2014/03/04
■在宅時医学総合管理料が四分の一「2014 年(平成 26 年)度診療報酬改定に係る緊急改善要請」
平成26年度の診療報酬改定です。
全然、話題に上がってませんが、
在宅時医学総合管理料が四分の一になっております!!
25%減ではなく
75%減の25%だよ!
もらえるのが25%しかないよ!!!
これって大変なんじゃないのでしょうか?
該当するクリニックは真っ青でしょ。
クリニック倒産続出しないのでしょうか?
お前ら、息してる?
なんで話題にならないの?
まずは保団連から。
PDF形式です。
http://hodanren.doc-net.or.jp/news/teigen/140227kinkyuyosei.pdf
2014年2月27日
全国保険医団体連合会 会長 住江 憲勇
厚生労働大臣 田村 憲久 殿 厚生労働副大臣 佐藤 茂樹 殿 〃 土屋 品子 殿
厚生労働大臣政務官 髙鳥 修一 殿 〃 赤石 清美 殿
中央社会保険医療協議会 会長 森田 朗 殿 〃 委員 各位 殿
2014 年(平成 26 年)度診療報酬改定に係る緊急改善要請
私ども全国保険医団体連合会(正式略称:保団連)は、全国で 10 万4千人超の会員を擁する保険医の団 体であり、国民医療の向上及び保険医の経営と生活の保障を目的として、国民皆保険制度を守り発展させる ための活動を進めています。
去る 2014 年 2 月 12 日、2014 年度診療報酬改定について中医協が答申しましたが、地域医療を担う保険医 の団体として到底容認できない改定内容が散見します。ついては、下記の項目について、官報告示までに改 善することを緊急に要請します。
第一に、「不適切事例への対応」として、在宅時医学総合管理料等に対し同一建物居住者に係る評価体系が 導入されました。しかし、当該管理料は、かかりつけ医機能の充実と在宅療養の推進を図る観点から、個々 の患者毎に総合的な在宅療養計画を作成し、適切な在宅医療を提供することを評価した点数であり、同一建 物居住者であっても「療養の給付」の内容は変わりません。一部の不適切事例に対する規制のみを目的とし て、大幅な点数引き下げや一物多価の設定を行うことは、各地域で懸命に在宅医療に取り組んでいる医療機 関の評価を不当に引き下げるだけでなく、診療報酬に対する国民の信頼をも失わせるものです。在宅患者訪 問診療料や訪問看護・指導料等も含めて、点数の大幅な引き下げは容認できません。
第二に、管理栄養士の配置要件の廃止による有床診療所入院基本料等の引き下げや、常勤の管理栄養士を 配置できない場合の病院の入院料の減算については、不当であるため、再度検討すべきです。また、有床診 療所で栄養管理実施加算を算定している場合は、入院栄養食事指導料が算定できない扱いとすることは、到 底納得できません。
第三に、「うがい薬のみを投薬した場合」の保険給付外しは撤回すべきです。これは、昨年末の財務大臣と 厚生労働大臣の改定率に関する折衝の中で、突如「なお書き」として示されたものですが、過去の規制改革 会議の議論や昨年秋の行政改革推進会議のレビューでも言われていた内容であり、その真の目的は「市販品 と同一の有効成分の医療用医薬品(市販品類似薬)の保険外し」、「非処方せん医薬品の保険外し」です。昨 年 12 月 25 日の中医協総会でも、診療側委員からは「給付範囲の縮小であり、国民皆保険を崩壊させる突破 口、蟻の一穴になる」との強い反対意見が出されました。将来的に「療養の給付」範囲の縮小につながるよ うな改定は行うべきではありません。
記
一、「一部の不適切事例への対応」を目的として、同一建物居住者に係る在医総管、訪問診療料等の点数を一 律に大幅に引き下げないこと。
一、有床診療所への管理栄養士の配置要件は廃止されたが、入院基本料の引き下げを行ったのでは本末転倒 である。地域における有床診療所の位置づけを高めるためにも、入院基本料の引き下げはやめること。
一、「うがい薬のみを投薬した場合」の保険はずしをやめること。
(以下略)
では、厚生労働省のHPから。
PDF形式です。
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000037011.pdf
C002 在宅時医学総合管理料(月 1回)
【項目の見直し】
(現行)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院で あって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処 方せんを交付する場合 5,000点
(2) 処方せんを交付しない場合 5,300点
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処方せんを交付する場合 4,600点
(2) 処方せんを交付しない場合 4,900点
(改正案)
1 在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院であって別に厚生労働大臣が定めるものの場合
イ 病床を有する場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処 方せんを交付する場合
1 同一建物居住者以外の場合 5,000点
2 同一建物居住者の場合 1,200点
(2) 処方せんを交付しない場合
1 同一建物居住者以外の場合 5,300点
2 同一建物居住者の場合 1,500点
ロ 病床を有しない場合
(1) 保険薬局において調剤を受けるために処 方せんを交付する場合
1 同一建物居住者以外の場合 4,600点
2 同一建物居住者の場合 1,100点
(2) 処方せんを交付しない場合
1 同一建物居住者以外の場合 4,900点
2 同一建物居住者の場合 1,400点
まあ、簡単に云うと、
同じ建物にいる在宅療養で
ベッドなしのクリニックの場合は
今まで 4,600点もらっていたのが
改定後は1,100点に減額されるわけだ
(処方箋がない場合は4,900点→1,400点)。
4600が1100点って、
どんだけ悪い事したのよ、在宅関係者は。
消費税の増税とか
かわいくなっちゃうぐらいの
ブラック企業ぶり。
なんたって4月から75%減ですから。
どれだけ狂っているんだ、
厚労省は。
「お前のところ、460万円の売り上げ、
4月から110万円になるから」
ってお国が決めたのと同じ。
うちは関係がないのですが、
同じ医療関係者として
これは大変だと思います。
国の方針としても、
病院への入院を減らして
在宅を増やす、という方針に
反する事なのでは無いでしょうか。
在宅も減らすし、
有床診療所も減らすし、
病院のベッドも減らす。
これって
患者さんの椅子とリゲーム
になってしまいます。
もっともっと
取り上げてもらっていい話題だと思いますが、
どうでしょうか。
ご参考になりましたら幸いです。
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