2014/03/27
■「「置くだけ空間除菌」は根拠なし 消費者庁が措置命令」
最近、またぶら下げている子供と親が
増えてきましたね。
お母さん方には聞かれたら
「意味ないですよ」
と言っておりました。
やっぱりね。
「置くだけ空間除菌」は根拠なし 消費者庁が措置命令
asahi.com 2014年3月27日18時51分
http://www.asahi.com/articles/ASG3W5Q12G3WUTFL005.html
消費者庁は27日、空気中に放出される二酸化塩素の効果で生活空間の除菌・消臭ができるとうたう空間除菌グッズは効果を裏付ける根拠がないとして、景品表示法に基づき、販売元の製薬会社など17社に表示変更などを求める措置命令を出した。「首からぶら下げるだけ」「部屋に置くだけ」で除菌できると宣伝するのは同法違反(優良誤認)にあたると判断した。
対象商品は大幸薬品「クレベリンゲル」、中京医薬品「クイックシールドエアーマスク」など25商品。身につけて使う携帯型が15商品、室内に置いたりスプレーしたりする据え置き型が10商品ある。
同庁によると、二酸化塩素自体には除菌効果が認められる。しかし、生活空間を除菌する効果があるかを疑問視し、17社に表示を裏付ける合理的根拠の提出を求めた。各社から提出されたのは密閉空間などでの試験結果で、換気をしたり、人が出入りしたりする部屋などでも効果があるとは認められなかったという。
こちらの消費者庁のPDFをご覧ください。
内容が詳しく載っております。
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140327premiums_2.pdf
こちらが景品表示法違反(優良誤認)
の認定を受けた商品の一部。
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以前から、二酸化塩素による除菌による
製品は怪しいとして
警告がされておりました(1)。
国民生活センター
二酸化塩素による除菌をうたった商品
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20101111_1.html
二酸化塩素による除菌をうたった商品-部屋等で使う据置タイプについて-[PDF形式]
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20101111_1.pdf
(2)二酸化塩素の作業環境基準等
常温常圧下での二酸化塩素は、不安定で反応性の高いガスであるため、ガス状の二酸化塩素 を取り扱った毒性試験は現状ではほとんどみられないが、ACGIH が定める二酸化塩素の作業環境基準は、塩素よりも小さな値となっており、また、ラットの吸入による急性毒性を表す半数 致死濃度(LC50)も塩素より低く、二酸化塩素の方が塩素よりも毒性が強いと考えられる。
(4)表示等
3)有効性に関する表示・広告 インフルエンザ等への予防効果をうたった広告があり、薬事法に抵触するおそれがあると考えられた
みなさま、ご参考にしてください。
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(1)
■「首からさげる「ウイルス除去剤」でやけど 幼児が重傷」
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