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2008.06/21 [Sat]
■こんな状況で医療安全調査委員会 できるの? 「佐賀県の司法解剖医不在が半年に、県警他県に依頼」
>法医学専門の大学教員が全くいないのは全国で佐賀県と愛媛県だけ。
えええ?
佐賀以外にも
法医学の人材がいない県があるんだ(笑)。
>九州では、法医学専門の大学教員が12人おり、内訳は福岡県が5人、長崎、鹿児島県が各2人、大分、熊本、宮崎県が各1人。
(笑)
九州全体でたった12人…。
司法解剖と
病理解剖、
行政解剖を
ごっちゃ混ぜにする気はありませんが、
法医学、病理学をはじめとする
基礎講座が人材的にも予算的にも
いかに虐げられているか
良く分かる数字です。
佐賀県の司法解剖医不在が半年に、県警他県に依頼
2008年6月18日 読売新聞
http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/saga/20080618-OYS1T00215.htm
佐賀大医学部法医学教室の教授が昨年末に退職し、県内で司法解剖ができない状態が続いている。日本法医学会によると、法医学専門の大学教員が全くいないのは全国で佐賀県と愛媛県だけ。県内の各捜査機関は、司法解剖を福岡県の九州大や福岡大などに依頼し、当座をしのいでいる。
同学会によると、司法解剖を行うことができる解剖医は、医師である大学の教授や准教授、死体解剖保存法に基づく資格者らで、全国に約130人いる。ほとんどは大学教員という。九州では、法医学専門の大学教員が12人おり、内訳は福岡県が5人、長崎、鹿児島県が各2人、大分、熊本、宮崎県が各1人。
県内では1970年以降、佐賀大医学部法医学教室の教授が4〜9年ごとに解剖医を務めてきた。93年4月から1年8か月、引き継ぎがうまくいかずに空席になったが、それ以外は切れ目なく、4代にわたって県警や佐賀地検、唐津海上保安部などの依頼を受け、年間40〜60件の司法解剖を行ってきた。
2000年4月に着任した4代目の木林和彦教授は今年初め、東京女子医科大に移った。佐賀大は木林教授の退職前から後任を探しているが、まだ決まっていない。同大は「全国的に司法解剖ができる医師が少ないためだが、早く見つけたい」と説明している。
県警捜査1課は「佐賀大に教授がいた時は事故や事件の現場に来てもらいやすく、警察官による検視で教科書通りでない所見が出た際にも相談しやすかった。地元に先生がいる安心感は大きい」と、後任の早期就任を期待している。
佐賀県警から司法解剖を依頼されている福岡県内の解剖医は、福岡県警からの依頼も受けているため、土、日曜日、祝日の当番が月2〜4日から4〜6日に増えたという。ある解剖医は「佐賀の分も一生懸命やっているが、負担も増えており、早く見つかってほしい」と話している。
司法解剖 死因の分からないケースのうち、検視で犯罪に巻き込まれた可能性があると判断された場合に、刑事訴訟法に基づき、捜査機関の依頼で解剖医が行う。裁判所の許可状が必要だが、遺族の承諾は不要。
医療安全調査委員会に
大量の案件が持ち込まれた場合、
これをどのように
維持していくのでしょう?
医療安全調査委員会の
大綱案には
解剖の項目が独立して載っており、
重きを置いている印象です。
医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/06/post-1341-36.html
第18 死体の解剖及び保存
1 地方委員会は、医療事故調査を行うため必要があると認めるときは、医療事故死亡者等の死体又は死胎を、原則として遺族の承諾を得て解剖することができる。
2 1の解剖は、刑事訴訟法による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。
3 1により医療事故死亡者等の死体又は死胎を解剖する場合においては、死体解剖保存法第19条にかかわらず、原則として遺族の承諾を得て、その死体又は死胎の一部を標本として保存することができる。
これを九州で12人しかいない
法医学関係者にやってもらうのか(笑)、
疲弊している
病理学の先生にやってもらうのか(笑)…。
国のお偉いさんの考えることは
やはり良く分かりません(笑)。
えええ?
佐賀以外にも
法医学の人材がいない県があるんだ(笑)。
>九州では、法医学専門の大学教員が12人おり、内訳は福岡県が5人、長崎、鹿児島県が各2人、大分、熊本、宮崎県が各1人。
(笑)
九州全体でたった12人…。
司法解剖と
病理解剖、
行政解剖を
ごっちゃ混ぜにする気はありませんが、
法医学、病理学をはじめとする
基礎講座が人材的にも予算的にも
いかに虐げられているか
良く分かる数字です。
佐賀県の司法解剖医不在が半年に、県警他県に依頼
2008年6月18日 読売新聞
http://kyushu.yomiuri.co.jp/local/saga/20080618-OYS1T00215.htm
佐賀大医学部法医学教室の教授が昨年末に退職し、県内で司法解剖ができない状態が続いている。日本法医学会によると、法医学専門の大学教員が全くいないのは全国で佐賀県と愛媛県だけ。県内の各捜査機関は、司法解剖を福岡県の九州大や福岡大などに依頼し、当座をしのいでいる。
同学会によると、司法解剖を行うことができる解剖医は、医師である大学の教授や准教授、死体解剖保存法に基づく資格者らで、全国に約130人いる。ほとんどは大学教員という。九州では、法医学専門の大学教員が12人おり、内訳は福岡県が5人、長崎、鹿児島県が各2人、大分、熊本、宮崎県が各1人。
県内では1970年以降、佐賀大医学部法医学教室の教授が4〜9年ごとに解剖医を務めてきた。93年4月から1年8か月、引き継ぎがうまくいかずに空席になったが、それ以外は切れ目なく、4代にわたって県警や佐賀地検、唐津海上保安部などの依頼を受け、年間40〜60件の司法解剖を行ってきた。
2000年4月に着任した4代目の木林和彦教授は今年初め、東京女子医科大に移った。佐賀大は木林教授の退職前から後任を探しているが、まだ決まっていない。同大は「全国的に司法解剖ができる医師が少ないためだが、早く見つけたい」と説明している。
県警捜査1課は「佐賀大に教授がいた時は事故や事件の現場に来てもらいやすく、警察官による検視で教科書通りでない所見が出た際にも相談しやすかった。地元に先生がいる安心感は大きい」と、後任の早期就任を期待している。
佐賀県警から司法解剖を依頼されている福岡県内の解剖医は、福岡県警からの依頼も受けているため、土、日曜日、祝日の当番が月2〜4日から4〜6日に増えたという。ある解剖医は「佐賀の分も一生懸命やっているが、負担も増えており、早く見つかってほしい」と話している。
司法解剖 死因の分からないケースのうち、検視で犯罪に巻き込まれた可能性があると判断された場合に、刑事訴訟法に基づき、捜査機関の依頼で解剖医が行う。裁判所の許可状が必要だが、遺族の承諾は不要。
医療安全調査委員会に
大量の案件が持ち込まれた場合、
これをどのように
維持していくのでしょう?
医療安全調査委員会の
大綱案には
解剖の項目が独立して載っており、
重きを置いている印象です。
医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/06/post-1341-36.html
第18 死体の解剖及び保存
1 地方委員会は、医療事故調査を行うため必要があると認めるときは、医療事故死亡者等の死体又は死胎を、原則として遺族の承諾を得て解剖することができる。
2 1の解剖は、刑事訴訟法による検証又は鑑定のための解剖を妨げるものではない。
3 1により医療事故死亡者等の死体又は死胎を解剖する場合においては、死体解剖保存法第19条にかかわらず、原則として遺族の承諾を得て、その死体又は死胎の一部を標本として保存することができる。
これを九州で12人しかいない
法医学関係者にやってもらうのか(笑)、
疲弊している
病理学の先生にやってもらうのか(笑)…。
国のお偉いさんの考えることは
やはり良く分かりません(笑)。
法医の先生にやってもらいましょうや。