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■開業つれづれ:学会誌、白衣、引っ越し代、同門会費もあり!? 特定支出控除 勤務医は朗報

 


医療関係者の間では

まだ話に昇っていない様子ですが、

これ、結構美味しい話かも。

ぜひ、勤務医の方々は領収書を

集めていてください。






いままで敷居が高かった

特定支出控除制度が見直されました。





さて、ここで質問です。

勤務医の方々、なぜ経費を落とすことが出来ないのでしょう?

開業医は経費で落とせるのに、

変ですよね。



答えは、もともと給与所得控除が

設定されていて、結構な金額が

もともと経費算定されているからです。


年間給与が800万円の医師の場合、

給与所得控除は200万円もありますので、

今までは200万円を超えた部分だけが

特別支出控除に該当します。



この特別支出控除の適用者は

平成20年で6人、21年度で9人ですから

ほとんど不可能に近いものでした。



逆に言うと、

かなり給与所得は控除額が多い、

ということです。




給与所得控除についてはこちら。

No.1410 給与所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm


1000万で境目があるので

1200万円では給与所得控除は230万円に

なります(なるはずだよね…)。






●特定支出控除制度の見直し

が行われました。

簡単に言ってしまえば、

1) 控除額の半分を超えたら控除出来るようにした

2) 特定支出の範囲が広がった



まずは1)控除額の半分を超えたら控除出来るようにした。


これは大きいです。

年収 800万円 給与所得控除 200万円 → 改正後 100万円以上で控除可能

年収 1200万円 給与所得控除 230万円 → 改正後 115万円以上で控除可能



ちなみに年収1500万円を超えると

定額で給与所得控除 245万円と改正されました↓

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h24aramashi.pdf

こんなにもらっている勤務医の方、

きっといるんでしょうね。

すごいです。

年収 1500万円超 給与所得控除 245万円 → 改正後 125万円以上で控除可能





次に、

2) 特定支出の範囲が広がった

ここでびっくり。

何が特定支出控除制度に該当するかというと、

結構あるんです。



こちらが”古い”特定支出控除制度の適応範囲です。

・通勤費

・転勤に伴う転居費用

・研修費用

・資格取得費(弁護士、公認会計士、医師、歯科医師などの資格は除く)

・単身赴任時の帰宅費用







医師の場合、転居が続いたり、

病院から転居費が出なかったりと、

散々なことがありますが、

経費算定で少し気が晴れるかもしれません。



あと、単身赴任の帰省が

週に1回、月に4回まで経費算定できます。

ただし、グリーン車料金や飛行機のスーパーシート料金は

該当しません。





今回の改正では、

弁護士、公認会計士、税理士などの

資格取得費が追加されました。

「など」のなかに「医師など」が入っているかどうかは

不明で、10月頃までに判明するようです。




今回の改正では

「勤務必要経費」が新設されました。

この「勤務必要経費」は上限が65万円までになっています。





●職務と関連のある図書の購入者
書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するもの

●職場で着用する衣服の衣服費
制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出

●職務に通常必要な交際費
交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出


医学書や学会誌が該当する気がするし、

当然白衣も該当するでしょう。

医局同門会会費や、お中元、お歳暮なんかも

それに当たるかもしれません。



当然ですが、

引っ越し代や学会費などの補助が

勤務先から出ていたら

その分は減免されます。





新しい制度ですので、

注目だと思います。




開業した身としては

年に3回も病院を動いた

勤務中にこの制度が欲しかったです。




★以上の記載については、個人的な解釈が入っている部分もあります。

必ずご自身でご確認のほどよろしくお願いいたします。

トラブルなどがありましても、当ブログは責任を持ちませんのでご了承ください★










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改訂した特定支出控除記載は未確認です。
ご注意ください。


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