勤務医 開業つれづれ日記・2

個人医院開業を目指している医師です。僻地医療、医療崩壊で悪化するQOMLの中、中間管理職の僻地勤務や医療崩壊、救急医療、医療制度をつれづれに書いております。いつも周りにいる皆さんに感謝、感謝で頑張っています。

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■「“子宮破裂”訴訟で医大が控訴」「県立医大病院医療過誤訴訟:県立医大病院が控訴「医学水準判断に矛盾」 /福島」

ネタ元は

産科医療のこれから
本日の医療ニュース ..。*♡ 5月28日
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/05/post-1341-81.html

です。いつも大変お世話になっております。





この訴訟、

医大は控訴するようです。










“子宮破裂”訴訟で医大が控訴
NHK 2008年5月27日
http://www.nhk.or.jp/fukushima/lnews/03.html

福島県立医科大学附属病院で生まれた子どもが重い脳性まひで死亡したことをめぐる裁判で、被告の病院側は、両親への賠償を命じた1審判決を不服として仙台高等裁判所に控訴しました。この裁判は、福島市の福島県立医科大学附属病院で平成7年に生まれた幕田未風ちゃんが出産の際に母親の子宮が破裂した影響で重い脳性まひになり、その後、4歳9か月で亡くなったことをめぐるものです。
未風ちゃんの両親の、幕田智広さん42歳と美江さん41歳は病院側に、1億円の損害賠償を求めました。
1審の福島地方裁判所は、今月20日、「医師がより注意深くお産を監視していれば事故は避けられた可能性が高い」と指摘して病院側に7300万円余りの損害賠償を命じました。
これについて被告の福島県立医科大学は、「事前の検査やお産の際の監視、それに手術中の判断はいずれも当時の医療水準に見合うものだった。1審判決の内容には矛盾点などがあり、医療現場に与える影響も大きい」として仙台高等裁判所に控訴しました。







県立医大病院医療過誤訴訟:県立医大病院が控訴「医学水準判断に矛盾」 /福島
毎日新聞 2008年5月27日
http://mainichi.jp/area/fukushima/news/20080527ddlk07040239000c.html

 県立医大付属病院で出産した次女が脳性まひになり、その後死亡したのは医療ミスが原因として、両親が病院を相手取り約1億円の損害賠償を求めた訴訟で、同病院は26日、約7340万円の支払いを命じた1審判決を不服として仙台高裁に控訴した。

 判決は「子宮破裂の危険性が高く、直ちに帝王切開手術を行える準備が必要だったのに怠った」と病院側の過失を認定した。病院側は控訴について、「当時の医学水準では帝王切開手術の準備をする必要がなく、判決の医学的水準の判断には矛盾がある」と理由を話している。【今井美津子】








幼児死亡の医療訴訟で福島医大側が控訴
福島民友ニュース 2008年5月27日
http://www.minyu-net.com/news/news/0527/news4.html

 福島市の福島医大付属病院で1995(平成7)年5月、次女の未風(みゅう)ちゃん=2000年3月に死亡=が仮死状態で生まれたのは病院の過失が原因として、同市の幕田智広さん(42)と妻美江さん(41)が同大に損害賠償を求めた訴訟で、同大は26日、同大に約7344万円の支払いを命じた一審判決を不服として控訴した。
 一審の福島地裁は判決で「分娩(ぶんべん)経過を注意深く監視し、緊急の帝王切開を行う準備をしておくべきだった」と病院の過失を認めていた。





医療水準が

どこまで求められるか、

そして、

医療は何を提供できて

何を提供できないか…。




非常に難しい問題だと思います。







関連記事

■光と影 医療裁判は何を求めているのか? 「子宮破裂お産時に障害 病院側に7300万円支払い命令」
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-152.html






*Comment

総額約8160万円の支払いを命じた福島地裁判決 

>重大な義務違反があったとまでは言えない
これで
総額約8160万円の支払いを命じた
のは福島地裁

ここでの医療は
もはや
contraindicationでしょう。


http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=200805272
白河の医療訴訟でJA福島厚生連が控訴
悪性腫瘍(しゅよう)で男性=当時(33)=が死亡したのは病院に過失があったとして、遺族4人が白河市の白河厚生総合病院を経営するJA福島厚生連を相手取り、計約1億950万円の損害賠償を求めた訴訟で、JA福島厚生連は26日までに、総額約8160万円の支払いを命じた福島地裁判決を不服として仙台高裁に控訴した。

一審判決では「適切な治療を受ける機会があれば男性は、回復していた可能性が高く、医師の義務違反は重大」と原告側の主張を認めた。

一方、担当医師に対し右下腿部腫瘍に対する治療方針などの説明義務を求めたことには「担当医師は男性に対し、専門の整形外科での診療を勧めており、重大な義務違反があったとまでは言えない」と退けた。
  • posted by ふ〜〜ん 
  • URL 
  • 2008.05/28 17:31分 
  • [Edit]

福島…おまえってやつは! 

絶望的だなあ。
大好きな県だけど、こんなんじゃとても住めない。

教授が大熊病院の一件でブッちぎれたのも当然だわ。
ある意味、医師にあるまじき発言すらしてたような記憶もあるが、今はよくこらえた、とその理性を絶賛したい。

臍帯を「じんたい」なんて呼ぶ検事に起訴されたくないよな。
もう一回ロースクール行ってこいよw
  • posted by R 
  • URL 
  • 2008.06/04 20:34分 
  • [Edit]

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