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■「【鳥インフル】台湾でも感染者を確認」「新型インフル特措法…流行阻止 知事が司令塔」

 

ついに中国の国外に

鳥インフルの感染が広がった模様です。





いよいよ、日本上陸の可能性も出てきました。





インフル対策として4月13日に施行された

特別措置法について取り上げてみます。






【鳥インフル】台湾でも感染者を確認
MSN産経ニュース 2013.4.25 07:06
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130425/chn13042507070002-n1.htm

 【台北=吉村剛史】台湾の衛生署(厚生労働省に相当)は24日、台湾の53歳の男性が、鳥インフルエンザウイルス(H7N9型)に感染していたことを確認した、と発表した。台湾での感染確認は初めて呼吸困難などで、重症という。

 同署疫病管制局によると、男性は中国・蘇州と台湾を往復するビジネスマンで、3月28日から蘇州に滞在し、4月9日に上海経由で帰台した。12日に発熱し、24日の検査で陽性と診断された。



こちらが特措法について。



新型インフル特措法…流行阻止 知事が司令塔
2013年4月17日 読売新聞
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=76222


 中国で鳥インフルエンザの感染が拡大するなか、大流行を引き起こす新型インフルエンザに備えた特別措置法が13日に施行された。暮らしへの影響を最小限に抑えつつ、未知のウイルスから国民の命を守るのが目的で、都道府県知事が学校や民間施設の使用制限など強い対応を取ることも可能となる。(社会部 中村剛、医療部 米山粛彦)

施設使用制限や外出自粛要請も

■強力な権限

 特措法の最大の特徴は、都道府県知事に強い権限を与えている点だ。厚生労働省の幹部は「地域の実情に沿って弾力的に運用してもらうためだ」と狙いを語る。

 背景には、2009年に新型インフルエンザが流行した際の教訓がある。

 当時は法律がなかったため、休校やイベント中止の要請をためらう自治体もあった。幸い重症化するケースは少なかったものの、仮に強いウイルスであれば、行政の対策の遅れが深刻な事態を招きかねなかった。このため、自治体からは「予防的措置を迅速に講じるため、自治体に法的権限を与えるべきだ」(東京都)との声が上がっていた。

 特措法施行により、今後流行するウイルスが、「人から人」へ次々に感染して重大な被害を生む新型インフルエンザと判明した場合、首相の緊急事態宣言を受けて、都道府県知事が様々な措置を講ずることになる。

■社会活動を制限

 感染拡大を防ぐには、人が集まる機会を可能な限り減らすことが有効だ。そのため知事には、社会や経済の活動を制限する権限が与えられる。

 まず、知事は小中高校や保育所などに対し、休校を要請できる。季節性のインフルエンザでは、学校を起点に感染が拡大するとの研究結果があるためだ。家庭にも外出自粛を要請できる。対象はレジャーなど「不要不急」な外出で、出勤や食料品など生活必需品の買い出しは対象外となる。

 民間企業の施設の使用も制限することが可能となる。映画館や野球場などの娯楽施設が対象として想定されている。使用制限は、あくまで企業側への「要請」で「例外的措置」とされるが、従わなかった場合は施設名を公表できるとしている。

 ただ、病院や銀行のほか、工場、食料品店などは対象外。デパートでも食品売り場は制限をかけない。使用制限により営業できずに損害が出るケースも想定されるが、インフルエンザを「自然災害」と捉え、補償はしないとしている。

 市民生活を支える鉄道やガス、電気の事業者には、感染拡大後もサービスを提供し続けられるよう、政府が事前に業務継続計画を定めるよう求める。「備蓄している高性能マスクの使用や、社内会議を減らすなどの措置を取る」(東京ガス)など、主要な事業者は既に計画を作り終えている。

 政府は5月中にも特措法に基づく行動計画を作る。各自治体はこれに合わせて、それぞれの行動計画を作ることになる。新型インフルエンザ対策に関する政府有識者会議会長代理を務める岡部信彦・川崎市健康安全研究所長は「施設の使用制限などが遅れれば感染拡大を防げず、逆に不必要に制限すれば社会に深刻な悪影響を与える。国や都道府県は状況を冷静に判断できるよう、複数の専門家の見解を求める仕組みを作っておくべきだ」と指摘する。

ワクチン接種 医師に負担

 特措法では、新型インフルエンザの患者が国内で発生した際、全国民へのワクチン接種を定めている。

 川崎市は、国が接種の目安にしている3か月以内で全住民への接種を終えようとすると、最初の1か月は毎日、市の4分の1の医師がかかりきりになる、と試算した。

 他の市町村でも似た状況になると想定され、同市は「高血圧など慢性的な病気の患者には長期分の薬を処方し、急を要する患者の治療に当たれる医師の確保が求められる」と語る。

 政府は、医師と看護師や、電気・ガスなどインフラ(社会基盤)を支える企業の社員らが、一般住民に先行して接種を受ける仕組みを新行動計画に盛り込む考えだ。社会機能を維持するためで、先行接種の規模は最大1000万人にも上る。

 住民接種の順位では、小児や、感染で重症化しやすい持病がある人を優先させる方針。だが、市町村は「後の順番になった住民が接種場所に押しかけないか」(川崎市)、「集団接種の場所で感染が広がるのでは」(横浜市)と懸念する。

 ワクチンの製造体制にも課題がある。現在の技術では、全国民分を製造するのに1年半から2年かかるため、政府は、新しい技術で半年で作れる体制を2013年度中に組む予定だった。だが、準備を進めていた国内4メーカーのうち一つが技術的な理由から開発を中止、体制整備は14年度以降にずれ込む見通しだ。

「人から人へ」感染対象

 特措法の対象となる条件は、人から人への感染が継続することだ。中国の鳥インフルエンザは人から人への継続的感染が確認されておらず、現時点では対象にならない。

 特措法に基づく国の対策は、〈1〉政府対策本部の設置〈2〉緊急事態宣言――の2段階で進む。

 海外で人から人への継続的な感染が確認された場合、首相をトップとする「政府対策本部」を設置する。

 その後、国内で感染者が発生し、専門家らで作る委員会が「人への毒性が強い恐れがある」と判断すれば、首相が「緊急事態宣言」を行う。

 宣言の際、首相は緊急事態措置の実施期間と区域を示す。期間は2年以内で1年延長可能。区域は都道府県単位が基本だ。

 ただし、国内で感染者が出ても弱毒性と判断されれば緊急事態宣言は行わない。宣言しても、見込みより毒性が弱いと判明するなど必要がなくなれば、その時点で宣言は解除される。(医療部 高橋圭史)





以前から言っていますが、

「新型インフルエンザ」

ってなまえどうなんですか。

いつかは古くなるのに、って

発生当時から言っていたのですが。





2009-10年に流行したH1N1インフルエンザを

マスコミが「新型インフルエンザ」と

連呼したので定着していますが、

今回の鳥インフルはさしずめ

「新・新型インフル」か「新・鳥インフル」になるのかな。

2005年の鳥インフルエンザ以来です。






私たちも「新型インフルのワクチン騒動」

の時のように、

再び最前線に立たなくてはいけなくなるかもしれません。





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