2012/09/06
■開業つれづれ:「診察後24時間超の死亡診断書の交付を明示-医師法20条で通知・厚労省」
これは在宅などを行っている先生方には
重要なお知らせ。
診察後24時間超の死亡診断書の交付を明示-医師法20条で通知・厚労省
医療介護CBニュース 2012年9月5日(水)15時35分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120905-00000003-cbn-soci
厚生労働省は5日までに、医師法20条の解釈に関して都道府県に通知した。通知では、生前の診察から24時間超が経過し、患者の死亡に立ち会っていなくても、その後の診察で、過去に診療した傷病の関連死と判定できる場合は、かかりつけ医が死亡診断書を交付できることを明示している。
法律の条文では、診察から24時間以内に患者が死亡した際の死亡診断書の取り扱いに関するただし書きがあるが、これについて通知では、生前に診療した傷病に関連する死亡であれば、その時間内に改めて診察しなくても交付を認めるものであるとした。
その一方で、死亡から24時間超が経過した後に診察を行った際も、生前の傷病との関連性が判定できなければ、検案を行うことになるとし、死体に異状が認められれば、警察署に届け出なければならないとしている。
医師法20条をめぐっては、7月25日の参院社会保障と税の一体改革特別委員会で、民主党の梅村聡氏が、「24時間以内に診察していなければ、死亡診断書が書けないという誤解。警察に届けなければならないという誤解が広がっている」などと指摘。厚労省の辻泰弘副大臣が、法律の解釈通知を出す意向を示していた。【敦賀陽平】
「最後の診察から二四時間以上立っているから
警察に届けなくちゃいけないよね」
「え?どう見てもガン死ですよね」
「そういう決まりなんだよ」
そんなバカなことがなくなりそう。
ご参考になりましたら幸いです。
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