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■勤務医は無間地獄へ 「日本内科学会は「賛成」を表明 死因究明制度・第3次試案 麻酔科学会は実質反対へ」

終わった…。

もう、

勤務医は終わってしまいました…。





第3次試案は、

文言はやわらかくなりましたが、

基本的に第2次試案と変わりません。

●医療事故調が警察、検察、司法などに対する抑止力にはならない

●医療事故調が遺族など被害者に対し、医師を守るものではない

●医療事故調などにより、厚労省はより医療に直接介入してくる

なぜなら、

厚労省は刑法を変えていくつもりは

さらさらなく、

そのために、医療を取り巻く環境は

全く変わらないのです。




単純に、

厚労省が”強制力を持って医療に介入”

するという機能がつくだけです。




これって、

”金ぴかの首輪をもらって、喜んではめる奴隷”

の構図です(笑)。




それなのに、

>日本内科学会は「賛成」を表明 

>● 日本産科婦人科学会 現時点で条件付き賛成へ

って、

悪い冗談ですか(笑)?








日本内科学会は「賛成」を表明 
死因究明制度・第3次試案 麻酔科学会は実質反対へ


Japan Medicine 2008.5.7
http://www.japan-medicine.com/news/news1.html

 厚生労働省の医療死亡事故の死因究明制度・第3次試案に対して日本内科学会は4月30日、理事会を開き、検討すべき課題はあるが、基本的に賛成することを全会一致で了承した。一方、日本麻酔科学会は4月28日に「このままの内容では賛同をすることができない」との見解を示し、実質的に反対を表明。これに対して日本産科婦人科学会は5月1日、現時点では第3次試案を受け入れ、さらに改善していくための要望事項を盛り込んだ見解を明らかにした。

● 日本内科学会・永井理事長 医療事故巡る混乱要因への立ち返りが重要

 日本内科学会の永井良三理事長(東京大教授)は理事会後、本紙の取材に対して、学会として第3次試案に対して基本的に賛成する決定を13の連携学会に示す考えを明らかにした。連携学会から回答が得られ次第、内科系学会連名で厚労省に意見書を提出する方針だ。

 永井理事長は、「第三次試案は検討すべき重要な課題がいくつかあるが、ただちに中立的第三者機関の設置に反対する理由にはならない」との考えを示した。

 特に、医療関連死が医師法21条に基づく警察への届け出の対象にされるという最高裁判決や、警察捜査の前に医療者が主体となって各事案を評価判定する公的機関が設置されていないことが大きな問題とし、そのため警察側の鑑定結果次第では、業務上過失致死および医師法21条違反に基づいて医師の逮捕という事態を招いてきたと説明。これを改善するには、医療関連死を届け出る中立的第三者機関である医療安全調査委員会(仮称)を設置し、警察の捜査に先行して、医療者が公的かつ主体的に事案を審査する体制が必要と話した。

 同理事長は、「第3次試案は、運用体制などで検討すべき課題は多いが、一歩、前に進む方がよい」と語った。

● 議論の論点整理が不十分

 実際に、評議員からの意見聴取では、反対する声もわずかだがあったという。永井理事長は、「論点が拡散しがちである。医師法21条の問題点や、これまで捜査前に医療者側が検証する場が存在しなかったという論点から議論すると理解が得られる場面も多かった」とし、第3次試案をめぐる議論の論点整理が十分とはいえない現状を指摘した。

 同学会理事会では、今後検討すべきいくつかの課題が指摘されている。その課題とは、まず「医療従事者などの関係者が地方委員会からの質問に答えることは強制されない」とした試案について、発言しなかったことが隠ぺいとみなされたり、発言内容を偽証とされない法的な配慮が必要という点だ。

 また、「地方委員会の判定が司法当局に尊重されることを明確にすることが必要」という意見もあった。さらに、第3次試案が一定の規模や機能をもつ病院に、事故調査委員会の設置と外部委員の参画を求めている点についても、事故発生後、直ちに外部委員の参加を前提として調査を開始することは現実的ではないとして、「当面は院内の調査委員会で調査を行える体制とすべきではないか」という意見もあったという。

 そのほか、医療安全調査委員会のシステムを円滑に運営するには、膨大な人材と経費が必要になることから、「十分な予算措置が行われることが必要」といった意見も含め、6項目が指摘されているという。

● 日本産科婦人科学会 現時点で条件付き賛成へ

 一方、日本産科婦人科学会は5月1日、第2次試案に対する見解で示した医療事故に対する刑事訴追に反対する見解は、今後も堅持していくとしている。しかし、その見解が、社会に受け入れられるには時間を要するとの現状分析を行い、現時点では、第3次試案を受け入れ、さらによい仕組み作りのために改善要望を強力に進めていく方向を選択した。

● 日本麻酔科学会 現時点で「賛同できず」を表明

 これに先駆け、日本麻酔科学会は4月28日、第3次試案が「原因究明と再発防止」を目的に、医療安全調査委員会の設立などを掲げている点については、患者遺族側だけでなく医療者側にとっても異論がないとし、一定の評価を示した。その上で、同学会では「第3次試案が、このまま法律で規定されるにはあまりに不透明な部分、あいまいな点、制度や法的な裏付けのない事項が存在する」とし、現時点で同試案に反対する見解を表明した。
 中でも同学会では、医師法21条において第2項を設け、医療関連死は安全調査委員会に届け出ることを明記するよう求めているほか、届け出や重大な過失に関する課題など5点について検討を重ねるよう問題提起している。

 こうした医学界の見解を、厚労省は最終的にどう判断していくのか注目される。厚労省関係者は、患者側がギリギリ譲歩した結果、集約できた第3次試案だと指摘し、「不明な点の明確化などは解決できるが、これ以上の具体的な譲歩は考えられない」との見方を提示。一部の学会が希望する第4次試案が提示されることは、現時点で厳しい環境にあることを示唆した。




勤務医の数が圧倒的に少ない内科学会。

医療事故調、第3次試案に同意。






それに対して、

勤務医の数が圧倒的に多い麻酔科学会。

医療事故調、第3次試案を反対





ちょっとビックリしたのは、

こんな

”まやかし”の第3次試案に

>● 日本産科婦人科学会 現時点で条件付き賛成へ

という点です。





ヲイヲイ(笑)。


>厚労省関係者は、患者側がギリギリ譲歩した結果、集約できた第3次試案だと指摘し、「不明な点の明確化などは解決できるが、これ以上の具体的な譲歩は考えられない」との見方を提示。

>一部の学会が希望する第4次試案が提示されることは、現時点で厳しい環境にあることを示唆した。




「まずい泥水を飲むか、

飲まないか。

それ以外のものは出しません」

というのが厚労省。



そして、

金ぴかの首輪を医療機関にはめようとしています。

「こんなに素晴らしいものはないよ」

って言いながら。








”謙抑的”という警察、検察の

”気分次第”の捜査に身をゆだね、

全く変わらない

トンデモ医療裁判結果にも

歯止めがかからず、

勤務医が更なる

無間地獄に陥る事でしょう。













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コメント

第三次試案を拒否してなにか勤務医に支障があるのですか?今より状況が悪くなる試案なんて蹴飛ばせばいいのですよ。

追記:

これだけ立法府や行政が動くことは今までありませんでした。それを動かしたのは医師の逃散であって、前向きの働きかけではありません。いえ、働きかけても無視され続けていました。

この法案が成立しても、逃散をし続ければいいのです。これだけ反対しても事態が改善されないのなら逃散をするのが最善の策でしょう。下手に働きかけるより逃散が促進されるほうが何より相手にとってダメージが強いです。もちろん、「医師会も賛成したのに...」なんてこちらにも非難が来ますが、そんなのは無視です。現場を立ち去れば非難されるいわれもありません。


某巨大掲示板にもありますが、「逃散最強」です。みなさん、どんどん逃散しましょう。

やはりパブコメ募集は、「意見を聞きます」というポーズだけだったわけですね。
パブコメの意見解析が終わる前に「学会」という「権威」が「了解した」という報道をさせるわけですから。
このまま強行することでしょう。

ま、毎度のことではありますがね。

これで、医師は日本人として最低限の憲法に保障された権利を失うわけですね。

産婦人科のコメント(5月1日)

産婦人科学会の反応は当初とはだいぶ変わっていると思うのですが?
会見と発表内容は異なるのでしょうか?
http://www.jsog.or.jp/news/pdf/daisanjishian_20080501.pdf

反対なら反対と明確に主張

他の学会のように、見解の文頭に賛成か反対かを明確に主張しないと、どっちとも取れる内容になります。
産婦人科学会の見解は、決して三次試案に賛成している内容ではないですが反対であるとも書いていない、医学部長大学病院長会議の見解も同じです。
もしかしたら、伝えるマスコミ側が、意図的に賛成調に伝えたともとれますが。
救急医学会や消化器外科学会は文頭に”反対である”旨が述べられています。

欧米ならまず最初に反対か賛成か述べて、その後に理由を書いた内容になります。
産婦人科学会や医学部長大学病院長会議の言わんとするところは解りますが、玉虫色の見解はむしろマイナスです。
厚生省や一般人には、”反対はしていないんだ”と取られても仕方のない声明でした。
反対なら反対と明確に主張するべきで、欧米なら逆に賛成と取れれてしまいかねない見解である以上、もう一度、声明をやり直すべきです。

もう一点。
現段階で第三次試案への見解を文書として発表している臨床系団体は、決して三次試案を国会へそのまま提出することを認めているわけではありません。
改善点、変更点は、その見解の中に示されています。
伝えるマスコミ側が、あたかも賛成であるように捻じ曲げて報道しているようにも取れます。
もしマスコミの報道が実際とは違うと思うなら、各学会が抗議していけば良いのです。
学会のホームページに、事実とは違う報道があった、と掲載すれば、記事を読んだ人も納得します。

本当に三次試案ではダメと思うなら、それくらいして当然です。

国会議員へのメールでの陳情もかなり利いているようです。
こちらのほうからも、医療側の意見をきちんと理解してもらうことができます。

論外の試案であり

まずい泥水どころではない。
銃殺刑がいいか。絞首刑がいいかと訊いているようなものである。逃散加速、産科、救急などの崩壊は決定的になるだろう。

どこかで見た景色

  いわゆる「大航海時代」、「地理上の発見」を通じて「新大陸」への侵略が始まりました。
  征服者は、囚われの身となった皇帝に選択を迫りました。
  「お前は、罪人として火あぶりだ! お前たちの信仰では、火あぶりにされた人間の魂は天国にいけないそうだな? もし、お前が悔い改めて洗礼を受けるならば、特別の慈悲を持って絞首刑にしてやる。 さぁ、選べ!」
  皇帝は洗礼を受け、首をくくられました。 征服者は非情にも、皇帝の洗礼名に自分の名前をつけました。

  賛成しても、しなくても、結局は死刑・・・。 医師は死なず、ただ逃げ去るのみ。

頑張りましょう

まだパブコメの集計も内容の詳細も出ていないし、各学会の見解が全部出揃ったわけでもなく、悲観するのは早すぎます。
われわれがやるべきことは、悲観して諦めることではありません。
三次試案が絶対に成立しないように、意見を出して可能な限り各方面へ働きかけることです。
言葉が適切かどうかわかりませんが、国会議員への一種のロビー活動と陳情が一番有効かもしれません。
なぜって?法律を作るのは立法、すなわち国会議員の仕事です。
国会議員が三次試案NO!と決めればそれでよいのです。

成立したら賛成した国会議員のリストを作って衆議院選挙の際に医療崩壊を推進した国賊としてネット上で晒してやって落選キャンペーンを行いましょう

hot cardiologist様:

確かに「反対」を表明し続けることは大事ですが、恐らく完全に無視されることでしょう。だって、議員さんにとっては法律の中身の議論はどうでもよくて、とにかくそういう法案を衆院選挙前に作り、「対策はとりましたよ~」と国民に宣伝したいだけですから。自民党の責任者でもある大村氏や他の自民系議員から漏れ聞こえる発言はそれを如実に表しています。

大村氏の地元の医師会が直接反対を陳情しに行ったら恫喝されたとか、テレビで拝見するのとは違う顔が見え隠れします。

我々にできることは、ネットの各所で反対を表明し、成立後には逃散することのみです。可能な方はそれまでに資産を形成してくださいね。

あきらめるのは早い

今国会は6月15日まででしたっけ?
それまでに第三次試案が通るとは思えませんが。
理由は簡単、あくまで試案であって、これから法律として煮詰めてから衆議院の厚生労働委員会に法案としてだして、そこで議論して採決され、次は参議院。
参議院は三次試案に反対する民主党>与党なので、ここで否決されて、再度衆議院に戻されて時間切れ。
その後、総選挙ですからね。
自民党は負けると思いますよ、いまのままなら、総選挙で。
だから三次試案は日の目を見ることなく終わると見ています。
もちろん、反対の声を上げ続けて、国会議員の賛同を得ることは必要です。

趣旨は良いが

 基本的に『警察介入、即逮捕』を避ける、その上で『徹底的に原因を究明し、再発を防止する』という趣旨には賛成だが、そのことは刑事訴訟法を改正しないとどうにもならない!…そしてそれが出来なければ、汗まみれで臨床にかかわっている者には意味がないのだが… この法案に賛成している、学会なり医師会の幹部は、もう少し現場をわかって、現場を大切にしてほしいと思う。まあ、医師会は他にもいろいろな事業をして努力はしているけど、基本的には病院勤務医よりは開業医のための団体だからね。
 運輸省の『航空機事故等』の事故調査委員会だって、厚労省よりは権力のあったあの当時の『運輸省』が、国際ルールどおり『当事者の免責』かつ『徹底的な原因究明』の委員会を立ち上げようとしたけど、警察庁が刑事訴訟法をたてに、フライトレコーダーなどの『ブラックボックス』を押収するぞとブラフをかけて、当事者の刑事責任を追及することになった。その結果、すべてが明らかになりにくくなった、そういう歴史がある。
 この法律は、医師法21条だけでなく刑事訴訟法も、あわせて改正しないと、まったく意味がない。この委員会での討議がそのまま警察当局に行くとしたら、医療機関側の事故当事者の『刑事訴訟法で認められている黙秘権』はどうなるのか... 憲法に言う『法のもとでの平等』はどう保障されるのでしょうか。
 司法試験の改革で、人余りが予想されている弁護士会の患者側弁護士は、院内の医療安全委員会(事故調査委員会)に入り込むことをもくろんでいる。そういう思惑に添う様な文言が第3次試案に書いてあるよ。今の医療安全委員会の院内事故調査は、理想論も含めて議論しているところです。そこに患者側の医事賠償を専門にしている弁護士が入ってくる。そうなれば、院内事故調査委員会で、徹底的な原因究明と再発防止のための検討が、逆にできなくなる⇒とても逆行した話だと思う。
 最後に、このブログのテーマのひとつの、『病院における医師・看護師の過労』が、『事故の背景原因』として出てきたら、『国の責任』を『病院経営側の責任』にすり替えられてしまう・・・⇒病院オーナーとしては、この点もとても気になります

この委員会をどこに置くか・・・

委員会は、今の状況では上記のようにとても賛成できないが、もし委員会が出来るとすれば、内閣府よりは厚労省のほうがましかもしれない

WHOのガイドラインでは

>内閣府よりは厚労省のほうがましかもしれない

では駄目だそうです。このところよく引き合いに出されるWHOのガイドラインでは、医療安全委員会は医師を処罰する当局とは別の機関に置かねばならない・・・独立性を保つ為・・・と勧告。つまり厚生省内ではだめ。
厚生省の第三誌試案はWHOのガイドラインとことごとく正反対の内容であることも、最近になって広く知られてきました。

暇人28号 サマ
我々にできることは、ネットの各所で反対を表明し、成立後には逃散することのみです。可能な方はそれまでに資産を形成してくださいね。
⇒ 御意。 何歳までに、何円、どの形で必要か? その為には、今どうするべきか?
 ・・・医師になって、社会人になったつもりになっていましたが、ソンナことも考えていませんでした。 我ながら、当時の自分の青さアマさが恥ずかしいです。
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さらにアメリカの大学勤務: 激安給料
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日本の大学病院勤務: 労働基準法が存在しない。

フルコースをこなしたため貧乏から抜け出せず。
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大学から地域(僻地ともいう)の救急医療で疲弊しました。
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田舎で開業、借金は天文学的数字に。


今は田舎で開業して院長になりました。
でも、教授に内緒で開業準備していたころのハンドルネーム”中間管理職”のままでブログを運営してます。

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