2014/09/30
■「適切な向精神病薬の使用」10月1日から開始 向精神薬は2つまで!
あまりニュースなどでは取り上げられていませんが、
10月1日から
向精神病薬の使用適正化が
行われます。
まずは3月の記事から。
向精神薬の大量処方を制限へ、診療報酬を認めず YOMIURI ONLINE(読売新聞)
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=94241
厚労省、新年度
厚生労働省は新年度から、抗不安薬や睡眠薬などの向精神薬を数多く処方した場合、診療報酬を原則認めない仕組みを導入することを決めた。薬物依存や重篤な副作用を防ぐ狙いがある。
新ルールでは、外来診療で服薬管理などをする際、抗不安薬か睡眠薬を3種類以上、または、統合失調症の治療に使われる抗精神病薬か、抗うつ薬を4種類以上、1回で処方した場合、診療報酬を請求できなくし、処方箋料も減額する。
また、入院患者に、副作用が少ないとされるタイプの抗精神病薬を処方する場合も、2種類までしか加算できないように改める。
抗不安薬や睡眠薬としてよく使われるベンゾジアゼピン系の薬剤は、使用し続けると薬物依存になる危険性がある。
抗精神病薬は一定量を超えると治療効果は上がらず、手の震えや体のこわばりといった副作用の危険が高まり、突然死することもある。国内では、抗精神病薬を3剤以上処方している割合が海外に比べて多い。
(2014年3月7日 読売新聞)
>診療報酬を原則認めない仕組み
と書いてありますが、
読売の記事は不正確でして、
処方が禁止されるわけではなく、
基本的に
一定以上の薬を処方したら減額されますよ、
ということです。
厚生労働省
平成26年度診療報酬改定について
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000032996.html
]平成26年度診療報酬改定説明(医科・本体)その4
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12400000-Hokenkyoku/0000039896.pdf
の中のP.102からが
「適切な向精神病薬の推進」
の項目になっております。
P.103には除外規定が書かれております。
●5年以上の臨床経験
●3年以上の適切な保険医療機関における精神科の診療経験
●国際疾病分類の「精神及び行動の障害」における全ての診断カテゴリーについて主治医として治療経験
●精神科薬物療法に関する適切な研修の修了
この四つすべてを満たすと
除外にあたり、減額はされないようです。
10月に入ってから
「先生、抗不安薬と抗うつ薬、そして睡眠薬で3種類処方されているんですが……」
とか医療事務からクレームが来ること無いように、
皆さん、理解しておいてください。
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