の薬剤で最大の効果を
現代の患者さんからは、医薬分業は“二度手間”に見えるかもしれません。しかし、『医制』制定に向けて当時の文部省が提出した上申書には「医師自ラ薬ヲ鬻(ヒサ)キ候ヨリ今日百端ノ弊害ヲ醸(カモシ)候」と記されています。
医師は医学の専門家であり、薬物療法を熟知している半面、複数の薬を服用した際の相互作用や用量を増やした際に起こる副作用等の安全性については、薬という化学物質に精通している薬剤師のようには詳しくありません。それでも、目の前の患者さんが複数の病気や症状に悩んでいれば、医師は3剤、4剤と処方する薬を増やして助けようとするのが道理です。また、明治時代の開業医が診察料よりも薬剤料で生業を立てていたことも、過剰投薬と薬害を助長する土壌となりました。医薬分業を廃止し、薬学の専門家である薬剤師が医療の場から消えれば、今日においても、明治時代と同じ状況が起こりえます。
医薬分業はたしかに“二度手間”ですが、その“二度手間”こそが患者さんの安全を守り、最小の薬剤で最大の効果を上げることで、薬剤費の適正化にも役立っているのです。

■ 進む完全分業化
外来で処方箋を受け取った患者さんのうち、院外の薬局で調剤を受けた割合を「処方箋受取率」といい、「医薬分業率」とも呼んでいます。
医薬分業はその後の長い道のりをへて、厚生省が37のモデル国立病院に対して完全分業(院外処方箋受取率70%以上)を指示した1997年以降、急速に進み、2003年に初めて全国の医薬分業率が50%を超えました。
2012年度の1年間に全国で発行された処方箋の枚数は7億5888万枚にのぼっていますが、医薬分業率は66.1%に達し、完全分業にようやく近づきつつあります。





厚生労働省の路線の全否定です。

院外薬局の株式会社は多くありますが、

病院、診療所は非営利組織でなくてはならず、

株式会社は禁止されています。



株式会社が

院内調剤をするのは

可能になるのでしょうか?




どこからどう

圧力がかかったのか。

外圧なのか

薬剤師なのか。



薬局による

病院の院内調剤の

陣取り合戦が始まるかもしれません。




保険薬局Q&A 平成26年版 薬局・薬剤師業務のポイント



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今は田舎で開業して院長になりました。
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