2009/09/01
■開業つれづれ:「精神科通院中に自殺、病院機構に賠償命令」 精神科の落日
この裁判官、
いろいろと面白い判決を出してますが(1)、
医療が嫌いなのでしょうか。
この文面では、
病院のどこが悪いのか
よく分かりません。
「病院職員が目を離した」
のが最大の悪なんでしょうか?
逆に、
どこを改善するのがいいのでしょう?
一瞬たりとも目を離すな
とか?
精神科では当然患者さんの
自殺が多くなりますが、
その責任を取らされるのでは
精神科は非常に厳しいことになるでしょう。
精神科通院中に自殺、病院機構に賠償命令
nikkansports.com [2009年8月31日18時13分]
http://www.nikkansports.com/general/news/f-gn-tp0-20090831-537958.html
仙台医療センター(仙台市)の精神科に通院していた山形県米沢市の女性が2005年、センター内で自殺を図ったのは担当医師の対応が不十分だったためとして、遺族が国立病院機構(東京都)に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で仙台地裁(沼田寛裁判長)は31日、約3300万円の支払いを命じた。
沼田裁判長は「女性はうつ病か人格障害とみられる症状があり、事故以前にも自殺を図ったことがあった」と指摘。「事故は予見可能で、病院職員に見守りをさせるべきだった」とした。
判決によると、女性は05年10月、診察室で医師と1時間余り面談していたところ、別の患者から「診療時間が長い」と叱責(しっせき)された。この後、女性の姿が見えなくなり、いったん発見した病院職員が目を離した間に、屋上の出入り口付近のドアノブにハンカチをくくりつけ、自殺を図った。蘇生(そせい)措置が試みられたが女性は低酸素脳症で重体となり、今年1月に死亡した。(共同)
自殺の疑いがある間は
すぐにでも
措置入院させろ、
とでもいうのでしょうか?
片方では、個人の人権を尊重しろといい
他方では、べったり張り付いてでも
自殺を防げといい、
改善策のない、
結果が悪ければすべて病院が悪いという
結果論的な判決が
司法ではあふれています。
病院で死ぬこと自体が病院の罪
どんな死亡でも病院から換金できる
という判決が多くあり、
最善を尽くしても結果が悪ければ医療は負け、
という現状に多くの人が嫌気をさして去っています。
こうして病院の現場は荒廃していくのです。
(1)
■「麻酔後遺症訴訟 歯科医に賠償命令 仙台地裁」
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-706.html
コメント
管理人のみ閲覧できます
2009/09/01 15:18 by 編集
D○N判決
>いろいろと面白い判決を出してますが(1)、
>医療が嫌いなのでしょうか。
いやいや後世に名を残したいんでしょう。
藤○裁判官や片○検事みたいに・・・。
2009/09/01 18:50 by 風はば URL 編集
死体換金ビジネス
末期がんで入院して死んだら、
「治療方針が悪かったので死んだ」と、
損害賠償が取れる日が来るのでしょうね。
2009/09/01 19:08 by ABC URL 編集
報道内容だけで判断できませんが
以前、確かうろうろドクター先生のところでも書きましたが、精神科は法律でびっしり規定されているくせに、なんかトラブルっても必ずしも法にのっとって行動した医師が守られません。
真に患者のためを思えばパターナリズムを発揮すべき状況でも、法はそれを許しません。そのくせ事故が起これば精神保健福祉法なぞすっとんで、医師の応招義務やら注意義務違反です。だぶ☆すたで歯がゆい思いで一杯です。
そんか現場に嫌気がさしてドロポ済みですが(笑
二度と中核病院なんぞでは働きません。
2009/09/01 19:21 by 一精神科医 URL 編集
No title
乙です
精神科もこうして崩壊するんですね
2009/09/03 20:29 by 元外科医 URL 編集
No title
無理に決まってるけどサ。
2009/09/04 10:32 by saki URL 編集
直ちに控訴してください
今にも自殺しそうである、切迫している、ということが予見できるのか、ということがまず問題になる。予見すべき状況なのに予見しなかったとすれば、有責でしょう。仮に予見できたとしても、やはり自殺は100%は防げるはずがない。予見できて、それで、防ぐために最善を尽くしても自殺して亡くなった⇒これまでは当然のことながら、病院に過失がないのだから無責でした。
・・・ところが、それでも結果が自殺となってしまえば、落ち度がなくても病院が有責で賠償という判決が出ただと?
病院が、こんなことが起こった場合に、どのくらい遺族にお見舞いをしようかと考えるのならわかる。しかし、裁判所は過失がないと判断していながら、『実質的なお見舞金』を、原告側の訴えた金額を元に、勝手に3分の一とか十分の一とかで裁判所が決めるだと?⇒許せない。
医療機関側に明らかな過失がないとわかっていても、高い金額で裁判所に提訴すれば、その5分~1割のおカネになる・・・、遺族も弁護士も、なんとさもしい考え方なのでしょう。そんなことっておかしくない?
虚血性心疾患で、善意で引き受けた結果、過失がないのに結果が患者の死亡で、和解したH県のT市民病院の様なことはせず、裁判を続けることを嫌がらずに、正々堂々と上級審の判決をもらって欲しい。
2009/09/08 21:56 by 民間精神科病院長 URL 編集