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『誠意がない』『説明よりも謝ってほしい』 「双葉病院が責任否定、原発避難で50人死亡 調査結果公表」

 





福島原発事故による

双葉病院の続報です(1)。




「患者を置いて逃げた」

と県とマスコミに

誤報を垂れ流されてたたかれまくった

双葉病院ですが、

今度は遺族となんだか、

変なことになっています。




>『誠意がない』


>『説明よりも謝ってほしい』

って、

患者さんや家族から言われたら

医療関係者として

どう思います?





きっと理屈じゃないんです。

憎いから叩く、

ということなんでしょうか。



双葉病院が責任否定、原発避難で50人死亡 調査結果公表
産経ニュース 2012.9.30 19:59
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120930/dst12093020020016-n1.htm

 東京電力福島第1原発事故の避難中に患者ら50人が死亡した双葉病院(福島県大熊町、鈴木市郎院長)が30日、独自に避難経過を調べた調査結果を遺族らに公表した。同病院は政府の事故調査委員会と同様病院側の責任を否定し、県、国、自衛隊や町の連絡不足を指摘。原子力損害賠償法に基づいて遺族が東電に請求する支援をしていく考えを示した。

 会見した担当弁護士は「国や県、自衛隊などの大きなシステムの問題で、個別の病院には限界がある」とし、県が当初、「院長らが患者を置いて逃げた」と発表した点には、「県から虚報だとする謝罪があった」とした。避難指示が出た昨年3月12日、双葉病院と系列の介護施設「ドーヴィル双葉」には患者ら約440人がいたが、満足な設備のないまま避難が続き、50人が死亡した。



県が当初、「院長らが患者を置いて逃げた」と発表した点には、「県から虚報だとする謝罪があった」とした。

これを裏を取らずに

報道機関が

一斉に病院を叩きました。




ウワサをそのまま全国に広げて

誤りもしない。

マスコミは本当の意味で

報道機関として

機能していないわけです。



別ソース。



双葉病院:「患者死亡は原発事故が原因」独自報告書

毎日新聞 2012年09月30日 20時26分(最終更新 09月30日 20時55分)
http://mainichi.jp/select/news/20121001k0000m040063000c.html

 東日本大震災と東京電力福島第1原発事故直後、福島県大熊町の双葉病院の避難が遅れて患者らが多数死亡した問題で、同病院は30日、独自の調査結果を公表した。「多数の死亡は原発事故が原因」と結論づけ、「病院側の過失はない」とした。また、自衛隊や町などへの再三の救助要請にもかかわらず避難が遅れたことや、避難先への長時間の移動が患者の死亡に影響を与えたなどと指摘した。遺族からは「本当に病院に過失がないのか」「謝罪がない」などと反発の声も上がった。【神保圭作、三村泰揮、蓬田正志】

 双葉病院は患者らがどのような経緯で避難したかを独自で調査し、福島県いわき市内で遺族への説明会を開いた。病院患者の遺族ら64人と、隣接の老人保健施設「ドーヴィル双葉」利用者の遺族ら60人が出席した。

 報告書は「原発事故と患者の死亡には因果関係がある」とし、病院側は説明会で「病院側に過失はない」とした。鈴木市郎院長は説明会で「たくさんの患者がなくなったことは残念だが、謝罪するつもりはない」との姿勢を示した。これに対し遺族側は「原発事故から1年半以上がたつのに、院長の謝罪がない」などと反発した。





政府の事故調査委員会と同様病院側の責任を否定

政府の事故調でも

病院に責任はない、

という報告になっています。

さらに

病院側の調査でも責任はない、

と言ったら

>遺族からは「本当に病院に過失がないのか」「謝罪がない」などと反発の声




…いったい、どうしたらいいのでしょう?




>「家族が病院側に安否を問い合わせるべきだ」神経を逆なで

ここ、よく分からないのですが、

なぜ家族が病院に安否を確認するよう

問い合わせるべきと言ったら

激高されるのでしょう?





院長「謝罪の必要ない」 怒りの遺族、退席相次ぐ 双葉病院50人死亡
産経ニュース2012.9.30 20:04
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120930/dst12093020050017-n1.htm

 政府事故調の報告に続き、双葉病院は病院側の責任を否定したが、鈴木市郎院長(78)が「謝罪の必要はない」と話すなどしたことに遺族側は激高。途中で退席する遺族が相次いだ。

 「亡くなったことに対しては謝罪はなかった」。ドーヴィル双葉にいた姉=当時(79)=を亡くした会津美里町の男性会社員(67)はそう憤る。男性会社員によると、説明会で鈴木院長は「謝罪の必要はない」「家族が病院側に安否を問い合わせるべきだ」神経を逆なでするような発言をしたという。男性会社員は公開質問状の提出を検討する考えを示した。

 浪江町の主婦(53)は双葉病院にいた兄=当時(62)=を亡くした。事故後1カ月以上たってから来た電話は兄が転院先で死亡したという連絡だった。「もう少し早く連絡がほしかった。誠意がない」と吐き捨てた。

 同病院で弟=当時(65)=を亡くした埼玉県越谷市の主婦(68)は1時間余りで説明会を途中退席した。「今までの経過説明だけ。新しい話はなかった」と不満を漏らした。

 また、ドーヴィル双葉で祖父=当時(92)と祖母=同(88)=を亡くした大熊町の男性会社員(33)は「どういう経緯で亡くなったか聞きたかったが、何もない。墓前に報告したかったが…」と不満そうに話した。

 さらに「同じような震災があったときにまた患者をたらい回しにしないためにも、今回の教訓を生かすべきだ」と指摘した。

 説明会後、記者会見した鈴木院長は「名誉回復を果たせたと思ったが、『説明よりも謝ってほしい』といわれてショックだった」と話し、以後は口をつぐんだままだった。





事故後1カ月以上たってから来た電話は兄が転院先で死亡したという連絡だった。
「もう少し早く連絡がほしかった。誠意がない」と吐き捨てた。





東日本大震災という

あれほどの混乱の中で、

緊急避難をさせて、

転院先で残念ながら亡くなられた方に

一ヶ月後に連絡を入れたら

吐き捨てられるような感情を持たれるんですか…。




医療側も

緊急避難であちこちの病院に

多分散らばって患者さんを避難させたことだと思います。





残念ながら関係機関の連携が取れず、

十分な準備がないまま避難をしたことで

死亡された方多く出ましたが、

これは病院側が謝罪すべき事なのでしょうか。



語弊があることは

十分承知して書きますが、

医療関係者は通常、

限定された能力を最大限に有効に使おうと思います。





残念ながら亡くなられた方々の連絡よりも

今生きて、本当に大変な方々を

どうやって救うか。

完全に失われてしまった病院の機能を

いかにして回復するか。

そう考えて行動していたはずです。






転院した場合、医療の責任は転院した病院にお任せします。

そして残念ながら亡くなられた場合には

転院先から連絡が行くことになると思います。

これは致し方ないことです。






あれほどの災害の中で、

散らばった転院先に連絡を入れて

残念ながら死亡されていて、

一ヶ月後に連絡を入れたら、

事故後1カ月以上たってから来た電話は兄が転院先で死亡したという連絡だった。
「もう少し早く連絡がほしかった。誠意がない」と吐き捨てた。



吐き捨てられるように言われたら

最前線の医療関係者は

どう思うでしょう。



震災後一ヶ月目では

まだまだ本当に大混乱だったはずです。

その中で、生きている人も大変な状況だったのに、

転院先に確認を取りながら

家族に必死に連絡を取って、

電話先でそのような対応をされたら

医療関係者はどう思うでしょう。










トリアージの概念が全くない

というのはよく分かります。




医療は無限大の力を持つべきで、

大災害で必死に生きている人同様、

亡くなられた人にもがっちりケアすべきだ!

って、それは理想論すぎませんか?






この国ではなぜか

医療や医師は悪として

マスコミも、患者さんも、家族も

叩きたい放題となっています。





叩くべきは

国の対応であって、

ここの病院では

ないような気がします。







福島の医療問題では、

『説明よりも謝ってほしい』といわれてショックだった

説明よりもまず謝れ、

ということが

何度も何度も語られています。

医療機関が完全に悪である、

という認識なのでしょう。






病院はまず謝れ、というのは

こうなってくると福島の

民度の問題なのでしょうか?







福島、

私には理解できなことが多すぎます。





ご参考になりましたら幸いです。





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関連記事
(1)
■開業つれづれ:「福島・双葉病院「患者置き去り」報道の悪意。医師・看護師は患者を見捨てたりしていなかった」
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-1824.html


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二度あることは三度ある「上小阿仁国保診療所 常勤医師募集」

 


ネットでは

なぜかまた騒がれています(2)。





7月に3人目の北海道から来た医師が

辞意を表明しています(1)。

詳しいことは7月にすでに書いてあるので

ご参照ください。





これがネタ元なのかな。

上小阿仁国保診療所 常勤医師募集
http://www.vill.kamikoani.akita.jp/forms/info/info.aspx?info_id=26807



まあ、

本当にこんな場所に

行く医師がよくいるものだと思いますが、

基本的に医師には

困難に立ち向かうという

因果なDNAが

ありますから、きっとまた情弱医師か

マザーテレサ的医師が出現するんでしょうね。




そして、

また1年で辞めてしまうのでしょうね。




いっそのこと、

自衛隊か

国境なき医師団とか

派遣した方が良いのでは無いでしょうか。




民度は容易に変えられない、

ということなんでしょうね。







(1)
■開業つれづれ:三度目も心無い村「上小阿仁村の公募医師が辞意 3人連続1年で」
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-1958.html

(2)
【急募】 嫌がらせで毎年医者が居なくなる秋田の無医村「上小阿仁村」がまた医師を募集中  ※限定1人・年収2000万

http://news020.blog13.fc2.com/blog-entry-2704.html
















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「500年の営み」山中 ヒコ

 



正直、ジャケ買い。

でも、良かったです。


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7月までは全然、アマゾンに入荷していなくて

ずいぶんと待ったのですが、

今では在庫がありそうです。





一応、

BLの範囲になるのかもしれませんが、

BL色はすごく薄くて

たぶん普通の方も大丈夫。





恋人に似たアンドロイド。

時間を超えていく少年。






読んでいて

思い出したのが大昔のSF小説、「神鯨」。

誰も知らないと思いますが、

この主人公も時を超えて行きます。




神鯨では自分自身がアンドロイドになります。



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中学生か高校生の頃に読んで、

最後で感動しました。

かなりマイナーな本ですが、

同時期に読んだ「夏の扉」や

夏への扉[新訳版]夏への扉[新訳版]
(2009/08/07)
ロバート・A・ハインライン

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カール・セーガン「コンタクト」

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(1989/07)
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と同じぐらい心に残っています。



あれ、カール・セーガン「コンタクト」も

いまもう売ってないのですね。

ちょっとショックかも。






色々なことが通り過ぎていきます。




ご参考になりましたら幸いです。





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「医師なりすまし男逮捕…病院事務3か月経験のみ」

 





十数カ所で

医師免許偽造で健診、

さらには

医療予備校で講師。




これまたずいぶんと

オープンな詐欺ですね。






関連記事(1)の続報です。




医師なりすまし男逮捕…病院事務3か月経験のみ

2012年9月24日12時00分 読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20120924-OYT1T00316.htm

 東京都板橋区高島平中央総合病院で医師になりすました男が区民健康診断をしていた問題で、警視庁と長野県警の合同捜査本部は24日、世田谷区中町、自称医師、黒木雅(みやび)容疑者(43)を詐欺や医師法違反(医師の名称使用制限)などの疑いで逮捕した。

 黒木容疑者は健康診断などの医療行為のほか、長野県内の医療機関でも健診をしていた疑いが持たれており、同庁などで捜査を進めている。

 発表によると、黒木容疑者は09年6月、都内の人材紹介派遣会社に「黒木良太」の偽名で登録し、「山梨医科大医学部卒」とウソをつき、偽の医師免許のコピーを提出。同社の紹介で10年6月~11年11月、高島平中央総合病院に非常勤医師として勤務し、区民の健康診断を行い、病院から報酬計約260万円をだまし取った疑い。

 黒木容疑者は山口大教育学部を中退後、横浜市内の病院の事務を3か月間していたが、医師や看護師の国家資格は持っていなかった。調べに対して容疑を認め、「生活費にあてたかった。健康診断ぐらいならできると思った」と供述しているという。



別ソース。

こちらに予備校の講師の話があります。



医師なりすまし男逮捕 健康診断報酬260万円だまし取った容疑

産経ニュース 2012.9.24 11:16
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/120924/crm12092411170006-n1.htm

 東京都板橋区の高島平中央総合病院で医師になりすましていた男が健康診断を行っていた問題で、警視庁生活環境課は24日、医師法違反(名称の使用制限)と詐欺などの疑いで、東京都世田谷区中町、無職、黒木雅容疑者(43)を逮捕した。

 逮捕容疑は、平成21年6月、医師の資格を持っていないにもかかわらず、港区の人材紹介会社社員に偽造した医師免許証のコピーを提示。22~23年、同社から紹介された同病院で定期非常勤医師として勤務し、健康診断で区民を問診するなどの医療行為をし、報酬計約260万円をだまし取った疑いなどとしている。

 同病院によると、黒木容疑者は週1、2回のペースで健康診断を担当する非常勤医師として採用され、採血、レントゲン、心電図の検査なども行っていた。受診者は計約2300人にのぼるとみられている。

 同病院には港区の人材紹介会社を通じて紹介されたが、ほかの病院や医療予備校にも勤務経験があり、今年6月、以前勤務していた予備校から「経歴詐称の可能性がある」との指摘があり、問題が発覚した。

 これまでに受診者のなかで、病気が悪化するなどの被害は確認されてないが、病院は問題の発覚後、患者に対して再受診の通達を出す対応を取っていたほか、同庁に刑事告発する意向を示していた。




これだけやってばれない方が

おかしいと思いますが、

東日本大震災の偽名医師といい(2)、

なんでこんなに出たがりなんでしょう。




逆に、

ひっそりと

医師免許偽造して

利用している人が

思っているよりも多くいるのかもしれません。







(1)
■開業つれづれ:「実在医師かたり非常勤=健診2300人か―東京・板橋」
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-1995.html

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(2)
■開業つれづれ:「 被災地で資格なく医療行為 石巻で活動、本人「医師だ」」
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-1892.html
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「乳幼児・小児の呼吸器感染症、大流行の恐れ- RSウイルス急増、過去同時期で最多」

 



なんだか、最近変です。

気象といい、

感染症といい。





乳幼児・小児の呼吸器感染症、大流行の恐れ- RSウイルス急増、過去同時期で最多

CBニュース 2012年09月21日 23:01
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38161.html


 乳児や幼児の気管支炎や肺炎の原因となるRSウイルス感染症の流行が急速に拡大している。8月20-26日の1週間の患者報告数は過去同時期で最多(1164例)となったが、その後も報告数は急増。9月3-9日の報告数は2785例に達した。さらに、主に14歳以下の小児が罹患するマイコプラズマ肺炎の基幹定点の報告数も、1年余りにわたって過去同時期で最多を記録し続けている。国立感染症研究所感染症情報センターでは、冬の本格的な流行期に向け、より一層の注意が必要と警鐘を鳴らしている。

 同センターによると、RSウイルス感染症の小児科定点医療機関(約3000か所)からの報告数は、夏には少なく、冬に最も多くなる。例年、報告数が増え始めるのは9-10月ごろだが、昨年と今年は、7月ごろから報告数が増え始めた。
 特に今年は報告数が多く、8月後半以降は毎週、過去同時期で最多の報告数を記録している。9月に入ってからは報告数の増加に拍車が掛かり、8月20-26日に1164例だった報告数は、8月27日-9月2日に1998例、9月3-9日には2785例となった。

 8月26日までの累計報告を年齢別に見ると、0歳が46.3%、1歳が31.7%、2歳が11.7%、3歳が5.8%、4歳が2.4%などで、例年通り、3歳以下で全報告数の90%以上を占めた。

■マイコプラズマ肺炎の報告、過去同時期で最多が1年以上継続

 マイコプラズマ肺炎も流行が続いている。毎週集計される基幹定点(約500か所)からの報告数は、昨年6月以降、一貫して過去同時期で最多を記録。8月27日―9月2日の患者数は510人に達し、定点当たりの患者数も1.09となり、昨年の同時期(0.74)を大きく上回った。9月3―9日の患者数は501人、定点当たりの患者数は1.08と、前週に比べてわずかに減ったものの、過去同時期の中では最も多かった。
 
 国立感染症研究所感染症情報センターでは、マイコプラズマ肺炎については今後、さらに流行が拡大する恐れがあると指摘。RSウイルス感染症についても、その重篤性などから、いずれの発生動向も、さらに注意深く観察する必要があるとしている。【多●正芳・高崎慎也、●は木へんに朶】





マイコプラズマは新記録続行中。

RSは今年の夏から流行が始まっている、

って何か間違っています。



温暖化じゃRSの流行は説明が付かないし

(RSウイルスは寒いときに流行る)、

マイコプラズマはなんで新記録続行中なのか不明。

マクロライド耐性肺炎マイコプラズマによる

流行なんでしょうか。





だからといって安易にニューキノロン系の

TFLX(商品名オゼックス)なんかに頼ったら

大変な目に遭うこと必至でしょう。




ご参考になりましたら幸いです。




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「東京医大茨城医療センター、指定取り消しへ-保険医療機関、大学病院では異例」

 

>診療報酬を不正に請求

>東京医科大茨城医療センター

>保険医療機関の指定取り消し処分

って、かなり悪質、ってことです。

あらあら。



東京医大茨城医療センター、指定取り消しへ-保険医療機関、大学病院では異例
医療介護CBニュース 2012年9月20日(木)21時22分配信
http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38150.html

 関東信越厚生局が、東京医科大茨城医療センター(茨城県阿見町、501床)を保険医療機関の指定取り消し処分にする方向で調整を進めていることが20日、キャリアブレインの取材で分かった。週明けにも正式発表するとみられる。同センターでは、診療報酬を不正に請求していたことが2009年に発覚しており、同大本部では「(これを受けて)行政の調査を受けていたのは事実」と話している。厚生労働省によると、大学病院が保険医療機関の指定取り消し処分を受けたケースは、確認できる範囲では前例がない。


東京医科大茨城医療センター(茨城県阿見町)  複数の関係者によると、19日に開かれた「関東信越地方社会保険医療協議会」の総会で、同センターへの処分を審議した。同厚生局が、同協議会の意見を踏まえて最終判断する。保険医療機関の指定を取り消されると診療報酬を請求できなくなり、原則5年間は再指定されない

 問題になっているのは、08年4月から09年5月ごろにわたる診療報酬の不正請求。「医師事務作業補助体制加算」や「入院時医学管理加算」など3つの加算を、要件を満たさないのに請求したというもので、同センターでは同年7月、不正請求額を約1億1870万円と発表した。

 「医師事務作業補助体制加算」では、医師の指示で事務を行う職員は「専従」が算定要件だが、申請した7人はいずれも専従ではなかった。「入院時医学管理加算」については、治癒したかどうか分からない退院患者についても「治癒」と数え、算定要件である治癒患者の割合を大幅に水増ししていた。

 同センターは09年4月、霞ヶ浦病院から名称を変更。現在では、地域がん診療連携拠点病院、肝疾患診療連携拠点病院などに指定されている。【編集部取材班】










私立大学だから

いろいろと採算については

検討していたと思いますが、

やりすぎてしまったんでしょうか。



茨城県阿見町に

巨大な無医療空間が出現することに

なったら、

この地域の医療はどうなるのでしょう。






一体どうなることやら。




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■開業つれづれ:「数学の難問「ABC予想」解明か 望月京大教授、驚異的の声」: 追記あり

 




日本人が素数論、整数論において

あまり業績を上げてはおりません(後述)。




もし、望月先生が

このような業績を上げられたとしたら

数学における金字塔となることでしょう。



そして、

万が一、証明に失敗していたとしても

フェルマーの最終定理の

アンドリュー・ワイルズ氏が

1年後に最終的に証明を完成させたように

(最初の発表では1カ所だけ致命的な誤りがあった)、

きっと証明にたどり着くことでしょう。






数学の難問「ABC予想」解明か 望月京大教授、驚異的の声

2012/09/18 21:08 【共同通信】
http://www.47news.jp/CN/201209/CN2012091801001993.html

 現代の数学に未解明のまま残された問題のうち、「最も重要」とも言われる整数の理論「ABC予想」を証明する論文を、望月新一京都大教授(43)が18日までにインターネット上で公開した。

 整数論の代表的難問であり、解決に約350年かかった「フェルマーの最終定理」も、この予想を使えば一気に証明できてしまうことから、欧米のメディアも「驚異的な偉業になるだろう」と興奮気味に伝えている。

 ABC予想は85年に欧州の数学者らによって提唱された。AとBの2つの整数とこれらを足してできる新たな整数Cを考え、それぞれの素因数について成り立つ関係を分析した理論。





フェルマーの最終定理において

谷山・志村予想や岩澤理論が

重要な役割を果たしております(1,2)。



今回のABC予想の証明が

望月先生によってなされたとしたら

本当にすごいことです。



どこに書いてあったか忘れてしまいましたが

((3)か(4)か、もしかしたら(5)にあったと思いますが)、

日本人の素数論や整数論に関する

貢献が少ないので頑張って欲しい、

というような主旨の序文が載っていたと記憶しています。



追記:
家に帰って本を探し出しました

(かなり奥にあったので大変でした)。

やはり(4)の本の序文でした。

初版まえがきにこう書いてあります。


「残念ながらこの本(管理人注:「素数の世界」)を見る限り、

日本人の名前はわずかしか見当たりません。

そこで私はつぎのことを尋ねたい:

『日本人の皆さん、とくに若者諸君はいつここに参加し、あなたの業績を記してくれますか』」


以上追記終わり。



私は数学は好きなのですが、

あまり深くはやっていません。

そんな私でも楽しめたのが

(1)から(5)の本でした。





数学に興味がある方には

なかなか楽しめる本じゃないかと思います。







ネットではいろいろと

話題になっていますが、

数学的な興味がある方は

注目です。



ご参考になりましたら幸いです。

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(1)一般向けの本です。数学は一切なくて物語として読めます。
フェルマーの最終定理 (新潮文庫)フェルマーの最終定理 (新潮文庫)
(2006/05)
サイモン シン

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(2)ご存知、数学ガール。
数学ガール フェルマーの最終定理 (数学ガールシリーズ 2)数学ガール フェルマーの最終定理 (数学ガールシリーズ 2)
(2008/07/30)
結城 浩

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(3)これは本当にいい本だと思います。数学的に、とても楽しめます。私のレヴェルではここが精一杯。
オイラーの贈物―人類の至宝eiπ=-1を学ぶオイラーの贈物―人類の至宝eiπ=-1を学ぶ
(2010/01)
吉田 武

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(4)これも読みました。なんでだろう、大学病院勤務でクソ忙しい時に眠い目をこすりながら至福のひとときを過ごしました。
素数の世界―その探索と発見素数の世界―その探索と発見
(2001/10)
Paulo Ribenboim

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(5)これまた面白い本です。あまり厳密な数学が出てきませんし、程よい頃にズバッと視野が開けるので読み応えのある本です。数学が好きならおすすめ。
素数に憑かれた人たち ~リーマン予想への挑戦~素数に憑かれた人たち ~リーマン予想への挑戦~
(2004/08/26)
John Derbyshire、松浦 俊輔 他

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■開業つれづれ:「祇園暴走、てんかん無関係か パニック状態、脳障害の疑い」: 追記あり

 



平成15年にバイク事故

>過去の事故で脳に損傷を受け、感情や行動が制御できなくなる高次脳機能障害を負い

 ↓

平成24年 祇園暴走事故

暴走事故時はパニックに陥っていた





平成24年 祇園暴走事故は

>高次脳機能障害

が主な原因であり、

>てんかんの発作は、運転自体が困難なほど重度の意識障害

ということのようです。





しかし、

最初のバイク事故は

てんかんとは関係がないのでしょうか。






祇園暴走、てんかん無関係か パニック状態、脳障害の疑い

産経新聞 2012年9月17日(月)7時55分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120917-00000084-san-soci


 京都・祇園で今年4月、軽ワゴン車に歩行者がはねられ7人が死亡した暴走事故で、会社員の藤崎晋吾容疑者(30)=死亡=について京都府警が、過去の事故で脳に損傷を受け、感情や行動が制御できなくなる高次脳機能障害を負い、暴走事故時はパニックに陥っていた可能性が高いとの見方を強めたことが16日、分かった。事故時は持病のてんかんの発作を起こしていた可能性があるとみられていた。

 事故は4月12日に発生。藤崎容疑者運転の軽ワゴン車はタクシーに追突。赤信号の交差点などを暴走して、歩行者らを次々とはねて電柱に激突。藤崎容疑者も死亡した。

 藤崎容疑者は平成15年、市内でバイク事故を起こして重傷を負い、その後、てんかんと診断。府警は複数の専門家に検証を依頼した結果、後遺症として、てんかんだけではなく、高次脳機能障害を負っていた可能性が高いことが分かった。

 藤崎容疑者のてんかんの発作は、運転自体が困難なほど重度の意識障害を伴っていた。このため、府警は同障害の影響により、最初にタクシーに追突した時点でパニックに陥った可能性が高いとの見方を強めた。







高次脳機能障害による

パニックでこのような事故になった、

ということですが、

運転免許の資格問題としても

なかなか難しいものです。





道路交通法は以下のようになっています。



道路交通法 最終改正:平成二三年六月二四日法律第七四号
(免許の欠格事由)
第九十条  公安委員会は、前条第一項の運転免許試験に合格した者(当該運転免許試験に係る適性試験を受けた日から起算して、第一種免許又は第二種免許にあつては一年を、仮免許にあつては三月を経過していない者に限る。)に対し、免許を与えなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、政令で定める基準に従い、免許(仮免許を除く。以下この項から第十二項までにおいて同じ。)を与えず、又は六月を超えない範囲内において免許を保留することができる。
一  次に掲げる病気にかかつている者
 イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
 ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
 ハ イ又はロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二  介護保険法 (平成九年法律第百二十三号)第五条の二 に規定する認知症(第百三条第一項第一号の二において単に「認知症」という。)である者
二  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
以下略


(免許の取消し、停止等)
第百三条  免許(仮免許を除く。以下第百六条までにおいて同じ。)を受けた者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、その者が当該各号のいずれかに該当することとなつた時におけるその者の住所地を管轄する公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる。ただし、第五号に該当する者が前条の規定の適用を受ける者であるときは、当該処分は、その者が同条に規定する講習を受けないで同条の期間を経過した後でなければ、することができない。
一  次に掲げる病気にかかつている者であることが判明したとき。
 イ 幻覚の症状を伴う精神病であつて政令で定めるもの
 ロ 発作により意識障害又は運動障害をもたらす病気であつて政令で定めるもの
 ハ イ及びロに掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある病気として政令で定めるもの
一の二  認知症であることが判明したとき。
二  目が見えないことその他自動車等の安全な運転に支障を及ぼすおそれがある身体の障害として政令で定めるものが生じている者であることが判明したとき。
三  アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者であることが判明したとき。
以下略




上記、道路交通法は

平成13年に大改訂されています。

欠格事項問題もいろいろとありますが

ここでは置いておきます。




政令で定めるもの

というのが

とても気になります。

一体どんな病気が

政令で指定されているのでしょうか。



以下、

秘匿希望。さんからの

ご指摘にて追記。



道路交通法施行令
(昭和三十五年十月十一日政令第二百七十号)

最終改正:平成二四年三月二二日政令第五四号
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html#1000000000006000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

第六章 自動車及び原動機付自転車の運転免許

(免許の拒否又は保留の基準)
第三十三条の二の三  法第九十条第一項第一号 イの政令で定める精神病は、統合失調症(自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)とする。
2  法第九十条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
 一  てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害及び運動障害がもたらされないもの並びに発作が睡眠中に限り再発するものを除く。)
 二  再発性の失神(脳全体の虚血により一過性の意識障害をもたらす病気であつて、発作が再発するおそれがあるものをいう。)
 三  無自覚性の低血糖症(人為的に血糖を調節することができるものを除く。)
3  法第九十条第一項第一号 ハの政令で定める病気は、次に掲げるとおりとする。
 一  そううつ病そう病及びうつ病を含み、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈しないものを除く。)
 二  重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
 三  前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるおそれがある症状を呈する病気
4  法第九十条第一項第五号 の政令で定める行為は、次に掲げるとおりとする。
 一  法第百十七条の二第一号 又は第三号 の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
 二  法第百十七条 の罪に当たる行為(自動車等の運転に関し行われたものに限る。)
 三  別表第二の一の表に定める点数が六点以上である一般違反行為

(免許の取消し又は停止の事由となる病気等)
第三十八条の二  法第百三条第一項第一号 イの政令で定める精神病は、第三十三条の二の三第一項に規定するものとする。
2  法第百三条第一項第一号 ロの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第二項各号に掲げるものとする。
3  法第百三条第一項第一号 ハの政令で定める病気は、第三十三条の二の三第三項各号に掲げるものとする。
4  法第百三条第一項第二号 の政令で定める身体の障害は、次に掲げるとおりとする。
 一  体幹の機能に障害があつて腰をかけていることができないもの
 二  四肢の全部を失つたもの又は四肢の用を全廃したもの
 三  前二号に掲げるもののほか、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかに係る能力を欠くこととなるもの(法第九十一条 の規定により条件を付し、又はこれを変更することにより、その能力が回復することが明らかであるものを除く。)





追記以上。

これが政令ってやつになるんですね。



実際の運用は

警察庁交通局運転免許課長通達の

「運転免許の欠格事由の見直し等に関する運用上の留意事項について」

平成23年の下記が

一番新しいものだと思います。




運転免許の欠格事由の見直し等に関する運用上の留意事項について
平成23年8月2日
http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/menkyo20110802.pdf

この文章の後半、P.14以降の

別添に載ってあるのを

長文ですが掲載してみます。





一定の病気に係る免許の可否等の運用基準
1 統合失調症(令第33条の2の3第1項関係) (1) 以下のいずれかの場合には、免許の拒否、保留、取消し又は効力の停止(以下
「拒否等」という。)は行わない。 ア 医師が「残遺症状がないか又は残遺症状は認められるが、自動車等の安全な運転に必要な認知、予測、判断又は操作のいずれかに係る能力(以下「安全な 運転に必要な能力」という。)を欠いていないと認められ、今後、安全な運転 に必要な能力を欠くこととなるおそれがある症状(以下「運転に支障のある症 状」という。)が再発するおそれはないと認められる」旨の診断を行った場合
イ 医師が「残遺症状がないか又は残遺症状は認められるが、安全な運転に必要 な能力を欠いていないと認められ、今後、x年(xは1以上の整数。以下同じ。) 程度であれば、運転に支障のある症状が再発するおそれはないと認められる」 旨の診断を行った場合
(2) 医師が「6月以内に、上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨 の診断を行った場合には、6月の免許の保留又は効力の停止(以下「保留又は停 止」という。)とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止 期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、1 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行わない。 2 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に 上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合 にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月よ り短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保 留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には免許の拒否又は取消し(以下「拒否又は取消し」とい う。)とする。
(3) その他の場合には拒否又は取消しとする。 (4) 上記(1)イの場合には、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。
2 てんかん(令第33条の2の3第2項第1号関係) (1) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
ア 発作が過去5年以内に起こったことがなく、医師が「今後、発作が起こるお それがない」旨の診断を行った場合
イ 発作が過去2年以内に起こったことがなく、医師が「今後、x年程度であれ
-1-
別添
ば、発作が起こるおそれがない」旨の診断を行った場合 ウ 医師が、1年間の経過観察の後「発作が意識障害及び運動障害を伴わない単純部分発作に限られ、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場
合 エ 医師が、2年間の経過観察の後「発作が睡眠中に限って起こり、今後、症状の悪化のおそれがない」旨の診断を行った場合 (2) 医師が、「6月以内に上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨
の診断を行った場合には、6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、 6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保 留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記(1)の内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記(1)に該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内に 上記(1)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場合 にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月よ り短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保 留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 (3) その他の場合には拒否又は取消しとする。 (4) 上記(1)イに該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を
行うこととする。 (5) なお、日本てんかん学会は、現時点では、てんかんに係る発作が、投薬なしで過去5年間なく、今後も再発のおそれがない場合を除き、通常は、中型免許(中型免許(8t限定)を除く。)、大型免許及び第二種免許の適性はないとの見解を有しているので、これに該当する者がこれら免許の申請又は更新の申請を行った場合には、上記(2)及び(3)の処分の対象とならない場合であっても、当該見解を説明の上、当面、免許申請・更新申請に係る再考を勧めるとともに、申請取消 しようようしの制度の活用を慫 慂することとする。
3 再発性の失神(令第33条の2の3第2項第2号関係)
(1) 神経起因性(調節性)失神
過去に神経起因性失神で意識を失ったことがある者に対しては、以下のとおり とする。
ア 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診 断を行った場合には拒否等を行わない。
イ 医師が「6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の 診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、 6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を
-2-
保留・停止期間として設定する。) 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は行 わない。
2 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、そ れは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期 間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。
(2) 不整脈を原因とする失神 ア 植込み型除細動器を植え込んでいる者に対しては以下のとおりとする。
(ア) 植込み型除細動器を植え込み後に不整脈により意識を失った者である場合 には以下のとおりとする。
a 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。 (a) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であるが、この原因については治療により回復したため、発作のおそれの観点から、運転
を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 (b) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは植込み型除細動器の故障が原因であるが、修理により改善されたため、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 b 医師が「6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる 」旨の診断を行った場合には6月の保留・停止とする。(医師の診断を 踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。) 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等 は行わない。
2 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、 それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6 月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内 容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断 を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 c その他の場合には拒否又は取消しとする。 d 上記a(a)及び(b)の診断については、臨時適性検査による診断に限り認
められるものとする。
-3-
(イ) 植込み型除細動器を植え込み前に不整脈により意識を失ったことがある者 が、植え込み後に不整脈により意識を失ったことがない場合には以下のとお りとする。 a 医師が「植え込み後6月を経過しており、過去6月以内に発作が起こったことがなく、かつ、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはい
えない」旨の診断を行った場合には拒否等は行わない。 b 医師が「6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等 は行わない。
2 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、 それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6 月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内 容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断 を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 c その他の場合には拒否又は取消しとする。
(ウ) 植込み型除細動器を植え込み前に不整脈により意識を失ったことがない者 が、植え込み後に不整脈により意識を失ったことがない場合には以下のとお りとする。 a 医師が「植え込み後30日を経過しており、過去30日以内に発作が起こったことがなく、かつ、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはい
えない」旨の診断を行った場合には拒否等を行わない。 b 医師が「30日以内に上記に該当すると判断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には30日の保留又は停止とする。 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等は行 わない。
2 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、そ れは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期 間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 c その他の場合には拒否又は取消しとする。
(エ) 電池消耗、故障等により植込み型除細動器を交換した場合((ア)から(ウ) までの規定による拒否又は取消し若しくは保留又は停止の事由に該当する者
-4-
及び故障等を原因として植込み型除細動器が作動した後に交換した者を除 く。)には以下のとおりとする。 a 医師が「電池消耗、故障等により植込み型除細動器の本体及びリード線
の交換を行い、当該交換後30日を経過しており、過去30日以内に発作が起 こったことがなく、かつ、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきと はいえない」旨の診断を行った場合には拒否等を行わない。
b 医師が「電池消耗、故障等により植込み型除細動器の本体のみを交換し、 交換後7日を経過しており、過去7日以内に発作が起こったことがなく、 かつ、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診 断を行った場合には拒否等を行わない。
c 医師が「30日以内に上記aに該当すると判断できることが見込まれる」 旨の診断を行った場合には30日の保留又は停止とする。
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期 間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 d 医師が「7日以内に上記bに該当すると判断できることが見込まれる」
旨の診断を行った場合に7日の保留又は停止とする。 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記bの内容である場合には拒否等は行 わない。
2 「結果的にいまだ上記bに該当すると診断することはできないが、そ れは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記bに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期 間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 e その他の場合には拒否又は取消しとする。
(オ) 植込み型除細動器を植え込んでいる者が免許を取得した場合(上記(ア)a、 (イ)a、(ウ)a並びに(エ)a及びbに該当する場合)には、6月後に臨時適性検 査を行う。
(カ) なお、日本不整脈学会は、植込み型除細動器を植え込んでいる者については 中型免許(中型免許(8t限定)を除く。)、大型免許及び第二種免許の適性
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はないとの見解を有しているので、これに該当する者がこれら免許の申請又は更新の申請を行った場合には、上記(ア)b及びc、(イ)b及びc、(ウ)b及びc並びに(エ)c、d及びeの処分の対象とならない場合であっても、当該見解を説明の上、当面、免許申請・更新申請に係る再考を勧めるとともに、申請取消 しようよう
しの制度の活用を慫 慂することとする。 イ ペースメーカーを植え込んでいる者に対しては以下のとおりとする。
(ア) ペースメーカーを植え込み後に不整脈により意識を失った者である場合に は以下のとおりとする。
a 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。 (a) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であるが、この原因については治療により回復したため、発作のおそれの観点から、運転
を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 (b) 医師が「植え込み後、意識を失ったのはペースメーカーの故障が原因あるが、修理により改善されたため、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 (c) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であり、この原因についてはいまだ回復しているとはいえないが、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 (d) 医師が「植え込み後、意識を失ったのは○○が原因であり、この原因 についてはいまだ回復しているとはいえないが、今後、x年程度であれ ば、発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 b 医師が「6月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏 まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、 当該期間を保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記aに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6 月以内に上記aに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内 容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断 を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 c その他の場合には拒否又は取消しとする。 d 上記a(d)に該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性
検査を行うこととする。 (イ) ペースメーカーを植え込み後に不整脈により意識を失ったことがない者で
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ある場合には以下のとおりとする。 a 医師が「「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」(以下3(2)イにおいて「免許取得可能」という。)とまではいえない」旨の診断を行った場合には拒否又は取消しとする。 b 以下のいずれかの場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。) (a) 医師が「6月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合 (b) 医師が「6月以内に、今後、x年程度であれば、免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の診断を行った場合
上記(a)及び(b)の場合には、保留・停止期間中に適性検査の受検又は診 断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記aの内容である場合には拒否又 は取消しとする。
2 以下のいずれかの場合にはさらに6月の保留又は停止とする。 (医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足り ると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定す る。)
i 「結果的にいまだ免許取得可能と診断することはできないが、 それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに 6月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内 容である場合
ii 「結果的にいまだ、今後x年程度であれば免許取得可能と診断 することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情 があったためで、さらに6月以内に免許取得可能と診断できるこ とが見込まれる」旨の内容である場合
3 その他の場合には拒否等は行わない。 c その他の場合には拒否等は行わない。
d 「今後x年程度であれば、免許取得可能」旨の診断を行った場合(上記 cに該当)については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこと とする。
ウ その他の場合には以下のとおりとする。 (ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
a 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨 の診断を行った場合
b 医師が「今後、x年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控 えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
(イ) 医師が「上記(ア)に該当することが見込まれる」旨の診断を行った場合に は6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の
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保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間 として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記(ア)の内容である場合には拒否等は行わない。 2 「結果的にいまだ上記(ア)に該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月 以内に上記(ア)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容 である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏 まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合 には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 (ウ) その他の場合には拒否又は取消しとする。 (エ) 上記(ア)bに該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うこととする。 (3) その他特定の原因による失神(起立性低血圧等)過去にその他特定の原因で意識を失ったことがある者に対しては、以下のとお りとする。 ア 以下の場合には拒否等は行わない。
(ア) 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の 診断を行った場合
(イ) 医師が「今後、x年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控え るべきとはいえない」旨の診断を行った場合
イ 医師が「6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の 診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、 6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を 保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期 間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。
エ 上記ア(イ)に該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査 を行うこととする。
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4 無自覚性の低血糖症(令第33条の2の3第2項第3号関係)
(1) 薬剤性低血糖症
ア 過去1年以内に、起きている間にインスリン等の薬の作用により、前兆を自 覚することなく意識の消失が現れたことがない場合については、以下のとおり とする。
(ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。 a 医師が「(意識の消失その他自動車等の安全な運転に支障を及ぼす症状
(以下「意識消失等」という。)の前兆を自覚できており、)運転を控え
るべきとはいえない」旨の診断を行った場合 b 医師が「(意識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中にお
ける意識消失等を防止するための措置が実行できると認められることか
ら、)運転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合 (イ) 医師が「6月以内に上記(ア)に該当すると診断できることが見込まれる」 旨の診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏ま えて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当
該期間を保留・停止期間として設定する。) 保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、
1 適性検査結果又は診断結果が上記(ア)の内容である場合には拒否等 は行わない。
2 「結果的にいまだ上記(ア)に該当すると診断することはできないが、 それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月 以内に上記(ア)に該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容 である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏 まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合 には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 (ウ) その他の場合には拒否又は取消しとする。
イ 過去1年以内に、起きている間で、インスリン等の薬の作用により、前兆を 自覚することなく意識の消失が現れたことがある場合については以下のとおり とする。
(ア) 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。 a 医師が「意識消失等の前兆を自覚できており、運転を控えるべきとはいえない。1年以内の意識の消失も、運転を控えるべきとはいえないと認められる状態で起きている」旨の診断を行った場合 b 医師が「意識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中における意識消失等を防止するための措置が実行できると認められることから、 運転を控えるべきとはいえない。1年以内の意識の消失も運転を控えるべ きとはいえないと認められる状態で起きている」旨の診断を行った場合
c 医師が「(意識の消失を起こした時には運転を控えるべき状態にあった
-9-
が、)その後の治療により、意識消失等の前兆を自覚できており、又は意 識消失等の前兆を自覚できないことがあるが、運転中における意識消失等 を防止するための措置が実行できると認められることから、現時点では運 転を控えるべきとはいえない」旨の診断を行った場合
(イ) 医師が「6月以内に上記(ア)cに該当すると診断できることが見込まれ る」旨の診断を行った場合には6月の保留・停止とする。(医師の診断を踏 まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、 当該期間を保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記(ア)cの内容である場合には拒否
等は行わない。
2 「結果的にいまだ上記(ア)cに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに 6月以内に上記(ア)cに該当すると診断できることが見込まれる」旨 の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診 断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められ る場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 (ウ) その他の場合には拒否又は取消しとする。 (エ) 上記(ア)cの診断については、臨時適性検査による診断に限り認められる
ものとする。 (2) その他の低血糖症(腫瘍性疾患、内分泌疾患、肝疾患、インスリン自己免疫症
候群等) ア 以下のいずれかの場合には拒否等は行わない。
(ア) 医師が「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」旨の 診断を行った場合
(イ) 医師が「今後、x年程度であれば、発作のおそれの観点から、運転を控え るべきとはいえない」旨の診断を行った場合
イ 医師が「6月以内に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の 診断を行った場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、 6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を 保留・停止期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記アの内容である場合には拒否等は行
わない。
2 「結果的にいまだ上記アに該当すると診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内 に上記アに該当すると診断できることが見込まれる」旨の内容である場 合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6 月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期
- 10 -
間を保留・停止期間として設定する。) 3 その他の場合には拒否又は取消しとする。
ウ その他の場合には拒否又は取消しとする。 エ 上記ア(イ)に該当する場合については、一定期間(x年)後に臨時適性検査
を行うこととする。
5 そううつ病(令第33条の2の3第3項第1号関係) 上記1統合失調症と同様。
6 重度の眠気の症状を呈する睡眠障害(令第33条の2の3第3項第2号関係) (1) 医師が「現在、睡眠障害で重度の眠気を生ずるおそれがあり、6月以内に重度 の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがあるとはいえない」旨の診断を行った場合には拒否又は取消しとする。 (2) 医師が「現在、睡眠障害で重度の眠気を生ずるおそれがあるが、6月以内に重度の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがある」との診断を行った場合には6 月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停 止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定す る。)保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が「重度の眠気が生じるおそれがない」旨の内容である場合には拒否等は行わない。
2 「結果的にいまだ「重度の眠気が生じるおそれがない」旨の診断をすることはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったため で、さらに6月以内に「重度の眠気が生じるおそれがなくなる見込みがあ る」旨の内容である場合にはさらに6月の保留又は停止とする。(医師の 診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる 場合には、当該期間を保留・停止期間として設定する。)
3 「6月以内に重度の眠気が生ずるおそれがなくなる見込みがあるとはい えない」旨の内容である場合には拒否又は取消しとする。
(3) その他の場合には拒否等は行わない。
7 その他精神障害(急性一過性精神病性障害、持続性妄想性障害等)(令第33条の 2の3第3項第3号関係)
上記1統合失調症と同様。
8 脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、一過性脳虚血発作等)(令第33条の2 の3第3項第3号関係)
(1) 慢性化した症状 見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害等は「認知症」、運動障害(麻痺)、視覚障害(視力障害等)及び聴覚障害については「身体の障害」に係る規
- 11 -
定等に従うこととする。 (2) 発作により生ずるおそれがある症状
ア 脳梗塞等の発作により次の障害のいずれかが繰り返し生じている場合につい ては、拒否又は取消しとする。
(ア) 意識障害、見当識障害、記憶障害、判断障害、注意障害等(認知症に相当 する程度の障害に限る。)
(イ) 運動障害(免許の取消事由に相当する程度の障害に限る。)
(ウ) 視覚障害等(免許の取消事由に相当する程度の障害に限る。) イ アを除き、過去に脳梗塞等の発作でアに掲げる障害のいずれかが生じたこと
がある場合については、以下のとおりとする。 (ア) 医師が「「発作のおそれの観点から、運転を控えるべきとはいえない」
(以下8において「免許取得可能」という。)とまではいえない」旨の診断
を行った場合には拒否又は取消しとする。 (イ) 以下のいずれかの場合には6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、 当該期間を保留・停止期間として設定する。) a 医師が「6月以内に、免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨
の診断を行った場合 b 医師が「6月以内に、今後x年程度であれば、免許取得可能と診断でき
ることが見込まれる」旨の診断を行った場合 上記a及びbの場合には、保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が上記ア及びイ(ア)の内容である場合
には拒否又は取消しとする。 2 以下のいずれかの場合にはさらに6月の保留又は停止とする。
(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期間で足り ると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定す る。) i 「結果的にいまだ免許取得可能と診断することはできないが、
それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに 6月以内に免許取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内 容である場合
ii 「結果的にいまだ、今後x年程度であれば免許取得可能と診断 することはできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情 があったためで、さらに6月以内に、今後x年程度であれば免許 取得可能と診断できることが見込まれる」旨の内容である場合
3 その他の場合には拒否等は行わない。 (ウ) その他の場合には拒否等は行わない。
(エ) 「今後x年程度であれば、免許取得可能」旨の診断を行った場合(上記イ (ウ)に該当)については、一定期間(x年)後に臨時適性検査を行うことと
- 12 -
する。 (3) 本基準については、脳動脈瘤破裂、脳腫瘍等についても準用する。
9 認知症(法第90条第1項第1号の2及び法第103条第1項第1号の2関係)
(1) アルツハイマー型認知症、血管性認知症、前頭側頭型認知症(ピック病)及びレビー小体型認知症 拒否又は取消しとする。
(2) その他の認知症(甲状腺機能低下症、脳腫瘍、慢性硬膜下血腫、正常圧水頭症、 頭部外傷後遺症等) ア 医師が「認知症について回復の見込みがない」又は「認知症について6月以内に回復する見込みがない」旨の診断を行った場合には、拒否又は取消しとす
る。 イ 医師が「認知症について6月以内に回復する見込みがある」旨の診断を行っ
た場合には、6月の保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて6月より短 期間の保留・停止期間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止 期間として設定する。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果が「認知症について回復した」旨の内容である場合には拒否等を行わない。 2 「結果的にいまだ回復した旨の診断はできないが、それは期間中に○○といった特殊な事情があったためで、さらに6月以内にその診断を行 う見込みがある」旨の内容である場合にはさらに6月以内の保留又は停 止とする。
3 その他の場合には拒否又は取消しとする。 (3) 認知症ではないが認知機能の低下がみられ今後認知症となるおそれがある場合
医師が「軽度の認知機能の低下が認められる」「境界状態にある」「認知症の 疑いがある」等の診断を行った場合には、その後認知症となる可能性があること から、6月後に臨時適性検査を行うこととする。
なお、医師の診断結果を踏まえて、より長い期間や短い期間を定めることも可 能である。(ただし、長期の場合は最長でも1年とする。)
10 アルコールの中毒者(法90条第1項第2号及び法第103条第1項第3号) (1) アルコールの中毒者については、国際疾病分類(ICD-10)の「アルコール使 用による精神および行動の障害」において F10.2~ F10.9までに該当し、かつ下 記1から3のいずれか又は全てを満たさないものとし、医師がその旨の診断を行った場合には拒否又は取消しとする。 1 断酒を継続している。 2 アルコール使用による精神病性障害や健忘症候群、残遺性障害及び遅発性の精神病性障害(アルコール幻覚症、認知症、コルサコフ症候群等)の ない状態を続けている。
- 13 -
3 再飲酒するおそれが低い。 なお、1及び2といえるためには、最低でも6か月以上その状態を継続してい
ることを要し、1の期間について、入院その他の理由により本人の意思によらず 飲酒できない環境にいた期間については断酒を継続している期間として算入しな い。
(2) 医師が「アルコール依存症であり、現時点では上記(1)の1から3の全てを満 たすと診断することはできないが、6月以内に、上記(1)の1から3の全てを満 たすと診断することができると見込まれる」旨の診断を行った場合には、6月の 保留又は停止とする。(医師の診断を踏まえて、6月より短期間の保留・停止期 間で足りると認められる場合には、当該期間を保留・停止期間として設定す る。)
保留・停止期間中に適性検査の受検又は診断書の提出の命令を発出し、 1 適性検査結果又は診断結果がアルコール依存症について上記(1)の1か
ら3の全てを満たす内容である場合には拒否等は行わない。 2 「結果的にいまだアルコール依存症について上記(1)の1から3の全て を満たすと診断することはできないが、それは期間中に○○といった特殊 な事情があったためで、さらに6月以内に上記(1)の1から3の全てを満 たすと診断することができると見込まれる」旨の内容である場合にはさら
に6月の保留又は停止とする。 3 その他の場合には拒否又は取消しとする。
(3) 医師が「アルコール依存症(国際疾病分類(ICD -10)における F10.2~ F10. 9までに該当)であるが上記(1)の1から3の全てを満たす」旨の診断を行った場 合には拒否等は行わない。
なお、慢性化した運動障害が残る場合については「身体の障害」に係る規定等 に従うこととする。
- 14 -




はー、

こんなにあるんですね。

知りませんでしたが、

きちんとした

医療者の判断が必要です。



ご参考になりましたら

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■開業つれづれ:死んじゃうよ「一日8時間以上働くと心臓病のリスクが80%も増加することが判明」

 


 


日本人のほとんどが

やばいです。






一日8時間以上働くと心臓病のリスクが80%も増加することが判明

2012年09月12日
http://lucifer.ldblog.jp/archives/17482159.html

 1958年から続く12の調査と、22,000人からなる世界中の被験者によって裏付けされた研究によると、一日8時間以上の労働を起こった場合、心臓病のリスクが80%増加することがわかりました。研究者は「長時間労働は多くの労働者を心臓病や脳卒中に追いやるだろう」と発表しました。

 今回の分析はフィンランド労働衛生研究所の科学者によるもので、週に40時間、つまり一日平均8時間ほどしか働かない労働者に比べて、週に40時間以上働く労働者は40%~80%ほど心臓病のリスクが増加するとのことです。増加量にばらつきがあるのは調査方法によって結果に差があるからとのこと。研究リーダーのマリアンナ・ビルタネン博士によると、長時間労働により心臓病リスクが増加するのは“ストレスにされされる時間が長くなる”という理由に加え、長時間労働により食生活が悪化したり、余暇が減るために運動やリラクゼーションの時間が減ることなどが原因とのことです。

 さらに喫煙をすることでも同程度の増加が見られるため、長時間労働をしながら喫煙の習慣のある人はかなり危険な状況にあると言えます。

 また、中年労働者で週に55時間以上労働する人と、毎日定時通りで週に40時間しか働かない人とで、短期記憶のテストを行ったところ、長時間働く人はそうでない人に比べてテストの点数が低く、脳機能が低下していることがわかりました。



翻訳:しょぼん少佐





オリジナルはこちら。




Cut down on the overtime! Working more than eight hours a day raises the risk of heart disease by 80%

Researchers found spending too long in the workplace resulted in up to 80% greater chance of heart disease
Britain has some of the longest working hours in Europe, averaging out at 42.7 hours a week. Only Austria and Greece have longer

By Pat Hagan

PUBLISHED: 11:51 GMT, 11 September 2012 | UPDATED: 00:42 GMT, 12 September 2012
http://www.dailymail.co.uk/health/article-2201519/Working-hours-day-raises-risk-heart-disease-80.html

Doing overtime increases the risk of heart disease by up to 80 per cent, a major study has claimed.

Researchers say long working hours could be condemning thousands of employees to heart attacks and strokes.

The warning follows analysis of 12 studies dating back as far as 1958, involving a total of 22,000 people from around the world.

Time for a holiday: Research shows that employees who frequently put in overtime significantly increase their risk of heart attacks and strokes

Time for a holiday: Research shows that employees who frequently put in overtime significantly increase their risk of heart attacks and strokes

The analysis, by scientists at the Finnish Institute of Occupational Health, found that those whose working days that were longer than the traditional eight hours had a 40 to 80 per cent greater chance of heart disease.

The size of the increase varied depending on how each study was carried out.

The effects were more pronounced when participants were asked how long they worked for – but when researchers closely monitored working hours, the increased risk of heart disease was closer to 40 per cent.

More...

Don't count calories, it'll just make you FATTER! Which foods really make us fat?
NHS hospitals sending your confidential notes to India to be typed up

Lead researcher Dr Marianna Virtanen said the effects could be due to 'prolonged exposure to stress'. Other triggers could be poor eating habits and lack of exercise due to restricted leisure time.

In 2009, the same team discovered that long working hours increased the risk of dementia later in life. The effect was similar in magnitude to that of smoking.
Calm down: Prolonged exposure to psychological stress, which can occur at work, may be one reason for the link between longer hours and heart disease

Calm down: Prolonged exposure to psychological stress, which can occur at work, may be one reason for the link between longer hours and heart disease

Middle-aged workers putting in 55 hours or more a week had poorer brain function than those clocking up no more than 40 hours, with lower scores on tests to measure intelligence, short-term memory and word recall.

Britons work some of the longest hours in Europe, with full-time employees averaging 42.7 a week. Those in Germany typically work for 42, while Danes do 39.1.

It estimated that more than five million people a year in Britain work unpaid extra hours to hang on to their jobs.

But the long-term toll on workers’ health could be devastating, the new research suggests.

In a report on the findings Dr Virtanen said: ‘There are several potential mechanisms that may underlie the association between long working hours and heart disease.

In addition to prolonged exposure to psychological stress she said other triggers could be raised levels of the stress hormone cortisol, poor eating habits and lack of physical activity due to restricted leisure time.
pugh




多分、欧米と日本とでは

心疾患リスクが一緒ではないと思いますが、

働き過ぎは良くないですよ。




かといって、

この不景気。

一体どうしたら良いのでしょう。








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■開業つれづれ:佑ちゃんアマ相手に被弾 「佑、プロアマ交流戦に先発も監督の前で結果を残せず…日本ハム」

 



あらあら。



佑、プロアマ交流戦に先発も監督の前で結果を残せず…日本ハム
http://hochi.yomiuri.co.jp/baseball/npb/news/20120913-OHT1T00160.htm

 2軍降格中の日本ハム・斎藤佑樹投手(24)が、13日のプロアマ交流戦・JX―ENEOS戦(鎌ケ谷)に先発。5回1死一、二塁から田畑秀也(20=桐蔭学園高)に右中間3ランを浴びるなど、6回10安打4失点3四球。ファーム6登板目で、栗山英樹監督(51)が初めて視察に訪れたが、結果を残せなかった。






2軍でボコボコ、

2軍若手にもボコボコで、

0勝4敗。

背水の陣だったのにね。





こちらは昨日の記事。




斎藤佑樹 背水の社会人戦登板

東スポWeb 2012年9月12日(水)18時11分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120912-00000306-tospoweb-base

 まさに背水の陣だ――。日本ハム・斎藤佑樹投手(24)が11日、千葉・鎌ケ谷市内の二軍施設で練習を行った。13日のプロアマ交流戦・JX―ENEOS戦(鎌ケ谷)での登板に向けてブルペン入り。50球を投げ込んで「だんだん体のバランスが合ってきた。リリースのときにバスンという感じ」と手ごたえを口にしたが、周囲の目は厳しさを増すばかりだ。

 7月30日の二軍降格以来、5試合に登板したものの0勝4敗、防御率6・10。いまだに一軍から声がかからない。チーム内からは「次のマウンドは危険」という声まで上がっている。

 それもそのはずだ。これまでイースタンのチームだけでなく、二軍でも出場機会の少ない若手の集合チーム「フューチャーズ」にまでボコボコにされた。さらに社会人チームにまでメッタ打ちを食らえば、いくらずぶとい斎藤でも「立ち直れなくなる」とささやかれているのだ。

「『社会人なら抑えるだろう』と先発することになったが、これで打たれたら、相当落ち込むでしょう」(チーム関係者)

 しかも相手のJX―ENEOSには母校・早実高、早大出身の先輩選手が多い。KOされれば試合後に先輩ならではの痛烈な言葉を浴びせられる可能性もあるだけに「ある意味で危険な試合」という見方もある。

 次の登板がグラウンドでの“早大同窓会”となることについて斎藤は「会えるのは楽しみでも、そういうことを言っている場合ではない。自分の投球に集中したい」と力強く言い切った。今度の社会人戦はある意味、プロ人生最大の壁になるかもしれない。






私、アメリカに留学していたので

実は田中将大くんとの対決フィーバー、

全然知らないんです。


マツケンサンバも知らないし。







やっぱりプロは難しいですけど、

頑張って欲しいものです。



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■開業つれづれ:「産婦人科医の現状認識、「停滞局面」に移行-日産婦会の意識調査」

 





日本の産婦人科医師、

一騎当千すぎ。

一騎当千c4961763_convert_20120912084803

















産婦人科医の現状認識、「停滞局面」に移行-日産婦会の意識調査

医療介護CBニュース 2012年9月10日(月)19時42分配信

http://www.cabrain.net/news/article/newsId/38083.html

 日本産科婦人科学会はこのほど、現場の産婦人科医に現状認識などを尋ねた「産婦人科動向意識調査」の結果を公表した。調査結果によると、1年前に比べて産婦人科の状況が「良くなっている」は30%で、「悪くなっている」の10%を大きく上回った。しかし、2008年の調査開始時と比べると、「変わらない」がほぼ倍増した一方、全体で見ると、昨年から「良くなっている」の割合が減少し続けており、同学会は、産婦人科の状況が「足踏み状態」から「停滞局面」に移ったとみている。

 調査では、08年から毎年、産婦人科専門医研修指導施設の産婦人科責任者を対象に質問をしている。5回目となる今年の調査では、対象723施設のうち349施設から回答を得た。回答率は48%。

 調査結果によると、産婦人科全体の状況が1年前より「良くなっている」と答えたのは30%(「良くなっている」2%、「少し良くなっている」28%)で、10年に43%の最高値を記録して以来、2年連続で減少している。一方、「悪くなっている」と答えたのは11%(「悪くなっている」1%、「少し悪くなっている」10%)で、08年の47%以来、毎年減少している。

 良くなっていると感じる理由(複数回答)は、「志望者増」が37施設で最も多かった。以下は「人員増」28施設、「地域医療システムの改善」9施設、「待遇改善」6施設などが続いた。

 一方、悪くなっていると感じる理由(同)は「産婦人科医師数減」が12施設で最も多く、「地域格差拡大」が6施設、「産婦人科新規専攻医減」「分娩施設減」が共に4施設の順となった。このほか、「女性医師の増加・男性医師の減少」と「周産期高次施設減」をそれぞれ3施設が理由として挙げた。

 同学会では、「学会として優先的に取り組む課題」に▽産婦人科医を増やすための努力▽勤務医の労働条件および処遇の改善▽女性医師の勤務環境改善▽地域偏在対策―を挙げる回答が多かったことから、今後もこの4点が活動の中心軸となると考えられる、と分析。また、「専門医申請要件・指導施設要件の厳格化」への批判的な意見が目立ち、「大学産婦人科への囲い込みを図るもの」との批判が認められたという。【新井哉】





スタート段階が悪すぎたので

どんな状況になっても

「良くなっている」

という事になる産婦人科。





ここに来て

足踏みが続いているようです。






こんな状況で

よく周産期死亡率世界一とか

やっています。




ご参考になりましたら幸いです。




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某大学医学部を卒業
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医師免許取得: 医師にはなったけど、医療カーストの一番下でした。
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大学院卒業(医学博士): 4年間、院生は学費支払って給料なし。
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さらにアメリカの大学勤務: 激安給料
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日本の大学病院勤務: 労働基準法が存在しない。

フルコースをこなしたため貧乏から抜け出せず。
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大学から地域(僻地ともいう)の救急医療で疲弊しました。
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田舎で開業、借金は天文学的数字に。


今は田舎で開業して院長になりました。
でも、教授に内緒で開業準備していたころのハンドルネーム”中間管理職”のままでブログを運営してます。

ブログは主に
日本の医療制度(医療崩壊)、僻地医療事情、開業にまつわる愚痴と、かな~り個人的な趣味のトピックスです。

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