fc2ブログ

■新型インフルエンザ特措法に基づく特定接種の登録

 



「新型インフルエンザ特措法に基づく特定接種の登録」

という通知は皆様届いたでしょうか?





多分、開業の施設管理者などは

受け取っていると思います。




情報が少ないので

分かる分だけ載せてみます。




厚生労働省は

専門のページを立ち上げております。



厚生労働省
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症・予防接種情報 > インフルエンザ対策 > 特定接種(医療)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokutei-sesshu.html


特定接種(医療分野)の登録Q&A(2013年12月10日)


http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20131210-01.pdf



特定接種(医療分野)の登録Q&A
登録対象の考え方
新型インフルエンザ等医療
病院・診療所


問1.新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者(医師、看護師、薬剤師、窓口事務職員等)とは、具体的にはどのような業務に従事する者ですか。

(答)新型インフルエンザ等の診察、検査、治療、入院などに従事する医療従事者や、窓
口業務などで新型インフルエンザ等医療を提供する業務に直接関与し、当該医療の提供体
制の継続に必要不可欠である者(多数の新型インフルエンザ等患者に接する可能性がある
窓口事務職員など。)をいいます。


問2.病院の管理部門で勤務する事務職員は、新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者として登録の対象となりますか。

(答)事務職員については、新型インフルエンザ等医療を提供する業務に直接関与し、当
該医療の提供体制の継続に必要不可欠である者(多数の新型インフルエンザ等患者に接す
る可能性がある窓口事務職員など。)が登録の対象となります。新型インフルエンザ等医療
を提供する業務に直接関与しない管理部門の事務職員は、登録の対象ではありません。


問3.病院給食を担当する職員も新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者として登録の対象となりますか。

(答)新型インフルエンザ等医療を提供する業務に直接関与し、当該医療の提供体制の継
続に必要不可欠である者(多数の新型インフルエンザ等患者に接する可能性がある職員な
ど。)であれば、登録の対象となります。


問4.眼科や皮膚科等、普段インフルエンザの診断、治療等の医療に従事しない診療科に属する職員は、登録の対象となりますか。

(答)普段はインフルエンザの診断、治療等の医療の提供に従事しない職員でも、新型イ
ンフルエンザ等発生時に、新型インフルエンザ等の診断、治療等の医療の提供に従事する
者は対象となります。


問5.新型インフルエンザ等の患者が緑内障発作等の緊急疾患を合併した際に提供する医療は、新型インフルエンザ等医療に該当しますか。

(答)新型インフルエンザ等医療とは、新型インフルエンザ等の診断、治療等を行うもの
であり、新型インフルエンザ等の患者が合併した疾患に対する医療は、新型インフルエン
ザ等医療には該当しません。ただし、普段はインフルエンザの診断、治療等の医療の提供
に従事しない職員でも、新型インフルエンザ等発生時に、新型インフルエンザ等の診断、
治療等の医療の提供に従事する者は登録対象となります。


問6.普段はインフルエンザの医療提供を行わない医療機関でも、発生時に新型インフルエンザ等医療を行う場合は、登録の対象となりますか。

(答)登録事業者となった場合には、新型インフルエンザ等の発生時においても当該業務
を継続的に実施する努力義務が課され、また、新型インフルエンザ患者の受け入れ可
能な医療機関として位置づけられるとともに、新型インフルエンザ等医療を行う医療
機関である旨が公表されることになります。その点をご了承いただいた上で、申請を
お願いします。この場合は、新型インフルエンザ等発生時に新型インフルエンザ等の
医療の提供を行う医療機関として、登録対象となります。
なお、上記の点にご了承いただけない場合は、登録対象外になります。


問7.新型インフルエンザ等の予防接種(特定接種や住民接種)のみを行う医療機関は、新型インフルエンザ等医療提供を行う事業として登録の対象となりますか。

(答)予防接種のみを行う医療機関は、新型インフルエンザ等医療提供を行う事業として
登録の対象になりません。新型インフルエンザ等医療提供とは、具体的には、新型インフ
ルエンザ等の診察、検査、治療、入院などの提供を言います。


問8.薬局等と覚書を交わす接種実施医療機関は、特定接種の医療機関である必要はありますか。

(答)接種実施医療機関は、特定接種の登録医療機関である必要はありません。
また問7でお示ししたとおり、予防接種のみを行う医療機関は、新型インフルエンザ
等医療提供を行う事業として登録の対象になりません。


歯科診療所

問9. 歯科診療所において新型インフルエンザ等の診断、治療等の医療の提供を行うものとして登録対象となる具体的な業務内容を教えてください。歯科診療所で勤務する歯科医師も登録対象者となりますか。

(答)新型インフルエンザ等の患者が多数発生し、人工呼吸器を装着する患者が増加した
場合等に、誤嚥性肺炎予防の観点から、平時以上に専門的な口腔ケア(集中治療室等
における人工呼吸器を装着している患者に対する処置)を実施していくことが求めら
れるため、新型インフルエンザ等に対応する歯科医療として、歯科医師がこれを実施
します。該当病院に歯科医師が勤務していない場合は、病院と連携している歯科診療
所の歯科医師が登録の対象者となります。
なお、新型インフルエンザ等にり患している患者に、上記の新型インフルエンザ等
医療以外の医療(例えば、う歯の治療等)のみを提供する者については、登録対象と
はなりません。


問10.歯科診療所の歯科医師に随行して病院で専門的な口腔ケア等の新型インフルエンザ医療を提供する歯科衛生士等も登録対象者となりますか。

(答)新型インフルエンザ等医療として実施される専門的な口腔ケア等に対して、歯科医
師が歯科衛生士等の補助が必要な場合は、歯科診療所の歯科衛生士等も登録対象者と
なります。


薬局

問11.薬局における新型インフルエンザ等医療の具体的な内容を教えてください。

(答) 処方箋に基づく新型インフルエンザ等患者に対する医薬品の調剤業務等をいいます。


問12.いわゆる「ドラッグストア」や「薬店」の従業者は、今回の登録の対象となりますか。

(答) 今回の登録の対象は、新型インフルエンザ等の発生時に調剤業務を行う薬局として
おり、調剤業務を行っていないドラッグストアや薬店はその対象にはなりません。


問13.薬局において新型インフルエンザ等患者に鎮咳薬等の一般用医薬品を販売する者も新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者として対象になりますか。

(答)今回の登録の対象は、新型インフルエンザ等の発生時に調剤業務を行う薬局として
います。ドラッグストアや薬店などで販売されている一般用医薬品の提供は、新型イ
ンフルエンザ等に対する医療の提供(調剤業務等)に当たらないため、一般用医薬品
や日用品などの提供のみを担当し、処方箋に基づく新型インフルエンザ等に対する医
薬品の調剤業務等を担当しない職員は、今回の登録の対象となりません。


問14.薬局の事務職員も登録対象となりますか。

(答)新型インフルエンザ等医療を行う病院や診療所において、新型インフルエンザ等医
療を提供する業務に直接関与し、当該医療の提供体制の継続に必要不可欠である者(多
数の新型インフルエンザ等患者に接する可能性がある窓口事務職員など。)については、
登録の対象とされています。
薬局についても、処方箋に基づく新型インフルエンザ等に対する医薬品の調剤業務
等に直接関与し、当該医療の提供体制の継続に必要不可欠である者(多数の新型イン
フルエンザ等患者に接する可能性がある窓口事務職員など。)は登録対象となります。



訪問看護ステーション


問15.訪問看護ステーションにおける新型インフルエンザ等医療の具体的な内容を教えてください。

(答)新型インフルエンザ等にり患した、またはり患していると疑う者に対して、居宅等
において、看護師等が医師の指示の下で必要な診療の補助又は療養上の世話を行うこ
とをいいます。


問16.訪問看護ステーションに従事する看護補助者、事務職員も登録対象となりますか。

(答)新型インフルエンザ等医療を提供する業務に直接関与し、当該医療の提供体制の継
続に必要不可欠であれば登録の対象となります。例えば、体重が重い利用者を1人が
支持しながら、必要な処置を行う場合等、1人で訪問看護を行うことが困難な場合が
想定されます。


問17.指定訪問看護ステーションではない定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービスの訪問看護従事者も登録対象となりますか。

(答)定期巡回・随時対応訪問介護看護や複合型サービスの従事者についても、訪問看護
として新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者及び新型インフルエンザ等医療
を提供する業務に直接関与し、当該医療の提供体制の継続に必要不可欠である者(多
数の新型インフルエンザ等患者に接する可能性がある窓口事務職員など。)は、今回の
登録の対象となります。
なお、上記以外の従事者は指定地域密着型サービス事業として、国民生活・国民経
済安定分野のうち、介護・福祉型(類型B-1)に分類されます。


助産所

問18. 助産所は登録対象となりますか。

(答)重大緊急医療提供を行う事業として分娩を取り扱う助産所は登録対象となります。
なお、当該助産所において、対象業務に従事する有資格者が登録対象となります。


問19. 分娩を取り扱わない助産所は登録対象となりますか。

(答)対象となりません。ただし、問18 において示したとおり、分娩を取り扱う助産所は
重大緊急医療提供を行う事業に該当し、当該助産所において、対象業務に従事する有
資格者が登録対象となります。


重大緊急医療

問20. 重大緊急医療提供に係る登録対象者は、具体的にはどのような者を指しますか。

(答)登録基準告示において示した「重大緊急医療提供を行う事業」の項の「事業の種類
の細目」に記載の医療機関等において、当該対象業務に従事する有資格者が対象とな
ります。


問21. 眼科、皮膚科、精神科など単科の医療機関であっても、重大緊急医療提供を行う事業として登録の対象となりますか。

(答)登録基準告示において示した「重大緊急医療提供を行う事業」の項の「事業の種類
の細目」に記載の医療機関に該当すれば、重大緊急医療提供事業として登録の対象と
なります。


常勤換算

問22. 週3日勤務などパートタイムの職員は、登録対象者となりますか。

(答)新型インフルエンザ等医療又は重大緊急医療の対象業務に従事する者であれば、登
録対象となります。ただし、「特定接種登録申請書の記載に関する手引き」に基づき、
常勤換算する必要があります。


問23. 具体的に、パートタイムの職員は、どのように常勤換算すれば良いですか。

(答)パートタイム職員Aさんの登録対象業務に従事する1週間当たりの延べ勤務時間を
勤務する病院における常勤者の1週間当たり勤務時間(所定勤務時間)で除した数字
に1人を掛けた人数が常勤換算した従業者数となります。ただし、事業所単位で登録
対象業務ごとに小数点以下を切り上げます。
例えば、所定勤務時間が週40時間の病院において、週3日、午前中(8時から1
2時までの4時間と仮定)だけ勤務するAさんについて常勤換算した従業者数は、4
時間/日×3日÷40時間✕1人=0.3人となります。


問24. 複数の事業所(医療機関)で勤務している職員は、どのように登録すれば良いですか。複数の事業所(医療機関)において常勤換算し、それぞれ登録すれば良いですか。

(答)特定接種の登録申請にあたっては、個人名を記載するのではなく、医療機関ごとに
登録対象業務に従事する従業者数を記載していただくこととしています。
複数の医療機関で勤務している職員であって、それぞれの医療機関で当該職員が登
録対象業務に従事する者として計上される場合は、それぞれの医療機関で当該職員の
登録対象業務に係る部分を常勤換算して登録してください。
例えば、A病院において週2日、B病院において週3日登録対象業務に従事する職
員は、A病院において常勤換算した2日÷5日×1人=0.4人として登録し、B病
院においても常勤換算した3日÷5日×1人=0.6人としてそれぞれ登録してくだ
さい。


その他

問25. 外部事業者も登録対象となりますか。

(答)登録事業者に常駐して登録対象業務を不可分一体となって行う者であって、その事
業継続に必要不可欠であれば、登録対象となります。


問26. 指定公共機関、指定地方公共機関等の団体は登録対象となりますか。

(答)登録の対象となるかどうかは、指定公共機関又は指定地方公共機関であるかを問わ
ず、登録基準告示において示した事業に該当するかどうかによって決まるものです。


登録の事務

問27. 特定接種については国が実施主体であるが、なぜ医療関係者の登録について、都道府県等が登録の事務において協力する必要があるのですか。

(答)今回の医療関係者の登録は、政府行動計画における特定接種の接種順位の基本的考
え方を踏まえ、新型インフルエンザ医療等や、生命・健康に重大・緊急の影響がある
医療の提供に従事する医療関係者から登録を開始しようとするものです。
この登録については、都道府県及び保健所設置市の皆様のご協力をお願いしていま
すが、これは、
① 医療関係者への特定接種により、新型インフルエンザ等発生時における各地域の
医療体制の維持に資することが期待されるものであり、日頃から、地域の医療機関
等の指導を行っている保健所が最も医療機関の状況を把握していると考えられる
こと
② 新型インフルエンザ等対策特別措置法第28 条第4項においては、厚生労働大臣は
登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、都道府県知事や市町村長に必
要な協力を求めることができるとされていること
③ ワクチンの供給については、都道府県が担う役割であり、都道府県は、登録対象
となる医療関係者を把握しておくことが重要であること
を踏まえたものです。
また、今後、医師会や病院団体等の関係団体の全国組織が傘下の医療機関等に対し
て医療関係者の登録に関する説明会を開催する予定と聞いており、その場合には、厚
生労働省からも積極的に出向き、このような関係団体ルートを通じても本件の周知を
行っていきたいと考えています。
今回の医療関係者の登録については、都道府県及び保健所設置市の皆様のご協力が
不可欠であり、是非ともご協力いただきたいと考えています。


問28. 登録申請書を紙で受け付けた場合、その内容をエクセルシートへ転記することとされていますが、これは、各保健所が紙ベースで都道府県に提出し、都道府県が一括して転記するのですか。

(答) 登録申請書の受付、確認、転記などは、原則として、各保健所で行っていただき、
都道府県はそれをとりまとめ、厚生労働省に提出していただきたいと考えています。


問29. 登録申請書提出の締め切りを過ぎた場合は、受け付けてもらえませんか。

(答)医療関係者の登録申請については、3月末を一旦の期限とすることとしています。
この期限に間に合わなかった場合は、平成26 年度中にWeb を利用した登録が開始され
る予定なので、このシステムを利用して登録申請することができます。都道府県は、
3月末以降Web システム稼働までは、登録申請や修正を受け付ける必要はありません。
なお、都道府県がとりまとめるに当たり支障が生じ、特段の配慮が必要となる場合に
は、厚生労働省にご相談ください。


問30. 提出期限の平成26 年3 月20 日とは、医療機関等から都道府県への申請期限なのですか。厚生労働省への提出期限なのですか。

(答)厚生労働省への提出期限です。


問31. E-mail アドレスの登録は必須ですか。E-mail アドレスを持たない診療所等は、登録できないと考えてよいですか。

(答)特定接種の発生時や登録更新時の連絡などに使用するため、E-mail アドレスの登録
は必須です。なお、記載の手引きに記載のとおり、緊急時に連絡が取ることが可能で
あれば、代表者の携帯電話のE-mail アドレスなどでも差し支えありません。


問32.申請書の内容に疑義が生じた場合、都道府県経由で照会すると登録要領に記載がありますが、その際の必要な指示等は厚生労働省から示されますか。

(答)都道府県における確認の時点で疑義が生じた場合には、適宜照会していただいて構
いません。また、厚生労働省における確認の時点で疑義が生じ、都道府県に照会をお
願いする場合には、疑義が生じた理由をお示ししつつ、例えば登録対象業務の従業者
数に係る算出の根拠をご確認いただきたいなどといったお願い等を行う予定です。


問33.登録申請書とともに登録者名簿や総従業者数などの資料を提出してもらうべきではないですか。

(答)登録要領に記載のとおり、登録者名簿や従事者数の提出を、求めるものではありま
せんが、登録申請内容に疑義がある場合には、登録対象業務の従業者数に係る算出の
根拠等について照会を行うこととしています。


問34.新型インフルエンザ等の医療の提供を行う歯科診療所の歯科医師等の登録申請はどのように行うのですか。

(答)都道府県においては、各都道府県歯科医師会に周知をし、登録申請のとりまとめを
行ってください。おおむね各郡市区歯科医師会あたり1歯科診療所を推薦していただき、
各都道府県歯科医師会で取りまとめ、都道府県に登録申請をしていただきたいと考えて
います。


問35. 各郡市区歯科医師会あたり1歯科診療所の推薦とあるが、病院と連携して新型インフルエンザ等医療提供を行う歯科診療所が地域に複数か所あった場合の取扱いはどうなりますか。

(答)各郡市区歯科医師会あたり1歯科診療所を原則としていますが、箇所数については、
新型インフルエンザ等医療を提供する病院との医科歯科連携の実態、地理的な事情、
人口規模等を考慮して決定していただきたいと考えています。


問36.訪問看護ステーションについて、登録申請の内容の確認はどの部署がすればよいですか。

(答)訪問看護ステーションは、介護保険法(平成9年法第123 号)に基づき、都道府県
知事(事業所の所在地が指定都市・中核市である場合は指定都市・中核市市長)が指
定を行っています。
このため、保健所が訪問看護ステーションに係る情報を把握していない場合は、介
護保険法に基づく指定事務を担当している介護保険主管部局と協力して、都道府県内
で確認していただきたいと考えています。


問37.登録申請しても、登録されない場合もあり得ると考えますが、その理由は厚生労働省から回答されますか。

(答)登録しない場合には、登録手続告示第5条第2項においてお示ししたとおり、厚生
労働省から当該事業者に対し、理由を付してその旨を通知することとなります。


問38.登録申請に関する情報提供は、厚生労働省のホームページなどでもされますか。

(答)登録申請書であるエクセルシート、記載の手引き、Q&A 等を厚生労働省のホームペ
ージに掲載します。
また、可能な限り、各都道府県等においても、それぞれのホームページから登録申
請書のダウンロードや参考資料の閲覧等をできるようにしていただきたいと考えてい
ます。


業務継続計画(診療継続計画)

問39.業務継続計画を作成するのに時間がかかります。作成予定として登録することはできますか。

(答)医療機関については、行動計画においても業務継続計画(診療継続計画)を作成す
ることとされています。また、業務継続計画は、登録申請時に作成し、主たる事務所
又は事業所に備え付けなければなりません。業務継続計画の作成に時間がかかるとい
うことについては、まずは、業務継続計画の初版を作成して、登録後に各機関で順次
改定させていくという考え方から、今般の申請に当たっては、初版に当たるものを作
成し、登録していただきたいと考えています。登録要領に、業務継続計画に記載すべ
き事項をお示ししています。


問40.業務継続計画を提出する必要はありますか。

(答)業務継続計画は、登録申請時に作成し、主たる事務所又は事業所に備え付けること
になっており、提出する必要はありません。ただし、登録手続告示第3条第4項にお
示ししたとおり、必要に応じて提出を求めることがあります。


問41.業務継続計画を作成していないことを都道府県等が知った場合、厚生労働省へ報告する必要はありますか。

(答)登録手続告示第5条第1項又は第8条第1号の規定に該当するため、業務継続計画
を作成していないことが判明した場合は厚生労働省へ報告していただきたいと考えて
います。また、その場合、登録手続告示第9条第4項の規定にあるとおり、登録が消
除されることがあります。


登録事務に係る補助金

問42. 特定接種の登録業務にかかる補助金については、なぜ補助率1/2 なのですか。

(答)特定接種の登録については、地域の医療体制や社会機能の維持・確保のために実施
されるものであるため、国と地方公共団体が共同して実施する事務であり、円滑な運
営を期するために、その登録業務に係る費用負担については補助率1/2 として協力し
ていただくこととしています


問43.登録事務に係る補助金の補助対象者は都道府県とされているが、保健所を設置している政令市や特別区に対する補助金の交付はありますか。また、補助金の交付が無い場合における政令市、特別区の事務負担の財政措置のスキームはどのようになりますか。

(答)登録事務に係る補助金の補助対象者は都道府県であるため、政令市、特別区に対す
る国からの直接補助はありません。そのため、政令市、特別区におかれましては、都
道府県と連携を図りながら、都道府県からの事務委託等として協力要請があれば必要
に応じてご協力いただきたいと考えています。


問44.平成25 年度の補助金交付のスケジュールを教えてください。

(答)平成25 年12 月中に厚生労働省が各都道府県から要望額を聞き取り、これらを取り
まとめ、平成26 年1月以降に交付申請の受理及び交付決定を行う予定です。


問45. 平成26 年度以降における登録や修正等の事務に係る補助金の交付はありますか。

(答)平成26 年度以降についても、平成25 年度と同様の補助事業を行う予定です。


問46.郵送料も補助金の対象となりますか。

(答)郵送料を含めた役務費を対象経費とする予定です。


接種体制

問47.訪問看護ステーション、薬局、歯科診療所にワクチンが届くのでしょうか。

(答)事前に登録された接種実施医療機関にワクチンは届けられます。実際の特定接種の
対象、接種総数、接種順位については、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部
において判断され、基本的対処方針によって決定されます。届けられるワクチンの数
量は、この決定に応じたものとなります。そのため、予め厚生労働大臣に登録された
接種対象者の数だけ届くとは限りません。


問48.特定接種の実施の際には、登録事業所の接種実施医療機関に対して、10ml バイアルのワクチンが供給されるのですか。

(答)供給バイアルサイズについては、10ml 等のバイアルで供給することを想定していま
す。
なお、集団的接種が不可能又は不適切である接種対象者、各会場における端数の人
数及び小規模な医療機関の医療従事者への接種等に対応するため、一定程度は1ml 等
の小さなバイアルを確保することを想定しています。


問49.新型インフルエンザ等対策ガイドラインにおいて「100 人以上を単位として接種体制を構築する」とあるが、個々の事業所が、100 人以上の体制を構築する必要はありますか。

(答)今回の医療関係者の登録については、接種体制が構築されていれば、一つの事業所
からの登録対象者が100 人以下であっても、登録の対象となります。








はあ~。

疲れました。

まず今日はここまで








クリックするとAmazonに飛びます。
ナショナル ジオグラフィック[DVD] 新型インフルの脅威ナショナル ジオグラフィック[DVD] 新型インフルの脅威
(2009/07/09)
ナショナルジオグラフィック

商品詳細を見る





ご参考になりましたら幸いです。

↓1日1回、クリックお願いします!↓
人気ブログランキングへ
人気ブログランキングへ













関連記事

コメント

非公開コメント

最近の記事

最近のコメント

カテゴリー

ブログ内検索

プロフィール




中間管理職: このブログの管理人。
ID上、ブログではmedさんとも呼ばれてます。

某大学医学部を卒業
 ↓
医師免許取得: 医師にはなったけど、医療カーストの一番下でした。
 ↓
大学院卒業(医学博士): 4年間、院生は学費支払って給料なし。
 ↓
さらにアメリカの大学勤務: 激安給料
 ↓
日本の大学病院勤務: 労働基準法が存在しない。

フルコースをこなしたため貧乏から抜け出せず。
 ↓
大学から地域(僻地ともいう)の救急医療で疲弊しました。
 ↓
田舎で開業、借金は天文学的数字に。


今は田舎で開業して院長になりました。
でも、教授に内緒で開業準備していたころのハンドルネーム”中間管理職”のままでブログを運営してます。

ブログは主に
日本の医療制度(医療崩壊)、僻地医療事情、開業にまつわる愚痴と、かな~り個人的な趣味のトピックスです。

よろしくお願いいたします。


中間管理職 

Author:中間管理職 
↑「勤務医 開業つれづれ日記・2携帯版」はこちらから。

おすすめ開業関連本

クリックするとAmazonに飛びます。

クエスチョン・バンク 医師国家試験問題解説 2017 vol.7: 必修問題


クエスチョン・バンク CBT 2017 vol.5: 最新復元問題


医師国家試験のためのレビューブック 小児科 2017-2018


小児がん診療ガイドライン 2016年版


もっともっとねころんで読める抗菌薬: やさしい抗菌薬入門書3


ねころんで読める抗菌薬: やさしい抗菌薬入門書


診療所経営の教科書〈院長が知っておくべき数値と事例〉


感染症レジデントマニュアル 第2版


40のしまった! 事例に学ぶ 診療所開業ガイドブック (NHCスタートアップシリーズ)


開業医・医療法人のための医療税務と節税対策Q&A


開業医・医療法人…すべてのドクターのための節税対策パーフェクトマニュアル


開業医・医療法人…すべてのドクターのための税務調査対策パーフェクト・マニュアル


医院の財産 承継&相続パーフェクト・マニュアル


よくわかり、すぐ使える成功するための「医院開業」ハンドブック―コンサルタントが教える「My Clinic」のつくり方


トラブルにならない 社員の正しい辞めさせ方・給料の下げ方


ねころんで読めるCDCガイドライン―やさしい感染対策入門書


もっとねころんで読めるCDCガイドライン―やさしい感染対策入門書2


もっともっとねころんで読めるCDCガイドライン―やさしい感染対策入門書3

おすすめ医学書

FC2カウンター

いつもご訪問、ありがとうございます。2009年5月7日からの累計アクセス数です。

FC2オンラインカウンター

現在の閲覧者数:
いつもありがとうございます。現在、アクセスしている方の数です。

Amazon人気商品

月別アーカイブ

カレンダー

11 | 2023/12 | 01
- - - - - 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 - - - - - -