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■開業つれづれ:電子レセプト請求 免除該当、猶予該当について





意外と熱い視線をもってお読みいただきました

電子レセプト請求の請求省令改訂(1)。




免除、猶予についての質問もありましたので(2)、

こちらにピックアップします。






すでに免除、猶予申請は始まっておりますので

すぐに申請を行った方がよろしいかと思います。










支払基金

平成21年度 医療施設等設備整備費(レセプトコンピュータ購入費用等)
助成事業に関するお知らせ

http://www.ssk.or.jp/seikyushourei/index.html#11



免除該当

レセコン未使用(手書き)の場合 (第5条)

レセコン未使用(手書き)の保険医療機関等は、審査支払機関(支払基金及び国保連)に免除届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が免除となり、書面による請求を行うことができます。ただし、電子レセプト請求を行うことができるように努めることとされています。

対象保険医療機関等 免除届提出期限

医科病院・診療所 平成22年3月31日
歯科病院・診療所 平成22年12月31日
薬局
・ 請求省令附則第五条による免除届出書(様式第1号) [Excel:58KB]

現在レセコンを使用している医療機関等も、あらかじめ届出を行うことで手書きレセプトに移行することもできます。
・ 請求省令第七条第一項による書面による請求の開始届出書(様式第5号) [Excel:66KB]


免除該当

常勤の保険医・保険薬剤師が全員65歳以上 (第6条)

〔病院及び既電子レセプト請求診療所・薬局を除く〕
レセコン(既電子レセプト請求機関を除く)使用又はレセコン未使用(手書き)の保険医療機関等(病院を除く)で、常勤の保険医・保険薬剤師が基準日において全員65歳以上の場合は、審査支払機関に免除届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が免除となり、書面による請求を行うことができます。(下表の生年月日は、請求省令に規定された「基準日」において65歳以上となるものです。)

対象保険医療機関等 基準日 対象生年月日 免除届提出期限
レセコン使用の
医科診療所 平成22年7月1日 昭和20年7月2日
以前に生まれた者 平成22年3月31日
レセコン使用の
歯科診療所 平成23年4月1日 昭和21年4月2日
以前に生まれた者 平成22年12月31日
レセコン使用の
薬局 平成21年4月1日 昭和19年4月2日
以前に生まれた者 平成21年12月10日
レセコン未使用(手書き)
診療所又は薬局 平成23年4月1日 昭和21年4月2日
以前に生まれた者 平成22年12月31日

・ 請求省令第六条第二項又は第三項による免除(非該当)届出書(様式第2号)  [Excel:66KB]

※ 65歳未満の者が常勤となった場合は、その者に係る登録情報を速やかに審査支払機関に届け出る必要があります。その場合、届出月及びその翌月に限り書面による請求を行うことができます。
※ 基準日に65歳未満の者が、後日65歳以上になった場合は、対象外です。




猶予該当

レセコンの購入から5年(保守管理契約(延長含む)中)(附則第4条第2項の表の1)

平成21年11月25日以前に購入したレセコンについて、減価償却期間である5年間(減価償却期間後であっても当該レセコンの保守管理契約中(平成21年11月26日以降の延長を含む)の間)は、審査支払機関に猶予届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。

対象保険医療機関等 猶予期間 猶予届提出期限
医科病院・診療所 購入した日から5年を経過した日(又は保守管理契約の終了の日)が属する月の末日又は平成27年3月31日のいずれか早い日 平成22年3月31日
歯科病院・診療所 平成22年12月31日
薬局 (※) 購入した日から5年を経過した日(又は保守管理契約の終了の日)が属する月の末日又は平成23年3月31日のいずれか早い日 平成21年12月10日

※ 薬局については、平成20年4月1日~平成21年3月31日までの請求件数が1,200件以下(支払基金分+国保連分)に限ります。
・ 請求省令附則第四条第二項による猶予届出書(様式第3号) [Excel:70KB]
◎ 猶予期間終了日の翌月診療分から電子レセプト請求となります。
オンライン請求についてはこちら  レセ電請求についてはこちら

猶予該当

レセコンのリース契約(延長含む)中(附則第4条第2項の表の2)

平成21年11月25日以前にレセコンをリース契約(平成21年11月26日以降の延長を含む)している場合は、審査支払機関に猶予届を期限までに提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。
再リースによりリース契約を延長した場合は、届出が必要となります。

対象保険医療機関等 猶予期間 猶予届提出期限
医科病院・診療所 当該レセコンのリース契約終了日(延長契約の終了日)又は平成27年3月31日のいずれか早い日 平成22年3月31日
歯科病院・診療所 平成22年12月31日
薬局 (※) 当該レセコンのリース契約終了日(延長契約の終了日)又は平成23年3月31日のいずれか早い日 平成21年12月10日
※ 薬局については、平成20年4月1日~平成21年3月31日までの請求件数が1,200件以下(支払基金分+国保連分)に限ります。
・ 請求省令附則第四条第二項による猶予届出書(様式第3号) [Excel:70KB]

◎ 猶予期間終了日の翌月診療分から電子レセプト請求となります。

オンライン請求についてはこちら  レセ電請求についてはこちら

猶予該当

電子レセプトによる請求が特に困難な場合 (附則第4条第5項)

下記に該当する場合は、その旨をあらかじめ(原則、請求日の1ヶ月前に)審査支払機関に猶予届を提出することで、電子レセプト請求が猶予となり、書面による請求を行うことができます。

電気通信回線設備に障害が発生した場合 あらかじめ提出※

レセコンの販売又はリース業者との間で電子媒体による請求に係る契約を締結しているが、導入等に係る作業が完了していない場合 あらかじめ提出※

改築の工事中又は臨時の施設で診療(調剤)を行っている場合 あらかじめ提出

廃止又は休止に関する計画を定めている場合 あらかじめ提出

その他電子レセプト請求を行うことに、特に困難な事情がある場合 あらかじめ提出※

※ あらかじめ提出できないやむを得ない事情がある場合は、書面による請求を行う当日に届出を行うことができます。その場合、内容を確認できる資料は、請求の事後速やかに審査支払機関に提出願います。
・ 請求省令附則第四条第五項による猶予届出書(様式第4号) [Excel:74KB]




経過措置 (附則第4条第1項)

下表の経過措置期限以降は、前述の免除、猶予の規定に該当しない限り、電子レセプト請求を行う必要があります。
電子レセプト請求を開始する際は、レセ電開始届又はオンライン開始届の提出が必要となります。
(経過措置期限までの間については、特に届出の必要はありません。) 対象保険医療機関等 経過措置期限 電子レセプト請求開始月

400床未満のレセコン(レセスタ対応)
使用の病院・レセコン使用の薬局 平成21年11月30日 平成22年1月
(平成21年12月診療分)
レセコン使用の医科病院・診療所 平成22年6月30日 平成22年8月
(平成22年7月診療分)
レセコン使用の歯科病院・診療所 平成23年3月31日 平成23年5月
(平成23年4月診療分)

オンライン請求についてはこちら  レセ電請求についてはこちら

審査支払機関に届出が必要な各種様式

・ 請求省令附則第五条による免除届出書(様式第1号) [Excel:58KB]
・ 請求省令第六条第二項又は第三項による免除(非該当)届出書(様式第2号) [Excel:66KB]
・ 請求省令附則第四条第二項による猶予届出書(様式第3号) [Excel:70KB]
・ 請求省令附則第四条第五項による猶予届出書(様式第4号) [Excel:74KB]
・ 請求省令第七条第一項による書面による請求の開始届出書(様式第5号) [Excel:66KB]




ということで、

現時点で手書きレセプトの方、

全員65歳以上の診療所、

レセコン買ったばっかり、

レセコンリースしたばっかり、

なんかの場合には免除、猶予が

できることになりました。




ただし、

いずれの場合も申請が必要です。

素早い対応が必要でしょう。






でも、

電子レセプト請求できない場合

どうしたらいいかという情報が

ネットを中心に出ている、

ということは皮肉なことです。





IT化できない人だから

免除するのに、

ITを使わないと情報が得られない。

情報が得られた時には

すでに遅いかもしれません。





昔、PCがダウンしてどうしたらいいか、

とサポートに聞いたら

ホームページを見てください、

アップデータはネット上から拾ってください、

と言われたのとおなじ虚脱感を

感じます。



「ネットにつなげたらわざわざ電話なんかしません!!」










ということで、

簡単にまとめてみました。



いかがでしょうか、

10年前にドロッポしました。さん。












(1)
■開業つれづれ:助成は早い者勝ち!「電子媒体での請求も「原則」の請求方法に―厚労省令改正」「レセプト電子化への助成事業スタート―支払基金」
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-1210.html


(2)
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-1210.html#comments

教えてクレクレくんで、
申し訳ないんですが、
ウチの実家は現在9年オチのレセコン(リース。勿論オンライン不対応)でプリントアウトしたもので請求してるんですがコレはそのままでいいんでしょうか?ご教示頂ければ幸いです。
posted by 10年前にドロッポしました。 URL 2009.12/15 12:26分




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コメント

NoTitle

猶予にさえ該当しないケースってのはかなり稀だと思います。
事実上レセ電義務化中止に等しいですよ。
レセ電補助金が仕分けされたことへの意趣返しじゃないでしょうかね。オンライン化を進めたがっていたのは、どちらかと言えば財務省系の人々(規制改革会議とか)でしたから。

>10年前にドロッポしました。 さま
リース会社に年1回でも支払していれば猶予該当ですよ。リース延長も猶予該当ですから。

管理人様、元ライダー様、

ご教示有難うございました。さっそく実家に伝えます。

ダイナミクスとかオルカとか

レセコン自己導入なんですが、業者の介在なしなんですが、レセ電は出せるには出せるんですが、まだ出してみたことないです。

レセ電の確認試験なんて受けるのもかったるいし、どうせチェックは紙の方がやりやすいから紙で一旦は印刷することになるし、審査のときも紙に出してやるそうですから、レセ電だと紙レセ提出に比べて紙の消費量は倍以上になり、エコでないです。

つまりレセ電にはできるだけ抵抗したいんですが・・・
『その他電子レセプト請求を行うことに、特に困難な事情がある場合』
で、押し通せるかなあ。

技術的にやり方がわかりません(w)とか。
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日本の大学病院勤務: 労働基準法が存在しない。

フルコースをこなしたため貧乏から抜け出せず。
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大学から地域(僻地ともいう)の救急医療で疲弊しました。
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田舎で開業、借金は天文学的数字に。


今は田舎で開業して院長になりました。
でも、教授に内緒で開業準備していたころのハンドルネーム”中間管理職”のままでブログを運営してます。

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