2008/06/16
■空いた口がふさがらない 「懲役刑あります」 医療安全調査委員会 「医療死亡事故:24時間内、届け出義務 命令違反に懲役刑も--安全調査委設置大綱案」
こんなことを決める厚労省の
気が知れません。
いや、
厚労省としては
権利拡大を狙って、
あわよくば
後期高齢者医療制度と
ともに
廃止される社保庁職員の
就職先を
確保しようとしているのかもしれません(1)。
医療死亡事故:24時間内、届け出義務 命令違反に懲役刑も--安全調査委設置大綱案
毎日新聞 2008年6月13日 東京夕刊
http://mainichi.jp/select/science/archive/news/2008/06/13/20080613dde007040042000c.html
厚生労働省は13日、医療死亡事故の死因を究明する第三者機関「医療安全調査委員会」について、医療機関に24時間以内の届け出義務と違反した場合の罰則を盛り込んだ設置法案の大綱案を公表した。今国会への法案提出は見送り、臨時国会での成立を目指す。医療界の一部が「医師の刑事訴追に利用される」と反発しているのを受け、条文に「調査は犯罪捜査のためではない」と明記するとした。
医療安全調査委は、警察に先行して医療ミスが疑われる死亡事故を調査・分析する行政機関で、法施行から3年以内の運用開始を見込む。委員会は厚労省に設置する前提だったが、医療界から反対論も出たため、大綱案では所管省庁を特定しなかった。
大綱案は、調査委への届け出範囲を
(1)医療ミスに起因する死亡
(2)医療に起因する予期しない死亡
--とし、学術団体が主体となって基準を作ると規定。届け出義務に違反した場合、ただちに罰則は科さず行政処分とするが、是正命令に従わなければ6月以下の懲役か30万円以下の罰金を科すとした。
刑事処分については、調査委が警察へ通報する対象を「故意や隠ぺい、標準的な医療から著しく逸脱した行為」と定義した。医師法の改正により警察への届け出義務を免除することで、捜査当局の介入が限定的になるよう配慮した。【清水健二】
厚労省の基本方針は、
医療安全調査委員会が
「安全を調査するのにムチを持って報告させる」
ことが分かりました。
そして、
そこにはぽっかり「刑事処分」の口が
空いているわけです。
言わないと懲役。
言ったら刑事事件。
…
自分の不利益のために存在する
黙秘権はどこに行ったんでしょうね?
厚労省さん?
これは各種事故調が
「免責を基本とし、
事故における真実を究明し
同じ過ちを
繰り返さないようにフィードバックする」
とはあまりに異なります。
この制度は、
現場の医師に”拷問”をかけ、
国民には
「これだけ国は医師に厳しく処分していますよ。
医師だけは労基法も適応してませんし、
黙秘権も認めてません。
何かあったらすぐ訴えてください」
と言っているようです。
医師はどこまでも
悪人として扱った方が
国としては都合がよい、
という事なのでしょう。
封神演義(2)で妲己が
炮烙で忠臣を焼き殺したのが
なぜか思い出される中間管理職でした…。
(1)
■週刊ポスト <怒りの追求スクープ>さらに340億円の税金が消える 「後期高齢者医療制度」で厚労省が新・天下りポスト(1300人)を作っていた! (04/26)
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コメント
⇒ うまい!
最近、時間を作って中国の古典を読み返しています。 今の日本は、医療情勢は、ものの見事に王朝末期的な負けパターン・やっちゃダメバターンにハマッてます・・。 その結果行き着く先も、きっと・・・。
2008/06/16 08:39 by おだまき URL 編集
医療調査委?
教えて頂きたいことがあります。安全調査委や医師の刑事免責に関することなのですが、管理人様のおっしゃるとおり結果が悪ければ罪に問われるようでは先生方も耐えられないと思います。一方、先生方から見ても、どうやってもあれは認識不足、医療ミスと判断されるような事例もあろうかと思います。
例えば、大野病院事件については、努力の甲斐もなく亡くなった不幸なケースについての事例であり、先日の谷本整形外科での問題は、認識不足が招いたミスのように、素人目でそのように感じます。
そういった「不幸な事例」と「明らかな間違い」とを分離することこそが安全調査委の役割ではないかと思うのですが、そうはなっていないのでしょうか?
2008/06/16 15:07 by 障害児のオヤジ URL 編集
障害者のオヤジ様のご意見もありますが、安全調査委員会が「安全調査」すなわち、医療における有害事象、特に死亡事例に関して、今後同様なことを再発させないためにどうするか、ということを考えるのならば、この委員会では「行政処分・民事・刑事」のことを考えてはいけないはずなのです。責任のあるなしを論じるのではなく、原因を論じる必要があるからです。そのため、この機能を果たす委員会では「情報の隠ぺい」はしては機能しませんから、包み隠さず報告を上げなければいけません。しかし、ここでの判断が場合によって「司法に送られる」というのであれば話はまったく別で、処罰や賠償の材料にされるというのであれば、憲法で認められた「黙秘権」が有効でなければ医師の「国民としての権利」が侵害されてしまいます。
つまり、「故意や隠蔽、標準的な医療から逸脱した医療行為」であっても、「原因追究」の目的であれば、「免責」がなければ、包み隠さず報告する義務付けするのはおかしい、という話になるはずなのです。
逆に、報告書を刑事あるいは民事の裁判の資料として提供されるのであれば、「自らが不利になる(かもしれない)材料をすべて出さなければやっぱり有罪」ということであり、矛盾が生じます。
別に、「故意や隠蔽、標準的な医療から逸脱した医療行為」を罰するなとは言いませんし、場合によっては刑事事件として問われることもあるかと思いますが、その判断材料に「医療安全委員会の報告書」を安易に転用されるようなら、医師の日本国民としての権利を侵害されてしまう。
これはマスコミの報道姿勢にも問題があり、医療ミス「かもしれない」時点(提訴された時点)ですぐに「医療ミス!とんでもない医者だ!」と簡単に報道し、医療者側が「患者の個人情報保護」に縛られて反論できないうちにどんどん悪者にしようとしています。
また、一部の医療裁判ではそれを逆手にとって被害者側が裁判を有利に進めようとする意図すら透けてくるものがあります。
こういった状況下で「行政処分・刑事・民事」をセットにした「医療安全委員会」が成立するものでしょうか。
ほとんど私は「医療懲罰委員会」にしかならないと思うのですが。
2008/06/16 18:04 by Seisan URL 編集
おそらく前述の書き込みを頂いたのは管理人様であると拝察いたします。私のような凡夫に対し、丁寧な解説を頂きましてありがとうございました。管理人様のおっしゃるとおりと思います。
書き込みを拝見しまして、改めて、航空機事故に関する事故調査委員会のあり方、資料の取り扱い方、萎縮効果などを調べてみました。すると、まったくと言っていいほど同じ議論がなされているんですね。主語を変えれば同じ文章になる、そんな感じでした。
日米の航空事故の「調査書の取り扱い」が引き合いに出されていると思いますが、改めて確かめると、責任追及への「資料の使われ方」そのものは日本も米国もそう違いはなく、使われ方の違いが大きいと言うことに気がつきました。それは、
日本:刑事責任重視
米国:違反に対しては個人ではなく行政責任を適用、補償・処罰感情は(航空会社への)民事訴訟
資料の何のために使うかの目的に差があるのですね。少なくとも、「萎縮効果」については米国の方が対策が講じられているという印象です。
管理人様がよくマスコミのことを取り上げられていらっしゃいますが、結局はそういうマスコミを良しとする国民性なのでしょうか? つまり、誰かを悪者にしないと(=刑事罰を与えないと)気が済まない我々一般市民の意識が大きく影響しているということに改めて気がつきました。
個人的には、私は管理人様のご意見の方が正しいと考えております。そして、その方が結果的に我々のためになるとも思います。しかし、我々市民の意識との間にはギャップがある。それが「誰かを悪者にしないと気が済まない意識」なのかなと、航空機事故の資料を見た上で感じた次第です。
どうもありがとうございました。
2008/06/16 19:00 by 障害児のオヤジ URL 編集
ごめんなさい
2008/06/16 19:04 by 障害児のオヤジ URL 編集
>障害児のオヤジ
私が当ブログの管理人ですが、Seisanさんとは別人です。当ブログはSeisanさんをはじめとする優秀なコメンテイターがそろっており、それが当ブログを一応まともなかたちにしてくれている最大の要因だと思っています(笑)。管理人が間違ったら優しく正し、つねに情報をいただき、そして”荒らし”には管理人より早く対応…。いやあ、凄すぎです。正直、私はおんぶに抱っこで、楽させてもらっています(笑)。
一般の方の、医療に関する関心がこれほど大事な時期はないと思います。これからもなにかありましたらぜひ、お気軽にお立ち寄りください。
優秀なコメンテイターがきっと満足いくお話をしてくれることでしょう(爆)。
2008/06/16 22:48 by 中間管理職 URL 編集
えへへ
上の文章、けっこうむちゃくちゃでしたね(^_^;)
私の言いたかったことは、「医療安全調査委員会(仮称)」というものが、再発を防止する「安全」を求めるのなら、包み隠さず報告する代わりに調査報告を「民事あるいは刑事の証拠として用いない」という「免責」が必要ですし、民事あるいは刑事に資料を提供する「責任」を追及するのなら、少なくとも自分の不利になる事象を公開しない「黙秘権」を認めなければおかしいという「法理論」を考えなければいけないのでは?ということです。
それが、一般の方の意見になると「国民感情的にはそんなことは許されない」といわれ、しかも法曹関係の人たちすらその意見に同意を示す。それがおかしいのではないですか?ということなのです。
このままいくとほとんど「魔女裁判」の世界になりそうですね。
2008/06/17 00:49 by Seisan URL 編集
現在の裁判では自分たちに有利な証言をしてくれる証人を探し出して頓珍漢な証言が証拠として提出されています。これがトンデモ判決の原因の一つのようですし。
それならば、様々な医師(日本のトップレベルの医師、一般の専門医クラス、専門以外の医師)を集めて、どのように判断するかを出し合ってもらえばいいと思います。専門外の医師が診療してそれで専門医レベルの診療を要求されても困りますしね。
もうひとつ。
他人の医療行為に対して「おれならこうしたのになあ」と思うものです。日本人なら恐らく医療以外の世界でも同じようなことを思うはずです。ただ、そのような「後出しジャンケン」で医療従事者を罰してしまうと医療行為は行えませんし、医学の発展もあり得ません。
また、「標準的治療からの逸脱」で罰せられるのならば、たとえば、慢性心不全に対するβ遮断薬による治療も生まれていなかったでしょう。以前はβ遮断薬は心不全患者に対しては使用禁忌でしたが、今では心不全治療になくてはならない薬剤となっています。
ここら辺はもう少しきちんと煮詰めたほうがいいと思います。
2008/06/17 06:05 by 暇人28号 URL 編集
>障害児のオヤジさん
2008/06/17 07:47 by 中間管理職 URL 編集
だったら、自民党のホームページに法案の大綱を掲載して意見を調整すれば良いものの。
厚生省をダシに使っただけで、最低の政党です。
ということは今後は、政党が、医療安全委員会の法案を出してくれば良いわけです。
自民党案、民主党案、他の野党案で議論すればよい。
2008/06/17 08:41 by hot cardiologist URL 編集