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■開業つれづれ:「祇園暴走、てんかん無関係か パニック状態、脳障害の疑い」: 追記あり

 



平成15年にバイク事故

>過去の事故で脳に損傷を受け、感情や行動が制御できなくなる高次脳機能障害を負い

 ↓

平成24年 祇園暴走事故

暴走事故時はパニックに陥っていた





平成24年 祇園暴走事故は

>高次脳機能障害

が主な原因であり、

>てんかんの発作は、運転自体が困難なほど重度の意識障害

ということのようです。





しかし、

最初のバイク事故は

てんかんとは関係がないのでしょうか。






祇園暴走、てんかん無関係か パニック状態、脳障害の疑い

産経新聞 2012年9月17日(月)7時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120917-00000084-san-soci


 京都・祇園で今年4月、軽ワゴン車に歩行者がはねられ7人が死亡した暴走事故で、会社員の藤崎晋吾容疑者(30)=死亡=について京都府警が、過去の事故で脳に損傷を受け、感情や行動が制御できなくなる高次脳機能障害を負い、暴走事故時はパニックに陥っていた可能性が高いとの見方を強めたことが16日、分かった。事故時は持病のてんかんの発作を起こしていた可能性があるとみられていた。

 事故は4月12日に発生。藤崎容疑者運転の軽ワゴン車はタクシーに追突。赤信号の交差点などを暴走して、歩行者らを次々とはねて電柱に激突。藤崎容疑者も死亡した。

 藤崎容疑者は平成15年、市内でバイク事故を起こして重傷を負い、その後、てんかんと診断。府警は複数の専門家に検証を依頼した結果、後遺症として、てんかんだけではなく、高次脳機能障害を負っていた可能性が高いことが分かった。

 藤崎容疑者のてんかんの発作は、運転自体が困難なほど重度の意識障害を伴っていた。このため、府警は同障害の影響により、最初にタクシーに追突した時点でパニックに陥った可能性が高いとの見方を強めた。







高次脳機能障害による

パニックでこのような事故になった、

ということですが、

運転免許の資格問題としても

なかなか難しいものです。





道路交通法は以下のようになっています。



道路交通法 最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
(免許の欠格事由)
第九十条  公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一  次に掲げる病気にかかつている者
 イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
 ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
 ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第五条の二 に規定する認知症(第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
二  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
以下略


(免許の取消し、停止等)
第百三条  免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一  次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
 イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
 ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二  認知症であることが判明したとき。
二  目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
以下略




上記、道路交通法は

平成13年に大改訂されています。

欠格事項問題もいろいろとありますが

ここでは置いておきます。




政令で定めるもの

というのが

とても気になります。

一体どんな病気が

政令で指定されているのでしょうか。



以下、

秘匿希望。さんからの

ご指摘にて追記。



道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)

最終改正:平成二四年三月二二日政令第五四号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許

(免許の拒否又は保留の基準)
第三十三条の二の三  法第九十条第一項第一号 イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
2  法第九十条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
 一  てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
 二  再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
 三  無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
3  法第九十条第一項第一号 ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
 一  そううつ病そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
 二  重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
 三  前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
4  法第九十条第一項第五号 の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
 一  法第百十七条の二第一号 又は第三号 の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
 二  法第百十七条 の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
 三  別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為

(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)
第三十八条の二  法第百三条第一項第一号 イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。
2  法第百三条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。
3  法第百三条第一項第一号 ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。
4  法第百三条第一項第二号 の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
 一  体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの
 二  四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
 三  前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条 の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)





追記以上。

これが政令ってやつになるんですね。



実際の運用は

警察庁交通局運転免許課長通達の

「運転免許の欠格事由の見直し等に関する運用上の留意事項について」

平成23年の下記が

一番新しいものだと思います。




運転免許の欠格事由の見直し等に関する運用上の留意事項について
平成23年8月2日
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110802.pdf

この文章の後半、P.14以降の

別添に載ってあるのを

長文ですが掲載してみます。





一定の病気に係る免許の可否等の運用基準
1 統合失調症(令第33条の2の3第1項関係) (1) 以下のいずれかの場合には、免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止(以下
「拒否等」という。)は行わない。 ア 医師が「残遺症状がないか又は残遺症状は認められるが、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力(以下「安全な 運転に必要な能力」という。)を欠いていないと認められ、今後、安全な運転 に必要な能力を欠くこととなるおそれがある症状(以下「運転に支障のある症 状」という。)が再発するおそれはないと認められる」旨の診断を行った場合
イ 医師が「残遺症状がないか又は残遺症状は認められるが、安全な運転に必要 な能力を欠いていないと認められ、今後、x年(xは1以上の整数。以下同じ。) 程度であれば、運転に支障のある症状が再発するおそれはないと認められる」 旨の診断を行った場合
(2) 医師が「6月以内に、上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨 の診断を行った場合には、6月の免許の保留又は効力の停止(以下「保留又は停 止」という。)とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止 期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、1 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行わない。 2 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に 上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合 にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月よ り短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保 留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には免許の拒否又は取消し(以下「拒否又は取消し」とい う。)とする。
(3) その他の場合には拒否又は取消しとする。 (4) 上記(1)イの場合には、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。
2 てんかん(令第33条の2の3第2項第1号関係) (1) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
ア 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるお それがない」旨の診断を行った場合
イ 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれ
-1-
別添
ば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合 ウ 医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場
合 エ 医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合 (2) 医師が、「6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨
の診断を行った場合には、6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、 6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保 留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に 上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合 にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月よ り短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保 留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 (3) その他の場合には拒否又は取消しとする。 (4) 上記(1)イに該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を
行うこととする。 (5) なお、日本てんかん学会は、現時点では、てんかんに係る発作が、投薬なしで過去5年間なく、今後も再発のおそれがない場合を除き、通常は、中型免許(中型免許(8t限定)を除く。)、大型免許及び第二種免許の適性はないとの見解を有しているので、これに該当する者がこれら免許の申請又は更新の申請を行った場合には、上記(2)及び(3)の処分の対象とならない場合であっても、当該見解を説明の上、当面、免許申請・更新申請に係る再考を勧めるとともに、申請取消 しようようしの制度の活用を慫 慂することとする。
3 再発性の失神(令第33条の2の3第2項第2号関係)
(1) 神経起因性(調節性)失神
過去に神経起因性失神で意識を失ったことがある者に対しては、以下のとおり とする。
ア 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診 断を行った場合には拒否等を行わない。
イ 医師が「6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の 診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、 6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を
-2-
保留・停止期間として設定する。) 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は行 わない。
2 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、そ れは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期 間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。
(2) 不整脈を原因とする失神 ア 植込み型除細動器を植え込んでいる者に対しては以下のとおりとする。
(ア) 植込み型除細動器を植え込み後に不整脈により意識を失った者である場合 には以下のとおりとする。
a 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。 (a) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であるが、この原因については治療により回復したため、発作のおそれの観点から、運転
を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 (b) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは植込み型除細動器の故障が原因であるが、修理により改善されたため、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 b 医師が「6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる 」旨の診断を行った場合には6月の保留・停止とする。(医師の診断を 踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。) 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等 は行わない。
2 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、 それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6 月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内 容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断 を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 c その他の場合には拒否又は取消しとする。 d 上記a(a)及び(b)の診断については、臨時適性検査による診断に限り認
められるものとする。
-3-
(イ) 植込み型除細動器を植え込み前に不整脈により意識を失ったことがある者 が、植え込み後に不整脈により意識を失ったことがない場合には以下のとお りとする。 a 医師が「植え込み後6月を経過しており、過去6月以内に発作が起こったことがなく、かつ、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはい
えない」旨の診断を行った場合には拒否等は行わない。 b 医師が「6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等 は行わない。
2 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、 それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6 月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内 容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断 を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 c その他の場合には拒否又は取消しとする。
(ウ) 植込み型除細動器を植え込み前に不整脈により意識を失ったことがない者 が、植え込み後に不整脈により意識を失ったことがない場合には以下のとお りとする。 a 医師が「植え込み後30日を経過しており、過去30日以内に発作が起こったことがなく、かつ、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはい
えない」旨の診断を行った場合には拒否等を行わない。 b 医師が「30日以内に上記に該当すると判断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には30日の保留又は停止とする。 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等は行 わない。
2 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、そ れは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期 間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 c その他の場合には拒否又は取消しとする。
(エ) 電池消耗、故障等により植込み型除細動器を交換した場合((ア)から(ウ) までの規定による拒否又は取消し若しくは保留又は停止の事由に該当する者
-4-
及び故障等を原因として植込み型除細動器が作動した後に交換した者を除 く。)には以下のとおりとする。 a 医師が「電池消耗、故障等により植込み型除細動器の本体及びリード線
の交換を行い、当該交換後30日を経過しており、過去30日以内に発作が起 こったことがなく、かつ、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきと はいえない」旨の診断を行った場合には拒否等を行わない。
b 医師が「電池消耗、故障等により植込み型除細動器の本体のみを交換し、 交換後7日を経過しており、過去7日以内に発作が起こったことがなく、 かつ、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診 断を行った場合には拒否等を行わない。
c 医師が「30日以内に上記aに該当すると判断できることが見込まれる」 旨の診断を行った場合には30日の保留又は停止とする。
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期 間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 d 医師が「7日以内に上記bに該当すると判断できることが見込まれる」
旨の診断を行った場合に7日の保留又は停止とする。 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記bの内容である場合には拒否等は行 わない。
2 「結果的にいまだ上記bに該当すると診断することはできないが、そ れは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記bに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期 間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 e その他の場合には拒否又は取消しとする。
(オ) 植込み型除細動器を植え込んでいる者が免許を取得した場合(上記(ア)a、 (イ)a、(ウ)a並びに(エ)a及びbに該当する場合)には、6月後に臨時適性検 査を行う。
(カ) なお、日本不整脈学会は、植込み型除細動器を植え込んでいる者については 中型免許(中型免許(8t限定)を除く。)、大型免許及び第二種免許の適性
-5-
はないとの見解を有しているので、これに該当する者がこれら免許の申請又は更新の申請を行った場合には、上記(ア)b及びc、(イ)b及びc、(ウ)b及びc並びに(エ)c、d及びeの処分の対象とならない場合であっても、当該見解を説明の上、当面、免許申請・更新申請に係る再考を勧めるとともに、申請取消 しようよう
しの制度の活用を慫 慂することとする。 イ ペースメーカーを植え込んでいる者に対しては以下のとおりとする。
(ア) ペースメーカーを植え込み後に不整脈により意識を失った者である場合に は以下のとおりとする。
a 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。 (a) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であるが、この原因については治療により回復したため、発作のおそれの観点から、運転
を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 (b) 医師が「植え込み後、意識を失ったのはペースメーカーの故障が原因あるが、修理により改善されたため、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 (c) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であり、この原因についてはいまだ回復しているとはいえないが、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 (d) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であり、この原因 についてはいまだ回復しているとはいえないが、今後、x年程度であれ ば、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 b 医師が「6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏 まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、 当該期間を保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6 月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内 容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断 を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 c その他の場合には拒否又は取消しとする。 d 上記a(d)に該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性
検査を行うこととする。 (イ) ペースメーカーを植え込み後に不整脈により意識を失ったことがない者で
-6-
ある場合には以下のとおりとする。 a 医師が「「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」(以下3(2)イにおいて「免許取得可能」という。)とまではいえない」旨の診断を行った場合には拒否又は取消しとする。 b 以下のいずれかの場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。) (a) 医師が「6月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合 (b) 医師が「6月以内に、今後、x年程度であれば、免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合
上記(a)及び(b)の場合には、保留・停止期間中に適性検査の受検又は診 断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否又 は取消しとする。
2 以下のいずれかの場合にはさらに6月の保留又は停止とする。 (医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足り ると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定す る。)
i 「結果的にいまだ免許取得可能と診断することはできないが、 それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに 6月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内 容である場合
ii 「結果的にいまだ、今後x年程度であれば免許取得可能と診断 することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情 があったためで、さらに6月以内に免許取得可能と診断できるこ とが見込まれる」旨の内容である場合
3 その他の場合には拒否等は行わない。 c その他の場合には拒否等は行わない。
d 「今後x年程度であれば、免許取得可能」旨の診断を行った場合(上記 cに該当)については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこと とする。
ウ その他の場合には以下のとおりとする。 (ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
a 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨 の診断を行った場合
b 医師が「今後、x年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控 えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
(イ) 医師が「上記(ア)に該当することが見込まれる」旨の診断を行った場合に は6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の
-7-
保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間 として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記(ア)の内容である場合には拒否等は行わない。 2 「結果的にいまだ上記(ア)に該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月 以内に上記(ア)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容 である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏 まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合 には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 (ウ) その他の場合には拒否又は取消しとする。 (エ) 上記(ア)bに該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。 (3) その他特定の原因による失神(起立性低血圧等)過去にその他特定の原因で意識を失ったことがある者に対しては、以下のとお りとする。 ア 以下の場合には拒否等は行わない。
(ア) 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の 診断を行った場合
(イ) 医師が「今後、x年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控え るべきとはいえない」旨の診断を行った場合
イ 医師が「6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の 診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、 6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を 保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期 間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。
エ 上記ア(イ)に該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査 を行うこととする。
-8-
4 無自覚性の低血糖症(令第33条の2の3第2項第3号関係)
(1) 薬剤性低血糖症
ア 過去1年以内に、起きている間にインスリン等の薬の作用により、前兆を自 覚することなく意識の消失が現れたことがない場合については、以下のとおり とする。
(ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。 a 医師が「(意識の消失その他自動車等の安全な運転に支障を及ぼす症状
(以下「意識消失等」という。)の前兆を自覚できており、)運転を控え
るべきとはいえない」旨の診断を行った場合 b 医師が「(意識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中にお
ける意識消失等を防止するための措置が実行できると認められることか
ら、)運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 (イ) 医師が「6月以内に上記(ア)に該当すると診断できることが見込まれる」 旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏ま えて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当
該期間を保留・停止期間として設定する。) 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記(ア)の内容である場合には拒否等 は行わない。
2 「結果的にいまだ上記(ア)に該当すると診断することはできないが、 それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月 以内に上記(ア)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容 である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏 まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合 には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 (ウ) その他の場合には拒否又は取消しとする。
イ 過去1年以内に、起きている間で、インスリン等の薬の作用により、前兆を 自覚することなく意識の消失が現れたことがある場合については以下のとおり とする。
(ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。 a 医師が「意識消失等の前兆を自覚できており、運転を控えるべきとはいえない。1年以内の意識の消失も、運転を控えるべきとはいえないと認められる状態で起きている」旨の診断を行った場合 b 医師が「意識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中における意識消失等を防止するための措置が実行できると認められることから、 運転を控えるべきとはいえない。1年以内の意識の消失も運転を控えるべ きとはいえないと認められる状態で起きている」旨の診断を行った場合
c 医師が「(意識の消失を起こした時には運転を控えるべき状態にあった
-9-
が、)その後の治療により、意識消失等の前兆を自覚できており、又は意 識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中における意識消失等 を防止するための措置が実行できると認められることから、現時点では運 転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
(イ) 医師が「6月以内に上記(ア)cに該当すると診断できることが見込まれ る」旨の診断を行った場合には6月の保留・停止とする。(医師の診断を踏 まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、 当該期間を保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記(ア)cの内容である場合には拒否
等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記(ア)cに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに 6月以内に上記(ア)cに該当すると診断できることが見込まれる」旨 の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診 断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 (ウ) その他の場合には拒否又は取消しとする。 (エ) 上記(ア)cの診断については、臨時適性検査による診断に限り認められる
ものとする。 (2) その他の低血糖症(腫瘍性疾患、内分泌疾患、肝疾患、インスリン自己免疫症
候群等) ア 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
(ア) 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の 診断を行った場合
(イ) 医師が「今後、x年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控え るべきとはいえない」旨の診断を行った場合
イ 医師が「6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の 診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、 6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を 保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は行
わない。
2 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期
- 10 -
間を保留・停止期間として設定する。) 3 その他の場合には拒否又は取消しとする。
ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。 エ 上記ア(イ)に該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査
を行うこととする。
5 そううつ病(令第33条の2の3第3項第1号関係) 上記1統合失調症と同様。
6 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害(令第33条の2の3第3項第2号関係) (1) 医師が「現在、睡眠障害で重度の眠気を生ずるおそれがあり、6月以内に重度 の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがあるとはいえない」旨の診断を行った場合には拒否又は取消しとする。 (2) 医師が「現在、睡眠障害で重度の眠気を生ずるおそれがあるが、6月以内に重度の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがある」との診断を行った場合には6 月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停 止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定す る。)保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が「重度の眠気が生じるおそれがない」旨の内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ「重度の眠気が生じるおそれがない」旨の診断をすることはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったため で、さらに6月以内に「重度の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがあ る」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の 診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる 場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 「6月以内に重度の眠気が生ずるおそれがなくなる見込みがあるとはい えない」旨の内容である場合には拒否又は取消しとする。
(3) その他の場合には拒否等は行わない。
7 その他精神障害(急性一過性精神病性障害、持続性妄想性障害等)(令第33条の 2の3第3項第3号関係)
上記1統合失調症と同様。
8 脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、一過性脳虚血発作等)(令第33条の2 の3第3項第3号関係)
(1) 慢性化した症状 見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害等は「認知症」、運動障害(麻痺)、視覚障害(視力障害等)及び聴覚障害については「身体の障害」に係る規
- 11 -
定等に従うこととする。 (2) 発作により生ずるおそれがある症状
ア 脳梗塞等の発作により次の障害のいずれかが繰り返し生じている場合につい ては、拒否又は取消しとする。
(ア) 意識障害、見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害等(認知症に相当 する程度の障害に限る。)
(イ) 運動障害(免許の取消事由に相当する程度の障害に限る。)
(ウ) 視覚障害等(免許の取消事由に相当する程度の障害に限る。) イ アを除き、過去に脳梗塞等の発作でアに掲げる障害のいずれかが生じたこと
がある場合については、以下のとおりとする。 (ア) 医師が「「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」
(以下8において「免許取得可能」という。)とまではいえない」旨の診断
を行った場合には拒否又は取消しとする。 (イ) 以下のいずれかの場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、 当該期間を保留・停止期間として設定する。) a 医師が「6月以内に、免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨
の診断を行った場合 b 医師が「6月以内に、今後x年程度であれば、免許取得可能と診断でき
ることが見込まれる」旨の診断を行った場合 上記a及びbの場合には、保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記ア及びイ(ア)の内容である場合
には拒否又は取消しとする。 2 以下のいずれかの場合にはさらに6月の保留又は停止とする。
(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足り ると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定す る。) i 「結果的にいまだ免許取得可能と診断することはできないが、
それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに 6月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内 容である場合
ii 「結果的にいまだ、今後x年程度であれば免許取得可能と診断 することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情 があったためで、さらに6月以内に、今後x年程度であれば免許 取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内容である場合
3 その他の場合には拒否等は行わない。 (ウ) その他の場合には拒否等は行わない。
(エ) 「今後x年程度であれば、免許取得可能」旨の診断を行った場合(上記イ (ウ)に該当)については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うことと
- 12 -
する。 (3) 本基準については、脳動脈瘤破裂、脳腫瘍等についても準用する。
9 認知症(法第90条第1項第1号の2及び法第103条第1項第1号の2関係)
(1) アルツハイマー型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症(ピック病)及びレビー小体型認知症 拒否又は取消しとする。
(2) その他の認知症(甲状腺機能低下症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、 頭部外傷後遺症等) ア 医師が「認知症について回復の見込みがない」又は「認知症について6月以内に回復する見込みがない」旨の診断を行った場合には、拒否又は取消しとす
る。 イ 医師が「認知症について6月以内に回復する見込みがある」旨の診断を行っ
た場合には、6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて6月より短 期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止 期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が「認知症について回復した」旨の内容である場合には拒否等を行わない。 2 「結果的にいまだ回復した旨の診断はできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内にその診断を行 う見込みがある」旨の内容である場合にはさらに6月以内の保留又は停 止とする。
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 (3) 認知症ではないが認知機能の低下がみられ今後認知症となるおそれがある場合
医師が「軽度の認知機能の低下が認められる」「境界状態にある」「認知症の 疑いがある」等の診断を行った場合には、その後認知症となる可能性があること から、6月後に臨時適性検査を行うこととする。
なお、医師の診断結果を踏まえて、より長い期間や短い期間を定めることも可 能である。(ただし、長期の場合は最長でも1年とする。)
10 アルコールの中毒者(法90条第1項第2号及び法第103条第1項第3号) (1) アルコールの中毒者については、国際疾病分類(ICD-10)の「アルコール使 用による精神および行動の障害」において F10.2~ F10.9までに該当し、かつ下 記1から3のいずれか又は全てを満たさないものとし、医師がその旨の診断を行った場合には拒否又は取消しとする。 1 断酒を継続している。 2 アルコール使用による精神病性障害や健忘症候群、残遺性障害及び遅発性の精神病性障害(アルコール幻覚症、認知症、コルサコフ症候群等)の ない状態を続けている。
- 13 -
3 再飲酒するおそれが低い。 なお、1及び2といえるためには、最低でも6か月以上その状態を継続してい
ることを要し、1の期間について、入院その他の理由により本人の意思によらず 飲酒できない環境にいた期間については断酒を継続している期間として算入しな い。
(2) 医師が「アルコール依存症であり、現時点では上記(1)の1から3の全てを満 たすと診断することはできないが、6月以内に、上記(1)の1から3の全てを満 たすと診断することができると見込まれる」旨の診断を行った場合には、6月の 保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期 間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定す る。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果がアルコール依存症について上記(1)の1か
ら3の全てを満たす内容である場合には拒否等は行わない。 2 「結果的にいまだアルコール依存症について上記(1)の1から3の全て を満たすと診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊 な事情があったためで、さらに6月以内に上記(1)の1から3の全てを満 たすと診断することができると見込まれる」旨の内容である場合にはさら
に6月の保留又は停止とする。 3 その他の場合には拒否又は取消しとする。
(3) 医師が「アルコール依存症(国際疾病分類(ICD -10)における F10.2~ F10. 9までに該当)であるが上記(1)の1から3の全てを満たす」旨の診断を行った場 合には拒否等は行わない。
なお、慢性化した運動障害が残る場合については「身体の障害」に係る規定等 に従うこととする。
- 14 -




はー、

こんなにあるんですね。

知りませんでしたが、

きちんとした

医療者の判断が必要です。



ご参考になりましたら

幸いです。



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No title

ご紹介の運用基準は、政令を適用する際の具体的な基準ではありますが、「政令そのもの」とは違います。
そんな訳で、「実際に政令でどのように定められているか?」という命題であれば、下記法令の下記条文をご参照頂ければと・・・。

道路交通法第90条第1項第1号にある「政令で定めるもの」とは、「道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第33条の2の3で規定されるもの」
道路交通法第103条第1項第1号にある「政令で定めるもの」とは、「道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第38条の2で規定されるもの」
※道交法施行令には「第33条の」・「第38条の」で始まる条文はいくつかありますが、それぞれ、「第33条の2の3」・「第38条の2」という条番号の規定です。

秘匿希望。さん

ご指摘ありがとうございました。

管理人もよく分かっていませんでした。大変助かります。ブログ内容も大幅追記させていただきました。

今後ともよろしくお願いいたします。
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中間管理職: このブログの管理人。
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某大学医学部を卒業
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医師免許取得: 医師にはなったけど、医療カーストの一番下でした。
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大学院卒業(医学博士): 4年間、院生は学費支払って給料なし。
 ↓
さらにアメリカの大学勤務: 激安給料
 ↓
日本の大学病院勤務: 労働基準法が存在しない。

フルコースをこなしたため貧乏から抜け出せず。
 ↓
大学から地域(僻地ともいう)の救急医療で疲弊しました。
 ↓
田舎で開業、借金は天文学的数字に。


今は田舎で開業して院長になりました。
でも、教授に内緒で開業準備していたころのハンドルネーム”中間管理職”のままでブログを運営してます。

ブログは主に
日本の医療制度(医療崩壊)、僻地医療事情、開業にまつわる愚痴と、かな~り個人的な趣味のトピックスです。

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