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■究極の罰ゲーム(笑) 「県立奈良病院長を全国公募へ 赤字改善へ経営手腕求む」


ついに奈良県内では

なり手がなくなってしまったのでしょうか(笑)。

>都道府県立病院の院長公募は全国初



逆に、

いままでどうやって

このクラスの院長を決めていたのか

知りたいぐらいです(笑)。





…まあ、皆さんご存知でしょうけど(爆)。







県立奈良病院
>県外にも経営に関心のある医師がいるかもしれない。


(笑)

奈良には

県立病院に

関心のある医師は

いないわけですね(爆)。




まあ、

全国に名をはせた

”奈良”ですから。



いっそ、大淀事件で

「地域医療のためを思って報道した」

という

毎日新聞さんに改善してもらっては

どうですか(笑)?







県立奈良病院長を全国公募へ 赤字改善へ経営手腕求む

asahi.com 2008年10月8日
http://www.asahi.com/kansai/sumai/news/OSK200810080068.html


 奈良県は8日、県立奈良病院(奈良市、430床)の院長を全国から公募すると発表した。現院長が来春に定年退職するのを機に、新たな経営感覚で赤字に苦しむ病院会計の改善を図る。奈良県によると、都道府県立病院の院長公募は全国初という。

 奈良病院は64年に設立され、患者数減少や診療報酬引き下げなどで07年度末の累積赤字は約2億円。荒井正吾知事は記者会見で「県外にも経営に関心のある医師がいるかもしれない。公立、民間を問わず、やる気のある人に来てほしい」と話した。

 応募資格は、採用時に50~60歳で、25年以上の臨床経験を持つ医師。任期は5年間。年収は1450万円程度で、顕著な功績を上げた場合は約85万円の業績手当を支給する。応募受け付けは10月14日~11月28日。問い合わせは奈良県人事課人事係(0742・27・8349)へ。






>顕著な功績を上げた場合は約85万円の業績手当を支給



土地柄、

顕著な功績がなければ

最悪、逮捕されるかもしれません。





そうでなくても

お役所でも赤字のつるしあげで、

マスコミにも叩かれ

医療裁判になって

終了も十分ありです。





「究極の罰ゲーム」

とは僻地の産科医さん

のご意見(1)(笑)。




なかなか

言いえて妙です(笑)。








(1)
産科医療のこれから
本日の医療ニュース ..。*♡ 10月9日
http://obgy.typepad.jp/blog/2008/10/post-1341-38.html



関連記事

■「大野事件判決は、判例とは言わない」―前田座長 


”大野事件は判例ではない”

これが、法曹界の

意見だそうです。




つまりは、

“大野以前”の

環境のままわれわれは

医療を行っていることになり、

何かあれば、

「謙抑的な検察、警察」に逮捕され、

「大野事件を判例としない裁判所」に裁かれる、

ということです。







結局は、

「今のところは医師を厳重処罰したらまずい」

という”雰囲気だけ”で

医療に対する

法曹界や検察、警察の基本的な姿勢は

全く変わっていないということです。














「大野事件判決は、判例とは言わない」―前田座長

更新:2008/10/09 22:40   キャリアブレイン

 「大野病院事件の判決は、法律家の間では重視されない。一審判決でしかない。地裁の判断でしかない。法律の世界はそこが非常に厳しくて、原則として最高裁(の判決)でなければ判例とは言わない」―。医療事故の調査機関の創設に向けて7か月ぶりに再開された厚生労働省の検討会で、前田雅英座長(首都大学東京法科大学院教授)は、最高裁の判断を重視することを強調した。「反発する医療界をいかに説得するか」という問題に多くの委員が腐心する中、「言葉だけで、だましてはいけない」との厳しい指摘もあった。(新井裕充)


 医療事故の原因究明や再発防止に当たる第三者機関「医療安全調査委員会」(仮称)の創設をめぐっては、11の病院団体で構成する「日本病院団体協議会」も意見を集約するには至っていない。

 「医療界の反発をいかに抑えるか」という課題を抱えたまま、政局の行方が不透明な中で、法案化が暗礁(あんしょう)に乗り上げた格好になっている。

 このため厚労省としては、次の衆院解散・総選挙までに医療界を説得するための材料を用意し、法案化に向けて一気にアクセルを踏みたいところ。反対する学会などのヒアリングを実施して、病院団体の合意を取り付ける「準備」を入念に進めておく必要がある。

 そのような中、厚労省は10月9日、「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方に関する検討会」の第14回会合を開催し、732件のパブリックコメント(国民からの意見)をまとめた23項目の「Q&A」を示した。意見交換では、厚労省案と福島県立大野病院事件判決との関連や、刑事責任を問われる「重大な過失」の意味が議論の中心になった。

 樋口範雄委員(東大大学院教授)は、大野病院事件の判決が一定の基準を示したことを評価し、「福島地裁判決で、こんなことを言っているということを『注』などで出していただくと、標準的な医療行為から著しくかけ離れた場合はこういう場合で、こんなに厳しい要件だから、刑事裁判ではない別の仕組みで医療者が頑張るという本筋が伝わる」と述べた。

 これに対し、前田座長が次のように述べて反対した。
 「大野病院事件の判決は、法律家の間では重視されない。それはやはり、一審判決でしかない。地裁の判断でしかない。法律の世界は、そこが非常に厳しくて、原則として最高裁でなければ判例とは言わない。(大野病院事件は)最高裁まで争って決まったものではなく、一地方裁判所の判断。同じ医療過誤の問題に関しては、最高裁の判断もある。それとの整合性を持たせつつ整理して、医療界の心配を解くことが必要だ」

■「重大な過失」では説得しにくい?

 「重大な過失」の意味について、厚労省が4月に公表した「第三次試案」では、「死亡という結果の重大性に着目したものではなく、標準的な医療行為から著しく逸脱した医療であると、地方委員会が認めるものをいう」としている。
 また、第三次試案を法案化した場合の「イメージ」として、6月に公表した「医療安全調査委員会設置法案(仮称)大綱案」では、「標準的な医療から著しく逸脱した医療に起因する死亡」などとした上で、地理的環境やシステムエラーの観点などを総合的に考慮して、医療の専門家を中心とした地方委員会が「個別具体的に判断する」としている。

 この日の意見交換では、「標準的な医療から著しく逸脱した医療」の意味が問題となった。議論の口火を切ったのは、山口徹委員(虎ノ門病院院長)。
医療界の多くの関心は、委員会に届け出た後に捜査機関に通知されること。『標準的な医療行為から著しく逸脱した医療』という定義は、専門家の中でも見解が違う。多くの医療行為は、全力を尽くして良心的にやっているはずなので、刑事責任を問われるのは、限られたものではないか」

 医療安全調査委員会の設置を強く支援している日本医師会常任理事の木下勝之委員は、「むしろ、『重大な過失』とした方が、『故意に準じるようなひどい過失なんだ』という意味が伝わり、納得してもらえる」と指摘。医療界を説得する上で、「標準的な医療から著しく逸脱した」という表現ではなく、「重大な過失」を使用すべきと主張した。

 これに対し前田座長は「そんなに差はない」と返し、オブザーバーとして出席した警察庁と法務省の担当者も、「重大な過失」と「標準的な医療から著しく逸脱」は同じ意味であると説明した。

 その後も、「重大な過失」か「標準的な医療から著しく逸脱した医療」かといった、
“言葉遊び”
とも思える議論は続いた。
 児玉安司委員(弁護士)は「この場(検討会)が、医と法の交差点として、社会に向けてきちんとしたメッセージを出していくことが大切」とした上で、次のようにクギを刺した。
 「議事録で、言葉だけで、オーラル・コンポジションだけで、だましてはいけない」






医療界を言葉遊びでだまそうとする

お偉いさん方(笑)。




でもね、

知っている人が

過労死したり、

裁判で訴えられたり、

現場を離れたりするのを

多くの医療関係者が

間近で見ています。




「こんなことでごまかしていると

すぐにでも日本の医療の

一番大事な部分は無くなっちゃうのに…」

そう

思えてなりません。







日本の医療の魂を

この方々は

どこへ連れて行こうとしているのでしょう?






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日本の大学病院勤務: 労働基準法が存在しない。

フルコースをこなしたため貧乏から抜け出せず。
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大学から地域(僻地ともいう)の救急医療で疲弊しました。
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田舎で開業、借金は天文学的数字に。


今は田舎で開業して院長になりました。
でも、教授に内緒で開業準備していたころのハンドルネーム”中間管理職”のままでブログを運営してます。

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