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■【緊急記事】 「「医師を必ず起訴」という新ルートが誕生」 改正検察審査会法について

>「医師を必ず起訴」という新ルートが誕生
改正検察審査会法が施行間近、“医療事故調”議論にも影響


寝耳に水、

とはこのことです。



こんな法律、施行されるんですね。

一層、医療崩壊に拍車がかかる気がします。

十分な検討が必要なのではないでしょうか。


-------------------------------------

医療維新 m3.com 2008年03月19日

http://www.m3.com/tools/IryoIshin/080319_1.html?Mg=6c50470bbddf3ff23465c4347082faf7&Eml=fa41ca575b25d0e6bcb7e732d916dd05&F=h&portalId=mailmag


弁護士・棚瀬慎治氏に聞く
「医師を必ず起訴」という新ルートが誕生
改正検察審査会法が施行間近、“医療事故調”議論にも影響


橋本佳子(m3.com編集長)

 「検察の意向にかかわらず、医療事故が刑事裁判に発展する」――。2009年5月27日までに施行が予定されている改正検察審査会法では、検察官が不起訴とした事例でも、起訴・刑事裁判に至る仕組みが導入される。厚生労働省が検討を進める“医療事故調”が設置されれば、「医学的に不当な起訴」を防止することができるとの期待が医療界にはある。しかし、「多くの医療関係者は、“医療事故調”ばかりに目が行っており、検察審査会法改正の問題の重大性に気づいていない」。こう警鐘を鳴らす、弁護士の棚瀬慎治氏に聞いた。

■ ■ ■

 ――先生は、医療事故の刑事事件も扱っておられますが、最近、傾向が変わってきたのでしょうか。検察は謙抑的になってきたという話もお聞きします。

 医療事故を専門に扱う弁護士はそう多くはないのですが、その大半は民事事件が主で、刑事事件を扱う弁護士は限られています。

 福島県立大野病院の産婦人科医が2006年2月に逮捕され、翌3月に起訴されましたが、それ以降、検察は医療事故の起訴に慎重になってきたと感じています。私が扱っている案件でも、最終的には不起訴となっているものばかりです。例えば、医療機関と遺族の間で示談が成立しなかった場合、遺族がすぐに刑事告訴したケースがありました。警察は告訴されると捜査せざるを得ないのですが、病院に示談を勧め、示談成立を待って、最終的には不起訴となったケースもあります。

 ――現在の検察審査会の仕組みをお教えください。

 今は、検察が「不起訴」とした場合、被害者などが検察審査会に不服を申し立てることができます。検察審査会は、国民から無作為に抽出された11人で構成し、「起訴相当」(11人中8人以上の多数)、「不起訴不当」(過半数)、「不起訴相当」(過半数)のいずれかの議決をします。

 しかし、「起訴相当」あるいは「不起訴不当」となっても、検察は検察審査会の意見には縛られず、あくまで独自に判断するのです。やや古いデータですが、2003年の場合、検察審査会で「起訴相当」「不起訴不当」とされた事件のうち、実際に検察が起訴したのは24.4%にすぎません。

 医療事故の場合ですが、検察審査会は国民で構成するため、どうしても患者側の視点に立つためか、「起訴相当」あるいは「不起訴不当」とされるケースが多いようです。私の経験では、「不起訴相当」の議決を経験したことがありません。それでも、検察は医師の意見なども踏まえ、専門的な調査を行って「不起訴」としているため、検察審査会が「起訴相当」「不起訴不当」としても、起訴に至るのはごくわずかではないでしょうか。
 
  ――新たな仕組みでは、検察の判断によらず、「起訴」が可能になるわけですか。

 2004年5月28日に、「検察審査会法を改正する法律」が公布されました。この法律は、2009年5月27日までに施行するよう定められています。

 現行と大きく異なるのは、検察審査会が第一段階と第二段階の二階建てになるという点です(本文最後の図1)。

(1)検察審査会が「起訴相当」とし、検察が「不起訴」などとした場合、検察審査会の再度の審査に付され、
(2)検察審査会が再度、「起訴相当」とした場合に、検察に代わって「指定弁護士」が起訴する

――という形になります。

 つまり、検察の判断にかかわらず、起訴が可能になる新たな仕組みが誕生するわけです。患者遺族が捜査機関に告訴し、検察が「不起訴」としても、その後、検察審査会で再度「起訴相当」とされれば、「必ず起訴」されるのです。 

 ――検察官に代わって起訴を行う、「指定弁護士」とは何でしょうか。

 これは現行制度にはありません。裁判所が指定するもので、検察官の代替役を果たす弁護士です。検察審査会が第二段階で「起訴相当」とした場合、起訴を行います。その後の刑事裁判でも、検察官の代わりに指定弁護士が公判の維持に当たり、尋問などを行います。

 また、第二段階の検察審査会では、弁護士は法的助言を行う役割も果たします。

 つまり、新たな仕組みでは、検察審査会への不服申し立てから起訴に至るルートで、弁護士が関与する機会が増えます。前述のように、医療事故を扱う弁護士はそう多くはありませんので、医療に精通していない弁護士がかかわる可能性も十分に考えられます。しかも、検察審査会は国民で構成するため、どうしても患者側の視点に立つ傾向にあります。

 ――新たな制度が始まれば、“医療事故調”を設立しても、「医学的に不当な起訴」の問題は、必ずしも解決しない恐れがあると。

 現在の刑事裁判をめぐる問題として、医療に精通していない警察・検察が捜査・起訴を行うことが挙げられます。現在、厚労省は“医療事故調”の創設を検討していますが、それによりこの問題は解決するかのような説明をしています。医師などが参加する医療安全調査委員会で診療関連死の死因究明などを行い、報告書をまとめますが、そのうち調査委員会が警察に通報するのは、故意または重大な過失に限るとしているからです。また「遺族が警察に告訴しても、すぐ捜査はせず、調査委員会を使う」といった説明も聞かれます。

 しかし、このように調査委員会で医療者が専門的に死因究明を行っても、検察審査会法が改正されれば、全く別のルート、つまり医療の専門家の視点を通さずに起訴されるルートが誕生するのです。

 ――そもそも、なぜこうした仕組みが導入されたのでしょうか。

 一連の司法制度改革の一環です。2009年度から裁判員制度がスタートするほか、刑事裁判の法廷で被害者・遺族らが被告人や証人に直接質問ができる制度が導入されます。これらと同様に、検察審査会法の改正は、犯罪被害者保護の視点から進められてきました。2001年6月12日に取りまとめられた司法制度改革推進審議会意見書によれば、「検察官に独占的に付与されている公訴権行使の在り方に民意を直截に反映させていく制度をより拡充すべきである」とされており、このような流れで検察審査会法の改正に至りました。

 医療者は“医療事故調”の議論ばかりに目が行っており、この問題の重大性に気づいていないように思います。そもそも検察審査会法の改正は、医療事故に限らず、すべてに適用されますので、かえって医療者が気づきにくいのかもしれません。  

 ――最後に、“医療事故調”をめぐる議論について、先生のお考えをお聞かせください。

  “医療崩壊”といわれる折、今、一番必要とされるのは、医師が安心して働くことができる環境づくりではないでしょうか。医師の「立ち去り型サボタージュ」を防ぐためにも、医師が納得できる制度という視点が第一だと思います。

 確かに、医療事故が刑事事件になるケースは少ないのが現実です。しかし、福島県立大野病院の例でも分かるように、数の問題ではなく、1件でも不当な事例があれば、それで医療は崩壊の危機に直面してしまうのです。“医療事故調”だけでなく、検察審査会法改正についての議論も早急に行う必要があります。

■ ■ ■

1998年司法試験合格、2000年10月司法研修所卒業。都内法律事務所勤務。2005年4月 棚瀬法律事務所設立。主に医療機関を中心とした法律問題にかかわる。著書に『Q&A 病院・医院・歯科の法律実務』(新日本法規)など。

-------------------------------------

>検察は謙抑的になってきたという話もお聞きします。

>福島県立大野病院の産婦人科医が2006年2月に逮捕され、翌3月に起訴されましたが、それ以降、検察は医療事故の起訴に慎重になってきたと感じています。


”謙抑的”



私は、この単語をある方からのメールで

繰り返し読ませていただきましたが、

要は、

「法律に照らし合わせると、嫌疑をかけられるが、

あえて、温情で取り締まらない」

という、

いわば「お目こぼし」の

状態が現在の日本医療のおかれた立場なのです。




我々の行っている医療は、

それ自体がすでに検察にとって

灰色の行為であり、

お目こぼしによってのみ、

嫌疑をどうにかかけられていない状態なのです。



-------------------------------------

日本の検察、司法制度は

医療にとって異常の塊です。

医師の治療はすべからく

「灰色」である、という事になっているのです。




そこに、検察審査会法改正により

新しい”バイパス”が出来ることになるようです。

>現在、厚労省は“医療事故調”の創設を検討していますが、それによりこの問題は解決するかのような説明をしています。

>しかし、このように調査委員会で医療者が専門的に死因究明を行っても、検察審査会法が改正されれば、全く別のルート、つまり医療の専門家の視点を通さずに起訴されるルートが誕生するのです。


医療の専門家の目を通さずに

必ず起訴されるというルート。



”医療事故調”そのものすら

刑事事件に利用される状態なのに、

さらには、

全く医療を知らない”素人”の方々が

絶対起訴可能な手段を有したとしたら、

医療はどうなることでしょう?





こんな状態ではバカらしくて、

危険を冒してまで高度医療を

行う気にはなれないです。




確実に、さらなる医療崩壊がすすみます。

特に外科系や

カテなどのリスクのある医療は

この仕組みによって

日本では受けられなくなる可能性すら

あるかもしれません。










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コメント

No title

もうやってられません。

No title

彼らにとって医療行為は、性悪説なのでしょう。

医療界は焦土となり、草一本すら生えてこないでしょう。

むしろモチベーションが上がります

……留学準備に対しての。
日々どれだけ忙しくっても、こういうニュースが時々出てくると、
なんとしても日本を脱出しなくては、という気力が湧いてきますw

執行猶予

ついに残時間カウンターが設定されました。
残り時間は約14ヶ月。
逃げ散るには十分な猶予期間でしょう。
これが正真正銘、最後のチャンスです。
これを逃すと惨死します。

全国で結果が悪くなる可能性のある医療行為を行っている医師の方々
もういい加減目を覚ましましょう。
ポルポト、文化大革命を挙げるまでもなく、今のチベットみたいになりますよ。
愛する家族のため、何より自分のためにも逃げて下さい。


もっとがんばりましょう>m3.com

m3.comの橋本さんは良質の取材記事が多いのですが、検察審査会については周回遅れ(3-4周?)遅れですね。

僻地医療スレ過去ログによると...

僻地医療の自爆燃料を語る37
http://ssd.dyndns.info/chiikiiryo/1161511068.html
364 名前:卵の名無しさん :2006/10/26(木) 23:48:05 ID:GIljWDx90
>>335
http://www.weblio.jp/content/%E6%A4%9C%E5%AF%9F%E5%AF%A9%E6%9F%BB%E4%BC%9A
議決には強制力が無いと思っているあなた、甘いですよ。近い将来
検察審査会が2回起訴相当と議決すれば、強制的に起訴になります。
素人の審査会の皆様によるガリレオ裁判の世界はもうすぐそこまで
来ています。具体的なxデーは2009年5月27日。

それまでに産科や救急をやめていないと、犯 罪 者 になりますよ。
------------------------------
あらま、2006/10/26(木) の時点で指摘されています。
モトケンさんのブログでも散々指摘されておりました。

医療破壊のトラップはモンスタープロ市民を殲滅しない限り、永久に解除できないものでありましょう。

P.S.お引越し大変ですね。こちらのブログの方がサクサク表示されるので歓迎です。

No title

そろそろ救急医療に復帰しようと思っていましたが、これを見て完全に意欲をなくしました。

これが本当なら

医師として生活するのなら海外脱出を真剣に考えないといけませんね
もしくはほかの生業をみつけるしかないでしょうね

この現状についてPaper書いたらNEJMくらい載るかしら?

職業が奴隷医でなく犯罪者になるのならばやってらんないなぁ

No title

日本の医療崩壊の現状がNEJMかぁ
それは面白い
自分の語学力では及ばない..

我こそはという方を求む

暇人28号さま、

>そろそろ救急医療に復帰しようと思っていましたが
今のは天使の囁きだ。忘れてしまえ。

海外逃散するならせよということだそうです

事故調査委員会への届出義務と刑事罰を加える法案可決を目差した大村秀章議員は、海外へ行きたい医師は行け。成り手はいくらでもいる。

「いやなら辞めろ、成り手はいくだでもいる」という姿勢だそうです。

まともな「成り手」なんてもういませんが?

日本の頂点であろう灘、筑駒のトップスチューデント達がだんだん理三を相手にしなくなってきています。
入試難度はこの20年間に偏差値10は低下したんじゃないでしょうか?
10年前ですらすでにざるだったようですが(苦笑)

お買い得と勘違いしてやや偏差値の低い連中が医学部に流れ込んでも、それは日本の医療の質、医学研究の質双方を著しく低下させるだけです。
国内トップの頭脳が続々と入ってこそ、無理やりにでも維持できていたものもあったのですが、今後はもうだめですね。

No title

しかし、このように調査委員会で医療者が専門的に死因究明を行っても、検察審査会法が改正されれば、全く別のルート、つまり医療の専門家の視点を通さずに起訴されるルートが誕生するのです。
⇒ ズブのど素人、門外漢に『犯罪者』にされてまで、職場に固執しかできない。 ・・・とてもまっとうで誇りあるプロフェッショナルの仕事とはいえません。
  可及的速やかに逃散を。 今なら国家が後押しをしてくれています!

  海外逃亡の際には、是非日本文化をしこんで行って下さい!
  大きな道具が要らず、パフォーマンス性のある日本芸能が出来れば、外人の自分を見る目がトタンに変わることを、ホントに実感できます! 私も少々仕込んでますが、・・・多少下手でも、どうせ外人にはバレません(笑) なんとなれば、こっちが本家です! ・・・アニメとマンガを忘れずに??

No title

>やや偏差値の低い連中が医学部に流れ込んでも、それは日本の医療の質、医学研究の質双方を著しく低下させるだけです。

臨床医に必要なのは偏差値でしょうか?

さて「禁断の真実」を述べる時がやってきましたw

ありがとうございます!
釣られてくれて…じゃなくて、当方の期待したとおりのレスありがとうございます!
これで封印してきた「真実の口」を開くことが出来ます。

臨床医に必要な資質は「我慢強さ」です。

頭のよさだけではなんともならない。
それどころか、洞察力など決してあってはなりません!
先が読める人には臨床医が出来ません。

でも実はその「我慢強さ」の正体は「自分を否定されることへの恐怖」でしかありません。

で、偏差値の高い連中というのはこの恐怖心が異様に強いのです。
生来の頭脳の働きをぶっ潰すほどに、それが強いのです。

医局、学位(つまり、大学)にしがみついて自分の能力を証明しなければ否定されてしまうと思い込んでいるのです。
その能力のひとつは研究能力です(これは偏差値とも否定できない程度の相関があります)。
しかし、もっとわかりやすい能力があります。
それは臨床・・・それも、診療能力ではなく患者やパラメディカルからの評判というどうでもいい能力とも呼べない代物です。
だから、臨床をがんばってしまう。本来与えられた研究時間をつぶしてでもがんばってしまう。
学位はやるから臨床をやれ、大学院生ですらそんなこと言われてますからね!
(余談ですが、日本国内では研究費の少なさだけでなく、院生時代からスタッフ時代まで一貫して重すぎる臨床の負担を含めてあまりに環境が悪すぎてろくな研究が出来ないので、国内での研究時間を軽んじる傾向があります。実際に研究をがんばれる時期なんて海外留学期間だけです。)
そこをうまく利用されて無給、あるいは薄給で過酷な勤務に耐えてきたこの人たちこそまさに奴隷医、つまり偏差値の高い人たちこそ奴隷医の供給源なのです。

そういう意味ですよ。この下に追加される反論は多分真実を知られたくない(部下である奴隷医達の覚醒を恐れる)医師たちによるうそです。

No title

C サマ
偏差値の高い連中というのはこの恐怖心が異様に強いのです。
生来の頭脳の働きをぶっ潰すほどに、それが強いのです
⇒ イタタタ・・・。 自己評価を周囲からの評価に課題に頼る、少し前に言われた「アダルト・チルドレン」と符合すると考えています。 DVとも繋がる周囲との『関係性への依存』と同様であると考えています。 ある種の『共依存』とも言えるでしょうか?

ACからの回復
クラウディア・ブラックによると
①過去(子ども時代)を探る ②過去(子ども時代)と現在をつなげる
③自分の中にとりこんだ信念に挑む(逃散予備軍) ④新しいライフスキルを学ぶ(私は今ココ?)

アダルトチャイルド
親(患者さん、周囲のDr、パラメディカル)の愛情が、無条件の愛ではなく何らかの付帯義務(良い医師)を負わせる「条件付きの愛」であることが問題となる。これが継続的に行使される家庭(医学界)では、子供(医師)は親(周囲)の愛を受けるために常に親(周囲)の意向に従わなければならず、親との関係維持のために生きるようになり、この時点で親子関係は不健全であるといえる。主に幼少期(大学時代、研修時代)からこうした手段が用いられ始め、子供(医師)の精神を支配する手段として愛情を制限する。
(ウィキペディア より) ・・・アーマードコアではありません。

共依存
共依存(きょういそん、きょういぞん)とは、相手との関係性に過剰に依存し、その人間関係に囚われている状態を指す。一般的に、共依存者は自己愛・自尊心が低いため、相手から依存されることに対し、無意識に存在価値を見出し共依存関係を形成することが多い。  (ウィキペディアより)

改正検察審査会法

私もネットで改正検察審査会法について読み、非常に危惧しておりましたが先日、医師免許を持った弁護士に質問すると医療安全調査委員会の方が問題である、とコメントされました。曰く、検察も面子(素人の八条委員会にやり直しを命じられる屈辱)があるので2度も起訴相当と差し戻されると総力を挙げ絶対不起訴へと動くから、とのことでした。
改正検察審査会法に関しての法曹界からのコメントが案外少ないのもこの理由なんでしょうか。          

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ポルポトがやってくる

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勤務医 開業つれづれ日記・2  ■【緊急記事】 「「医師を必ず起訴」という新ルートが誕生」 改正検察審査会法について ちょっと、コレ...orz 酔いが醒めた。 裁判員制度もそうですが、検察審査会もかなり微妙ですね。 今の世間は他罰的な風潮で勘弁して欲しいです。 マ

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フルコースをこなしたため貧乏から抜け出せず。
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大学から地域(僻地ともいう)の救急医療で疲弊しました。
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田舎で開業、借金は天文学的数字に。


今は田舎で開業して院長になりました。
でも、教授に内緒で開業準備していたころのハンドルネーム”中間管理職”のままでブログを運営してます。

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