2008/07/24
■地域派遣されると”育休給付”は取れません 「地域へ短期派遣の女性医師に育休給付拒否 /熊本 」
厚労省は「医師が足りない、
大学は医師を派遣しろ」
「女性医師を有効活用しよう」
といい、
厚労省の下部組織である労務局は
「でも医師派遣は、
1年未満の短期雇用になるから育休給付は出ません。
医師だけ特別扱いするわけには行かない」
といって、
「派遣に応じた医師の育休給付を拒否」
しています。
…
女性医師の有効活用、
という厚労省の方針は、
現実には
自分が管轄の労務局ですら
こんな程度なのが実情です。
地域へ短期派遣の女性医師に育休給付拒否 /熊本
くまにち.コム 2008年7月23日 07:02
http://kumanichi.com/news/local/index.cfm?id=20080723200006&cid=main
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熊本大医学部付属病院(熊本市)で地域医療支援の短期派遣に応じた女性医師が、雇用保険制度の育児休業給付を利用しようとした際、熊本公共職業安定所から「派遣中は同一事業主での 1年以上の継続勤務とならないため、受給資格がない」として、 給付金支給を拒否されたことが22日、分かった。
医師派遣は地域状況に応じ数カ月単位もあり、給付制度を使うには育児休業前の1年間は応じられなくなる。 同大病院は「医師不足解消の要請に応えた結果、本人に不利益が生じた。このままでは医師派遣に支障がある」と指摘、 制度改善を求めている。
この女性医師(34)は2006年4月、同大病院に医員(1年間の有期雇用職員)として採用され、医局の医師派遣で 同10月~07年3月まで熊本市内の病院に勤務。同4月から再び同大病院に戻り、今年2月~5月末に育児休業を取得した。
育児休業では原則、休業前賃金の30%が育児休業基本給付金として支給される。ただし、期限付きの有期雇用の場合は 「1年以上同一事業主の下で継続勤務」が条件だ。 女性医師は半年間派遣されたことで、育児休業前の病院勤務が 連続10カ月とされ、認められなかった。
一般に大学病院では教員となる教授らを除き、医員は有期雇用職員。同大病院の派遣では、医員はいったん退職して 派遣先病院に採用され、数カ月単位で行き来するケースもある。 248人の同大病院の医員のうち女性は72人。 昨年度は9人が育児休業を取り、1人が派遣で受給資格が得られなかった。
熊本公共職業安定所は「特定の職業を想定しておらず、医師を特別視することはできない」。熊本労働局職業安定課も 「細切れにならない雇用が望ましい」とし、制度上の対応が無理としている。 女性医師は「勤務形態で不公平が生じた。 医局の医師派遣は社会の要請に沿った措置。制度を改善してほしい」と話している。
育休給付をとる可能性のある
すべての医師は
「地域への派遣に応じるべきではない」
もし仮に
「地域派遣に応じたら1年間は育休給付をとるな」
というのが
労務局の公式判断
のようです。
まあ、
お役所は
医療なんか知ったことではない、
というのが
本当のところなのかもしれません。