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■開業つれづれ:どうなるでしょう? 「<医療事故裁判>専門外の診療で急死 当直医の責任どう判断 福岡高裁で控訴審判決」: 追記あり



さて、

当直(夜勤ではない)業務では

いよいよ心電図の自動解析で

”正常”となっても

微細な変化を読み取らなければいけない

レヴェルを要求されるかもしれません。






<医療事故裁判>専門外の診療で急死 当直医の責任どう判断 福岡高裁で控訴審判決

毎日新聞 2010年11月26日(金)8時2分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101126-00000002-maiall-soci


 胸痛を訴えた男性が大分県宇佐市の病院で当直医の診断を受けた後に急死した医療事故を巡り、1審大分地裁中津支部が病院の過失を認め遺族に約5100万円を賠償するよう命じた訴訟の控訴審判決が26日、福岡高裁(広田民生裁判長)で言い渡される。病院側は控訴審で「地方の病院は当直医の確保がやっと。夜間・休日の救急医療を担う当直医に専門医と同レベルの注意義務を課せば、地域医療の崩壊が加速する」と主張しており、高裁の判断が注目される。

 1審判決によると05年11月18日夕、胸部に痛みを訴えた男性会社員(当時42歳)が救急病院を受診。病院は当直態勢で、内科の医師が心電図などを基に逆流性食道炎の疑いと診断し、胃薬を処方した。男性は病院を出た約10分後に倒れ、別の病院に搬送されたが、急性心筋梗塞(こうそく)で死亡した。内科医は急性心筋梗塞の治療経験がなかったという。

 心電図の自動解析装置は「異常なし」と判定していたが、1審は、心電図検査が急性心筋梗塞の所見を示していたと認定。循環器の専門医への相談や血液検査、超音波検査をすべきだったとして病院側の過失を認めた。病院側は判決を不服として控訴した。

 控訴審で病院側は循環器病の専門医、木村剛・京都大教授の鑑定書を提出。木村教授は当時発症していたとみられる心臓疾患と逆流性食道炎などの症状が酷似しており「専門外の当直医に、専門医でなければ気づかない軽微な心電図の変化などから診断を要求するのは無理」と指摘した。病院側の弁護士は「高裁の判断が1審同様なら、専門医がそろわない救急病院は難しい患者を引き受けづらくなる」と話している。

 一方、遺族側の弁護士は「事故が起きた病院には循環器の医師もおり、適切な措置を講じていれば救命できた」としている。【岸達也、高芝菜穂子】


最終更新:11月26日(金)8時2分

毎日新聞




どうなるでしょう?

いずれにせよ、

こんなことになった医師は

救急現場からは

離れることになるでしょう。




わたしなら怖くてできません。

周りで裁判を見ている医師も

裁判結果を見て

「これじゃやってられないよね」

と思うに違いありません。




こうして

静かに地域の医療は

崩壊していくわけです。





追記:

判決出たようです。









<医療事故>当直医に専門性要求は酷 福岡高裁

毎日新聞 2010年11月26日(金)23時54分配信

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101126-00000106-mai-soci


 胸痛を訴えた男性が05年、大分県宇佐市の病院で当直医の診断を受けた後に急死した医療事故を巡り、遺族が病院に損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決が26日、福岡高裁であった。広田民生裁判長は「当直医は内科医で、急性心筋梗塞(こうそく)の診断や治療経験がなく、循環器の専門医と同等の判断を要求することは酷」と指摘。病院側の過失を認めて遺族に約5100万円の賠償を命じた1審・大分地裁中津支部判決を取り消し、遺族の請求を棄却した。

 地方の救急病院の当直態勢にどこまで専門性が求められるかが争点になった。病院側は控訴審で「当直医の確保がやっとで、当直医に専門医と同レベルの注意義務を課せば地域医療の崩壊が加速する」と主張していた。判決後、病院側の山本洋一郎弁護士は「地域医療の限界をくみ取ってくれた画期的判決」と評価した。【岸達也】


最終更新:11月26日(金)23時54分









ただ、基本的な疑問として、

本当に循環器の専門医が診てたら

救命できたのでしょうか…?





訴訟を起こされるだけで

大きく医師の人生設計は変わります。


「ガシガシ病院で当直もこなして臨床の第一線で頑張る!」

という人でも、

患者のトンデモ裁判で

「頑張っても、医学的に正しくても、結果が悪いと医療はダメなんだ」

と言いながら

いっぺんにへこむのを見てきました。





地域医療は

医師の一人一人の

やる気で支えられています。

それも今やもう限界を超えているのが

実情です。











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コメント

NoTitle

>適切な措置を講じていれば救命できた

当たり前の話なんですが、それぞれの救急疾患に対して適切な措置を講じれる体制ができていたか、という視点がごっそり抜けてますよね。
そしてそれは、医師のせいでもなんでもなく、むしろ国の医療行政に原因を求めるべきものではないかと感じます。

ひで~

 今時の心電図の自動診断機能であれば、ST上昇などは必ずひっかけますが、ゼロ点数ミリは、普通は経過観察するでしょう。ゼクまでしてるのかどうか知りませんけど、後からならなんでも言えるし、10分後に頓死するぐらいなら、その時点では、hyperacuteTぐらい出ているはずです。エコーもなれていないなら、所見とれません。
 患者側の証人は誰だ?

NoTitle

賠償せよとの高裁判決が出て
なを救急に当直する人いるのだろうか?

開業医の救急お手伝い1年やりましたが
辞めて良かった。

院長先生に相談の上午後8時までの夜間外来(整形)は週2回しています。
それで勘弁してください。

NoTitle

奈良心タンポナーデ裁判と同じで、超人でなければ当直(という名の夜勤)はするなという事ですよね。学生や研修医への教育材料がどんどん増えて行きますな。

後出しジャンケン

割り箸のときもそうだったけれど 結果を知ったあとで ああすればこうすればと犯人探しをする。この方は不幸にしてAMIで亡くなったのであり 医師に過失があると判決が出るようなことがあれば 救急医療の崩壊は加速するだけでしょうね。

NoTitle

NoTitle

>逆に専門医であったら・・・あっても・・・

そう考えると専門医を取るのも考え物ですよね。
専門医を取っても、給料が上がるわけでもないですしね。
ただの医者の自己満足?

裁判官って実は結構空気読むし世間に迎合するよね。

ツマンネェの…。

>「ガシガシ病院で当直もこなして臨床の第一線で頑張る!」
という人でも、

訴訟を患者とのコミュニケーション程度に感じなければ以下ry

>そう考えると専門医を取るのも考え物ですよね。

つ手榴弾を遠くに投げられるだろうと南方に送られた沢村栄治。

>ただの医者の自己満足?

とりあえず私は持ってないけどそれで困った事はないですね。患者サマは困っとるかもしれんケドw<つーかオマエはもう「医者」じゃないだろ!?

NoTitle

眼科医だから救急は診れませんていう理由がみつかりそうだったのに残念!

嫌な事を嫌だと言うのに理由なんかいらないんだじぇええええ!?

>眼科医だから救急は診れませんていう理由がみつかりそうだったのに残念!

そもそも「当直医」に救急診る義務はありませんってばw

っていうか

「当直医」という言い方を止めましょう。
時間外に病院にいるのは
「日直医」「宿直医」か「時間外が勤務時間の医師」です。

勤務時間中の医師には診る義務が発生しますが、その分の時間外割増賃金をもらう権利があります。

宿日直をしている医師は通常業務から解放されているはずなので、救急をみる義務は本来ないはずです。

NoTitle

岸達也? ああ、あの「爪切りはがし事件」での、あの「有名な」「超有名な」あの人でっか・・・
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某大学医学部を卒業
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大学院卒業(医学博士): 4年間、院生は学費支払って給料なし。
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さらにアメリカの大学勤務: 激安給料
 ↓
日本の大学病院勤務: 労働基準法が存在しない。

フルコースをこなしたため貧乏から抜け出せず。
 ↓
大学から地域(僻地ともいう)の救急医療で疲弊しました。
 ↓
田舎で開業、借金は天文学的数字に。


今は田舎で開業して院長になりました。
でも、教授に内緒で開業準備していたころのハンドルネーム”中間管理職”のままでブログを運営してます。

ブログは主に
日本の医療制度(医療崩壊)、僻地医療事情、開業にまつわる愚痴と、かな~り個人的な趣味のトピックスです。

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