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■新型インフルエンザ特措法に基づく特定接種の登録

 



「新型インフルエンザ特措法に基づく特定接種の登録」

という通知は皆様届いたでしょうか?





多分、開業の施設管理者などは

受け取っていると思います。




情報が少ないので

分かる分だけ載せてみます。




厚生労働省は

専門のページを立ち上げております。



厚生労働省
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 健康 > 感染症・予防接種情報 > インフルエンザ対策 > 特定接種(医療)

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/tokutei-sesshu.html


特定接種(医療分野)の登録Q&A(2013年12月10日)


http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou01/dl/jichitai20131210-01.pdf



特定接種(医療分野)の登録Q&A
登録対象の考え方
新型インフルエンザ等医療
病院・診療所


問1.新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者(医師、看護師、薬剤師、窓口事務職員等)とは、具体的にはどのような業務に従事する者ですか。

(答)新型インフルエンザ等の診察、検査、治療、入院などに従事する医療従事者や、窓
口業務などで新型インフルエンザ等医療を提供する業務に直接関与し、当該医療の提供体
制の継続に必要不可欠である者(多数の新型インフルエンザ等患者に接する可能性がある
窓口事務職員など。)をいいます。


問2.病院の管理部門で勤務する事務職員は、新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者として登録の対象となりますか。

(答)事務職員については、新型インフルエンザ等医療を提供する業務に直接関与し、当
該医療の提供体制の継続に必要不可欠である者(多数の新型インフルエンザ等患者に接す
る可能性がある窓口事務職員など。)が登録の対象となります。新型インフルエンザ等医療
を提供する業務に直接関与しない管理部門の事務職員は、登録の対象ではありません。


問3.病院給食を担当する職員も新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者として登録の対象となりますか。

(答)新型インフルエンザ等医療を提供する業務に直接関与し、当該医療の提供体制の継
続に必要不可欠である者(多数の新型インフルエンザ等患者に接する可能性がある職員な
ど。)であれば、登録の対象となります。


問4.眼科や皮膚科等、普段インフルエンザの診断、治療等の医療に従事しない診療科に属する職員は、登録の対象となりますか。

(答)普段はインフルエンザの診断、治療等の医療の提供に従事しない職員でも、新型イ
ンフルエンザ等発生時に、新型インフルエンザ等の診断、治療等の医療の提供に従事する
者は対象となります。


問5.新型インフルエンザ等の患者が緑内障発作等の緊急疾患を合併した際に提供する医療は、新型インフルエンザ等医療に該当しますか。

(答)新型インフルエンザ等医療とは、新型インフルエンザ等の診断、治療等を行うもの
であり、新型インフルエンザ等の患者が合併した疾患に対する医療は、新型インフルエン
ザ等医療には該当しません。ただし、普段はインフルエンザの診断、治療等の医療の提供
に従事しない職員でも、新型インフルエンザ等発生時に、新型インフルエンザ等の診断、
治療等の医療の提供に従事する者は登録対象となります。


問6.普段はインフルエンザの医療提供を行わない医療機関でも、発生時に新型インフルエンザ等医療を行う場合は、登録の対象となりますか。

(答)登録事業者となった場合には、新型インフルエンザ等の発生時においても当該業務
を継続的に実施する努力義務が課され、また、新型インフルエンザ患者の受け入れ可
能な医療機関として位置づけられるとともに、新型インフルエンザ等医療を行う医療
機関である旨が公表されることになります。その点をご了承いただいた上で、申請を
お願いします。この場合は、新型インフルエンザ等発生時に新型インフルエンザ等の
医療の提供を行う医療機関として、登録対象となります。
なお、上記の点にご了承いただけない場合は、登録対象外になります。


問7.新型インフルエンザ等の予防接種(特定接種や住民接種)のみを行う医療機関は、新型インフルエンザ等医療提供を行う事業として登録の対象となりますか。

(答)予防接種のみを行う医療機関は、新型インフルエンザ等医療提供を行う事業として
登録の対象になりません。新型インフルエンザ等医療提供とは、具体的には、新型インフ
ルエンザ等の診察、検査、治療、入院などの提供を言います。


問8.薬局等と覚書を交わす接種実施医療機関は、特定接種の医療機関である必要はありますか。

(答)接種実施医療機関は、特定接種の登録医療機関である必要はありません。
また問7でお示ししたとおり、予防接種のみを行う医療機関は、新型インフルエンザ
等医療提供を行う事業として登録の対象になりません。


歯科診療所

問9. 歯科診療所において新型インフルエンザ等の診断、治療等の医療の提供を行うものとして登録対象となる具体的な業務内容を教えてください。歯科診療所で勤務する歯科医師も登録対象者となりますか。

(答)新型インフルエンザ等の患者が多数発生し、人工呼吸器を装着する患者が増加した
場合等に、誤嚥性肺炎予防の観点から、平時以上に専門的な口腔ケア(集中治療室等
における人工呼吸器を装着している患者に対する処置)を実施していくことが求めら
れるため、新型インフルエンザ等に対応する歯科医療として、歯科医師がこれを実施
します。該当病院に歯科医師が勤務していない場合は、病院と連携している歯科診療
所の歯科医師が登録の対象者となります。
なお、新型インフルエンザ等にり患している患者に、上記の新型インフルエンザ等
医療以外の医療(例えば、う歯の治療等)のみを提供する者については、登録対象と
はなりません。


問10.歯科診療所の歯科医師に随行して病院で専門的な口腔ケア等の新型インフルエンザ医療を提供する歯科衛生士等も登録対象者となりますか。

(答)新型インフルエンザ等医療として実施される専門的な口腔ケア等に対して、歯科医
師が歯科衛生士等の補助が必要な場合は、歯科診療所の歯科衛生士等も登録対象者と
なります。


薬局

問11.薬局における新型インフルエンザ等医療の具体的な内容を教えてください。

(答) 処方箋に基づく新型インフルエンザ等患者に対する医薬品の調剤業務等をいいます。


問12.いわゆる「ドラッグストア」や「薬店」の従業者は、今回の登録の対象となりますか。

(答) 今回の登録の対象は、新型インフルエンザ等の発生時に調剤業務を行う薬局として
おり、調剤業務を行っていないドラッグストアや薬店はその対象にはなりません。


問13.薬局において新型インフルエンザ等患者に鎮咳薬等の一般用医薬品を販売する者も新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者として対象になりますか。

(答)今回の登録の対象は、新型インフルエンザ等の発生時に調剤業務を行う薬局として
います。ドラッグストアや薬店などで販売されている一般用医薬品の提供は、新型イ
ンフルエンザ等に対する医療の提供(調剤業務等)に当たらないため、一般用医薬品
や日用品などの提供のみを担当し、処方箋に基づく新型インフルエンザ等に対する医
薬品の調剤業務等を担当しない職員は、今回の登録の対象となりません。


問14.薬局の事務職員も登録対象となりますか。

(答)新型インフルエンザ等医療を行う病院や診療所において、新型インフルエンザ等医
療を提供する業務に直接関与し、当該医療の提供体制の継続に必要不可欠である者(多
数の新型インフルエンザ等患者に接する可能性がある窓口事務職員など。)については、
登録の対象とされています。
薬局についても、処方箋に基づく新型インフルエンザ等に対する医薬品の調剤業務
等に直接関与し、当該医療の提供体制の継続に必要不可欠である者(多数の新型イン
フルエンザ等患者に接する可能性がある窓口事務職員など。)は登録対象となります。



訪問看護ステーション


問15.訪問看護ステーションにおける新型インフルエンザ等医療の具体的な内容を教えてください。

(答)新型インフルエンザ等にり患した、またはり患していると疑う者に対して、居宅等
において、看護師等が医師の指示の下で必要な診療の補助又は療養上の世話を行うこ
とをいいます。


問16.訪問看護ステーションに従事する看護補助者、事務職員も登録対象となりますか。

(答)新型インフルエンザ等医療を提供する業務に直接関与し、当該医療の提供体制の継
続に必要不可欠であれば登録の対象となります。例えば、体重が重い利用者を1人が
支持しながら、必要な処置を行う場合等、1人で訪問看護を行うことが困難な場合が
想定されます。


問17.指定訪問看護ステーションではない定期巡回・随時対応型訪問介護看護や複合型サービスの訪問看護従事者も登録対象となりますか。

(答)定期巡回・随時対応訪問介護看護や複合型サービスの従事者についても、訪問看護
として新型インフルエンザ等医療の提供に従事する者及び新型インフルエンザ等医療
を提供する業務に直接関与し、当該医療の提供体制の継続に必要不可欠である者(多
数の新型インフルエンザ等患者に接する可能性がある窓口事務職員など。)は、今回の
登録の対象となります。
なお、上記以外の従事者は指定地域密着型サービス事業として、国民生活・国民経
済安定分野のうち、介護・福祉型(類型B-1)に分類されます。


助産所

問18. 助産所は登録対象となりますか。

(答)重大緊急医療提供を行う事業として分娩を取り扱う助産所は登録対象となります。
なお、当該助産所において、対象業務に従事する有資格者が登録対象となります。


問19. 分娩を取り扱わない助産所は登録対象となりますか。

(答)対象となりません。ただし、問18 において示したとおり、分娩を取り扱う助産所は
重大緊急医療提供を行う事業に該当し、当該助産所において、対象業務に従事する有
資格者が登録対象となります。


重大緊急医療

問20. 重大緊急医療提供に係る登録対象者は、具体的にはどのような者を指しますか。

(答)登録基準告示において示した「重大緊急医療提供を行う事業」の項の「事業の種類
の細目」に記載の医療機関等において、当該対象業務に従事する有資格者が対象とな
ります。


問21. 眼科、皮膚科、精神科など単科の医療機関であっても、重大緊急医療提供を行う事業として登録の対象となりますか。

(答)登録基準告示において示した「重大緊急医療提供を行う事業」の項の「事業の種類
の細目」に記載の医療機関に該当すれば、重大緊急医療提供事業として登録の対象と
なります。


常勤換算

問22. 週3日勤務などパートタイムの職員は、登録対象者となりますか。

(答)新型インフルエンザ等医療又は重大緊急医療の対象業務に従事する者であれば、登
録対象となります。ただし、「特定接種登録申請書の記載に関する手引き」に基づき、
常勤換算する必要があります。


問23. 具体的に、パートタイムの職員は、どのように常勤換算すれば良いですか。

(答)パートタイム職員Aさんの登録対象業務に従事する1週間当たりの延べ勤務時間を
勤務する病院における常勤者の1週間当たり勤務時間(所定勤務時間)で除した数字
に1人を掛けた人数が常勤換算した従業者数となります。ただし、事業所単位で登録
対象業務ごとに小数点以下を切り上げます。
例えば、所定勤務時間が週40時間の病院において、週3日、午前中(8時から1
2時までの4時間と仮定)だけ勤務するAさんについて常勤換算した従業者数は、4
時間/日×3日÷40時間✕1人=0.3人となります。


問24. 複数の事業所(医療機関)で勤務している職員は、どのように登録すれば良いですか。複数の事業所(医療機関)において常勤換算し、それぞれ登録すれば良いですか。

(答)特定接種の登録申請にあたっては、個人名を記載するのではなく、医療機関ごとに
登録対象業務に従事する従業者数を記載していただくこととしています。
複数の医療機関で勤務している職員であって、それぞれの医療機関で当該職員が登
録対象業務に従事する者として計上される場合は、それぞれの医療機関で当該職員の
登録対象業務に係る部分を常勤換算して登録してください。
例えば、A病院において週2日、B病院において週3日登録対象業務に従事する職
員は、A病院において常勤換算した2日÷5日×1人=0.4人として登録し、B病
院においても常勤換算した3日÷5日×1人=0.6人としてそれぞれ登録してくだ
さい。


その他

問25. 外部事業者も登録対象となりますか。

(答)登録事業者に常駐して登録対象業務を不可分一体となって行う者であって、その事
業継続に必要不可欠であれば、登録対象となります。


問26. 指定公共機関、指定地方公共機関等の団体は登録対象となりますか。

(答)登録の対象となるかどうかは、指定公共機関又は指定地方公共機関であるかを問わ
ず、登録基準告示において示した事業に該当するかどうかによって決まるものです。


登録の事務

問27. 特定接種については国が実施主体であるが、なぜ医療関係者の登録について、都道府県等が登録の事務において協力する必要があるのですか。

(答)今回の医療関係者の登録は、政府行動計画における特定接種の接種順位の基本的考
え方を踏まえ、新型インフルエンザ医療等や、生命・健康に重大・緊急の影響がある
医療の提供に従事する医療関係者から登録を開始しようとするものです。
この登録については、都道府県及び保健所設置市の皆様のご協力をお願いしていま
すが、これは、
① 医療関係者への特定接種により、新型インフルエンザ等発生時における各地域の
医療体制の維持に資することが期待されるものであり、日頃から、地域の医療機関
等の指導を行っている保健所が最も医療機関の状況を把握していると考えられる
こと
② 新型インフルエンザ等対策特別措置法第28 条第4項においては、厚生労働大臣は
登録の円滑な実施のため必要があると認めるときは、都道府県知事や市町村長に必
要な協力を求めることができるとされていること
③ ワクチンの供給については、都道府県が担う役割であり、都道府県は、登録対象
となる医療関係者を把握しておくことが重要であること
を踏まえたものです。
また、今後、医師会や病院団体等の関係団体の全国組織が傘下の医療機関等に対し
て医療関係者の登録に関する説明会を開催する予定と聞いており、その場合には、厚
生労働省からも積極的に出向き、このような関係団体ルートを通じても本件の周知を
行っていきたいと考えています。
今回の医療関係者の登録については、都道府県及び保健所設置市の皆様のご協力が
不可欠であり、是非ともご協力いただきたいと考えています。


問28. 登録申請書を紙で受け付けた場合、その内容をエクセルシートへ転記することとされていますが、これは、各保健所が紙ベースで都道府県に提出し、都道府県が一括して転記するのですか。

(答) 登録申請書の受付、確認、転記などは、原則として、各保健所で行っていただき、
都道府県はそれをとりまとめ、厚生労働省に提出していただきたいと考えています。


問29. 登録申請書提出の締め切りを過ぎた場合は、受け付けてもらえませんか。

(答)医療関係者の登録申請については、3月末を一旦の期限とすることとしています。
この期限に間に合わなかった場合は、平成26 年度中にWeb を利用した登録が開始され
る予定なので、このシステムを利用して登録申請することができます。都道府県は、
3月末以降Web システム稼働までは、登録申請や修正を受け付ける必要はありません。
なお、都道府県がとりまとめるに当たり支障が生じ、特段の配慮が必要となる場合に
は、厚生労働省にご相談ください。


問30. 提出期限の平成26 年3 月20 日とは、医療機関等から都道府県への申請期限なのですか。厚生労働省への提出期限なのですか。

(答)厚生労働省への提出期限です。


問31. E-mail アドレスの登録は必須ですか。E-mail アドレスを持たない診療所等は、登録できないと考えてよいですか。

(答)特定接種の発生時や登録更新時の連絡などに使用するため、E-mail アドレスの登録
は必須です。なお、記載の手引きに記載のとおり、緊急時に連絡が取ることが可能で
あれば、代表者の携帯電話のE-mail アドレスなどでも差し支えありません。


問32.申請書の内容に疑義が生じた場合、都道府県経由で照会すると登録要領に記載がありますが、その際の必要な指示等は厚生労働省から示されますか。

(答)都道府県における確認の時点で疑義が生じた場合には、適宜照会していただいて構
いません。また、厚生労働省における確認の時点で疑義が生じ、都道府県に照会をお
願いする場合には、疑義が生じた理由をお示ししつつ、例えば登録対象業務の従業者
数に係る算出の根拠をご確認いただきたいなどといったお願い等を行う予定です。


問33.登録申請書とともに登録者名簿や総従業者数などの資料を提出してもらうべきではないですか。

(答)登録要領に記載のとおり、登録者名簿や従事者数の提出を、求めるものではありま
せんが、登録申請内容に疑義がある場合には、登録対象業務の従業者数に係る算出の
根拠等について照会を行うこととしています。


問34.新型インフルエンザ等の医療の提供を行う歯科診療所の歯科医師等の登録申請はどのように行うのですか。

(答)都道府県においては、各都道府県歯科医師会に周知をし、登録申請のとりまとめを
行ってください。おおむね各郡市区歯科医師会あたり1歯科診療所を推薦していただき、
各都道府県歯科医師会で取りまとめ、都道府県に登録申請をしていただきたいと考えて
います。


問35. 各郡市区歯科医師会あたり1歯科診療所の推薦とあるが、病院と連携して新型インフルエンザ等医療提供を行う歯科診療所が地域に複数か所あった場合の取扱いはどうなりますか。

(答)各郡市区歯科医師会あたり1歯科診療所を原則としていますが、箇所数については、
新型インフルエンザ等医療を提供する病院との医科歯科連携の実態、地理的な事情、
人口規模等を考慮して決定していただきたいと考えています。


問36.訪問看護ステーションについて、登録申請の内容の確認はどの部署がすればよいですか。

(答)訪問看護ステーションは、介護保険法(平成9年法第123 号)に基づき、都道府県
知事(事業所の所在地が指定都市・中核市である場合は指定都市・中核市市長)が指
定を行っています。
このため、保健所が訪問看護ステーションに係る情報を把握していない場合は、介
護保険法に基づく指定事務を担当している介護保険主管部局と協力して、都道府県内
で確認していただきたいと考えています。


問37.登録申請しても、登録されない場合もあり得ると考えますが、その理由は厚生労働省から回答されますか。

(答)登録しない場合には、登録手続告示第5条第2項においてお示ししたとおり、厚生
労働省から当該事業者に対し、理由を付してその旨を通知することとなります。


問38.登録申請に関する情報提供は、厚生労働省のホームページなどでもされますか。

(答)登録申請書であるエクセルシート、記載の手引き、Q&A 等を厚生労働省のホームペ
ージに掲載します。
また、可能な限り、各都道府県等においても、それぞれのホームページから登録申
請書のダウンロードや参考資料の閲覧等をできるようにしていただきたいと考えてい
ます。


業務継続計画(診療継続計画)

問39.業務継続計画を作成するのに時間がかかります。作成予定として登録することはできますか。

(答)医療機関については、行動計画においても業務継続計画(診療継続計画)を作成す
ることとされています。また、業務継続計画は、登録申請時に作成し、主たる事務所
又は事業所に備え付けなければなりません。業務継続計画の作成に時間がかかるとい
うことについては、まずは、業務継続計画の初版を作成して、登録後に各機関で順次
改定させていくという考え方から、今般の申請に当たっては、初版に当たるものを作
成し、登録していただきたいと考えています。登録要領に、業務継続計画に記載すべ
き事項をお示ししています。


問40.業務継続計画を提出する必要はありますか。

(答)業務継続計画は、登録申請時に作成し、主たる事務所又は事業所に備え付けること
になっており、提出する必要はありません。ただし、登録手続告示第3条第4項にお
示ししたとおり、必要に応じて提出を求めることがあります。


問41.業務継続計画を作成していないことを都道府県等が知った場合、厚生労働省へ報告する必要はありますか。

(答)登録手続告示第5条第1項又は第8条第1号の規定に該当するため、業務継続計画
を作成していないことが判明した場合は厚生労働省へ報告していただきたいと考えて
います。また、その場合、登録手続告示第9条第4項の規定にあるとおり、登録が消
除されることがあります。


登録事務に係る補助金

問42. 特定接種の登録業務にかかる補助金については、なぜ補助率1/2 なのですか。

(答)特定接種の登録については、地域の医療体制や社会機能の維持・確保のために実施
されるものであるため、国と地方公共団体が共同して実施する事務であり、円滑な運
営を期するために、その登録業務に係る費用負担については補助率1/2 として協力し
ていただくこととしています


問43.登録事務に係る補助金の補助対象者は都道府県とされているが、保健所を設置している政令市や特別区に対する補助金の交付はありますか。また、補助金の交付が無い場合における政令市、特別区の事務負担の財政措置のスキームはどのようになりますか。

(答)登録事務に係る補助金の補助対象者は都道府県であるため、政令市、特別区に対す
る国からの直接補助はありません。そのため、政令市、特別区におかれましては、都
道府県と連携を図りながら、都道府県からの事務委託等として協力要請があれば必要
に応じてご協力いただきたいと考えています。


問44.平成25 年度の補助金交付のスケジュールを教えてください。

(答)平成25 年12 月中に厚生労働省が各都道府県から要望額を聞き取り、これらを取り
まとめ、平成26 年1月以降に交付申請の受理及び交付決定を行う予定です。


問45. 平成26 年度以降における登録や修正等の事務に係る補助金の交付はありますか。

(答)平成26 年度以降についても、平成25 年度と同様の補助事業を行う予定です。


問46.郵送料も補助金の対象となりますか。

(答)郵送料を含めた役務費を対象経費とする予定です。


接種体制

問47.訪問看護ステーション、薬局、歯科診療所にワクチンが届くのでしょうか。

(答)事前に登録された接種実施医療機関にワクチンは届けられます。実際の特定接種の
対象、接種総数、接種順位については、新型インフルエンザ等発生後に政府対策本部
において判断され、基本的対処方針によって決定されます。届けられるワクチンの数
量は、この決定に応じたものとなります。そのため、予め厚生労働大臣に登録された
接種対象者の数だけ届くとは限りません。


問48.特定接種の実施の際には、登録事業所の接種実施医療機関に対して、10ml バイアルのワクチンが供給されるのですか。

(答)供給バイアルサイズについては、10ml 等のバイアルで供給することを想定していま
す。
なお、集団的接種が不可能又は不適切である接種対象者、各会場における端数の人
数及び小規模な医療機関の医療従事者への接種等に対応するため、一定程度は1ml 等
の小さなバイアルを確保することを想定しています。


問49.新型インフルエンザ等対策ガイドラインにおいて「100 人以上を単位として接種体制を構築する」とあるが、個々の事業所が、100 人以上の体制を構築する必要はありますか。

(答)今回の医療関係者の登録については、接種体制が構築されていれば、一つの事業所
からの登録対象者が100 人以下であっても、登録の対象となります。








はあ~。

疲れました。

まず今日はここまで








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■「鳥インフル対策に暫定指針」

 


今後、鳥インフルが上陸した場合の

暫定的な指針が発表されました。





鳥インフル対策に暫定指針
NHK 2013年5月18日 4時40分
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20130518/k10014666591000.html

中国で感染者が相次いでいるH7N9型の鳥インフルエンザについて日本感染症学会は、国内で患者が見つかり、重症化するおそれがある場合は抗ウイルス薬の投与量や期間を通常の2倍にすべきだとする暫定的な指針をまとめました。

日本感染症学会は、中国でH7N9型の鳥インフルエンザウイルスに感染する人が依然として増えていることから、国内で患者が見つかった場合の暫定的な指針をまとめ、17日、ホームページで公開しました。

暫定指針では、まず中国を旅行したあと、発熱などの症状があり、現地で生きた鳥と接触するなど鳥インフルエンザの疑いが否定できなければ、直ちに治療を始めるとともにウイルスの検査を実施すべきだ、としています。

治療に使う抗ウイルス薬は飲み薬のタミフルか点滴薬のラピアクタとし、吸入薬は、鳥インフルエンザのウイルスが増えやすい肺に届かないおそれがあるため、当面は使用を控えることが望ましい、としています。

そのうえで重症化するおそれがある場合は抗ウイルス薬の投与量や期間を通常の2倍にすべきだとしています。

提言をまとめた日本感染症学会インフルエンザ委員会の菅谷憲夫医師は「国内で患者が出ると医療機関が混乱するおそれがあるため、暫定的な指針を示した。感染が疑われる場合は早めに医療機関を受診してほしい」と話しています。





こちらがHP.

日本感染症学会
http://www.kansensho.or.jp/



冒頭のみ抜粋します。

一般社団法人日本感染症学会提言
鳥インフルエンザ A(H7N9)への対応
http://www.kansensho.or.jp/influenza/pdf/1305_teigen.pdf



一般社団法人日本感染症学会提言
鳥インフルエンザ
A(H7N9)への対応
【暫定】
<内容>
要 約
はじめに
1.H5N1 と比べて H7N9 は広汎に感染が広がることが考えられます
2.H7N9 の鳥から人への感染は、日本ではごく低頻度でしか起きないでしょう
3.H7N9 の発症例は重篤な経過を示します
4.迅速診断キットがスクリーニングには有用と思われますが、臨床診断が重要です
5.確定例や疑い例の管理は国の指示に従いましょう
6.治療は H5N1 の例での報告が参考になります
7.H7N9 感染症にも抗インフルエンザ薬の早期投与が基本であり、感染例(疑い例)にはオセルタミビルまたはペラミビルが推奨されます
8.各地域でのネットワークの構築を含めた医療体制の整備を提案します
9.H7N9 に対する他のガイドラインの考え方

おわりに
要 約
・ 本提言は、2013 年 5 月 13 日現在の情報を基に鳥インフルエンザA(H7N9)感染症に対する暫定的な対応の指針を示すものあり、順次、改訂を考えています。
・ 2013 年 2 月から中国国内で発症した A(H7N9)感染症は当初、当初の 50%近くの死亡率が現在は 20~25%前後ですが、これは最初に重症例が報告されるからと思われます。
・ 同じ鳥インフルエンザである A(H5N1)と比べて鳥インフルエンザ A(H7N9)の場合は、より広汎に感染が広がることが考えられますが、現時点の感染・発症は限定的な範囲にとどまっています。
・ 現時点ではヒト-ヒト感染は確認されていませんが、ヒト-ヒト感染が起こってパンデミックに至る可能性はゼロではありません。
・ 感染源は現在のところ、生きた鳥を一般市民に販売する市場(live bird market)で売られている家禽であると思われます。
・ 鳥インフルエンザ A(H7N9)では、A(H5N1)の事例よりも死亡率は低いものの、発症例は著明な呼吸不全や全身感染の様相を呈して重篤な経過を辿る例のあることが報告されています。
・ 鳥インフルエンザ A(H7N9)のスクリーニングには迅速診断キットが有用と考えられますが、感度が必ずしも高くはなく、臨床診断が重要です。
・ 疑いの強い例を含めてノイラミニダーゼ阻害薬による早期治療開始が最も重要であり、発症後 48 時間以内に投与開始しますが、48 時間を過ぎていても投与すべきです。
・ 投与薬剤は、原則としてオセルタミビルを推奨しますが、服薬困難例や経口薬の効果が期待できないような例ではペラミビルを最初から投与します。
吸入薬(ザナミビル、ラニナミビル)は、現時点では使用を推奨いたしません。
・ 発症が疑われる例の早期受診・早期診断・早期治療開始が行えるような診療体制を各地でも構築することが求められます。
わが国のこれまでの優れたインフルエンザ診療体制を効果的に駆使すれば鳥インフルエンザ A(H7N9)感染症の被害を小さくすることが可能です。
(以下略)






本文を読むことで分かることも

いろいろあります。

今回のH7N9は鳥の殺処分では

十分ではないことの理由や、

抗ウイルス薬として内服、点滴を優先し、

吸入薬を使用しない理由などが

書かれています。




ぜひ、

最前線の先生方は

ご一読をお勧めいたします。




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■「中国の研究者、豚と鳥インフルエンザウイルスを交配 世界から批判を浴びる」

 



中国の研究者は

鳥インフルエンザの感染力を

パワーアップさせているようです。



一体何をやっているのでしょう?





本気でやっているのなら

バイオテロか生物兵器の開発




無知でやっているのなら

救いようがない大バカな行動です。





中国の研究者、豚と鳥インフルエンザウイルスを交配 世界から批判を浴びる

4.05.2013, 12:26 ボイスオブロシア
http://japanese.ruvr.ru/2013_05_04/112458554/

中国の研究者たちは、インフルエンザの新たなワクチンを製造する決定を下した。研究者たちは、新たなワクチンを製造するために、鳥インフルエンザウイルス株と豚インフルエンザウイルス株を交配させた。学者たちによると、実験は成功した。だが、なぜそのような実験が必要だったのかは不明。

 この「ハイブリッド」研究の価値は、疑わしい。ウイルス株が実験室から一般社会へ侵入しないという保証はない。研究者が感染し、そのあと感染が広がる恐れがある。中国のウイルス学者たちは現在、外国のウイルス学者たちから多くの批判を受けている





厚生労働省
鳥インフルエンザと新型インフルエンザ
健康局 結核感染症課
http://www.mhlw.go.jp/seisaku/01.html
01-1.gif

厚労省のHPにあるように、

鳥インフルは

豚で人に感染しやすいインフルエンザと

いわゆる”合体”することによって

広がることが考えられています。




中国の研究者は

これを人工的に作り出しているわけです。

なぜ?






思いもよらない

中国人研究者が”開発”した

強化型ヒト用鳥インフルエンザが

大流行することになるかもしれません。





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■「【鳥インフル】台湾でも感染者を確認」「新型インフル特措法…流行阻止 知事が司令塔」

 

ついに中国の国外に

鳥インフルの感染が広がった模様です。





いよいよ、日本上陸の可能性も出てきました。





インフル対策として4月13日に施行された

特別措置法について取り上げてみます。






【鳥インフル】台湾でも感染者を確認
MSN産経ニュース 2013.4.25 07:06
http://sankei.jp.msn.com/world/news/130425/chn13042507070002-n1.htm

 【台北=吉村剛史】台湾の衛生署(厚生労働省に相当)は24日、台湾の53歳の男性が、鳥インフルエンザウイルス(H7N9型)に感染していたことを確認した、と発表した。台湾での感染確認は初めて呼吸困難などで、重症という。

 同署疫病管制局によると、男性は中国・蘇州と台湾を往復するビジネスマンで、3月28日から蘇州に滞在し、4月9日に上海経由で帰台した。12日に発熱し、24日の検査で陽性と診断された。



こちらが特措法について。



新型インフル特措法…流行阻止 知事が司令塔
2013年4月17日 読売新聞
http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=76222


 中国で鳥インフルエンザの感染が拡大するなか、大流行を引き起こす新型インフルエンザに備えた特別措置法が13日に施行された。暮らしへの影響を最小限に抑えつつ、未知のウイルスから国民の命を守るのが目的で、都道府県知事が学校や民間施設の使用制限など強い対応を取ることも可能となる。(社会部 中村剛、医療部 米山粛彦)

施設使用制限や外出自粛要請も

■強力な権限

 特措法の最大の特徴は、都道府県知事に強い権限を与えている点だ。厚生労働省の幹部は「地域の実情に沿って弾力的に運用してもらうためだ」と狙いを語る。

 背景には、2009年に新型インフルエンザが流行した際の教訓がある。

 当時は法律がなかったため、休校やイベント中止の要請をためらう自治体もあった。幸い重症化するケースは少なかったものの、仮に強いウイルスであれば、行政の対策の遅れが深刻な事態を招きかねなかった。このため、自治体からは「予防的措置を迅速に講じるため、自治体に法的権限を与えるべきだ」(東京都)との声が上がっていた。

 特措法施行により、今後流行するウイルスが、「人から人」へ次々に感染して重大な被害を生む新型インフルエンザと判明した場合、首相の緊急事態宣言を受けて、都道府県知事が様々な措置を講ずることになる。

■社会活動を制限

 感染拡大を防ぐには、人が集まる機会を可能な限り減らすことが有効だ。そのため知事には、社会や経済の活動を制限する権限が与えられる。

 まず、知事は小中高校や保育所などに対し、休校を要請できる。季節性のインフルエンザでは、学校を起点に感染が拡大するとの研究結果があるためだ。家庭にも外出自粛を要請できる。対象はレジャーなど「不要不急」な外出で、出勤や食料品など生活必需品の買い出しは対象外となる。

 民間企業の施設の使用も制限することが可能となる。映画館や野球場などの娯楽施設が対象として想定されている。使用制限は、あくまで企業側への「要請」で「例外的措置」とされるが、従わなかった場合は施設名を公表できるとしている。

 ただ、病院や銀行のほか、工場、食料品店などは対象外。デパートでも食品売り場は制限をかけない。使用制限により営業できずに損害が出るケースも想定されるが、インフルエンザを「自然災害」と捉え、補償はしないとしている。

 市民生活を支える鉄道やガス、電気の事業者には、感染拡大後もサービスを提供し続けられるよう、政府が事前に業務継続計画を定めるよう求める。「備蓄している高性能マスクの使用や、社内会議を減らすなどの措置を取る」(東京ガス)など、主要な事業者は既に計画を作り終えている。

 政府は5月中にも特措法に基づく行動計画を作る。各自治体はこれに合わせて、それぞれの行動計画を作ることになる。新型インフルエンザ対策に関する政府有識者会議会長代理を務める岡部信彦・川崎市健康安全研究所長は「施設の使用制限などが遅れれば感染拡大を防げず、逆に不必要に制限すれば社会に深刻な悪影響を与える。国や都道府県は状況を冷静に判断できるよう、複数の専門家の見解を求める仕組みを作っておくべきだ」と指摘する。

ワクチン接種 医師に負担

 特措法では、新型インフルエンザの患者が国内で発生した際、全国民へのワクチン接種を定めている。

 川崎市は、国が接種の目安にしている3か月以内で全住民への接種を終えようとすると、最初の1か月は毎日、市の4分の1の医師がかかりきりになる、と試算した。

 他の市町村でも似た状況になると想定され、同市は「高血圧など慢性的な病気の患者には長期分の薬を処方し、急を要する患者の治療に当たれる医師の確保が求められる」と語る。

 政府は、医師と看護師や、電気・ガスなどインフラ(社会基盤)を支える企業の社員らが、一般住民に先行して接種を受ける仕組みを新行動計画に盛り込む考えだ。社会機能を維持するためで、先行接種の規模は最大1000万人にも上る。

 住民接種の順位では、小児や、感染で重症化しやすい持病がある人を優先させる方針。だが、市町村は「後の順番になった住民が接種場所に押しかけないか」(川崎市)、「集団接種の場所で感染が広がるのでは」(横浜市)と懸念する。

 ワクチンの製造体制にも課題がある。現在の技術では、全国民分を製造するのに1年半から2年かかるため、政府は、新しい技術で半年で作れる体制を2013年度中に組む予定だった。だが、準備を進めていた国内4メーカーのうち一つが技術的な理由から開発を中止、体制整備は14年度以降にずれ込む見通しだ。

「人から人へ」感染対象

 特措法の対象となる条件は、人から人への感染が継続することだ。中国の鳥インフルエンザは人から人への継続的感染が確認されておらず、現時点では対象にならない。

 特措法に基づく国の対策は、〈1〉政府対策本部の設置〈2〉緊急事態宣言――の2段階で進む。

 海外で人から人への継続的な感染が確認された場合、首相をトップとする「政府対策本部」を設置する。

 その後、国内で感染者が発生し、専門家らで作る委員会が「人への毒性が強い恐れがある」と判断すれば、首相が「緊急事態宣言」を行う。

 宣言の際、首相は緊急事態措置の実施期間と区域を示す。期間は2年以内で1年延長可能。区域は都道府県単位が基本だ。

 ただし、国内で感染者が出ても弱毒性と判断されれば緊急事態宣言は行わない。宣言しても、見込みより毒性が弱いと判明するなど必要がなくなれば、その時点で宣言は解除される。(医療部 高橋圭史)





以前から言っていますが、

「新型インフルエンザ」

ってなまえどうなんですか。

いつかは古くなるのに、って

発生当時から言っていたのですが。





2009-10年に流行したH1N1インフルエンザを

マスコミが「新型インフルエンザ」と

連呼したので定着していますが、

今回の鳥インフルはさしずめ

「新・新型インフル」か「新・鳥インフル」になるのかな。

2005年の鳥インフルエンザ以来です。






私たちも「新型インフルのワクチン騒動」

の時のように、

再び最前線に立たなくてはいけなくなるかもしれません。





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■「「人から人」限定発生も=大流行「否定できず」-鳥インフル、リスク初評価・感染研」

 


パンデミック前夜

かもしれません。

皆様、心の準備はよろしいでしょうか。








「人から人」限定発生も=大流行「否定できず」-鳥インフル、リスク初評価・感染研
時事通信 2013/04/19-23:16
http://www.jiji.com/jc/c?g=soc_30&k=2013041900988

 中国で広がっているH7N9型鳥インフルエンザについて、国立感染症研究所は19日、初のリスク評価を公表した。人から人への感染が限定的に起こっている可能性に言及した上で、パンデミック(大流行)の可能性も「否定できない」とした。
 リスク評価は、中国が18日までに公表した資料などを感染研が分析したもので、今後1~2週間ごとに更新される。
 評価では、感染した人から採取したウイルスは、人に感染しやすく変異していると指摘。パンデミックの可能性も否定できず、対応強化を準備するとした。
 人から人への感染は、現時点で確認できないものの、3月下旬に家族内で複数が発症した例があったことから、感染者と濃厚接触した人にうつったことも否定できないとした。






なによりも正しい知識が必要です。

現時点での、

公的な情報はこちらを参照して下さい。



<鳥インフルエンザA(H7N9)ついて>
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-kansenshou/infulenza/h7n9.html

<疾病発生情報(FORTH(厚生労働省検疫所))>
http://www.forth.go.jp/news/2013/04041512.html

<中国における鳥インフルエンザA(H7N9)ウイルスによる感染事例に関する
リスクアセスメントと対応(国立感染症研究所)>
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/2276-a-h7n9-niid/3477-riskassess-130418.html

<Q&A(国立感染症研究所)>
http://www.nih.go.jp/niid/ja/diseases/a/flua-h7n9/2273-idsc/3394-h7n9-qa.html




ヒトからヒトへは

現時点では極めて限定的だと思われます。

まずは鳥からの感染に注意するべきでしょう。




・中国にいくことを控える

・中国の生きた鳥には接しない

・死んだ野鳥や元気のない鳥には近づかない

・卵や鶏肉などは大丈夫(感染報告はない)

・中国から帰国する際、発熱、咳などがあればきちんと報告する。自分の治療にもなります。






ご参考になりましたら幸いです。





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■「鳥インフルで3人目の死者 ユーザーら、政府情報に疑いの目」

 

中国では

鳥インフルの情報が

操作されている様子。



さもありなん。








鳥インフルで3人目の死者 ユーザーら、政府情報に疑いの目

大紀元 2013/04/04 10:07
http://www.epochtimes.jp/jp/2013/04/html/d73079.html


【大紀元日本4月4日】浙江省当局は3日、同省杭州市の男性2人がH7N9型鳥インフルエンザに感染し、うち1人が死亡したと発表した。これで中国全土で同ウイルスの感染者は9人になり、死者は3人になった。

 死亡した男性は浙江省に隣接する江蘇省で調理師として働いていた。先月7日ごろに発病し、18日に地元の杭州市に戻り入院していたが、27日に死亡。H7N9型ウイルスによる死者は、上海市で3月4日と10日に死亡した男性2人に続き3人目となった。

 一方、微博(中国版ツイッター)上では、当局が発表した感染例以外の感染情報も流れている。3日午後、ユーザー・蘭調絲語は、「うちの病院の救急患者がたった今、鳥インフルで亡くなった。私は同済大学同済病院にいる」と投稿。しかし、この投稿は間もなく削除された。

 「上海の医者が自分の病院での鳥インフルの死者情報を流しただけなのに、なぜ削除されたんだ? 何を隠そうとしているんだ? SARSの痛い教訓は生かされていないのか」と、ユーザー・呉姫暄は疑念を示した。

 3月24日にもユーザー・硬木花道による死亡情報の書き込みがあった。「発熱外来には、ここ数日、原因不明の肺炎患者が来ている。死亡率は極めて高い。6人中5人が亡くなっている。疾控センターはなぜ動かないのか? 医者や患者を守る責任があるはずなのに」。この投稿も現在、削除されている。

 国内紙・華夏時報のベテラン記者・李国生氏は、3日23時30分に硬木花道のこの投稿について、「彼の母親は病院にいる。3月24日にすでに警告を出していた。衛生当局が情報操作しているのではないか」と微博で問いかけた。

 今年は、中国で8000人以上が感染し774人が死亡した重症急性呼吸器症候群(SARS)の発生から10年経つ。中国当局の感染情報の隠ぺいで被害が広がったことで知られる。「鳥インフルエンザH7N9型が到来した。10年前のSARSの教訓は、最大の敵はウイルスではなく、真相を隠すことであり、最良の薬はステロイドではなく、透明度と信頼だ。H7N9型はどんなものであろうと、中国社会がこの10年で進歩したかどうかを試す時がきた」。中央テレビCCTVのコメンテーター・楊宇氏は書き込んだ。

 (翻訳編集・張凛音)




中国社会がこの10年で進歩したかどうかを試す時

10年間で進歩してなかったら

やっぱり、

この鶏も食うのでしょうか(1)?

2008年には食っていた様子だけどね。






臭いものにふたをしようとすると

逆に大爆発になります。

SARSから

何かを学んだのでしょうか?




日本も冷静な対応をしなくてはいけません。

中国に行かれる方はご注意ください。







(1)
■あれ、食べたのか「水死体・病死した豚を上海で販売するルートが発覚―中国」
http://med2008.blog40.fc2.com/blog-entry-2144.html






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