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■厚労省は実権拡大だけを目指す 「カルテ提出拒否に罰金30万円以下-死因究明制度の原案」

節操なく厚労省は

自分の権限だけを広げようとしています。




医療安全調査委員会

はどこにおくか?

という事も問題でしたが、

法案ではあっさり

”中央は厚労省、地方の医療安全調は各地方厚生局”

としています。




すべてを

厚労省の実権に結びつける、

罰則付きで

医療機関を直接統治する、

という事を

目的としているようです。






カルテ提出拒否に罰金30万円以下-死因究明制度の原案

更新:2008/05/22 02:39 キャリアブレイン

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/16162.html;jsessionid=513429B63380302E6E7E25EEBB25B393


 医療死亡事故の原因を調査する「医療安全調査委員会」(医療安全調、仮称)の設置法案の原案が、5月21日までに明らかになった。医療安全調の構成のほか、事故のあった医療機関に対する立ち入りなどの処分権限を明記。医療安全調は医療機関に対し、事故に関する報告を求め、カルテや医薬品など事故に関係する物件を提出させることができるが、虚偽の報告をしたり、物件の提出を拒んだりするなどした場合には、30万円以下の罰金を科すとした。また、厚生労働省の第三次試案にある、捜査機関への通知の判断基準の中の「標準的な医療」などの表現や、届け出範囲の規定は不明確なまま残るなど、試案から基本的な内容が変わっておらず、医療界に波紋を広げそうだ。

 原案の名称は「医療安全調査委員会設置法」。法の目的を、「医療事故死等の原因を究明するための調査を適確に行わせるため医療安全調査地方委員会を、医療の安全の確保のために講ずべき措置について勧告等を行わせるため医療安全調査中央委員会を設置し、医療事故の再発の防止による医療の安全の確保を図り、医療を受ける者の利益の保護及び良質かつ適切な医療の提供に資すること」とした。中央の医療安全調の設置場所については厚労省、地方の医療安全調は各地方厚生局と明記している。中央の医療安全調と関係行政機関との関係については、「医療の安全の確保のため講ずべき措置について厚生労働大臣または関係行政機関の長に対し意見を述べる」との表現だ。

 医療安全調の委員は中央、地方とも20人以内で、任期は2年。再任もありうる。特別の事項について調査・審議する必要があるときは「臨時委員」を置き、専門的な事項を調査・審議するときには「専門委員」を設置できるとした。委員は、医療安全調の事務について、「公正な判断ができ、かつ、医療、法律、その他その属すべき中央委員会または地方委員会が行う事務に関し優れた識見を有する者及び医療を受ける立場にある者」とし、医療や法律の専門家のほか、患者などからも選ばれることを示している。中央の医療安全調の委員は全員が非常勤だが、地方については常勤を4人以内で置くことができるとした。

 医療安全調の事故調査の趣旨は、「医療事故死等における医療を提供した者の責任を個別に追及するためのものでなく、医療事故死等に関する事実を認定し、これについて必要な分析を行い、当該医療事故死等の原因を究明し、もって医療事故の再発の防止を図ることを旨として行われるものとする」とした。

 「医療事故死亡者等」については、「医療事故死等に係る者または死産児」と定義した。事故があった医療機関に対して、地方の医療安全調が行える処分としては、

▽医師や歯科医師、薬剤師、助産師、看護師など医療事故死の関係者に報告を求める
▽病院や診療所、助産所など必要と認める場所に立ち入って、構造設備、医薬品、診療録、助産録、帳簿書類などの物件を検査し、質問▽関係者の出頭を求めて質問
▽関係物件の提出を求めることと、物件の留置
▽物件の保全
▽事故死現場への、公務で入る人と医療安全調が支障がないと認める人以外の立ち入り禁止

―などを明記。虚偽の報告をしたり、関係物件の提出を拒んだりするなどした場合には、30万円以下の罰金を科すとしている。
 また、医師や歯科医師、助産師が報告を怠ったり、虚偽の報告をしたりした場合は、医療安全調が医療機関や助産所の管理者に届け出を命令できるとし、そのために医療機関に立ち入って関係者からの報告を聞いたり、物件の検査や提出も求めることができるとした。

■調査報告書の公表義務付け

 地方の医療安全調が作成した調査報告書については、厚労相と中央の医療安全調に提出するとともに、医療事故のあった医療機関や助産所の管理者と遺族にも交付して、公表することを義務付けた。報告書には、

▽医療事故調査の経過
▽臨床の経過
▽死体または死胎の解剖の結果
▽死亡または死産の原因
▽臨床の経過の医学的な分析および評価
▽その他必要な事項

―を記載。調査結果について管理者や遺族の意見が異なる場合は、その内容を添付する。

■「標準的な医療」など残る

 医療系の団体などから問題が指摘されている、捜査機関へ通知する事例の基準として第三次試案が示していた「重大な過失」(重過失)の文言は消えたものの、重過失の定義の中にあった「標準的な医療」などの表現は残ったままだ。通知するケースとして、

▽故意による死亡または死産の疑いがある
▽標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡または死産の疑いがある
▽事故事実を隠ぺいするために関係物件を隠滅・偽造・変造した疑いがあるか、同一または類似の医療事故を相当の注意を著しく怠り繰り返し発生させた疑いがあることや、それに準ずべき重大な非行の疑いがある

-を挙げ、これに当てはまると地方の医療安全調が判断した場合は、医療機関や助産所の管轄の警察に通知することを義務付けている。

■届け出は管理者から中央の医療安全調へ

 医療死亡事故の発生から調査開始までは、医師から報告を受けた医療機関や助産所の管理者が厚労相に届け出て、厚労相から地方の医療安全調に通知され、調査が始まるという流れになる。医療法の一部を改正し、医療死亡事故の際、医師や歯科医師が死亡について診断するか、医師が死体か妊娠4か月以上の死産児(助産師は妊娠4か月以上の死産児)を検案し、「行った医療に起因し、または起因すると疑われる死亡または死産であって、行った医療に誤りがあるものか、予期できないもの」と判断した場合は、24時間以内に医療機関や助産所の管理者に報告しなければならないとした。報告を受けた管理者も、医師や歯科医師、助産師やそのほかの関係者と協議の上、同様に判断した場合は、厚労相に届けることを義務付けている。判断の基準については、厚労相が定めて公表するとした。

■医師法21条改正を明記

 医師法21条の改正も明記。医療安全調に事故の「報告や届け出をした場合はこの限りではない」との表現で、警察への届け出を不要とするよう改める。同様に死産児の届け出について義務付けている保健師助産師看護師法41条も改正する。




言いたい事は一杯ありますが、

ぜんぜんダメじゃん、これ

とだけ言っておきましょう(笑)。




ダメな部分ばかりが目立って、

厚労省の権限強化ばかり。

医師はさらに厚労省に縛られ、

これをきちんとこなしても

患者さんやご遺族が警察に

訴えたら、

これとは別に捜査が開始され

努力は無効になる、

という無駄な組織です(笑)。





いい加減にしたら

いいと思うのですが…。





この法案は

医療崩壊を呼ぶような

シロモノです。





医療を厚労省のムチの下にいれ、

荒れ狂う司法と警察、検察は

まったくいじらない、

という

医療事故には何の役にも立たない

組織が出来上がろうとしています。








注:

以前はカテゴリー名を

”医療事故調”

としていましたが、

名称が固定しそうですので

カテゴリー名を

”医療安全調査委員会”

に変更したいと思います。





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コメント

これって、交通違反による行政処分のシステムより悪質な「恣意的な処分が可能」な制度ですね。

というか、パブコメ、何のために募集したんです?
締め切りからわずか2週間で、碌な議論もせず、パブコメの内容もほとんど検討せず、というより、何が問題なのかの指摘をまるで無視して出してきた。パブコメが結局「アリバイ作り(話は聞きましたよ)」というポーズだけのものだとはっきりわかりましたね。

「医療安全調査委員会」という名前の意味、ホントに分かってるのかなぁ…

まず、厚労省を逮捕だ。

バスの運転手に労働基準法違反の運転をしいたり、トラックに過重積載をさせて運行させて、万一事故がおきたら、当然、そういうことをやらせたバス会社なり運送会社なりが、おとがめを受けるわけです。
ひるがえって、現在の医療は、大本の厚労省が、医師に労働基準法違反の労働をさせるのを放置していたり、スタッフが全然たりない状況で仕事をさせているのに、起きた、医療事故は、すべて、末端のスタッフの個人責任になってしまいます。
事故が起こるようなシステムを放置しておいて
何をか。

おまけに、この安全事故調査委員会に流れてくるスタッフというのが、社保庁からあまってきた人員の受け皿ということでしょう。
年金をあれだけぐだぐだにしてしまった人を、医療の安全のための仕事に投入したら、いったいどうなるんでしょう。


要するに、国会で通さなきゃいいの。国家議員に働きかけて。
アフォな厚生省役人は、あわよくば今国会提出のつもりで法案作ってるから、医療従事者側からでた問題点の全てが無視されている。
単に起こるだけじゃなくて、行動起こしましょう。
ほんとWHOのガイドラインからかけ離れためっちゃくちゃな法案です。
こんなの通したら、現場は大混乱だから、絶対にスクラップさせなきゃダメ。
行動よ、行動。国会議員を説得しましょう。

BR法制定後のバトルロワイヤルを思い出してしまったw

届け出先がパンクするか

法案通すつもりならどうぞ。定められた法律の通りに俺は報告しまくるだけですよ。実務担当がパンクするかどうかは法案作った側の問題ですから。
と、このように行動する輩は俺以外にどの位出てくるかのシミュレーションをしているとも感じられないんですが。今でも異常視の届け出だけで現場の警察から泣き言聞こえてきてますけど。

とんでも医師、島根の診療所で採決針の使いまわし。因果関係不明だが、14人が肝炎感染。採決針に複数患者使用不可とかいているにもかかわらず使いまわし。なにを考えているのか。教えてください。とんでも裁判官、下山芳晴、ストーカー裁判官逮捕、不祥事続く裁判官。

医者間の技術格差が問題であると思う、心筋焼灼術、カテーテル治療に抜群の技術を持つものも限られている。また脳血管内治療に精通した医者も少ない
またラジオ波照灼療法に精通した医者も少ない。
腹腔鏡手術のほうが回復が早いのに、開腹手術しかできないものもいる。
リンパ浮腫ケアに関する理解もまだ足りない
腫瘍内科学の独立した講座がないため、がんをトータルでみることのできる医者が少ない。
労働環境は理解できているので、それはそれとして、
技術向上に努めるべき点があることは確かだろう。
管理人の意見を求める。労働環境とのからみではなく、
あえて技術向上を単独でいけんを聞きたい

中山殿
高度な技量をもった専門医はいらない、格安の総合医を増やせというのが国の指針ですよ(笑)

>中山一さん

コメントありがとうございます。

>とんでも医師、島根の診療所で採決針の使いまわし。

針の誤用は、医師ではなく、看護師の誤解によるもののようです。

-------------------------------------

島根の診療所で14人が肝炎感染、採血針37人に使い回し
看護職員が使用法誤解

http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20080522-OYT8T00202.htm

 島根県益田市の診療所「おちハートクリニック」が3月末から約1か月間、患者計37人に対して、血糖値測定のために指先などに針を刺して採血する器具を使い回していたことがわかった。

 県医療対策課によると、クリニックの検査の結果、因果関係は不明だが、うち14人がB、C型肝炎ウイルスに感染していることが確認された。複数の看護職員が自動的に針が交換されると誤解したのが原因という。厚生労働省は同様の器具の使い回しを禁じる通知を出しており、県は同クリニックを行政指導するとともに、今月中にも立ち入り検査する方針。

 同課によると、器具は、糖尿病患者が自己管理のために使うペン型の製品で、交換可能なドラムに6針が入っており、1針使うごとに自分でドラムを回して新しい針にする仕組み。赤い字で「複数患者使用不可」と書いたシール(縦1・5センチ、横3・5センチ)を本体に張っている。

 同クリニックでは、3月までは使用の度に針を取り換える別の器具を使っていたが、故障したため、3月28日以降、今回の器具を使用。内科、循環器科、心療内科で複数の看護職員が使用方法を誤解して、複数の患者に、使用済みの同一の針で採血したという。

 4月30日に看護師が誤りに気付いて保健所に連絡。同クリニックは5月1~9日に対象者全員に肝炎やエイズウイルス(HIV)などの検査を実施、B型肝炎の抗原保有者1人、同抗体保有者11人、C型肝炎の抗体保有者2人がいることが判明した。

 厚労省によると、B型肝炎はウイルス感染の直後から約半年後までに抗原が、感染の約1か月後~約1年後までに抗体が確認されることが多い。C型肝炎では感染後1~3か月で抗体が陽性になるという。同課は、以前に感染していた可能性もあるとしているが、同クリニックは患者に経緯を説明して謝罪、一部患者にワクチンを接種した。

 同様の医療機器による肝炎感染は2005年に英国で発生。厚労省は06年3月、医療機関に同様の器具の使い回しを禁じる通知を出した。今回の器具の添付文書にも、「個人の使用に限り、複数の患者に使用しない」「使い捨てで再使用しない」などと記載している。

県の対応後手
 島根県医療対策課は21日午後1時過ぎ、「注意喚起」などの名目で「不適切な事例があった」との文書を報道機関に配布しただけ。報道各社の強い要望を受け、午後7時になってようやく、門脇伸夫・医療対策課長、竹内俊介・医療統括監らが記者会見を開いた。

 門脇課長らは事実経過を説明し、「当初から記者会見を開くべきだった。申し訳ない」と陳謝。「医療事故で県が内容を医療機関よりも先に公表した前例はない」「診療所は真摯(しんし)に対応している」などと説明した。

 医療機関名については「患者が特定されており、被害の拡大も予想されない」と公表しなかった。

院長「申し訳ない」
 越智弘院長は21日夜、読売新聞の取材に応じ、「納入業者から(器具を使い回しても)大丈夫と言われた。患者には迷惑をかけて申し訳ない」と話した。

 器具は、ドイツのメーカーが製造、日本法人のロシュ・ダイアグノスティックス社(本社・東京都港区)が販売する「マルチクリックス」。ロシュ社は「添付文書にも『複数の患者に使用しないこと』と書いており、医師に添付文書の内容と違うことを言うはずがない」としている。

(2008年5月22日 読売新聞)
-------------------------------------

>なにを考えているのか。教えてください。とんでも裁判官、下山芳晴、ストーカー裁判官逮捕、不祥事続く裁判官。

裁判官に関しては当方がご意見する問題ではなく、また”何を考えているのか教えて欲しい”のは、こちらの方であります。

>医者間の技術格差が問題であると思う、

これに関しましては、さらに技術格差が広がるように国は施策しており、”広く浅く全身を診る家庭医、総合医”の導入を行っております。いわば、国による”専門医削減”です。よって、医師個人の問題ではなく、国の方針の問題です。

ちなみに私は外科系の専門医の方です。

>心筋焼灼術、カテーテル治療に抜群の技術を持つものも限られている。また脳血管内治療に精通した医者も少ない
またラジオ波照灼療法に精通した医者も少ない。
腹腔鏡手術のほうが回復が早いのに、開腹手術しかできないものもいる。
リンパ浮腫ケアに関する理解もまだ足りない
腫瘍内科学の独立した講座がないため、がんをトータルでみることのできる医者が少ない。

国はまったくお金をかけず、心臓カテーテルの料金をどんどん値下げしております。つまりは「危険度は変わらないが、値下げはどんどんする」ということで、新規の参入を極端に制限する結果になっています。

当然といえば当然の結果です。


>労働環境は理解できているので、それはそれとして、
技術向上に努めるべき点があることは確かだろう。
管理人の意見を求める。労働環境とのからみではなく、
あえて技術向上を単独でいけんを聞きたい

すべては環境にある程度依存しております。

中村はじめさんが、仮に何らかの分野でスーパースペシャリストだとして、そのような精神は100%の人間に宿っているわけではありません。無給に近い状態で目指すはるかなる高みはだれても行ける訳ではありません。

また、中村さんがどのような職業であるにせよ、もし仮にわたし同様”神の手ではない”とした場合、「どんな条件でも、スーパースペシャリストになるべきだ」という言葉はそのまま自分にかえってくることになると思います。「自分が出来ないことを他人に要求する」ことは私には難しいことだからです。

個々の医療技術に関しましては、当ブログの主旨とは異なりますので、他の医療系ブログをご参照いただけましたら幸いです。山のように検討されているはずです。

当ブログは「勤務医 開業つれづれ日記」でして、開業に関する諸問題についてつれづれに書く個人日記であります。なんら公的な役割を果たしてはおりません。

ご理解いただけましたら幸いです。




中山一様:

まず、管理人様に御意見を頂くのに、居丈高に「意見を求める」とするのはいかがなものでしょうか。


それから、あなたの御意見を拝見していると、あなたの求めている医師像は全ての領域に精通し、なおかつその領域の第一人者ほどの知識・技量を身につけろ、と仰っているのですね?

無理です。そのような期待は捨ててください。
私も管理人様も循環器内科医ですが、循環器内科でさえさらに細分化されており、その道のスペシャリストがいます。カテーテルアブレーションのスペシャリスト、冠動脈治療のスペシャリスト、心エコーのスペシャリスト。循環器疾患の雄である、心臓血管研究所や大阪国立循環器病センターなどではかなり細分化されていると聞いています。反対に、それくらいその道だけに絞らないと精通できないほど非常に奥が深く難しくなってきているのです。

優秀なものが医師になっていますが、残念ながら神ではありませんので限界があります。優秀な人間でさえ、手を出せる領域には限りがあるのです。

そのあたりを御理解いただければ幸いです。

中山様、あなたは「プロ野球選手たるもの、全員がノーヒットノーランができるほどのピッチャーであり、松井かイチローのごとき打者でなければいけない」ということをおっしゃってるのと同じですよ。

中山さん、まさか医師は全ての診療科目においてパーフェクトでなければならぬ、とお考え?
そういう医者は世界のどこにもいません。望むだけ無理。これ、衆目の一致。

スペシャリストは日本にもいますが、むしろ最先端の医療を提供できる専門医は少ないですよ。
なぜって、指導医がいないから。
最先端医療を行っている外国人医師を招聘するとか、どんどん日本の専門医を国費で海外にトレーニングに行かせるとかしないと、実現不可能です。
いまの日本じゃ、そんなことにビタ一文出せないって、状況でしょう。
国費削減しか、していないから。
そういうコストは、中山さん、あなたがだして。

そういえば、私のもといた医局のボスは(もう60ぐらいですが)、若い頃お産を少しだけ扱っていた、といっていました。循環器内科ですけどね。今では考えられません。

大戦中の笑い話

  大戦中の笑い話
  海軍はまず陸軍と戦い、その余力でアメリカと戦っている。
⇒ 厚労省はまず財政と戦い、その余力で医療を考えている。 …いや、その前に省内で戦っているのかも。

  対アメリカ情報部への質問
 『あなたたちの情報を聞くと、アメリカはすっかり疲弊し、厭戦気分が広がっているようだ。 この状態ではわが日本の勝利は疑いないが、情報源は一体どこなのか?』 『トップが聞きたい意見を、当方で捏造しています。』
⇒ 最近の行政の認識を見ていると、彼らの情報源も同様かもしれない。 医師はどこか西のほうに偏在しているそうだ。 西方浄土?

>虚偽の報告をしたり、関係物件の提出を拒んだりするなどした場合には、30万円以下の罰金を科す

 これは、航空・鉄道事故調査委員会設置法の罰則に準拠したものと思われます。しかし、航空・鉄道事故調査委員会の役割はあくまで「調査のみ」であるのに対し、医療安全調査委員会(仮称)は行政処分権や刑事告発権まで持とうとしているわけですから、罰則の妥当性に極めて大きな問題があると言わざるをえません。

<航空・鉄道事故調査委員会設置法>
第二十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一  第十五条第二項第一号若しくは第二号、同条第三項又は第十七条第四項の規定による報告の徴取に対し虚偽の報告をした者
二  第十五条第二項第三号、同条第三項若しくは第十七条第二項若しくは第四項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
三  第十五条第二項第四号、同条第三項又は第十七条第四項の規定による質問に対し虚偽の陳述をした者
四  第十五条第二項第五号、同条第三項又は第十七条第四項の規定による処分に違反して物件を提出しない者
五  第十五条第二項第六号、同条第三項又は第十七条第四項の規定による処分に違反して物件を保全せず、又は移動した者
(ちなみに黙秘権(証言自体の拒否)は守られているようです)
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某大学医学部を卒業
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大学院卒業(医学博士): 4年間、院生は学費支払って給料なし。
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さらにアメリカの大学勤務: 激安給料
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日本の大学病院勤務: 労働基準法が存在しない。

フルコースをこなしたため貧乏から抜け出せず。
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大学から地域(僻地ともいう)の救急医療で疲弊しました。
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田舎で開業、借金は天文学的数字に。


今は田舎で開業して院長になりました。
でも、教授に内緒で開業準備していたころのハンドルネーム”中間管理職”のままでブログを運営してます。

ブログは主に
日本の医療制度(医療崩壊)、僻地医療事情、開業にまつわる愚痴と、かな~り個人的な趣味のトピックスです。

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